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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則

令和元年九月十三日公布 : 令和元年九月十三日 施行
 
平成二十六年経済産業省・環境省令第七号
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十九号)の施行に伴い、並びにフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の全部を改正する省令
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則(平成十三年経済産業省・環境省令第十三号)の全部を次のように改正する。
 
(用語及び種類)第一条
この省令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 第一種特定製品の種類は、次のとおりとする。
一 エアコンディショナー
二 冷蔵機器及び冷凍機器
3 フロン類の種類は、国際標準化機構の規格八一七等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類とする。ただし、次項、第八条、第九条、第四十一条(第四十四条において準用する場合を含む。)、第四十九条、第五十一条、第五十二条、第七十二条、第七十五条、様式第一、様式第三、様式第四及び様式第八においては、クロロフルオロカーボン、ハイドロクロロフルオロカーボン及びハイドロフルオロカーボンとする。
4 特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備(以下「フロン類回収設備」という。)の種類は、当該設備によって回収することが可能なフロン類の種類の別又はこれらの組合せによるものとする。
(第一種特定製品の管理者に対する勧告に係る要件)第二条 
法第十八条第一項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する管理第一種特定製品を一台以上使用等をするものであることとする。
一 圧縮機を駆動する電動機の定格出力が七・五キロワット以上(二以上の電動機により圧縮機を駆動する第一種特定製品にあっては、当該電動機の定格出力の合計が七・五キロワット以上)であること。
二 圧縮機を駆動する内燃機関の定格出力が七・五キロワット以上(二以上の内燃機関により圧縮機を駆動する第一種特定製品にあっては、当該内燃機関の定格出力の合計が七・五キロワット以上、輸送用冷凍冷蔵ユニットのうち、車両その他の輸送機関を駆動するための内燃機関により輸送用冷凍冷蔵ユニットの圧縮機を駆動するものにあっては、当該内燃機関の定格出力のうち当該圧縮機を駆動するために用いられる出力が七・五キロワット以上)であること。
(報告事項のファイルへの記録の方法)第三条 
法第二十条第一項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。
(報告事項の通知の方法)第四条 
法第二十条第二項の規定による通知は、同条第一項の規定により当該年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)にファイルに記録された事項のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定漏えい者(フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(平成二十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号。次条において「報告命令」という。)第三条に規定する特定漏えい者をいう。次条から第七条までにおいて同じ。)に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ磁気ディスクに複写したものの交付により行うものとする。
(フロン類算定漏えい量の集計の方法)第五条 
法第二十条第三項の規定による特定漏えい者に係るフロン類算定漏えい量の集計は、法第十九条第三項の規定により通知されたフロン類算定漏えい量及び当該フロン類算定漏えい量のうち報告命令第四条第二項第六号に掲げる特定事業所に係るものについて、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計するとともに、更に当該項目について、フロン類の種類ごとに区分して集計することによって行うものとする。
一 企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。)
二 業種
三 都道府県
(フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報のファイルへの記録の方法)第六条 
法第二十三条第三項の規定によるファイルへの記録は、同条第一項の規定により情報を提供した特定漏えい者の当該ファイルへの記録についての同意を得て、法第二十条第一項の規定によるファイルへの記録と一体的に行うものとする。
2 法第二十三条第三項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。
(フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報の通知及び公表の方法)第七条 
法第二十三条第四項の規定による通知は、同条第三項の規定により当該年度にファイルに記録された情報のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定漏えい者に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ磁気ディスクに複写したものの交付により、法第二十条第二項の規定による通知と一体的に行うものとする。
2 法第二十三条第四項の規定による公表は、同条第一項の規定により情報を提供した特定漏えい者の当該公表についての同意を得て、法第二十条第四項の規定による公表と一体的に行うものとする。
(第一種フロン類充塡回収業者の登録の申請)第八条 
法第二十七条第二項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により第一種フロン類充塡回収業者の登録の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
二 申請者がフロン類回収設備の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類
三 フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
四 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第二十九条第一項各号に該当しないことを説明する書類
2 法第二十七条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業所ごとのフロン類回収設備の数
二 回収しようとするフロン類の種類ごとに、フロン類の充塡量が五十キログラム以上の第一種特定製品からの回収を行う場合にはその旨
3 都道府県知事は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一若しくは第三十条の十五第一項の規定により、第一項の申請をしようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないとき、又は当該情報の提供を受けることができないときは、第一項の申請をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。
(第一種フロン類充塡回収業者の登録の基準)第九条 
法第二十九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 フロン類の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。
二 申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。
三 申請に係る第一種特定製品であってフロン類の充塡量が五十キログラム以上のものがある場合には、当該第一種特定製品に係るフロン類の種類に対応するフロン類回収設備が、一分間に二百グラム以上のフロン類を回収できるものであること。
(第一種フロン類充塡回収業者の登録事項の軽微な変更)第十条 
法第三十一条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、法第二十七条第二項第四号に規定するフロン類回収設備の能力又は第八条第二項第一号に掲げる事項の変更であって、法第二十七条第二項第三号及び第八条第二項第二号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。
(第一種フロン類充塡回収業者の登録事項の変更の届出)第十一条 
