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業務用エアコン設置に係わる電気工事の分類と資格許認可

電気工事とは

「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう(電気工事士法第2条第3項)エアコンの工事・サービスで電気工事を行うには第一種または第二種電気工事士の資格が必要

 電気工作物事業用電気工作物
第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ工事に従事してはならない
電気事業用電気工作物500kW以上の需要設備、発電所、変電所等
自家用電気工作物500kW未満の需要設備、中小ビル等600V以下で受電、一般家庭、商店等の屋内配電設備等
一般用電気工作物第一種又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ工事に従事してはならない

電気工事業とは

電気工事業とは、他の者から依頼を受けた者が自らその電気工事の全部又は一部の施工を反復・継続して行う場合をいい、有償・無償を問いません。

1.登録電気工事業者

登録電気工事業者とは、建設業許可を受けていない業者であって、電気工事業を営もうと する者をいいます。(一般用・自家用電気工作物の工事を行う業者)

2.通知電気工事業者

通知電気工事業者とは、建設業許可を受けていない業者であって、自家用電気工作物に係 る電気工事のみの電気工事業を営もうとする者をいいます。

3.みなし登録電気工事業者

みなし登録電気工事業者とは、建設業法の許可を受けた建設業者であって電気工事業を営 もうとする者をいいます。 (一般用・自家用電気工作物の工事を行う業者)

4.みなし通知電気工事業者

みなし通知電気工事業者とは、建設業法の許可を受けた建設業者であって自家用電気工作 物に係る電気工事のみの電気工事業を営もうとする者をいいます。

エアコンの工事・サービス業を行うには、1または3の電気工事業者に登録されていることが必要

電気に係る工事の分類

 電気工事電気工事ではない作業(軽微な工事)
電気工事士が行うべき電気工事軽微な作業
電気工事業の登録必要必要不要
電気工事士の資格必要不要不要
 電気工事電気工事ではない作業(軽微
な工事)
電気工事士が行うべき電気工事軽微な作業
内外接続電線を接続端子に差し込む作業(省令第2条第1項第1号ヲ)600Vを超えて使用するエアコンの室内機および室外機の接続端子に内外接続電線を差し込む(接続する)作業600V以下で使用するエアコンの室内機および室外機の接続端子に内外接続電線を差し込む作業 
内外接続電線を壁に固定する作業(省令第2条第1項第1号ハ)内外接続電線を直接壁などに固定する作業冷媒配管やドレインホースなどとともに内外接続電線を化粧テープ、絶縁ビニルテープを巻き付けて一体化した上でこれを壁などに固定する作業電線を保持・保護する機能や目的を持たない化粧カバーを設置する作業
 電気工事電気工事ではない作業
(軽微な工事)
電気工事士が行うべき
電気工事
軽微な作業
内外接続電線が造営物を
貫通する部分に防護装置
を取り付ける作業(省令
第2条第1項第1号チ)
内外接続電線等が造営材を
貫通する部分に、金属製の
防護装置を取り付ける作業
内外接続電線等が造営材を
貫通する部分に、樹脂製
(金属製以外)の防護装置を
取り付ける作業
 
内外接続電線を防護装置
の中に通す作業(省令第
2条第1項第1号ニ)
壁が厚い等、作業後の電線
の損傷状況が容易に確認で
きない場合における、防護
装置の中に内外接続電線を
通す作業
作業後の電線の損傷状況が
容易に確認できる場合にお
ける,防護装置の中に内外
接続電線を通す作業
 
接地線に係る工事(アース
工事)(省令第2条第1項第
1号ル、第2 項第1号ロ)
600Vを超えて使用するエ
アコンに接地線を接続する
作業、接地線相互を接続す
る作業、接地線を接地極に
接続する作業、接地極を地
面に埋設する作業
600V以下で使用するエア
コンに接地線を接続する作
業、接地線を接地端子(ア
ースターミナル)に接続す
る作業
エアコンの電源プラグをコ
ンセントに差し込む作業、
接地極付コンセントに3本
足のプラグを差し込む作業

エアコン設置に伴う電気工事の範囲で取得しなければならない資格・許認可

例1.内外接続電線を室内機および室外機の接続端子に差し込み接続する作業(赤枠に該当する)

 電気工事電気工事ではない作業
電気工事士が行うべき電気工事軽微な作業
電気工事業の登録必要必要不要
電気工事士の資格必要不要不要

例2.内外接続電線を室内機および室外機の接続端子に差し込み接続する作業(赤枠に該当する)

