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フロン排出抑制法 Q&A

  1. フロン排出抑制法 Q&A
    1. 1.法全般
      1. フロン類について
      2. フロン排出抑制法を適用される機器について
      3. 管理者について
    2. 2.法定点検
      1. 簡易点検について
      2. 定期点検について
      3. 点検頻度について
      4. 遠隔監視の場合の点検について
      5. 点検を行う知見を有する者について
      6. 使用していない機器についての点検について
      7. 罰則
    3. 3.点検記録簿
      1. 様式
      2. 記入方法・内容
      3. 記録方法
      4. 保存期間
      5. 記録簿の引き継ぎ
      6. 記録結果の報告
    4. 4.算定漏えい量報告
      1. 報告対象
      2. 連鎖化事業者について
      3. 算定方法について
      4. 報告の方法について
      5. 機器を移設・譲渡した場合
    5. 5.フロン類の充塡・回収について
      1. 回収事業者への委託
      2. 法の適用範囲
      3. 第一種フロン類充塡回収業者の登録について
      4. 第一種フロン類充塡回収業者の引き取り拒否について
      5. 証明書類の交付について
      6. 第一種フロン類充填回収業者の引き渡し義務の除外について
      7. 第一種フロン類再生業者の許可を要しない場合
      8. 充塡・回収の基準について
      9. 知見を有する者とは
      10. 再生冷媒再利用の場合の帳簿への記録
      11. 実績の報告について
      12. 1回限りの応急的な充塡・充塡前の修理等について
    6. 6.情報処理センター利用方法について
    7. 7.特定解体工事時の事前確認
      1. 特定解体工事の定義
      2. 確認の方法と説明の方法
      3. 書面の保存と様式
    8. 8.機器の廃棄
      1. 回収依頼書等の交付
      2. 使用していない機器の扱い
      3. 点検記録簿
      4. 証明書の交付
      5. 適用範囲
      6. フロン類が充塡されていないことの確認(確認証明書)
    9. 9.引取制限
      1. 適用範囲
      2. 引取証明書の写しの交付
    10. 10.行程管理制度
      1. 様式
      2. 記入方法・内容
    11. 11.フロン類の再生・破 壊
      1. 再生証明書、破壊証明書送付・保管について
  2. 第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き抜粋

フロン排出抑制法 Q&A

1.法全般

フロン類について

  質問 回答
R番号を持たない冷媒の扱いはどうすれ
ばよいか。
冷媒の組成を調べ、混合成分のフロン類にCFCを含む場合
にはCFCとして、HCFCとHFCの混合物はHCFCとし
て、H FCのみ又はHFCとフロン類以外の冷媒の混合物の
場合に はHFCとして扱ってください。
R-22等のHCFCを使用した機器は
2019年1月から使用禁止になったのか。
2019年1月からHCFCの生産は全廃されましたが、機器の
使用や市中にストックされているHCFCの使用は禁止され
ていません。

フロン排出抑制法を適用される機器について

  質問 回答
機器ユーザーが管理する機器のうち、
フロン排出抑制法に 基づく冷媒漏えい対
策や点検、整備・廃棄時におけるフロン
類の回収等が義務となる機器はどのよう
なものか。
業務用のエアコン(空調機器)及び冷凍・冷蔵機器であっ
て、冷媒としてフロン類が使用されているものが対象です

(法律で「第一種特定製品」と呼んでいます。)。 なお、家
庭用のエアコン、冷蔵庫及び衣類乾燥機並びに使 用を終了し
た自動車に搭載されているカーエアコンは本法 に基づく回収
その他の義務はありません。(それぞれ、家電 リサイクル
法、自動車リサイクル法でフロン類の回収が義務付けられて
います。)
冷凍空調機器について、第一種特定製品
かどうか(家庭用 の機器と業務用の機器
の区別)はどのように判断したらよいの
か。
フロン排出抑制法の対象となる、業務用機器とは、業務用と
して製造をされているものであり、実際の使用の用途が家庭
用であっても業務用に製造されたものであれば対象となりま
す。(使用場所や使用用途ではなく、その機器が業務用とし
て製造・販売されたかどうかで判断されます。) また、家庭
用の機器との見分け方については、

