地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
- 1. 第一章 総則
- 2. 第二章 温室効果ガス算定排出量の報告
- 3. 第三章 割当量口座簿等
- 4. 第四章 雑則
- 5. 附 則
- 6. 附 則 (平成一四年一二月二六日政令第三九六号)
- 7. 附 則 (平成一八年三月二九日政令第八八号)
- 8. 附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七号)
- 9. 附 則 (平成二〇年六月一三日政令第一九五号)
- 10. 附 則 (平成二一年三月一八日政令第四〇号)
- 11. 附 則 (平成二一年三月三一日政令第八六号)
- 12. 附 則 (平成二二年三月三日政令第二〇号)
- 13. 附 則 (平成二五年一二月二七日政令第三七〇号) 抄
- 14. 附 則 (平成二七年一月三〇日政令第三〇号) 抄
- 15. 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三五号)
- 16. 附 則 (平成二八年二月一七日政令第四三号) 抄
- 17. 附 則 (平成二八年五月二七日政令第二三一号) 抄
- 18. 附 則 (平成三〇年一一月三〇日政令第三二九号)
- 19. 附 則 (令和元年六月二八日政令第四四号) 抄
- 20. 附 則 (令和元年一二月一三日政令第一八三号) 抄
- 21. 別表第一(第三条関係)
- 22. 別表第二(第三条関係)
- 23. 別表第三(第三条関係)
- 24. 別表第四(第三条関係)
- 25. 別表第五(第三条関係)
- 26. 別表第六(第三条関係)
- 27. 別表第七(第五条―第七条関係)
- 28. 別表第八(第五条―第七条関係)
- 29. 別表第九(第五条―第七条関係)
- 30. 別表第十(第五条―第七条関係)
- 31. 別表第十一(第五条―第七条関係)
- 32. 別表第十二(第五条―第七条関係)
- 33. 別表第十三(第五条―第七条関係)
第一章 総則
(温室効果ガスたるハイドロフルオロカーボン)第一条
(温室効果ガスたるパーフルオロカーボン)第二条
(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第三条
(地球温暖化係数)第四条
第二章 温室効果ガス算定排出量の報告
(特定排出者)第五条
(法第二十六条第一項の政令で定める規模以上の事業所)第六条
(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法)第七条
(法の規定の適用に係る技術的読替え)第八条
| 第二十八 条第一項 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第四十八 条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第二十七条第一項(同法第四 十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第三十八条第一項(同 法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告につい ては、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第二十九条第二項に規定 する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係 る事項に限る。)及び主務省令で定める事項) |
| 第二十八 条第二項 第一号及 び第三号 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされる エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項の 規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定 管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項) |
| 第二十八 条第二項 第二号 |
当該報告に 係る事(当 該事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項の規定 による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統 括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項 |
| 同条第一項 |
前条第一項 |
|
| 第二十九 条第二項 及び第三 十二条第 四項 |
事業所管大 臣が所管す る事業 |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項の規 定による報告 |
| 当該事業所 管大臣 |
同法第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項に規定する主務大臣 |
| 第二十七 条第二項 |
前条第一項 の規定によ る報告と併 せて、主務 省令で |
主務省令で |
| 第二十八 条第一項 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十条第三項、第八十一条第 三項又は第八十二条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 の排出量に係る事項(同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管 理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項) |
| 第二十八 条第二項 第一号及 び第三号 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定 による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統 括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項) |
| 第二十八 条第二項 第二号 |
当該報告に 係る事項 (当該事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定 による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統 括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項 |
| 同条第一項 | 前条第一項 | |
| 第二十九 条第二項 及び第三 十二条第 四項 |
事業所管大 臣が所管す る事業を行 う |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規 定による報告に係る |
| 当該事業所 管大臣 |
同法第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項に規定する主務大臣 | |
| 第三十二 条第一項 |
第二十六条 第一項の規 定による報 告に添え て、第二十 九条第四項 |
第二十九条第四項 |
| 第二十八 条第一項 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百三条第一項(同法第百三十 六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第百二十七条第一項(同法 第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第百三十二条第一 項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第百四 十一条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係 る事項(同法第百三十条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者(次項において単に「認定管理統 括貨客輸送事業者」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項) |