法第三十一条第一項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第二による届出書に次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
一 第一種フロン類充塡回収業者が法人であり、かつ、法第二十七条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき 登記事項証明書
二 法第二十七条第二項第三号から第五号までに掲げる事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)があったとき 第八条第一項第二号及び第三号に掲げる書類
2 都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の十一若しくは第三十条の十五第一項の規定により、前項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないとき、又は当該情報の提供を受けることができないときは、前項の届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。
(廃業等の届出等に際しての回収量等の報告)第十二条 
法第三十三条第一項の規定により第一種フロン類充塡回収業者の廃業等の届出をする者は、当該届出とあわせて、法第四十七条第三項の規定の例により、法第三十三条第一項各号に掲げる事由の生じた日の属する年度の業務の実施の状況について都道府県知事に報告するものとする。
2 第一種フロン類充塡回収業者について、法第三十五条第一項の規定により登録が取り消されたときは、当該第一種フロン類充塡回収業者であった者は、法第四十七条第三項の規定の例により、登録が取り消された日の属する年度の業務の実施の状況について都道府県知事に報告するものとする。
(第一種特定製品整備者による充塡の委託に際しての第一種特定製品の管理者に係る情報の通知に関する事項)第十三条
法第三十七条第二項の規定による通知は、次により行うものとする。
一 第一種特定製品の整備を発注した当該第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第一種特定製品の管理者が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称が通知しようとする事項と相違がないことを確認の上、通知すること。
二 第一種フロン類充塡回収業者にフロン類の充塡の委託を申し込む際に通知すること。
(フロン類の充塡に関する基準)第十四条 
法第三十七条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 第一種特定製品に冷媒としてフロン類の充塡を行う前に、当該第一種特定製品について、当該第一種特定製品の管理者が保存する点検及び整備に係る記録簿を確認すること、外観を目視により検査することその他の簡易な方法により、次に掲げる事項を確認(次号及び第三号において「充塡前の確認」という。)すること。
イ 第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の漏えい(以下この条において単に「漏えい」という。)の有無並びに漏えいを確認した場合にあっては、当該漏えいに係る点検及び当該漏えいを防止するために必要な措置(以下この条において「修理」という。)の実施の有無
ロ 漏えいを現に生じさせている蓋然性が高い故障又はその徴候(以下この条において「故障等」という。)の有無並びに故障等を確認した場合にあっては、当該故障等に係る点検及び修理の実施の有無
二 前号の充塡前の確認を行った場合において、当該充塡前の確認の方法及びその結果並びに次に掲げる事項について第一種特定製品整備者及び第一種特定製品の管理者に通知すること。
イ 漏えいを確認し、かつ、当該漏えいに係る点検の実施を確認できない場合にあっては、当該漏えい箇所を特定するための点検及び修理の実施の必要性
ロ 漏えいを確認し、当該漏えいに係る点検による漏えい箇所の特定及び修理の実施を確認できない場合にあっては、修理の実施の必要性
ハ 故障等を確認し、かつ、当該故障等に係る点検の実施を確認できない場合にあっては、当該故障等の原因を特定するための点検及び点検の結果において当該故障等により漏えいが現に生じていることが確認された場合における修理の実施の必要性
三 第一号の充塡前の確認を行った場合において、漏えい又は故障等を確認したときは、次に掲げる事項を確認するまで第一種特定製品に冷媒としてフロン類の充塡を行ってはならない。ただし、漏えい箇所の特定又は修理の実施が著しく困難な場所に当該漏えいが生じている場合においては、この限りでない。
イ 漏えいを確認した場合にあっては、当該漏えい箇所が特定され、かつ、修理の実施により漏えいが現に生じていないこと。
ロ 故障等を確認した場合にあっては、当該故障等に係る点検を行ったこと及び次に掲げるいずれかの事項
(1) 当該故障等により漏えいが現に生じていないこと。
(2) 当該故障等による漏えいを確認したときは、当該漏えい箇所が特定され、かつ、修理の実施により漏えいが現に生じていないこと。
四 人の健康を損なう事態又は事業への著しい損害が生じないよう、環境衛生上必要な空気環境の調整、被冷却物の衛生管理又は事業の継続のために修理を行わずに応急的にフロン類の充塡を行うことが必要であり、かつ、漏えいを確認した日から六十日以内に当該漏えい箇所の修理を行うことが確実なときは、前号の規定にかかわらず、同号イ及びロに規定する事項の確認前に、一回に限り充塡を行うことができる。
五 充塡しようとするフロン類の種類が法第八十七条第三号に基づき第一種特定製品に表示されたフロン類の種類に適合していることを確認すること又は充塡しようとするフロン類の地球温暖化係数(フロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数をいう。以下この号及び第九十四条において同じ。)が当該第一種特定製品に表示されたフロン類の地球温暖化係数よりも小さく、かつ、当該第一種特定製品に使用して安全上支障がないものであることを当該第一種特定製品の製造業者等に確認すること。
六 現に第一種特定製品に充塡されている冷媒とは異なるものを当該第一種特定製品に冷媒として充塡しようとする場合は、あらかじめ、当該第一種特定製品の管理者の承諾を得ること。
七 フロン類の充塡に際して、フロン類が大気中に放出されないよう必要な措置を講ずること。
八 必要以上に充塡を行うことその他の不適切な充塡により、第一種特定製品の使用に際して、フロン類が大気中に放出されるおそれがないよう必要な措置を講ずること。
九 フロン類の性状及びフロン類の充塡方法について、十分な知見を有する者が、フロン類の充塡を自ら行い又はフロン類の充塡に立ち会うこと。
(充塡証明書の記載事項)第十五条 
法第三十七条第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 整備を発注した第一種特定製品の管理者(当該管理者が第一種フロン類充塡回収業者である場合であって、かつ、当該管理者が自らフロン類を充塡した場合を含む。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
二 フロン類を充塡した第一種特定製品の所在
三 フロン類を充塡した第一種特定製品を特定するための情報
四 フロン類を充塡した第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
五 充塡証明書の交付年月日
六 フロン類を充塡した年月日
七 充塡したフロン類の種類ごとの量
八 当該第一種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別
(充塡証明書の交付)第十六条 
法第三十七条第四項の規定による充塡証明書の交付は、次により行うものとする。
一 整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに充塡したフロン類の種類ごとの量が充塡証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
二 フロン類を充塡した日から三十日以内に交付すること。
(フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録手続)第十七条 
法第三十八条第一項の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。
一 整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに充塡したフロン類の種類ごとの量が登録しようとする事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
二 整備を発注した第一種特定製品の管理者の承諾を得て、登録すること。
(フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録期限)第十八条 