①室外機の銘板、シールを確認する。(平成14年4月(フロ
ン回収・破壊法の施行)以降に販売された機器には表示義 務
があり、第一種特定製品であること、フロンの種類、量な ど
が記載されています。また、それ以前に販売された機器に つ
いても、業界の取組等により、表示(シールの貼付)が行 わ
れています。)

②機器のメーカーや販売店に問い合わせる。
等の方法があります。
フロン類を使用した、自動販売機、ウォ
ータークーラー、液 体を計る特殊な試験
装置、リーファーコンテナなどは第一種
特定製品になるのか。
フロン類を冷媒として使用し、冷凍・冷蔵又は空調を目的と
する業務用として製造・販売された機器であれば第一種特 定
製品となります。別紙1(第一種特定製品の管理者等に関す
る運用の手引き(以下、管理者の手引き)の抜粋)に第 一種
特定製品の主な例を示します。
自社で試作した機器を、社内にて試験用
途のみに使用して いる場合、当該機器は
「第一種特定製品」に該当するか。
業務用として製造・販売された機器ではないため、「第一種
特定製品」には該当しません。 ただし、試験実施期間の途中
で、当該製品が市販された場 合には市販のタイミングをも
って、フロン排出抑制法の対 象となります。
自動車に搭載されたエアコンは第一種特
定製品か。

自動車(自動車リサイクル法の対象のものに限る。)に搭載
されているエアコンで乗車のために設備された場所の冷房の
用に供するものは、第二種特定製品であり、第一種特定製品
ではありません。一方、建設機械等の大型・小型の特殊自動
車、被牽引車に設置されているエアコンや、冷凍冷蔵車の荷
室部分の冷凍冷蔵ユニットのうち、冷媒としてフロン類が充
塡されているものは第一種特定製品であり、フロン排出抑制
法の対象となります。 なお、第二種特定製品の整備時のフロ
ン類の回収及び運搬に関して遵守する事項が法第88条及び省
令※に規定されています。

※第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロ
ン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令(平成16年経
済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

冷凍空調機器が海外の事業所に所在する
場合でも、日本 法人が所有していれば法
の規制対象となるのか。
日本の法令が適用されない場所に所在する冷凍空調機器 は本
法の対象外です。反対に、日本の法令が適用される場 所にお
いて、海外法人が業務用冷凍空調機器を使用している場合は
本法の対象になります。
外航船(海外の港間や国内と海外の港間
を航行する船舶) や領海外で操業する漁
船(遠洋漁業船や沖合漁業船)に設 置さ
れている第一種特定製品についても、法
の規制対象に なるのか。

外航船や領海外で操業する漁業船については、国内外を移動
する業務の性質に鑑み、当該業務に従事している間は管理者
に対する義務規定は適用されません。 また、国内で第一種特
定製品を廃棄する場合の廃棄等実 施者としての義務規定やフ
ロン類をみだりに放出することの 禁止規定など、管理者とし
ての義務以外の規定は原則通り 適用されます。

外航船や領海外で操業する漁船が、内航
海運事業を営ん だり、沿岸漁業を行って
いる場合、当該船舶に設置されてい る第
一種特定製品についても、法の規制対象
となるのか。