| 第二十八 条第二項 第一号及 び第三号 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項、第百二十七条第一項、第百三十二条第一項又は 第百四十一条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出 量に係る事項(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定 める事項) |
|
第二十八 |
当該報告に 係る事項 (当該事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項、第百二十七条第一項、第百三十二条第一項又は 第百四十一条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出 量に係る事項(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定 める事項とし、これらの事項 |
| 同条第一項 | 前条第一項 | |
| 第二十九 条第二項 及び第三 十二条第 四項 |
事業所管大 臣が所管す る事業 |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項、第百二十七条第一項、第百三十二条第一項又 は第百四十一条第一項の規定による報告 |
| 当該事業所 管大臣 |
国土交通大臣 |
| 第二十八 条第一項 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十一条第一項(同法第百十 九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第百十五条第一項(同法 第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告について は、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第百十三条第二項に規定す る認定管理統括荷主(次項において単に「認定管理統括荷主」という。)にあっては、当該者に係る事項 に限る。)及び主務省令で定める事項) |
| 第二十八 条第二項 第一号及 び第三号 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項又は第百十五条第一項の規定による報告につい ては、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括荷主にあって は、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項) |
| 第二十八 条第二項 第二号 |
当該報告に 係る事項 (当該事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項又は第百十五条第一項の規定による報告につい ては、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括荷主にあって は、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項 |
| 同条第一項 | 前条第一項 | |
| 第二十九 条第二項 及び第三 十二条第 四項 |
事業所管大 臣が所管す る事業 |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項又は第百十五条第一項の規定による報告 |
| 当該事業所 管大臣 |
同法第百十一条第一項又は第百十五条第一項に規定する主務大臣 |
| 第二十八 条第一項 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第三十八条第一項(同法第四十 八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、同 法第二十九条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。) であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び 主務省令で定める事項) |
| 第二十八 条第二項 第一号及 び第三号 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項の規定による報告については、管理関係事業者 であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び 主務省令で定める事項) |
| 第二十八 条第二項 第二号 |
当該報告に 係る事項 (当該事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項の規定による報告については、管理関係事業者 であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び 主務省令で定める事項とし、これらの事項 |
| 同条第一項 | 前条第一項 | |
| 第二十九 条第二項 及び第三 十二条第 四項 |
事業所管大 臣が所管す る事業 |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項の規定による報告 |
| 当該事業所 管大臣 |
同項に規定する主務大臣 |
| 第二十七 条第二項 |
前条第一項 の規定によ る報告と併 せて、主務 省令で |
主務省令で |
| 第二十八 条第一項 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十二条第三項の規定による 報告については、同法第二十九条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係 事業者」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排 出量に係る事項及び主務省令で定める事項) |
| 第二十八 条第二項 第一号及 び第三号 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告については、管理関係事業者 であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び 主務省令で定める事項) |
|
第二十八 |
当該報告に 係る事項 (当該事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告については、管理関係事業者 であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び 主務省令で定める事項とし、これらの事項 |
| 同条第一項 | 前条第一項 | |
| 第二十九 条第二項 及び第三 十二条第 四項 |
事業所管大 臣が所管す る事業を行 う |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告に係る |
| 当該事業所 管大臣 |
同項に規定する主務大臣 | |
| 第三十二 条第一項 |
第二十六条 |
第二十九条第四項 |
|
第二十八 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十五条第一項(同法第百十 九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、同 法第百十三条第二項第二号に規定する管理関係荷主(次項において単に「管理関係荷主」という。)であ って特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務 省令で定める事項) |
| 第二十八 条第二項 第一号及 び第三号 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ |
| 第二十八 条第二項 第二号 |
当該報告に 係る事項 (当該事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十五条第一項の規定による報告については、管理関係荷主で あって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主 務省令で定める事項とし、これらの事項 |
