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改正フロン排出抑制法説明会内容 機器ユーザー向け

経済産業省・環境省共催で令和元年11月から令和2年3月にかけて全国で実施されている令和2年4月1日施行の改正フロン排出抑制法の説明会における資料の概要です。本編は冷凍空調機器ユーザーを対象とした資料です

1.フロンを取り巻く動向

1.1 フロン類とは

●フロン類とは、フッ素と炭素などの化合物で、CFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)、HFC(ハイドロフルオロカーボン)の総称です。
オゾン層を破壊するCFC 、HCFCを「特定フロン」、オゾン層を破壊しないHFCを「代替フロン」といいます。
● 不燃性、化学的に安定、人体に毒性が小さいなどの特徴を有するものが多く、エアコンや冷蔵庫などの冷媒をはじめ、断熱材等の発泡剤など、様々な用途に活用されてきました。

1.2 フロン類の環境影響

●特定フロンは、有害な紫外線を吸収し地球上の生物を守っているオゾン層を破壊します。国際的な特定フロンの削減が進んだ結果、1990年代後半以降、南極のオゾンホールの長期的な拡大傾向はみられなくなりました。
● 一方、1980年代の規模に戻るのは2060年代頃と予測※されており、引き続き対策が必要です。
● 代替フロンは、オゾン層を破壊しないものの、二酸化炭素の数十倍から10,000倍以上の大きな温室効果をもちます。地球温暖化対策上も、代替フロンを含むフロン類の排出抑制が喫緊の課題となっています。

※(出所)世界気象機関(WMO)/国連環境計画(UNEP)オゾン層破壊の科学アセスメント:2018

1.3 国際的なフロン対策 モントリオール議定書

● 国際的な取組として、モントリオール議定書により特定フロンを抑制、オゾン層を保護してきました。
● 2016年には、地球温暖化の防止に貢献するキガリ改正が採択されました。

1.4 モントリオール議定書キガリ改正のポイントと国の取組み

● 2016年10月、ルワンダのキガリにて議定書が改正され、代替フロンについても、温室効果が高く地球温暖化に影響を与えることに鑑み、生産量・消費量の削減義務が課されることとなりました。
日本は昨年12月にキガリ改正を受諾(2019年10月26日時点で88ヶ国が締結)、2019年1月から規制開始となっています。
● そのため、フロン排出抑制法で国が公表する日本国内における将来のフロン類の「使用見通し」に基づき、フロン類を製造・輸入する事業者に対して製造量、輸入量を配分しています。この配分は、キガリ改正を踏まえて改正された「オゾン層保護法」によるもので、実績を踏まえた形を基本としつつ、国全体での代替フロン削減に寄与する画期的に温室効果の低い冷媒の製造等に対し、インセンティブを付与するものとしています。
● 特に厳しくなる2029年以降の削減義務を達成すべく、グリーン冷媒及びそれを活用した製品の開発・導入の計画的推進を行い、また、グリーン冷媒技術を世界に先駆けて開発し、その成果を他国に波及させていくことにより、世界全体のフロン対策に貢献していく予定です。

1.5 フロン類対策の方向性

● これまで、オゾン層を破壊する「特定フロン」からオゾン層を破壊しない「代替フロン」への転換が進められてきました。
● 今後、高い温室効果を持つ「代替フロン」から、温室効果の小さい「グリーン冷媒」への転換が必要です。
●また、現在利用している機器からの排出の抑制も重要となります。

2. 日本におけるフロン対策

2.1 ⽇本におけるフロン対策の全体像

●オゾン層保護法︓モントリオール議定書に基づくフロン類の⽣産量・消費量の削減のため、フロン類の製造及び輸⼊の規制措置を講ずる法律
● フロン排出抑制法︓フロン類の排出抑制を⽬的として、業務⽤冷凍空調機器からの廃棄時のフロン類の引渡義務など、フロン類のライフサイクル全般にわたる排出抑制対策 を規定する法律
●他、家電リサイクル法、⾃動⾞リサイクル法でも規定されています。

2.2 フロン類対策に関する法制度のあゆみ

● オゾン層保護法は、モントリオール議定書の改正に対応して昨年改正し、代替フロンが規制対象に追加されています。
● フロン排出抑制法は、制定時(旧フロン回収・破壊法)から廃棄時の対策に取り組み、2013年改正により、ライフサイクル全体を通した排出抑制を⽬的とした制度に強化されています。

2.3 2019年改正の背景 機器廃棄時のフロン回収率低迷

● 2001年のフロン回収・破壊法制定に伴い、機器廃棄時のフロン回収が制度化されました。しかし、機器廃棄時のフロン回収率は10年以上3割程度に低迷し、直近でも4割弱に止まっている状況です。
● 地球温暖化対策計画(2016年5月閣議決定)の目標の実現に向け、対策強化が不可欠であると考えられます。

