業務用エアコン洗浄作業における産業廃棄物
産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、次に掲げる廃棄物を指します。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物となっている。
洗浄時に使用する洗浄剤は酸性やアルカリ性を示す事、また汚れなどを含む事から洗浄時に発生する廃液は全て産業廃棄物となる。
また、その中でも強酸、強アルカリを示す洗浄廃液は特別管理産業廃棄物と言われ厳しい規制対象となる。
流入水の水質基準(公共下水道へ廃液を流入する場合)
項 目 | 基 準 値 |
温度 | 45°C未満 |
pH | pH5を超え9未満 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 600mg/L未満 |
懸濁物質(SS) | 600mg/L未満 |
n-ヘキサン抽出物質 | 鉱物油5mg/L以下 |
動植物油30mg/L以下 | |
ヨウ索消費量 | 220mg/L未満 |
フエノール類 | 5mg/L以下 |
銅及びその化合物 | 3mg銅/L以下 |
亜鉛及びその化合物 | 5mg亜鉛/L以下 |
溶解性鉄及びその化合物 | 10mg鉄/L以下 |
溶解性マンガン及びその化合物 | 10mgマンガン/L以下 |
クロム及びその化合物 | 2mgクロム/L以下 |
フッ素化合物 | 15mgフッ素/L以下 |
ホウ素含有量 | 2mgホウ素/L以下 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素 | 100mg/L (アンモニア性窒素×0.4 +亜硝酸性窒素 +硝酸性窒素) |
産業廃棄物の種類
種類 | 内 容 | 具体例 |
汚泥 | 工場排水等の処理後に残る泥状のもの及び各種 製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、 有機性及び無機性のすべてのもの |
① 有機性汚泥 下水汚泥、ビルビット汚泥、消化汚泥、製紙 スラッジ、 活性汚泥等 ② 無機性汚泥めっき汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト 汚 泥、石灰かす、活性炭かす、廃脱硫剤等 |
廃油 | 鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油 | 潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油系廃油、絶縁油系 廃油、動植物油系廃油、廃溶剤類、廃可塑剤類、燃料油 系廃油、タンカー洗浄排水、夕ールピッチ類、印刷イン キかす等 |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとする すべての酸性廃液。中和処理した場合に生ずる 沈でん物は汚泥として取り扱います。 |
硫酸、塩酸、硝酸、フッ素、酢酸、クエン酸、アミノ酸 発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液、写真漂白廃液等 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性 廃液。中和処理した場合に生ずる沈でん物は 汚泥として取り扱います。 |
石灰廃液、アルカリ性めっき廃液、金属石けん廃液、 廃ソーダ液、アンモニア廃液、写真現像廃液、か性 ソーダ廃液等 |
特別管理産業廃棄物の種類
種 類 | 関連事業、施設等 | 具 体 例 |
廃油(燃焼しにくい ものを除く) |
紡績、印刷、香料製造、医薬品製造、 石油精製、クリーニング、科学技術 研究等 |
揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 参考 引火点70℃未満の廃油 |
廃酸(著しい腐食性 を有するもの) |
カセイソーダ製造、無機顔料製造、 無機・有機化学工業製品製造、医薬 ・試薬・農薬製造、金属製品製造、 石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、 ガラス・窯業、科学技術研究等 |
水素イオン濃度指数(pH)2.0以下の酸性廃液 |
廃アルカリ(著しい 腐食性を有するもの) |
同上 | 水素イオン濃度指数(pH)12.5以上のアルカリ性 廃液 |
産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)
マニフェストとは 産業廃棄物は排出から最終処分に至るまでに複数の者を介することから、その適正処理を確保するためには,各処理段階において産業廃棄物に関する情報が的確に伝達され,共有化されることが, 重要な鍵となります。 この情報管理を徹底するため,平成10年12月1日からすべての産業廃棄物の処理を委託する際に,産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用することが義務付けられ,また,平成13年4月1日からは排出事業者が最終処分終了まで確認できるしくみに改められています。
産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)とは,排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に,マニフェストに産業廃棄物の種類,数量,収集運搬業者名,処分業者名などを記載し,産業廃棄物の流れを自ら把握・管理する仕組みです。