法第三十八条第一項の主務省令で定める期間は、二十日とする。
(フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録事項)第十九条 
法第三十八条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所
二 フロン類を充塡した第一種特定製品の所在
三 フロン類を充塡した第一種特定製品を特定するための情報
四 フロン類を充塡した第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
五 情報処理センターへの登録年月日
六 フロン類を充塡した年月日
七 充塡したフロン類の種類ごとの量
八 当該第一種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別
(フロン類の充塡に係る情報処理センターによる情報の保存期間)第二十条 
法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
(第一種特定製品整備者による回収の委託に際しての第一種特定製品の管理者に係る情報の通知に関する事項)第二十一条
第十三条の規定は、法第三十九条第二項の規定による通知について準用する。この場合において、第十三条第二号中「フロン類の充塡の委託」とあるのは、「フロン類の回収の委託」と読み替えるものとする。
(回収証明書の記載事項)第二十二条 
第十五条第一号から第七号までの規定は、法第三十九条第六項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十五条第一号から第四号まで、第六号及び第七号中「充塡した」とあるのは「回収した」と、同条第五号中「充塡証明書」とあるのは「回収証明書」と読み替えるものとする。
(回収証明書の交付)第二十三条 
第十六条の規定は、法第三十九条第六項の規定による回収証明書の交付について準用する。この場合において、第十六条第一号中「充塡証明書」とあるのは「回収証明書」と、同条第二号中「充塡した」とあるのは「回収した」と読み替えるものとする。
(フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録手続)第二十四条 
第十七条の規定は、法第四十条第一項の規定による情報処理センターへの登録について準用する。この場合において、第十七条第一号中「充塡した」とあるのは、「回収した」と読み替えるものとする。
(フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録期限)第二十五条 
第十八条の規定は、法第四十条第一項の主務省令で定める期間について準用する。
(フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録事項)第二十六条 
第十九条第一号から第七号までの規定は、法第四十条第一項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十九条第二号から第四号まで、第六号及び第七号中「充塡した」とあるのは、「回収した」と読み替えるものとする。
(フロン類の回収に係る情報処理センターによる情報の保存期間)第二十七条 
第二十条の規定は、法第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項の主務省令で定める期間について準用する。
(第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類充塡回収業者への書面の交付)第二十八条 
法第四十三条第一項の規定による書面の交付は、次により行うものとする。
一 引渡しを受ける第一種フロン類充塡回収業者が二以上である場合にあっては、第一種フロン類充塡回収業者ごとに交付すること。
二 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数並びに第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称及び住所が書面に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
三 フロン類を第一種フロン類充塡回収業者に引き渡す際に交付すること。
(第一種特定製品廃棄等実施者の書面の記載事項)第二十九条 
法第四十三条第一項第四号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 書面の交付年月日
二 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の所在
三 引渡しを受ける第一種フロン類充塡回収業者の登録番号
(第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類引渡受託者への委託確認書の交付)第三十条 
法第四十三条第二項の規定による委託確認書の交付は、次により行うものとする。
一 引渡しの委託を受けた者が二以上である場合にあっては、引渡しの委託を受けた者ごとに交付すること。
二 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数並びに引渡しの委託を受けた者の氏名又は名称及び住所が委託確認書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
(第一種特定製品廃棄等実施者の委託確認書の記載事項)第三十一条 
法第四十三条第二項第四号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委託確認書の交付年月日
二 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の所在
(第一種特定製品廃棄等実施者の書面の写し等の保存期間)第三十二条 
法第四十三条第三項の主務省令で定める期間は、三年とする。
(再委託について承諾する旨を記載した書面の記載事項)第三十三条 
法第四十三条第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
二 引渡しを委託したフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数
三 引渡しを委託したフロン類が充塡されている第一種特定製品の所在
四 フロン類の引渡しを他の者に再委託しようとする第一種フロン類引渡受託者の氏名又は名称及び住所
五 承諾の年月日
六 第一種フロン類引渡受託者からフロン類の引渡しの再委託を受けた者(第三十五条第一号及び第三十六条第一号において「第一種フロン類引渡再受託者」という。)の氏名又は名称及び住所
(再委託について承諾する旨を記載した書面の保存期間)第三十四条 
法第四十三条第四項の主務省令で定める期間は、三年とする。
(第一種フロン類引渡受託者による第一種フロン類引渡再受託者への委託確認書の回付)第三十五条 
法第四十三条第五項の規定による委託確認書の回付は、次により行うものとする。
一 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数並びに第一種フロン類引渡再受託者の氏名又は名称及び住所が委託確認書に記載された事項と相違がないことを確認の上、回付すること。
二 法第四十三条第四項の規定により交付を受けた再委託について承諾する旨を記載した書面の写しを添付し、回付すること。
(第一種フロン類引渡受託者がフロン類の引渡しを再委託する際の委託確認書の記載事項)第三十六条 
法第四十三条第五項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第一種フロン類引渡再受託者の氏名又は名称及び住所
二 委託確認書の回付年月日
(第一種フロン類引渡受託者による第一種フロン類充塡回収業者への委託確認書の回付)第三十七条 
法第四十三条第六項の規定による委託確認書の回付は、次により行うものとする。
一 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数並びに第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称及び住所が委託確認書に記載された事項と相違がないことを確認の上、回付すること。
二 法第四十三条第四項の規定に基づくフロン類の引渡しの再委託が行われた場合には、同項の規定により交付を受けた再委託について承諾する旨を記載した書面の写しを添付し、回付すること。
(第一種フロン類引渡受託者がフロン類を引き渡す際の委託確認書の記載事項)第三十八条 
法第四十三条第六項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委託確認書の回付年月日
二 引渡しを受ける第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
(第一種フロン類引渡受託者の委託確認書の写しの保存期間)第三十九条 
法第四十三条第七項の主務省令で定める期間は、三年とする。