上記の回答のとおり、外航船や領海外で操業する漁業船に
ついては、国内外を移動する業務の性質に鑑み、当該業務に
従事している間は管理者に対する義務規定は適用されません
が、同一の船舶が、これらの業務を離れ、領海内で内航海運
事業や沿岸漁業を営む場合には、当該規定も適 用されます。
このような法適用関係の有無を明らかにするため、航海日
誌、操業日誌、船舶検査証書等の資料の検査が求められる 場
合があります。
フロン類の回収を既に行った場合やフロ
ン類が漏えいしてし まった場合等、フロ
ン類が充塡されていない機器は第一種特
定製品ではなくなるのか。
フロン類回収後の機器等のフロン類が充塡されていない機器
も第一種特定製品です。 第2条第3項の規定における「冷
媒としてフロン類が充塡 されているもの」というのは、現に
フロン類が充塡されている もののみに限定する趣旨ではあり
ません。
10 実験装置に組み込まれている第一種特定
製品はフロン排 出抑制法の対象か。
冷凍空調機器として独立した製品となっていない場合であっ
てもフロン排出抑制法の対象となります。
11

フロン排出抑制法、自動車リサイクル法、
家電リサイクル法 のいずれにも対象とな
らないフロン類が充塡されている製 品、
例えば、スプレー缶や家電リサイクル法
の対象外の家 電製品等を廃棄するときは
どうすればよいか。

法対象外の製品の廃棄については、特段規制はないが、フロ
ン類の持つきわめて強い温暖化効果(CO2の数十倍から一
万倍超)を考慮して、フロン類を処理できる業者に委託する
等、適切な処置を行い、フロン類を大気放出しないようにし
てください。

12 業務用の冷凍空調機器を、販売促進を目
的として稼働させ る(デモ)場合は、第
一種特定製品の使用にあたるか。
デモで稼働する場合であっても、第一種特定製品の使用にあ
たります。

管理者について

  質問 回答
「管理者」とは、具体的には誰を指すの
か。
管理者の定義
原則として、当該製品の所有権を有する者(所有者)が管理
者となります。 ただし、例外として、契約書等の書面におい
て、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされている
リース契約等の 場合は、責務を負うものが管理者となりま
す。
法人として所有する機器についての「管
理者」とは、代表取 締役社長などのこと
を指すのか、又は法人のことを指すの か。
法人が「管理者」になります。
リース契約、レンタル契約のそれぞれに
ついて、管理者は、 所有者、使用者のど
ちらになるのか。

管理者の定義」に照らして判断いた だく必要があります。
一般的に、リース(ファイナンス・リース、オペレーティング
・ リース)による機器の保守・修繕の責務は、使用者側にある
とされているため、使用者が管理者にあたる場合が多いと 考え
られます。 一方、レンタルにおける物件の保守・修繕の責務は、
一般 的には所有者側にあるとされているため、所有者が管理者
にあたる場合が多いと考えられます。

割賦販売における管理者は、所有者、使用
者のどちらにな るのか。
管理者の定義」に照らして判断いた だく必要がありますが、
割賦販売における物件の保守・修繕 の責務は、売買契約と同様
とみなされることから、使用者側 が管理者にあたる場合が多い
と考えられます。
ビルのテナントスペースにある機器の管理
者は誰か。
原則として、第一種特定製品の所有者が管理者にあたりま
す。そのため、テナントの事業者が所有する機器はテナント
が管理者となります。
不動産の信託において、第一種特定製品が
信託財産に含 まれる場合については、誰
が管理者にあたるか。
原則として、第一種特定製品の所有者が管理者にあたります
が、不動産の信託においては、 契約書等の書面に基づ き信託
財産の管理に係る指図権を有している者(特定目的 会社、不
動産投資法人、合同会社等)が保守・修繕の責務 を有すると
考えられるため、当該指図権者が第一種特定製 品の管理者に
あたります 。なお、第一種特定製品が信託財 産に含まれない
場合は、第一種特定製品の所有者(テナント等)が管理者に
あたります。
管理者の定義に照らした場合、ビルの管理
組合が管理者に あたるが、当該組合が法人
格を有していない場合、誰が管 理者にあた
るか。

この法において、管理者が法人格を有していなければならな
いという規定はありません。そのため、当該組合が理事会方
式の場合は当該管理組合の理事長が、管理者方式の場 合は管
理規約上の管理者が、管理者に該当します。