※我が国は、回収量を正確に把握し、廃棄時回収率を算出公表する世界的に見て高度なシステムを有しています。

2.4 2019年改正の背景 機器廃棄時のフロン回収率低迷の要因

● フロン未回収の要因を分析し課題を抽出するため、2018年に経産省・環境省が共同で、調査・ヒアリングを実施しました。
● この結果、 フロン未回収分(6割強)のうち半分強(3割強)は、機器廃棄時にフロン回収作業が行われなかったことに起因しており、特に建物解体に伴う機器廃棄においてフロン回収作業が行われなかった場合が多いことがわかりました。
● また、廃棄物・リサイクル業者が廃棄された機器を引き取る際に、フロン回収作業がされているかどうかを確認する仕組みがなく、フロンが放出されてしまっている場合があることもわかりました。

2.5 2019年フロン排出抑制法改正等の概要

○ 機器廃棄時のフロン回収率向上のため、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われる仕組みへ。
○ 2020年4月1日より施行されます

3.改正法を踏まえた管理者の責務

3.1 管理者の責務

機器の管理者は、点検・記録、整備・修理、漏えい量の算定・報告、フロン類の充塡・回収の委託、廃棄時のフロン類の引渡し等をすることが必要です

制度の対象= 「管理者」とは
●業務用の空調機器及び冷凍冷蔵機器の所有者等は、第一種特定製品の管理者や廃棄等実施者として、
フロン排出抑制法の対象となります。
●HFOやCO2など、フロン類以外を冷媒として使用している機器については、フロン排出抑制法の対象外
となります。
※保守点検、メンテナンス等の管理業務を委託するとされている場合は、当該委託を行うことが保守・
修繕の責務の遂行であるため、委託先のメンテナンス業者でなく、委託元である所有者等が管理者に当
たります。
※所有者と使用者のどちらが管理者に当たるか不明確な場合は、まず、現在の契約を所有者と使用者の
間で相互に確認し、管理者がどちらに該当するのかを明確にすることが必要となります。
          当該製品の所有者が管理者でない場合(例)

 

制度の対象= 「第一種特定製品」とは
●「第一種特定製品」とは、業務用の空調機器(エアコンディショナー)及び冷凍冷蔵機器であって、
冷媒としてフロン類が使われているものをいいます。(第二種特定製品を除く。)フロン類を回収し
た後も第一種特定製品として取り扱う必要があります。
●「業務用」とは、製造メーカーが業務用として製造・輸入している機器です。事業活動で使用して
いても、製造メーカーが家庭用として販売している場合がありますので、事前に製造メーカーにお問
い合わせ下さい

3.2 機器を使用しているときの管理者の責務

● 管理者の機器管理に係る「判断の基準」において、以下の遵守が求められています

この他、管理する機器から一定以上のフロン類が漏えいした場合、漏えい量を国へ報告してください

3.3 簡易点検

● 全ての第一種特定製品(業務用の冷凍空調機器)について、3か月に一回以上の簡易点検を義務づけています。(実施者の具体的な限定なし。)
● ただし、フロン類を回収済みの機器については、簡易点検を行う必要はありません。

3.4 定期点検

●第一種特定製品のうち、圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の機器について、1年に1回以上(50kW未満の空調機器は3年に1回以上)の定期点検を義務づけています(十分な知見を有する者が実施。)

整備時のフロン類の流れ

3.5 フロン類算定漏えい量報告・公表制度

●業務用冷凍空調機器の管理者によるフロン類の漏えい量の把握を通じた自主的な管理の適正化を促すため、一定以上(年間1000t-C02以上)の漏えいが生じた場合、管理する機器 からのフロン類の漏えい量を国に対して報告する必要があります(翌年度の7月末日締切)。
●国に報告された情報は、整理した上で公表します。

3.6 漏えい量の算定方法

●第一種特定製品から漏えいしたフロン類の量は直接には把握ができないことから、算定漏えい量は充塡証明書及び回収証明書から算出することになります。
●機器設置時の充塡量及び機器廃棄時の回収量は、算定の対象外です。
●充塡・回収証明書などの入力から報告対象となった場合の報告書作成までを支援するツールとして、報告書作成支援ツールをご利用いただけます。詳細は下記URLをご覧ください。
http://www.env.go.jp/earth/furon/operator/isshu_santei-2.html