(第一種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の回収に関する基準)第四十条 
法第四十四条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 第一種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下この号において同じ。)の値が、一定時間が経過した後、別表第一の上欄に掲げるフロン類の圧力区分に応じ、同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。ただし、法第三十九条第一項に規定する第一種特定製品の整備に際して当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収を行う場合であって、冷凍サイクル(第一種特定製品中の密閉された系統であって、冷媒としてフロン類が充塡されているものをいう。)に残留したフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合にあっては、この限りでない。
二 フロン類の性状及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。
(第一種特定製品廃棄等実施者に交付する引取証明書の記載事項)第四十一条 
法第四十五条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
二 引き取ったフロン類が充塡されていた第一種特定製品の種類及び数
三 フロン類の引取り前の第一種特定製品の所在
四 フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
五 引取証明書の交付年月日
六 フロン類の引取りを終了した年月日
七 引き取ったフロン類の種類ごとの量
(第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の交付)第四十二条 
法第四十五条第一項の規定による引取証明書の交付は、次により行うものとする。
一 フロン類の引取り後速やかに交付すること。
二 引き取ったフロン類が充塡されていた第一種特定製品の種類及び数並びに第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所が引取証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
(第一種フロン類充塡回収業者の引取証明書の写しの保存期間)第四十三条 
法第四十五条第一項の主務省令で定める期間は、三年とする。
(第一種フロン類引渡受託者に交付する引取証明書の記載事項)第四十四条 
第四十一条の規定は、法第四十五条第二項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四十一条第一号中「第一種特定製品廃棄等実施者」とあるのは、「第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者」と読み替えるものとする。
(第一種フロン類引渡受託者への引取証明書の交付)第四十五条 
第四十二条の規定は、法第四十五条第二項の規定による引取証明書の交付について準用する。この場合において、第四十二条第二号中「第一種特定製品廃棄等実施者」とあるのは、「第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者」と読み替えるものとする。
(引取証明書等の交付等を受けるまでの期間)第四十六条 
法第四十五条第四項の主務省令で定める期間は、法第四十三条第一項の書面又は委託確認書の交付の日から三十日とする。ただし、建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する建設工事の契約に伴い委託確認書を交付する場合には、委託確認書の交付の日から九十日とする。
(第一種特定製品廃棄等実施者の報告)第四十七条 
法第四十五条第四項の規定による報告は、速やかに法第四十三条第一項の規定により交付した書面の写し又は同条第二項の規定により交付した委託確認書の写しを提出して行うものとする。
(第一種フロン類充塡回収業者等の引取証明書等の保存期間)第四十八条
第四十三条の規定は、法第四十五条第二項、第三項及び第五項の主務省令で定める期間について準用する。
(第一種フロン類充塡回収業者の引渡義務の例外)第四十九条 
法第四十六条第一項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 第一種フロン類充塡回収業者が引き渡したフロン類を第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に確実に引き渡す者であって、かつ、次に掲げる要件のすべてに該当するものとして都道府県知事が認めるものに引き渡す場合
イ フロン類の引取り又は引渡しを行うごとに、遅滞なく、次に掲げる事項について記録を作成し、当該記録をその作成の日から五年間保存することが確実であること。
(1) フロン類を引き取った年月日及び引き取ったフロン類の種類ごとの量
(2) フロン類の引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
(3) フロン類を第一種フロン類再生業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量
(4) フロン類をフロン類破壊業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量
ロ 毎年度終了後四十五日以内に、次に掲げる事項について都道府県知事に報告することが確実であること。
(1) 前年度において引き取ったフロン類の種類ごとの量
(2) 前年度の年度当初に保管していたフロン類の種類ごとの量
(3) 前年度において第一種フロン類再生業者に引き渡したフロン類の種類ごとの量
(4) 前年度においてフロン類破壊業者に引き渡したフロン類の種類ごとの量
(5) 前年度の年度末に保管していたフロン類の種類ごとの量
二 法第五十条第一項の規定に基づき第一種フロン類再生業の許可を申請しようとする者(以下この号、第五十一条第一項第七号及び第五十二条第一項第九号において「申請者」という。)に対して、当該申請に必要な限度において、第一種フロン類充塡回収業者がフロン類を再生の実験のために引き渡し、かつ、当該フロン類が申請者から当該第一種フロン類充塡回収業者に返却される場合
(第一種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の運搬に関する基準)第五十条 
法第四十六条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 回収したフロン類の移充塡(回収したフロン類を充塡する容器(以下この号及び次号において「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。
二 フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
(第一種フロン類充塡回収業者による充塡量及び回収量の記録等)第五十一条 
法第四十七条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡した年月日、当該充塡に係る整備を発注した第一種特定製品の管理者及び第一種特定製品整備者の氏名又は名称及び住所、第一種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別ごとに、当該充塡に係る第一種特定製品の種類及び台数並びに充塡したフロン類の種類ごとの量(回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)
二 第一種特定製品の整備又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において第一種特定製品の整備が行われる場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場合の別、フロン類を回収した年月日、当該回収に係る整備を発注した第一種特定製品の管理者及び第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者の氏名又は名称及び住所、当該回収に係る第一種特定製品の種類及び台数並びに回収したフロン類の種類ごとの量(第一種特定製品の整備が行われる場合において、回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)
三 法第五十条第一項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合においてフロン類を再生をした年月日及び再生をしたフロン類の種類ごとの量並びに当該再生をしたフロン類を冷媒として充塡した年月日及び当該充塡に係る整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該再生をしたフロン類を充塡した量