船舶に設置されている第一種特定製品は、
船舶所有者、海 運事業者等のうち誰が管
理者にあたるか。
第一種特定製品が設置されている船舶の所有者(裸傭船者を
含む。)が管理者となることが多いと考えられますが、
管理者の定義」に照らしてご判断ください。
航空機に設置されている第一種特定製品
は、エアライン、 製造会社等のうち誰が
管理者にあたるか。
Cargo Refrigeration Unit と Supplemental Cooling Unit は
製 造会社が、Air Chiller はエアラインが管理者となることが
多いと考えられますが、「管理者の定義」に照らしてご 判断く
ださい。
10 設備業者等に簡易点検も含めて管理を委託
しているのだ が、この場合は、管理者は
誰になるのか。
簡易点検の管理業務を委託することは可能です。しかし、
が、その場合であってもは、原則として、第一種特定製品の
所有者が管理者にあたります。
11 都道府県が管理者となる範囲はどこまで
か。(県立学校、警 察本部、県立病院、
県立美術館等)
管理者の定義」に照らして判断いた だく必要がありますが、
一般的に、地方公営企業、学校(教 育委員会)、警察(公安
委員会)等は、それぞれが保守・修繕の責務を含む管理責任を
有し、当該都道府県(知事部局)とは独立した管理者にあたる
場合が多いと考えられま す。
12 建物・機器の所有者と入居者の間におい
て、空調機等の室 外機と室内機の所有権
が分かれている場合、管理者となる のは
誰か。
建物・機器の所有者と入居者の間において締結されている 契
約等において、冷凍空調機器の保守・修繕の責務が帰属 して
いる者が管理者となります。万一、保守・修繕の責務も 分け
られている場合には、室外機の保守・修繕の責務を有 する者
を管理者とします。
13 機器、物件を共同所有している場合等、管
理者にあたる者 が複数いる場合、誰が管
理者にあたるか。
話し合い等を通じて管理者を1者に決めてください。
14 機器の所有者と実際の機器の使用者の契約
の書面におい て、保守・修繕の責務の
「一部のみ」が使用者が有するもの とさ
れていた場合、管理者は所有者と使用者ど
ちらになるのか。

(具体的な例としては、日常管理の責務は
所有者が有しており、事故等の突発的な事
情による修理の責務は使用者が有している
場合など)
話し合い等を通じて管理者を1者に決めていただくことが原
則です。保守・修繕の責務の一部のみ(例えば事故等の突 発
的な事情による修理のみなど)が使用者に帰属している 場合
は、 所有者を管理者とすることが考えられます。
15 第一種特定製品を最終製品の一部として
購入しているメー カーは管理者にあたる
のか。
メーカーは管理者には該当しません。フロン排出抑制法上の
「管理者」は、最終製品のユーザーとなります。
16 指定製品が追加された場合、管理者の義
務に変更はある のか。
管理者の義務は第一種特定製品に関するものであることか
ら、変更はありません。なお、指定製品の規制は、指定製品
の製造業者等に係るものです。