3.7 充塡・回収証明書、情報処理センター

●第一種フロン類充塡回収業者は、充塡/回収する機器の管理者に対して「充塡・回収証明書」を交付します。管理者は、「充塡・回収証明書」の情報から、「点検整備記録簿」に充塡量・回収量を記録します。また、「充塡・回収証明書」を基に、機器からの漏えい量を算定します。
●情報処理センターを介することにより、紙の証明書が交付不要になります。また、電子的な登録・通知により、管理者は、充塡量・回収量等を電子的に管理・集計可能であり、点検整備簿への記録・保存や、算定漏えい量報告のための集計が容易に行えます。

http://marchan-na.com/rams/

3.8 機器を廃棄するときの管理者の責務

改正点
第一種特定製品を廃棄する際、その機器に充塡されていたフロン類の回収・処理は、費用負担も含め、管理者が行う必要があります。

①フロン類の回収と機器の処分を、別の事業者に依頼する場合

1)フロン類の回収を第一種フロン類充塡回収業者に依頼してください。※機器を捨てる際
にフロン類を回収しないと、罰則の対象となります。
※充塡回収業者への直接依頼ではなく、設備業者、解体業者等の引渡受託者を介して依頼
する場合、「委託確認書」を渡してください。
2)充塡回収業者から、フロン類を回収したことを示す、「引取証明書(原本)」を受け取
り、3年間保存してください。
3)廃棄物・リサイクル業者に機器を引き渡す際には、引取証明書の写しを作成し、機器と
一緒に渡してください。
※機器を金属資源等として有償・無償で引き渡す場合も含みます。
※引取証明書の写しを機器と一緒に渡していない場合、罰則の対象となります。

②フロン類の回収と機器の処分を同じ事業者に依頼する場合

廃棄物・リサイクル業者が充塡回収業の登録を受けている場合、フロン類の回収とあわせて機器の引取りも依頼することができます。
<フロン類の回収と機器の処分を同じ事業者に依頼する場合>

1)フロン類の回収と機器の処分を、充塡回収業登録をもつ廃棄物・リサイクル業者に依頼
してください。
※金属資源等として有償・無償で引き渡す場合も含みます。
※機器を捨てる際にフロン類を回収しないと、罰則の対象となります。
2)充塡回収業者から、フロン類を回収したことを示す、「引取証明書(原本)」を受け取
り、3年間保存してください。
※保存していなかった場合、罰則の対象となります。

③建物の解体と合わせて機器を廃棄する場合

建物を解体する際には、解体元請業者から、解体する建物におけるフロン排出抑制法対象機器有無について事前説明があります。
<建物の解体と合わせて機器を廃棄する場合>

1)解体元請業者から、解体する建物における機器の有無について
事前説明がされます。その事前説明書面を3年間保存してください。
2)機器の処分とフロン類の回収を解体元請業者経由で依頼する場合、解体元請業者に「委
託確認書」を渡す必要があります。
※「委託確認書」を渡していない場合、罰則の対象となります。
3)機器の処分は解体元請業者に依頼するが、フロン類の回収を解体元請業者経由としない
場合でも、解体元請業者に「引取証明書の写し」を渡す必要があります。
※次頁に示す確認証明書等でも構いません。

④廃棄しようとする機器にフロン類が充塡されていない場合等

現在、機器にフロン類が充塡されていないと考えられる場合であっても、「フロン類が充塡されていない」ことを確認する必要があります。
<廃棄しようとする機器にフロン類が充塡されていない場合>

1)充塡回収業者に依頼して「フロン類が充塡されていない」ことを確認してください。  
2)充塡回収業者から、フロン類が充塡されていなかったことを示す、「確認証明書(原
本)」を受け取り、3年間保存してください。
3)廃棄物・リサイクル業者に機器を引き渡す際には、「確認証明書の写し」を作成し、
機器と一緒に渡してください。
※機器を金属資源等として有償・無償で引き渡す場合も含みます

※フロン類が充塡されていないことの確認と機器の引き取りは、同時に依頼できません。

この他、引取証明書の写しの交付ができないやむを得ない事情があり、都道府県知事が認める場合には廃棄することができます。

4. 改正のポイント

4.1 2019年フロン排出抑制法改正等の概要

2019年フロン排出抑制法改正等の概要
● 機器廃棄時のフロン回収率向上のため、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われる仕組みへ。
● 2020年4月1日より施行されます

※ 参考資料(環境省 啓発用リーフレット)(令和2年4月施行の改正フロン排出抑制法の改正ポイントがご確認いただけます。)

機器管理者の皆様へ(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されます)

建設・解体業者の皆様へ(建物解体時の規制が強化されます)

廃棄物・リサイクル業者の皆様へ(フロン類の回収が確認できない機器の引取りは禁止されます)