四 フロン類を第一種フロン類再生業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量
五 フロン類をフロン類破壊業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量
六 フロン類を第四十九条第一号に規定する場合において引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量
七 第四十九条第二号に規定する場合にあっては、引渡し及び返却の年月日、申請者の氏名又は名称及び住所並びにフロン類の種類ごとの量
2 第一種フロン類充塡回収業者は、前項各号に掲げる事項に関し、フロン類の充塡、回収、法第五十条第一項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合における再生又は引渡しを行うごとに、遅滞なく、記録を作成し、当該記録をその作成の日から五年間保存しなければならない。
(第一種フロン類充塡回収業者による充塡量及び回収量等の都道府県知事への報告)第五十二条
 法第四十七条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別ごとに、前年度においてフロン類を充塡した第一種特定製品の種類ごとの台数及び充塡したフロン類の種類ごとの量(回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)
二 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度においてフロン類を回収した第一種特定製品の種類ごとの台数及び回収したフロン類の種類ごとの量(第一種特定製品の整備が行われた場合において、回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)
三 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度の年度当初に保管していたフロン類の種類ごとの量
四 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度において第一種フロン類再生業者に引き渡したフロン類の種類ごとの量
五 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度においてフロン類破壊業者に引き渡したフロン類の種類ごとの量
六 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度において法第五十条第一項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合における再生をしたフロン類の種類ごとの量及び当該再生をしたフロン類を充塡した量
七 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度において第四十九条第一号に規定する場合において引き渡したフロン類の種類ごとの量
八 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度の年度末に保管していたフロン類の種類ごとの量
九 第四十九条第二号に規定する場合にあっては、その行為を行った第一種フロン類充塡回収業者が登録を受けた都道府県ごとに、引渡し及び返却の年月日、申請者の氏名又は名称及び住所並びにフロン類の種類ごとの量
2 第一種フロン類充塡回収業者は、年度終了後四十五日以内に、様式第三による報告書をその業務を行った区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(都道府県知事による充塡量及び回収量等の主務大臣への通知)第五十三条 
法第四十七条第四項の規定により、都道府県知事は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、年度終了後四月以内に、様式第四による通知書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
(第一種フロン類再生業者の許可を要しない場合)第五十四条 
法第五十条第一項ただし書の規定による第一種フロン類再生業は、次により行うものとする。
一 フロン類の充塡に関する記録その他の使用及び管理の状況について把握している第一種特定製品から自らが回収するフロン類又は第一種特定製品から自らが回収するフロン類であって、自ら保有する分析機器を使用すること若しくは十分な経験及び技術的能力を有する者に分析を委託することによりその性状が適切に確認されているフロン類について、フロン類の再生を行うこと(フロン類の回収に付随してフロン類の再生が行われる場合であって、法第四十六条第一項の主務省令で定める場合又は再生をしたフロン類を第一種フロン類再生業者若しくはフロン類破壊業者に引き渡すことを目的として回収を行う場合を除く。次号において同じ。)。
二 再生をしたフロン類を自ら冷媒として充塡の用に供する目的でフロン類の再生を行うこと。
三 フロン類の再生の用に供する設備(次項に規定するものに限る。)の適正な使用方法に従って、フロン類を大気中に排出することなく、適切な再生を行うこと。
2 法第五十条第一項ただし書に規定する主務省令で定めるものは、フロン類の再生の用に供する設備のうち、次に掲げる要件に該当するものとする。
一 フロン類の再生の用に供する設備を構成する装置のうち、フロン類の再生の用に供する装置については、一の筐体に収められていること。
二 可搬式のものであること。
三 供給口及び排出口(当該設備から排出ガスを大気中に排出するために設けられた開口部をいう。)を除き密閉でき、フロン類の大気中への排出が生じない構造であること(安全性の確保のためやむを得ない場合において、フロン類を排出する機能を備えているものを含む。)。
四 再生をしようとするフロン類の種類に応じた適切な再生を行うことができるものであること。
(第一種フロン類再生業者の許可の申請)第五十五条 
法第五十条第二項(法第五十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により第一種フロン類再生業者の許可の申請をしようとする者は、様式第五による申請書に次に掲げる書類を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
一 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
二 第一種フロン類再生施設等の構造を示す図面
三 再生をしたフロン類の用途に応じた適切な再生ができることを説明する書類
四 第一種フロン類再生施設等の再生の能力を説明する書類
五 再生をしようとするフロン類の引取りに係る計画
六 申請書に記載した第一種フロン類再生施設等の使用及び管理の方法を補足する書類
七 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第五十一条第二号イからヘまでに掲げる事項に該当しないことを説明する書類
2 環境大臣又は経済産業大臣は、前項の届出をしようとする者に係る住民基本台帳法第三十条の九の規定により、同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、前項の届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。
(第一種フロン類再生施設等に係る構造に関する基準)第五十六条 
法第五十一条第一号の主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る構造に関する基準は、次のとおりとする。
一 再生をしたフロン類の用途に応じた適切な再生を行うことができ、かつ、再生の能力に関する基準を達成できる構造であること。
二 再生をしたフロン類を大気中に排出することなく適切に捕集するために必要な構造を備えていること。
三 再生をされなかったフロン類(再生の結果生じた排ガスその他の生成した物質に含まれるフロン類を含む。以下同じ。)について、法第五十八条第二項の規定によりフロン類破壊業者へ引き渡す場合(第一種フロン類再生業者がフロン類破壊業者である場合であって、当該第一種フロン類再生業者が自ら当該再生をされなかったフロン類の破壊を行う場合を含む。第五十八条第一号ニにおいて同じ。)に、大気中に排出することなく適切に捕集するために必要な構造その他の大気中に排出することなく適切に引き渡すために必要な構造を備えていること。
四 ろ過機、蒸留装置その他のフロン類と混和している不純物を除去するための装置又は他のフロン類を混和してフロン類の品質を調整するための装置を備えていること。
五 第一種フロン類再生施設等が、使用及び管理の方法を実行するために必要な計測装置を備えていること。
六 再生をしたフロン類の純度、再生をしたフロン類と混和している不純物(不凝縮ガス、蒸発残分、酸分及び水分をいう。第五十八条第三号及び第五号において同じ。)の濃度について確認するために必要な分析機器を備えていること。ただし、十分な経験及び技術的能力を有する者に分析を委託する場合は、この限りでない。