| 同条第一項 | 前条第一項 | |
| 第二十九 条第二項 及び第三 十二条第 四項 |
事業所管大 臣が所管す る事業 |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十五条第一項の規定による報告 |
| 当該事業所 管大臣 |
同項に規定する主務大臣 |
| 第二十八 条第一項 |
当該報告に |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百三十二条第一項(同法第百 三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告について は、同法第百三十条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者(次項において単に「管理関係貨客 輸送事業者」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項) |
| 第二十八 条第二項 第一号及 び第三号 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ |
|
第二十八 |
当該報告に 係る事項 (当該事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十二条第一項の規定による報告については、管理関係貨客 輸送事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係 る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項 |
| 同条第一項 | 前条第一項 | |
| 第二十九 条第二項 及び第三 十二条第 四項 |
事業所管大 臣が所管す る事業 |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十二条第一項の規定による報告 |
|
当該事業所 |
国土交通大臣 |
第三章 割当量口座簿等
(割当量口座簿の記録事項)第九条
(信託の記録の申請)第十条
(代位による申請)第十一条
(同時申請)第十二条
(信託の記録の抹消の申請)第十三条
(同時申請)第十四条
(受託者の変更)第十五条
(嘱託による信託の記録の変更)第十六条
第十七条
第十八条
(信託の記録の変更の申請)第十九条
第四章 雑則
(手数料の額等)第二十条
(磁気ディスクによる報告等の方法)第二十一条
(磁気ディスクによる開示の方法)第二十二条
(財務局長等への権限の委任)第二十三条
| 法第二十二条第三項 | 都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第 二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五 十二条の二十二第一項の中核市の区域 |
財務局長(当該区域が福岡財務支局の 管轄区域内にある場合にあっては、福 岡財務支局長) |
|
法第二十六条第一項、第 |
第五条第一号、第三号から第五号まで又は第十号から第十六 号までに掲げる者の主たる事務所の所在地 |
財務局長(当該所在地が福岡財務支局 の管轄区域内にある場合にあっては、 福岡財務支局長) |
附 則
附 則 (平成一四年一二月二六日政令第三九六号)
附 則 (平成一八年三月二九日政令第八八号)
附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七号)
附 則 (平成二〇年六月一三日政令第一九五号)
附 則 (平成二一年三月一八日政令第四〇号)
附 則 (平成二一年三月三一日政令第八六号)
附 則 (平成二二年三月三日政令第二〇号)
附 則 (平成二五年一二月二七日政令第三七〇号) 抄
附 則 (平成二七年一月三〇日政令第三〇号) 抄
附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三五号)
附 則 (平成二八年二月一七日政令第四三号) 抄
附 則 (平成二八年五月二七日政令第二三一号) 抄
附 則 (平成三〇年一一月三〇日政令第三二九号)
附 則 (令和元年六月二八日政令第四四号) 抄
附 則 (令和元年一二月一三日政令第一八三号) 抄
別表第一(第三条関係)
|
一
|
一般炭
|
キログラム
|
二十五・七
|
〇・〇二四七
|
|
二
|
ガソリン
|
リットル
|
三十四・六
|
〇・〇一八三
|
|
三
|
ジェット燃料油
|
リットル
|
三十六・七
|
〇・〇一八三
|
|
四
|
灯油
|
リットル
|
三十六・七
|
〇・〇一八五
|
|
五
|
軽油
|
リットル
|
三十七・七
|
〇・〇一八七
|
|
六
|
A重油
|
リットル
|
三十九・一
|
〇・〇一八九
|
|
七
|
B重油又はC重油
|
リットル
|
四十一・九
|
〇・〇一九五
|
|
八
|
液化石油ガス(LPG)
|
キログラム
|
五十・八
|
〇・〇一六一
|
|
九
|
液化天然ガス(LNG)
|
キログラム
|
五十四・六
|
〇・〇一三五
|
|
一〇
|
都市ガス
|
立方メートル
|
四十四・八
|
〇・〇一三六
|
別表第二(第三条関係)
|
一
|
木材
|
〇・〇一四四
|
〇・〇七四
|
|
二
|
木炭
|
〇・〇三〇五
|
〇・〇七四
|
別表第三(第三条関係)
|
一
|
液化石油ガス(LPG)
|
キログラム
|
〇・〇五〇八
|
〇・〇五四
|
〇・〇〇〇六二
|
|
二
|
都市ガス
|
立方メートル
|
〇・〇四四八
|
〇・〇五四
|
〇・〇〇〇六二
|
別表第四(第三条関係)
|
一
|
灯油
|
リットル
|
〇・〇三六七
|
〇・〇〇九五
|
〇・〇〇〇五七
|
|
二
|
液化石油ガス(LPG)
|
キログラム
|
〇・〇五〇八
|
〇・〇〇四五
|
〇・〇〇〇〇九〇
|
|
三
|
都市ガス
|
立方メートル
|
〇・〇四四八
|
〇・〇〇四五
|
〇・〇〇〇〇九〇
|
別表第五(第三条関係)
|
一
|
一般炭
|
キログラム
|
〇・〇二五七
|
〇・〇〇〇五八
|
|
二
|
木材
|
キログラム
|
〇・〇一四四
|
〇・〇〇〇五八
|
|
三
|
木炭
|
キログラム
|
〇・〇三〇五
|
〇・〇〇〇五八
|
|
四
|
B重油又はC重油
|
リットル
|
〇・〇四一九
|
〇・〇〇〇〇一七
|
別表第六(第三条関係)
|
一
|
灯油
|
リットル
|
〇・〇三六七
|
〇・〇〇一七
|
|
二
|
軽油
|
リットル
|
〇・〇三七七
|
〇・〇〇一七
|
|
三
|
A重油
|
リットル
|
〇・〇三九一
|
〇・〇〇一七
|
|
四
|
B重油又はC重油
|
リットル
|
〇・〇四一九
|
〇・〇〇一七
|
|
五
|
液化石油ガス(LPG)
|
キログラム
|
〇・〇五〇八
|
〇・〇〇一七
|
|
六
|
都市ガス
|
立方メートル
|
〇・〇四四八
|
〇・〇〇一七
|
別表第七(第五条―第七条関係)
| 一 | 原油又は天然ガス の試掘、性状に関 する試験又は生産 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間において試掘された原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たり の試掘に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗 じて得られる量 ロ 算定排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、 当該坑井の一井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省 令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ハ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 算定排出量算定期間において生産された原油(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。 以下(1)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の一キロリットル 当たりの生産に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係 数を乗じて得られる量 (2) 算定排出量算定期間において生産された天然ガスの量(温度が零度で圧力が一気圧の状態(以 下「標準状態」という。)に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの一立方メ ートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定 める係数を乗じて得られる量 (3) 算定排出量算定期間において点検された原油又は天然ガスの生産に係る坑井の井数に、当該生 産に係る坑井の一井当たりの点検に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済 産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