2.法定点検

簡易点検について

  質問 回答
定期点検をすれば、それをもって簡易点検を
兼ねることは 認められるか。
兼ねることができます。
簡易点検の実施にあたり、室外機が屋根の上に
ある場合 や、脚立を使わないと確認できない等、
簡易点検を行うこと が困難な場合は、どのよう
に点検を実施すればよいか。
判断基準では、「周辺の状況や技術的能力により難しい場 合にはこの
限りではない。この場合には可能な範囲で点検 をすること。」とされ
ており、ご指摘のような場合には、室外機と同じ冷媒系統の室内機
等、確実に点検可能な箇所を重 点的に点検することが考えられます。
第一種特定製品が無人の施設に設置されている
場合(雪山 の頂上の観測所に設置された第一種
特定製品、離島に所 在する発電所に設置された
第一種特定製品等)について、 簡易点検のため
だけに人員を派遣しなければならないため にそ
の実施が難しい場合、どのように簡易点検を行
うべき か。
従業員が別の用件があって設置場所に立ち入る場合に入 念に点検する
等、可能な範囲で簡易点検を実施してくださ い。 なお、管理者から使
用者などに簡易点検等を委託している 場合は、管理者による簡易点検
の実施とみなすことができ ます。
一体型の空調機器や冷水器等、鍵を開けて機器
の中を確 認しなければ点検ができず、設置場所
の従業員にとって簡 易点検の実施が難しい場合、
どのように簡易点検を行うべ
きか。
機器の外観や冷水器の温度を確認する等、可能な範囲で 簡易点検を実
施してください。
「簡易点検の手引き」に書いてある点検項目は
法で決めら れた内容か。
簡易点検の内容は、第16条に基づく告示(管理者の判断 の基準)で
定めており、「簡易点検の手引き」はこの内容について、具体的に例
示・解説したものです。
高圧ガス保安法、労働安全衛生法又は食品衛生
法の点検 を行っている場合においても、それと
は別に簡易点検は必 要なのか。
それらの点検が、判断基準に規定する内容を満たしている のであれ
ば、その点検をもって簡易点検とみなすことができ ます。
エアラインが、航空機搭載機器について毎便実
施している モニターにより、簡易点検は実施さ
れていることになるの か。
実施されていることになります。
機器が設置され試運転が開始されたが、機器の
所有権は まだユーザーには渡っておらず、メー
カーが試運転を行って いる場合は簡易点検は必
要か。
機器の管理者は最終ユーザーとなるので、メーカーが試運 転を実施し
ている場合であれば簡易点検は不要です。 簡易点検が必要となる期間
の起算点はユーザーに所有権 が移ってからとなります。

定期点検について

  質問 回答
定期点検の対象となる「圧縮機の電動機の定格
出力が
7.5kW以上」であるか否かは、どうすれ
ばわかるのか。
機器の室外機の銘板に「定格出力」、「呼称出力」又は「電 動機出
力・圧縮機」と記載されている箇所を見てください。不明の場合は、
当該機器のメーカーや販売店に問い合わせて ください。
複数の圧縮機がある機器の場合、定期点検対象
となる
「7.5kW」はどのように判断したらよい
か。
冷媒系統が同じであれば合算して判断することになります。 なお、
機器の銘板に「●kW+●kW」のように記載されている ものは、
一般的にはその合計値で判断しますが、機器に よって冷媒系統が
分かれている場合もあるので不明な場合 は機器メーカーにお問い
合わせください。
定格出力のないインバーター製品についてはど
のように判 断したらよいか。
定格出力が定められていない機器にあっては、圧縮機の電 動機の
最大出力が7.5kW以上のものが対象となります。
2つの冷媒を使った二元系冷凍機の場合、定期
点検対象と なるかどのように判断したらいいの
か。
二元系の冷凍機については、2つの冷媒回路があることに よって
冷凍サイクルが成立している機器ですが、2つの圧縮 機の合計値
によって出力が決まるものではないため、圧縮 機の原動機の定格
出力の高い方が7.5kW以上となるかどう かで判断してください。
自然循環型の冷却の場合、定期点検対象となる
かどのよう に判断したらよいか。
当該機器を構成する冷凍サイクルにおいて、圧縮機を有す る場合
には電動機その他の原動機の定格出力が7.5kW以 上のものが対象
になります。 したがって、自然循環型であって、チラー等の圧縮
機を使用 する機器が存在しない場合は、定期点検の対象外となり
ま す。(ただし、フロンを冷媒として使用しているという観点か
ら、フロン排出抑制法に基づく簡易点検の対象にはなりま す。)
なお、自然循環型であって、チラー等の圧縮機を使用する 機器が
存在している場合には、圧縮機の定格出力を確認の 上、定期点検
の必要性の有無をご判断ください。