七 申請書に記載された第一種フロン類再生施設等の使用及び管理の方法を実行できるものであること。
(第一種フロン類再生施設等に係る再生の能力に関する基準)第五十七条 
法第五十一条第一号の主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る再生の能力に関する基準は、第一種フロン類再生施設等において再生を行うことのできるフロン類の量が再生をしようとするフロン類の引取りに係る計画に照らし適切であることとする。
(第一種フロン類再生施設等に係る使用及び管理に関する基準)第五十八条 
法第五十一条第一号の主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る使用及び管理に関する基準は、次のとおりとする。
一 第一種フロン類再生施設等の種類に応じて、フロン類を大気中に排出することなく、再生をしたフロン類の用途に応じた適切な再生を行うことができ、かつ、再生の能力に関する基準を達成できるよう、次に掲げる事項について、適切に定められていること。
イ 運転方法
ロ フロン類の供給方法
ハ 再生をしたフロン類の捕集方法
ニ 再生をされなかったフロン類の処理方法(再生をされなかったフロン類について、法第五十八条第二項の規定によりフロン類破壊業者へ引き渡す場合の当該フロン類の捕集方法その他の引渡しの方法をいう。次号において同じ。)
ホ 再生をしようとするフロン類、再生をしたフロン類及び再生をされなかったフロン類の保管の方法
ヘ 保守点検の方法
二 前号の運転方法、フロン類の供給方法、再生をしたフロン類の捕集方法、再生をされなかったフロン類の処理方法及び保守点検の方法を遵守するために、第一種フロン類再生施設等の状態を計測装置等により定常的に確認することとされていること。
三 再生をしたフロン類の純度及び再生をしたフロン類と混和している不純物の濃度について、自ら保有する分析機器を使用すること又は十分な経験及び技術的能力を有する者に分析を委託することにより適切に確認することとされていること。
四 前二号の確認により第一種フロン類再生施設等の異常を発見した場合には、速やかに対策を講じることとされていること。
五 再生をしたフロン類を冷媒その他製品の原材料として利用する者に譲渡する場合においては、当該譲渡の相手方に当該譲渡に係る再生をしたフロン類の純度及び再生をしたフロン類と混和している不純物の濃度の確認の方法及び確認の結果をあらかじめ通知することとされていること。
六 第一種フロン類再生施設等の使用及び管理についての責任者を選任することとされていること。
(法第五十一条第二号イの主務省令で定める者)第五十八条の二
 法第五十一条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種フロン類再生業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(変更の許可)第五十九条
法第五十三条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第五による申請書に第五十五条第一項第二号から第六号までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
(軽微な変更)第六十条 
法第五十三条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。
一 再生をしようとするフロン類の種類を減少させるもの
二 再生をしようとするフロン類の引取りに係る計画の変更であって、引取りの量を減少させるもの
三 第一種フロン類再生施設等の数の減少であって、新たな施設等の設置を行わないもの
(変更の届出)第六十一条 
法第五十三条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第六による届出書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。この場合において、第一種フロン類再生業者が法人であり、かつ、法第五十条第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、登記事項証明書を添えるものとする。
2 環境大臣又は経済産業大臣は、前項の届出をしようとする者に係る住民基本台帳法第三十条の九の規定により、同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、前項の届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。
(廃業等の届出等に際しての再生量等の報告)第六十二条 
法第五十四条第一項の規定により第一種フロン類再生業者の廃業等の届出をする者は、当該届出とあわせて、法第六十条第三項の規定の例により、法第五十四条第一項各号に掲げる事由の生じた日の属する年度の業務の実施の状況について主務大臣に報告するものとする。
2 第一種フロン類再生業者について、法第五十五条の規定により許可が取り消されたときは、当該第一種フロン類再生業者であった者は、法第六十条第三項の規定の例により、許可が取り消された日の属する年度の業務の実施の状況について主務大臣に報告するものとする。
(フロン類の再生に関する基準)第六十三条 
法第五十八条第一項に定める基準は、法第五十条第二項に基づき提出した申請書中同項第五号に掲げる方法を遵守してフロン類の再生を行うこととする。
(再生証明書の記載事項)第六十四条 
法第五十九条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
二 フロン類の引取りを終了した年月日
三 引き取ったフロン類の種類ごとの量及び引取りの際にフロン類が充塡されていた容器の識別番号
四 再生を行った第一種フロン類再生業者の氏名又は名称、住所及び許可番号
五 再生証明書の交付年月日
六 フロン類の再生を行った年月日
七 再生を行ったフロン類の種類ごとの量及びフロン類の再生を行った場合において、再生をされなかったフロン類としてフロン類破壊業者に引き渡すこととしたフロン類の種類ごとの量(自らがフロン類破壊業者として破壊した場合にあっては、その旨並びに破壊した年月日及び破壊したフロン類の種類ごとの量を含む。)
(再生証明書の交付)第六十五条 
法第五十九条第一項の規定による再生証明書の交付は、次により行うものとする。
一 引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号、引き取ったフロン類の種類ごとの量、再生を行ったフロン類の種類ごとの量並びに再生をされなかったフロン類としてフロン類破壊業者に引き渡すこととしたフロン類の種類ごとの量が再生証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
二 フロン類の再生を行った日から三十日以内に交付すること。
(第一種フロン類再生業者の再生証明書の写しの保存期間)第六十六条 
法第五十九条第一項の主務省令で定める期間は、三年間とする。
(第一種フロン類充塡回収業者等の再生証明書の写しの保存期間)第六十七条
前条の規定は、法第五十九条第二項及び第三項の主務省令で定める期間について準用する。
(再生量の記録等)第六十八条 
法第六十条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 フロン類を引き取った又は再生を受託した年月日及び当該フロン類の種類ごとの量
二 フロン類の引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者又は第四十九条第一号の規定により都道府県知事が認めた者の氏名又は名称
三 フロン類の再生を行った年月日及び当該フロン類の種類ごとの量
四 フロン類の再生を行った場合において、再生をされなかったフロン類をフロン類破壊業者に引き渡したときの引き渡した年月日、引き渡したフロン類破壊業者の氏名又は名称並びに引き渡したフロン類の種類ごとの量
2 第一種フロン類再生業者は、前項各号に掲げる事項に関し、フロン類の引取り、再生又は引渡しを行うごとに、遅滞なく、記録を作成し、当該記録をその作成の日から五年間保存しなければならない。
(主務大臣への報告)第六十九条 
法第六十条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 前年度において引き取った又は再生を受託したフロン類の種類ごとの量
二 前年度の年度当初に保管していたフロン類の種類ごとの量
三 前年度において再生をしたフロン類の種類ごとの量
四 前年度においてフロン類の再生をした場合において、再生をされなかったフロン類をフロン類破壊業者に引き渡したときの当該フロン類の種類ごとの量
五 前年度の年度末に保管していたフロン類の種類ごとの量
2 第一種フロン類再生業者は、年度終了後四十五日以内に、様式第七による報告書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
(フロン類破壊業者の許可の申請)第七十条 