| 二 | セメントクリンカ ー、生石灰、ソー ダ石灰ガラス若し くは鉄鋼の製造又 はソーダ灰の製造 若しくは使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間において製造されたセメントクリンカーの量(トンで表した量をいう。)に、 当該セメントクリンカーの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環 境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ロ 環境省令・経済産業省令で定める鉱物ごとに、算定排出量算定期間において生石灰の原料として使 用された当該鉱物の量(トンで表した量をいう。)に、当該鉱物の区分に応じ当該鉱物の一トン当たり の使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗 じて得られる量を算定し、当該鉱物ごとに算定した量を合算して得られる量 ハ 環境省令・経済産業省令で定める鉱物ごとに、算定排出量算定期間においてソーダ石灰ガラスの原 料として、又は鉄鋼の製造において使用された当該鉱物の量(トンで表した量をいう。)に、当該鉱物 の区分に応じ当該鉱物の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境 省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該鉱物ごとに算定した量を合算して 得られる量 ニ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 算定排出量算定期間においてソーダ灰の製造に伴い排出された二酸化炭素の量(トンで表した 量をいう。) (2) 算定排出量算定期間において使用されたソーダ灰の量(トンで表した量をいう。)に、当該ソ ーダ灰の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業 省令で定める係数を乗じて得られる量 |
| 三 | アンモニア、炭化 けい素、炭化カル シウム若しくはエ チレンの製造又は カーバイド法アセ チレンの使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 環境省令・経済産業省令で定める原料ごとに、算定排出量算定期間においてアンモニアの原料とし て使用された当該原料の量(当該原料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量 をいう。)に、当該原料の区分に応じ当該原料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表し た二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原料 ごとに算定した量を合算して得られる量 ロ 算定排出量算定期間において炭化けい素の原料として使用された石油コークスの量(トンで表した 量をいう。)に、当該石油コークスの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の 量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ハ 算定排出量算定期間において製造された炭化カルシウムの量(トンで表した量をいう。)に、当該 炭化カルシウムの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・ 経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ニ 算定排出量算定期間において製造されたエチレンの量(トンで表した量をいう。)に、当該エチレ ンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令 で定める係数を乗じて得られる量 ホ 算定排出量算定期間において燃焼の用に供されたカーバイド法アセチレンの量(トンで表した量を いう。)に、当該カーバイド法アセチレンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭 素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
| 四 | 電気炉を使用し た粗鋼の製造 |
算定排出量算定期間において電気炉を使用して製造された粗鋼の量(トンで表した量をいう。)に、当 該粗鋼の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業 省令で定める係数を乗じて得られる量 |
| 五 | ドライアイス又 は噴霧器の使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間においてドライアイスとして使用された二酸化炭素の量(トンで表した量をい う。) ロ 算定排出量算定期間において噴霧器の使用に伴い排出された二酸化炭素の量(トンで表した量をい う。) |
| 六 | 廃棄物の焼却若し くは製品の製造の 用途への使用又は 廃棄物燃料の使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 |
別表第八(第五条―第七条関係)
| 一 | 燃料(廃棄物燃料 を除く。)の使用 又は電気炉におけ る電気の使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 燃料を燃焼の用に供する施設及び機械器具(以下イにおいて「施設等」という。)で環境省令・経 済産業省令で定めるものごとに廃棄物燃料以外の燃料で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、 算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設等において使用された当該燃料の量(当 該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ 当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係 数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるト ンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該 燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設等ごとに算定した量を合算して得られ る量 ロ 算定排出量算定期間における電気炉(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。)において使 用された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に 伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる 量 |
| 二 | 石炭の生産、原油 若しくは天然ガス の試掘、性状に関 する試験若しくは 生産、原油の精製 又は都市ガスの製 造 |
次に掲げる量を合算して得られる量 |
