業務用エアコンエラーコード専用サイトを開設しました 資料ダウンロードサイトはこちら

冷凍空調機器所有者の義務

5.点検・修理後行うこと

点検・修理・再充塡の履歴の記録・保存等
◆ 適切な管理を行うため、機器の点検・修理・充塡・回収の履歴を記録・保存する。 (点検・整備記録簿の作成
◆ 機器の整備の際に、整備業者等の求めに応じて当該履歴を開示する必要がある。
◆ 
記録(点検・整備記録簿)は、機器ごとに行い、当該機器を廃棄するまで保存しなければなりません。
◆ 
機器を他社に売却・譲渡する場合は、点検・整備記録簿又はその写しを売却・譲渡相手に引き渡す必要があります。

5.1 点検・整備記録簿作成

必要な記録事項
①機器の管理者の氏名又は名称
②機器の設置場所及び機器を特定できる情報
③使用しているフロン類の種類及び量
④点検の実施年月日、点検を実施した者の氏名又は名称、点検の内容及びその結果
⑤機器の修理の実施年月日、修理を実施した者の氏名又は名称、修理の内容及びその結果
⑥フロン類の漏えい又は故障が等が確認された場合における速やかな修理が困難である理由及び修理の予定時期
⑦機器の整備時にフロン類を充塡した年月日、充塡回収業者の氏名又は名称、充塡したフロン類の種類及び量
⑧機器の整備時にフロン類を回収した年月日、充塡回収業者の氏名又は名称、回収したフロン類の種類及び量

様式例

6.算定漏えい量報告

●業務用冷凍空調機器から1,000t-CO2以上の漏えいを生じさせた場合、管理する機器からのフロン類の漏えい量を国に対して報告する必要がある。
●国に報告された情報は、整理した上で公表される。

 

 

詳しくは「フロン類算定漏えい量報告マニュアルを参照してください。

 

漏えい量算定方法

フロン類算定漏えい量の算定・報告に用いる冷媒種類別GWP 一覧

「算定漏えい量報告書」様式