法第六十三条第二項(法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりフロン類破壊業者の許可の申請をしようとする者は、様式第八による申請書に次に掲げる書類を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
一 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
二 フロン類破壊施設の構造を示す図面
三 フロン類破壊施設の破壊の能力を説明する書類
四 申請書に記載したフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を補足する書類
五 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第六十四条第二号イからヘまでに掲げる事項に該当しないことを説明する書類
2 環境大臣又は経済産業大臣は、前項の届出をしようとする者に係る住民基本台帳法第三十条の九の規定により、同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、前項の届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。
(フロン類破壊施設に係る構造に関する基準)第七十一条 
法第六十四条第一号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造に関する基準は、別表第二の上欄に掲げるフロン類破壊施設の種類に応じ、同表の下欄に掲げる装置を備えていること並びに同表の下欄に掲げる装置が申請書に記載されたフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を実行できるものであることとする。
(フロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準)第七十二条 
法第六十四条第一号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準は、フロン類の種類に応じてフロン類を破壊した場合に、次のいずれかを満たすことができることとする。
イ フロン類の分解効率(次の式により算出されたものをいう。以下この条及び次条第三号において同じ。)が九十九以上であり、かつ、排出口(当該施設から排出ガスを大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。ロにおいて同じ。)から排出されるガス中におけるフロン類の含有率が百万分の一以下であること。
フロン類の分解効率={1―(フロン類の排出量/フロン類の投入量)}×100
ロ フロン類の分解効率が九十九・九以上であり、かつ、排出口から排出されるガス中におけるフロン類の含有率が百万分の十五以下であること。
(フロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準)第七十三条 
法第六十四条第一号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準は、次のとおりとする。
一 フロン類破壊施設の種類に応じて、運転方法、フロン類の供給方法及び保守点検の方法が、破壊の能力に関する基準を達成できるよう適切に定められていること。
二 前号の運転方法、フロン類の供給方法及び保守点検の方法を遵守するために、フロン類破壊施設の状態を計測装置等により定常的に確認することとされていること。
三 排ガス中のフロン類の濃度及び分解効率について年一回以上測定することとされていること。
四 第二号の確認及び前号の測定によりフロン類破壊施設の異常を発見した場合には、速やかに対策を講じることとされていること。
五 フロン類破壊施設の使用及び管理についての責任者を選任することとされていること。
(法第六十四条第二号イの主務省令で定める者)第七十三条の二 
第五十八条の二の規定は、法第六十四条第二号イの主務省令で定める者について準用する。この場合において、第五十八条の二中「第一種フロン類再生業者」とあるのは、「フロン類破壊業者」と読み替えるものとする。
(変更の許可)第七十四条 
法第六十六条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第八による申請書に第七十条第一項第二号から第四号までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
(軽微な変更)第七十五条 
法第六十六条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。
一 破壊しようとするフロン類の種類を減少させるもの
二 フロン類破壊施設の数の減少であって、新たな施設の設置を行わないもの
(変更の届出)第七十六条 
法第六十六条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第九による届出書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。この場合において、フロン類破壊業者が法人であり、かつ、法第六十三条第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、登記事項証明書を添えるものとする。
2 環境大臣又は経済産業大臣は、前項の届出をしようとする者に係る住民基本台帳法第三十条の九の規定により、同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、前項の届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。
(廃業等の届出等に際しての破壊量等の報告)第七十七条 
フロン類破壊業者について、法第六十七条の規定により許可が取り消されたときは、当該フロン類破壊業者であった者は、法第七十一条第三項の規定の例により、許可が取り消された日の属する年度の業務の実施の状況について主務大臣に報告するものとする。
2 法第六十八条において準用する法第五十四条第一項の規定によりフロン類破壊業者の廃業等の届出をする者は、法第七十一条第三項の規定の例により、法第六十八条の規定により読み替えて適用する法第五十四条第一項各号に掲げる事由の生じた日の属する年度の業務の実施の状況について主務大臣に報告するものとする。
(フロン類の破壊に関する基準)第七十八条 
法第六十九条第四項の主務省令で定める基準は、法第六十三条第二項に基づき提出した申請書中同項第五号に掲げる方法を遵守してフロン類の破壊を行うこととする。
(破壊証明書の記載事項)第七十九条 
法第七十条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
二 フロン類の引取りを終了した年月日
三 引き取ったフロン類の種類ごとの量及び引取りの際にフロン類が充塡されていた容器の識別番号
四 破壊したフロン類破壊業者の氏名又は名称、住所及び許可番号
五 破壊証明書の交付年月日
六 フロン類を破壊した年月日
七 破壊したフロン類の種類ごとの量
(破壊証明書の交付)第八十条 
法第七十条第一項の規定による破壊証明書の交付は、次により行うものとする。
一 引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号、引き取ったフロン類の種類ごとの量、破壊したフロン類の種類ごとの量が破壊証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
二 フロン類を破壊した日から三十日以内に交付すること。
(フロン類破壊業者の破壊証明書の写しの保存期間)第八十一条 
第六十六条の規定は、法第七十条第一項の主務省令で定める期間について準用する。
(第一種フロン類充塡回収業者等の破壊証明書の写しの保存期間)第八十二条 
第六十七条の規定は、法第七十条第二項において準用する法第五十九条第二項及び第三項の規定する主務省令で定める期間について準用する。
(破壊量の記録等)第八十三条 
法第七十一条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 フロン類を引き取った又は破壊を受託した年月日及び当該フロン類の種類ごとの量
二 フロン類の引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者、第一種フロン類再生業者若しくは第四十九条第一号の規定により都道府県知事が認めた者又はフロン類の破壊を受託した自動車製造業者等若しくは指定再資源化機関の氏名又は名称
三 フロン類を破壊した年月日及び当該フロン類の種類ごとの量
2 フロン類破壊業者は、前項各号に掲げる事項に関し、フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊を行うごとに、遅滞なく、記録を作成し、当該記録をその作成の日から五年間保存しなければならない。
(主務大臣への報告)第八十四条