| 三 | カーボンブラック 等の製造 |
次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の量(トンで表した量をい |
| 四 | 家畜の飼養(家畜 の排せつ物の管理 を除く。) |
環境省令・経済産業省令で定める家畜ごとに、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均 的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、その体内から排出されるトンで表したメ タンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算 定した量を合算して得られる量 |
| 五 | 家畜の排せつ物の 管理 |
次に掲げる量を合算して得られる量 |
| 六 | 稲作 | 環境省令・経済産業省令で定める水田ごとに、算定排出量算定期間において稲を栽培するために耕作さ れた当該水田の面積(平方メートルで表した面積をいう。)に、当該水田の区分に応じ当該水田の一平 方メートル当たりの耕作に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定 める係数を乗じて得られる量を算定し、当該水田ごとに算定した量を合算して得られる量 |
| 七 | 植物性の物の焼却 | 環境省令・経済産業省令で定める植物性の物ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該植物 性の物の量(トンで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一トン当た りの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じ て得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量 |
| 八 | 廃棄物の埋立処分 | 環境省令・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間における最終処分場において埋立 処分が行われた当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の 一トン当たりの、埋立処分後の分解に伴い排出されると見込まれるトンで表したメタンの量として環境 省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算し て得られる量 |
| 九 | 工場廃水、下水、 し尿等の処理 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間における工場廃水の処理に係る施設において処理された工場廃水に含まれる生 物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量(キログラムで表した量をいう。)に、生物化学的酸素要求 量で表示した汚濁負荷量が一キログラムである工場廃水の処理に伴い排出されるトンで表したメタンの 量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ロ 算定排出量算定期間における終末処理場において処理された下水の量(立方メートルで表した量を いう。)に、当該終末処理場における下水の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表し たメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ハ 環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法ごとに、算定排出量算定期間におけるし尿処理施 設(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下ハ及びニにおいて同じ。)において処理された し尿の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該し尿の処理方法の区分に応じ当該し尿処理施設 におけるし尿の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令 ・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該し尿の処理方法ごとに算定した量を合 算して得られる量 ニ し尿及び雑排水の処理に係る施設(終末処理場及びし尿処理施設を除く。以下ニにおいて同じ。) で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該施設の処理対象人員 に、当該施設の区分に応じ当該施設における一人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるトン で表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該施 設ごとに算定した量を合算して得られる量 |
| 一〇 | 廃棄物の焼却若し くは製品の製造の 用途への使用又は 廃棄物燃料の使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 |
別表第九(第五条―第七条関係)
| 一 | 燃料(廃棄物燃料 を除く。)の使用 |
燃料を燃焼の用に供する施設及び機械器具(以下この項において「施設等」という。)で環境省令・経 済産業省令で定めるものごとに廃棄物燃料以外の燃料で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、 算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設等において使用された当該燃料の量(当 該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ 当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係 数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるト ンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、 当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設等ごとに算定した量を合算して得 られる量 |
| 二 | 原油又は天然ガス の性状に関する試 験又は生産 |
次に掲げる量を合算して得られる量 |
| 三 | アジピン酸又は硝 酸の製造 |
次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の量(トンで表した量をい う。)に、当該製品の区分に応じ当該製品の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した一酸化 二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに 算定した量を合算して得られる量 イ アジピン酸 ロ 硝酸 |
| 四 | 麻酔剤の使用 | 算定排出量算定期間において麻酔剤として使用された一酸化二窒素の量(トンで表した量をいう。) |