点検頻度について

  質問 回答
冷凍冷蔵機器とエアコンディショナーの点検頻度
の差はどう いった理由なのか。
経済産業省の調査の結果、冷凍冷蔵機器に比べてエアコン ディショ
ナーからの使用時漏えい量は少ないことを踏まえ、 点検頻度に差を
設けています。
「簡易点検の手引き」には、点検頻度が「1日に
1回」となって いるものと、「3か月に1回」と
なっているとの記載があるが、 どのように理解
すればいいのか。
フロン排出抑制法に基づく義務としては、簡易点検は3か月 に1回
以上行うこととされています。 「1日に1回」の点検頻 度は推奨す
る頻度であって、義務ではありません。
点検(簡易点検3月に1回、定期点検1年に1回等)
におい て、第1回目やそれ以降の実施はいつに設
定すればよいの か。
簡易点検なら3か月、定期点検であれば1年もしくは3年以内 に、最
初の点検を実施してください。また、次の点検につい ては、前点検
日の属する月の翌月1日から起算して、それ ぞれ定められた期間以
内に行ってください。
機器が設置され、使用できる状態になってから、
実際に当 該機器を使用するまでに期間が空く場
合(例えば、ショッピ ングモール等において、
店舗に機器の設置が完了し、所有 権が移転して
から、半年後にショッピングモールがオープン
する場合等)、法定の点検義務は、いつから発
生するのか。 また、工期が長い工事で順次機器
の設置、冷媒配管施工、 試運転が行われる場合、
法定の点検義務はどの時点から 適用されるか。
基本的には設置日ですが、試運転等の冷媒系統の試験的 稼働が行わ
れていない場合は、当該試験的稼働が行われ
た日を点検の起算とし
ます。

したがって、実際に店舗がオープンしていなくても、試験的稼働が
行われた日以降は、簡易点検なら3か月、定期点検
であれば1年もし
くは3年以内に1回以上の点検義務があり
ます。

また、点検記録簿の備え付けについても同様に義務となります。
第一種特定製品の管理者が売却や譲渡などによ
って変わ る場合、簡易点検・定期点検の起算は
どのように考えるべ
きか。
前の管理者から第一種特定製品を購入・譲渡された際に、 点検記録
簿が付いている場合は、当該記録簿に記載のあ る前点検日の属する
月の翌月1日から起算して、それぞれ 定められた期間以内に行って
ください。当該記録簿が付い ていない場合は、前の管理者等に前点
検日を確認してくだ さい。その上で、前点検日が把握できないとき
は購入・譲渡
された日を起算日としてください。

遠隔監視の場合の点検について

  質問 回答
遠隔で間接法の内容を運転監視しているが、遠隔
監視を間接法として適用できないのか。
遠隔監視が漏えい防止のための内容を備えているのであ れば、間接
法に該当すると考えますが、定期点検は間接法 のみならず、機器の
外観検査を行うことも求めているため、 遠隔監視のみで定期点検を
完了とすることはできません。

点検を行う知見を有する者について

  質問 回答

定期点検の基準において、「フロン類及び第一種
特定製品 の専門点検の方法について十分な知見を
有する者が、検 査を自ら行い又は検査に立ち会う
こと。」とされているが、具 体的にはどのような
要件か。

定期点検は、「直接法」や「間接法」といった、法令で定められた
方法に従って行う必要があります。そのため、点検実施 者は、基準
に沿った点検方法に関する知識を有している必 要があります。
詳細は別紙2(運用の手引き(管理者編)の抜粋)を参照し てくだ
さい。
十分な知見を有する者とは、「資格者」のことを
指すのか。
「十分な知見を有する者」とは、法令で定められた点検方法に関す
る知識を有する者を指します ので、必ずしも「資格」を有すること
は求められません。 ただし、定期点検の発注者や指導を行う都道府
県が、知見 の有無を明確に判断できるよう、別紙2に例示した資格
等を 取得いただくことが望ましいです。