①600Vを超える電圧で使用するエアコン

 電気工事 電気工事ではない作業
電気工事士が行うべき電気工事軽微な作業
電気工事業の登録必要必要不要
電気工事士の資格必要不要不要

②600V以下で使用するエアコン

 電気工事 電気工事ではない作業
電気工事士が行うべき電気工事軽微な作業
電気工事業の登録必要必要不要
電気工事士の資格必要不要不要

例3.内外接続電線を直接壁などに固定する作業(赤枠に該当する)

①内外接続電線を直接壁に固定する場合

 電気工事 電気工事ではない作業
電気工事士が行うべき電気工事軽微な作業
電気工事業の登録必要必要不要
電気工事士の資格必要不要不要

②内外接続電線が冷媒配管などとともにテープで巻かれたものを壁に固定する場合

 電気工事電気工事ではない作業
電気工事士が行うべき電気工事軽微な作業
電気工事業の登録必要必要不要
電気工事士の資格必要不要不要

③電線を保持・保護する機能や目的を持たない化粧カバーを設置する作業

 電気工事電気工事ではない作業
電気工事士が行うべき電気工事軽微な作業
電気工事業の登録必要必要不要
電気工事士の資格必要不要不要

例4.内外接続電線が造営物を貫通する部分に防護装置を取り付ける作業(赤枠に該当する)

①防護装置が金属製のもの

 電気工事 電気工事ではない作業 
電気工事士が行うべき電気工事軽微な作業
電気工事業の登録必要必要不要
電気工事士の資格必要不要不要

②防護装置が金属製以外のもの

 電気工事 電気工事ではない作業 
電気工事士が行うべき電気工事軽微な作業
電気工事業の登録必要必要不要
電気工事士の資格必要不要不要

例5.内外接続電線を防護装置の中に通す作業(赤枠に該当する)

①壁が厚い等、作業後の電線の損傷状況が容易に確認できない場合

 電気工事 電気工事ではない作業 
電気工事士が行うべき電気工事軽微な作業
電気工事業の登録必要必要不要
電気工事士の資格必要不要不要

②壁に厚さがなく作業後の電線の状態が容易に確認できるもの

 電気工事 電気工事ではない作業 
 電気工事士が行うべき電気工事軽微な作業
電気工事業の登録必要必要不要
電気工事士の資格必要不要不要

例6.接地(アース)工事(赤枠に該当する)

①接地線相互を接続する作業、接地線と接地極を接続する作業接地極を埋設する作業

 電気工事 電気工事ではない作業 
電気工事士が行うべき電気工事軽微な作業
電気工事業の登録必要必要不要
電気工事士の資格必要不要不要

②接地線を接地端子(アースターミナル)に差込み接続する作業

 電気工事 電気工事ではない作業 
電気工事士が行うべき電気工事軽微な作業
電気工事業の登録必要必要不要
電気工事士の資格必要不要不要

③接地線をエアコンにネジ止めする作業接地極付コンセントにプラグを差込む作業

 電気工事電気工事ではない作業
電気工事士が行うべき電気工事軽微な作業
電気工事業の登録必要必要不要
電気工事士の資格必要不要不要

例7.関連工事(赤枠に該当する)

コンセントの移設・増設内外接続電線相互の接続室内配線の新設電圧の切替を目的とした工事

 電気工事 電気工事ではない作業 
電気工事士が行うべき電気工事軽微な作業
電気工事業の登録必要必要不要
電気工事士の資格必要不要不要

【補足】 電気工事士が直接従事する必要がある作業


①取り付ける作業が(電気工事士が行うべき電気工事)に該当する場合には、取り外す作業も(電気工事士が行うべき電気工事)に該当する。

②金属製以外(例:樹脂製)のボックス、防護装置取り付け、取り外しの作業は、「軽微な作業」である

③600V以下で使用する電気機器に接地線を取り付ける作業は、「軽微な作業」である

軽微な工事とは

  1. 電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケットローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事 (※)
  2. 電圧六百ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む以下同じ。)をねじ止めする工事 (※)
  3. 電圧六百ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事(※)
  4. 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が三十六ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事 (※)
  5. 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
  6. 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

(※) 低圧電気取扱業務(特別教育)の資格が必要であるもの

具体的には

がいしに電線の取付がいしに電線を取り付け、又はこれを取り外す作業
電線の取付電線を直接造営材に取り付け又はこれを取り外す作業
配線器具の取付配線器具を直接造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業
金属製ボックスの取付金属製ボックスを造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業
電線、電線管等の取付電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業
金属製の電線管・線樋の取付金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの付属品を、建造物のメタルラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれを取り外す作業
配電盤の取付配電盤を造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業
接地線の自家用電気工作物に取付接地線を自家用電気工作物に(自家用電気工作物のうち最大電力五百キロワット未満の需要設備に於いて設置される電気機器であって電圧六百ボルト以下で使用するものを除く。)取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業

※電気工事士受験参考テキスト

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