| 五 | 家畜の排せつ物の 管理 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 環境省令・経済産業省令で定める家畜(放牧されたものを除く。以下イにおいて同じ。)ごとに環 境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法ごとに、算定排出量算定期間において管理された当該 家畜のふん尿に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該ふん尿の管理方法の区分に応じ 当該家畜のふん尿に含まれる窒素の一トン当たりの管理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の 量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該ふん尿の管理方法ご とに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量 ロ イの環境省令・経済産業省令で定める家畜以外の家畜で環境省令・経済産業省令で定めるものごと に、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家 畜の一頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令 ・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得ら れる量 ハ 算定排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当該牛の一頭当たりの、排出される そのふん尿から発生するトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を 乗じて得られる量 |
| 六 | 耕地における肥料 の使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 |
| 七 | 植物性の物の焼却 | 環境省令・経済産業省令で定める植物性の物ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該植物 性の物の量(トンで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一トン当た りの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数 を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量 |
| 八 | 工場廃水、下水、 し尿等の処理 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間における工場廃水の処理に係る施設において処理された工場廃水に含まれる窒 素の量(トンで表した量をいう。)に、当該工場廃水に含まれる窒素の一トン当たりの処理に伴い排出 されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ロ 算定排出量算定期間における終末処理場において処理された下水の量(立方メートルで表した量を いう。)に、当該終末処理場における下水の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表し た一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ハ 環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法ごとに、算定排出量算定期間におけるし尿処理施 設(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下ハ及びニにおいて同じ。)において処理された し尿に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該し尿の処理方法の区分に応じ当該し尿処 理施設におけるし尿に含まれる窒素の一トン当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素 の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該し尿の処理方法ご とに算定した量を合算して得られる量 ニ し尿及び雑排水の処理に係る施設(終末処理場及びし尿処理施設を除く。以下ニにおいて同じ。) で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該施設の処理対象人員 に、当該施設の区分に応じ当該施設における一人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるトン で表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、 当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量 |
| 九 | 廃棄物の焼却若し くは製品の製造の 用途への使用又は 廃棄物燃料の使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 一般廃棄物の焼却施設(ロの環境省令・経済産業省令で定める施設を除く。)で環境省令・経済産 業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該焼却施設において焼却された一般廃棄物 の量(トンで表した量をいう。)に、当該焼却施設の区分に応じ当該焼却施設における一般廃棄物の一 トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定 める係数を乗じて得られる量を算定し、当該焼却施設ごとに算定した量を合算して得られる量 ロ 製品の製造のために廃棄物を使用する施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令 ・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間における当該施設において焼却され、又は 使用された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一ト ン当たりの焼却又は使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省 令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量を算 定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量 ハ 環境省令・経済産業省令で定める廃棄物(イの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設及びロの 環境省令・経済産業省令で定める施設において焼却されるものを除く。)ごとに、算定排出量算定期間 において焼却された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄 物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省 令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量 ニ 燃料を燃焼の用に供する施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省 令で定める廃棄物燃料ごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設において 使用された当該廃棄物燃料の量(当該廃棄物燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位 で表した量をいう。)に、当該廃棄物燃料の区分に応じ当該廃棄物燃料の一当該単位当たりの使用に伴 い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得ら れる量を算定し、当該廃棄物燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算 定した量を合算して得られる量 |
別表第十(第五条―第七条関係)
| 一 | クロロジフルオロ メタン又はハイド ロフルオロカーボ ンの製造 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間において製造されたクロロジフルオロメタンの量(トンで表した量をいう。) に、当該クロロジフルオロメタンの一トン当たりの製造に伴い発生するトンで表したトリフルオロメタ ンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該クロロジフルオロメ タンの製造に伴い発生したトリフルオロメタンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をい う。)を控除して得られる量 ロ 算定排出量算定期間において製造されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。) に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロ フルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