法第七十一条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 前年度において引き取った又は破壊を受託したフロン類の種類ごとの量
二 前年度の年度当初に保管していたフロン類の種類ごとの量
三 前年度において破壊したフロン類の種類ごとの量
四 前年度の年度末に保管していたフロン類の種類ごとの量
2 フロン類破壊業者は、年度終了後四十五日以内に、様式第十による報告書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
(フロン類の回収等の費用に関する料金の説明に係る事項)第八十五条 
法第七十四条第二項の主務省令で定める事項は、フロン類の回収、フロン類をフロン類破壊業者又は第一種フロン類再生業者に引き渡すために行う運搬及びフロン類の破壊又は再生を行う場合に必要となる費用の明細とする。
(業務規程の記載事項)第八十六条 
法第七十八条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 情報処理業務を行う時間に関する事項
二 情報処理業務を行う事務所の所在地
三 情報処理業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項
四 情報処理業務に用いる設備に関する事項
五 電子情報処理組織の利用条件及び手続に関する事項
六 電子情報処理組織の利用者への情報提供に関する事項
七 電子情報処理組織の利用料金及びその収受の方法に関する事項
八 区分経理の方法その他の経理に関する事項
九 情報処理業務に関して知り得た情報の管理(情報の安全を確保するために必要な措置を含む。)及び秘密の保持に関する事項
十 情報処理業務に関して知り得た情報の漏えいが生じた場合の措置に係る事項
十一 情報処理業務に関する苦情及び紛争の処理に関する事項
十二 法第八十条の規定により業務の休廃止を行った場合及び法第八十五条第一項の規定により指定を取り消された場合における情報処理業務の引継ぎその他の必要な事項
十三 その他情報処理業務の実施に関し必要な事項
(事業計画書等の認可の申請)第八十七条 
情報処理センターは、法第七十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第七十六条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添え、これを環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
一 事業計画書
二 収支予算書
三 前事業年度の予定貸借対照表
四 当該事業年度の予定貸借対照表
五 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2 前項第一号の事業計画書には、法第七十七条各号に掲げる業務の実施に関する計画並びに情報処理業務に用いる設備の維持及び更新の見通しその他必要な事項を記載しなければならない。
(事業計画書等の変更の認可の申請)第八十八条 
情報処理センターは、法第七十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号及び第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(事業報告書等の提出)第八十九条 
情報処理センターは、毎事業年度の終了後三月以内に、法第七十九条第二項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
(情報処理センターの帳簿の保存)第九十条 
法第八十二条の帳簿は、各月ごとの次条各号に定める事項について翌月の末日までに備え、備えた日から起算して十年を経過する日までの間保存しなければならない。
(情報処理センターの帳簿記載事項)第九十一条
法第八十二条の規定により主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第一種フロン類充塡回収業者及び第一種特定製品の管理者(その使用に係る入出力装置が当該情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。)の数の状況
二 法第三十八条第一項及び法第四十条第一項の規定による登録の状況
三 法第三十八条第二項及び法第四十条第二項の規定による通知の状況
四 利用料金の収受の状況
(立入検査の身分証明書)第九十二条 
法第八十三条第二項の証明書の様式は、様式第十一のとおりとする。
2 法第九十二条第二項の証明書の様式は、様式第十二のとおりとする。
(条例等に係る適用除外)第九十三条 
前条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
(第一種特定製品に充塡されているフロン類の表示)第九十四条 
法第八十七条第四号の主務省令で定める事項は、第一種特定製品である場合にあっては、当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の地球温暖化係数とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の廃止)
第二条 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年経済産業省・環境省令第七号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 第五十二条、第五十三条及び第八十四条の規定は、平成二十八年度以降に行う当該各条に規定する報告について適用し、平成二十七年度に行う報告については、なお従前の例による。
第四条 第九十四条の規定によって行うべき表示は、施行日から六月を経過する日までは、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年一〇月一日経済産業省・環境省令第七号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
附 則 (平成二八年三月二九日経済産業省・環境省令第二号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年七月一日経済産業省・環境省令第三号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則 (令和元年九月一三日経済産業省・環境省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第一(第四十条関係)
フロン類の圧力区分
圧力
低圧ガス(常用の温度での圧力が〇・三メガパスカル未満のもの)
〇・〇三メガパスカル
高圧ガス(常用の温度での圧力が〇・三メガパスカル以上二メガパスカル未満であって、フロン類の充塡量が二キログラム未満のもの)
〇・一メガパスカル
高圧ガス(常用の温度での圧力が〇・三メガパスカル以上二メガパスカル未満であって、フロン類の充塡量が二キログラム以上のもの)
〇・〇九メガパスカル
高圧ガス(常用の温度での圧力が二メガパスカル以上のもの)
〇・一メガパスカル
別表第二(第七十一条関係)
フロン類破壊施設の種類
装置
廃棄物混焼法方式施設
一 燃焼装置
二 フロン類供給装置
三 助燃剤供給装置
四 空気供給装置
五 使用及び管理に必要な計測装置
六 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
セメント・石灰焼成炉混入法方式施設
一 燃焼装置
二 フロン類供給装置
三 助燃剤供給装置
四 使用及び管理に必要な計測装置
五 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
液中燃焼法方式施設
一 燃焼装置
二 フロン類供給装置
三 助燃剤供給装置
四 水蒸気供給装置
五 空気供給装置
六 使用及び管理に必要な計測装置
七 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
プラズマ法方式施設
一 プラズマ反応装置
二 フロン類供給装置
三 水蒸気供給装置
四 空気供給装置(必要がある場合に限る。)
五 オイルフィルター(必要がある場合に限る。)
六 使用及び管理に必要な計測装置
七 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
触媒法方式施設
一 触媒反応装置
二 フロン類供給装置
三 水蒸気供給装置
四 空気供給装置
五 オイルフィルター(必要がある場合に限る。)
六 使用及び管理に必要な計測装置
七 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
過熱蒸気反応法方式施設
一 反応装置
二 フロン類供給装置
三 水蒸気供給装置
四 空気供給装置
五 オイルフィルター(必要がある場合に限る。)
六 使用及び管理に必要な計測装置
七 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
その他の方式の施設
主務大臣が適切に破壊を行うために必要と認める装置

以下様式は[e-Govにリンク]