| 二 | 冷凍空気調和機 器、プラスチック、 噴霧器、半導体素 子等の製造等 |
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において当該製品の製造に伴い使用されたハイド ロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該ハイドロフルオロ カーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量とし て環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合 算して得られる量 (i) 家庭用電気冷蔵庫 (ii) 家庭用エアコンディショナー
(iii) 業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売 機」という。)を除く。以下同じ。) (2) 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の台数に、当該製品 の区分に応じ当該製品の一台当たりの製造に伴い排出されるトンで表したハイドロフルオロカーボンの 量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した 量を合算して得られる量 (i) 自動販売機 (ii) 自動車用エアコンディショナー ロ 算定排出量算定期間において業務用冷凍空気調和機器の使用の開始に伴い使用されたハイドロフル
オロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使 用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で 定める係数を乗じて得られる量 ハ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 算定排出量算定期間において整備が行われた業務用冷凍空気調和機器に封入されていたハイド ロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカー ボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる 量 (2) 算定排出量算定期間において業務用冷凍空気調和機器の整備に伴い使用されたハイドロフルオ
ロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用 に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定
める係数を乗じて得られる量 ニ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 算定排出量算定期間において整備が行われた自動販売機に封入されていたハイドロフルオロカ
ーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回 収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
(2) 算定排出量算定期間において整備が行われた自動販売機の台数に、当該自動販売機の一台当た
りの整備に伴い排出されるトンで表したハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令 で定める係数を乗じて得られる量 ホ 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において廃棄された当該製品に封入されていたハイド
ロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカー ボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる 量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 家庭用電気冷蔵庫 (2) 家庭用エアコンディショナー (3) 業務用冷凍空気調和機器 (4) 自動販売機
ヘ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 算定排出量算定期間においてポリエチレンフォームの製造に伴い発泡剤として使用されたハイ ドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。) (2) ポリエチレンフォーム以外のプラスチックで環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算 定排出量算定期間において当該プラスチックの製造に伴い発泡剤として使用されたハイドロフルオロカ ーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該プラスチックの区分に応じ当該プラスチックの一トン 当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済 産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該プラスチックごとに算定した量を合算して得 られる量 ト 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において当該製品の製造に伴い使用されたハイドロフ ルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該ハイドロフルオロカー ボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環 境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算し
て得られる量 (1) 噴霧器
(2) 消火剤
チ 算定排出量算定期間において噴霧器の使用に伴い排出されたハイドロフルオロカーボンの量(トン で表した量をいう。) リ 算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程にお けるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トン で表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトン で表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得ら
れる量から、当該使用されたハイドロフルオロカーボンのうち適正に処理されたものの量(トンで表し た量をいう。)を控除して得られる量 |
| 三 | 溶剤等としてのハイ ドロフルオロカー ボンの使用 |
溶剤としての用途その他環境省令・経済産業省令で定める用途ごとに、算定排出量算定期間において当 該用途に使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該使用された ハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。) を控除して得られる量を算定し、当該用途ごとに算定した量を合算して得られる量 |
| 備考 この表において「ハイドロフルオロカーボン」とは、第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンをいう。 | ||
別表第十一(第五条―第七条関係)
| 一 | アルミニウムの製 造 |
環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において製造され たアルミニウムの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ当該アル ミニウムの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該パーフルオロカーボンの量として環 境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算 定した量を合算して得られる量 |
| 二 | パーフルオロカー ボンの製造 |
算定排出量算定期間において製造されたパーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当 該パーフルオロカーボンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該パーフルオロカーボ ンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
| 三 | 半導体素子等の 製造 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において半導 体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製 造装置の洗浄に使用された当該パーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフ ルオロカーボンの区分に応じ当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで 表した当該パーフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 から、当該パーフルオロカーボンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除 して得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量 ロ 環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において半導 体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製 造装置の洗浄に使用された当該パーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフ ルオロカーボンの区分に応じ当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い発生するトンで表 したパーフルオロメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当 該パーフルオロメタンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られ る量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量 |
| 四 | 溶剤等としてのパ ーフルオロカーボ ンの使用 |
溶剤としての用途その他環境省令・経済産業省令で定める用途ごとに、算定排出量算定期間において当 該用途に使用されたパーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該使用されたパー フルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除 して得られる量を算定し、当該用途ごとに算定した量を合算して得られる量 |
| 備考 この表において「パーフルオロカーボン」とは、第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンをいう。 |
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別表第十二(第五条―第七条関係)
| 一 | マグネシウム合金 の鋳造 |
算定排出量算定期間においてマグネシウム合金の鋳造に伴い使用された六ふっ化硫黄の量(トンで表し た量をいう。) |
| 二 | 六ふっ化硫黄の 製造 |
算定排出量算定期間において製造された六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)に、当該六ふっ 化硫黄の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産 業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
| 三 | 電気機械器具、半 導体素子等の製造 等 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間において電気機械器具の製造及び使用の開始に伴い使用された六ふっ化硫黄の 量(トンで表した量をいう。)に、当該六ふっ化硫黄の一トン当たりの封入に伴い排出されるトンで表 した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ロ 算定排出量算定期間において使用に供されていた電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量 (トンで表した量をいう。)に、当該電気機械器具に封入されている一トン当たりの六ふっ化硫黄のう ち一年間に排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数に当 該電気機械器具の使用期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量 ハ 算定排出量算定期間において点検された電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(トンで 表した量をいう。)から、当該封入されていた六ふっ化硫黄のうち回収され、及び適正に処理されたも のの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 ニ 算定排出量算定期間において廃棄された電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(トンで 表した量をいう。)から、当該封入されていた六ふっ化硫黄のうち回収され、及び適正に処理されたも のの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 ホ 算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程にお けるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された六ふっ化硫黄の量(トンで表した量を いう。)に、当該六ふっ化硫黄の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量 として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該使用された六ふっ化硫黄の うち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 |
別表第十三(第五条―第七条関係)
| 一 | 三ふっ化窒素の 製造 |
算定排出量算定期間において製造された三ふっ化窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該三ふっ 化窒素の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該三ふっ化窒素の量として環境省令・経 済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
| 二 | 半導体素子等の 製造 |
算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程における ドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された三ふっ化窒素の量(トンで表した量をい う。)に、当該三ふっ化窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した三ふっ化窒素の量と して環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該使用された三ふっ化窒素のう ち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 |