使用していない機器についての点検について

  質問 回答
機器の使用を一時的に中断している場合
(デモ製品を保管 する場合等)は、点検は
必要か。
機器を使用しない期間であっても冷媒が封入されている場 合は、
3か月に1回以上の頻度で簡易点検を実施すること が必要です。
ただし、簡易点検のために再起動(電源を入 れてわざわざ稼働)
させる必要はなく、油のにじみや腐食等 の目視点検だけで構いま
せん。また、当該機器の定期点検 を行うべき期間を超える場合、
当該使用しない期間の定期 点検は不要ですが、再度使用する前
に定期点検を行ってく
ださい。
機器を使用しない期間、冷媒を抜いて保管して
いる場合、簡易点検や定期点検を実施する必要
があるか。
フロン類が充塡されていない機器については、点検は不要です。

罰則

  質問 回答
簡易点検をはじめ管理者の判断基準の遵守は
法令上の義務か。
簡易点検の実施等が定められている管理者判断基準の遵守は法
に基づく義務です。また、違反した場合には、都道府 県による
指導・助言、さらに、定期点検対象機器を所有して いる場合は、
勧告・公表・命令・罰則の対象となる場合があ ります。

3.点検記録簿

様式

  質問 回答

点検記録簿の様式は運用の手引きに記載される
のか。ま た、様式はどこからダウンロードでき
るのか。
法令(管理者判断基準第四)において、記載事項のみが定められて
いるため、様式については、自由様式です(項目 については、管理
者の手引きp.41-42参照)が、環境省の ホームページから参考様式
がダウンロードできます。

http://www.env.go.jp/earth/earth/24.html また、日本冷凍空調
設備工業連合会が作成した様式も同連 合会のホームページからダウ
ンロードできます。

http://www.jarac.or.jp/kirokubo/index.html
複数の機器の点検記録簿を、一つの表にまとめ
て記録・保 存することは可能か。 また、一つ
の機器の点検整備記録について、簡易点検とそ
れ以外の記録を別々の用紙に記録・保存する等、
複数の媒 体に分けてそれぞれ保存することは可
能か。
法令で定められた項目を網羅していれば、複数の機器の点 検整備
情報を集約して記録・保存したり、逆に一つの機器 の点検記録簿
を別々の媒体で保存することは可能です。 なお、その場合であっ
ても、都道府県や設備業者から該当 機器の点検記録簿の提示を求め
られた場合には速やかに 応じ、売却時には当該機器の点検記録簿を
売却先に引き 継ぐ必要があります。

記入方法・内容

  質問 回答
点検記録簿にある修理実施者の氏名は、実施作
業した人 の氏名なのか、立ち会った人の氏名な
のか。また、資格も 記載する必要があるか。
点検記録簿には、修理点検等を実施した者(作業者)の氏名(法
人の場合は、その名称も必要)を記入することとして います。保
有する資格等を記入する必要はありません。
「簡易点検の手引き」p.12、13(空調機器編)、
p35~37(冷凍 冷蔵機器編)に掲載されている
チェックシートは、具体的に 何を記載すればよ
いか(「異常の有無」を記載するのか)。
簡易点検の手引きに掲載しているチェックシートは、点検の
「実施の有無」を記載するための参考様式として掲載してい
ます。
スポットクーラー等の機器は頻繁に所在地が変
わるが、点 検記録簿等において、機器の所在地
はどのように記載すれ ばいいのか。
所在が頻繁に変わる機器については、機器を特定できる情 報
(管理番号等)に加えて、管理者の所在地を記入してくだ さい。
(スポットクーラーの場合、管理者がレンタル会社であ ればレン
タル会社の住所とする等で対応します。)

記録方法

  質問 回答
エアラインには、航空機に搭載されている第一
種特定製品 について毎便モニターを実施してい
ること、航空法等により 当該機器を自ら修理す
ることができないことなどの特殊性が あるが、
点検記録簿はどのように作成すればよいか。
簡易点検の記録方法としては、点検を実施した機器を特定 する
情報を明示し、機器ごとに簡易点検を行った旨及び点 検実施日を
記録することで要件が満たされます。点検実施 日については、
毎便モニターが実施されている実態に鑑 み、モニターが実施され
なかった日を除く日を点検実施日と して記録することも認められ
ます。また、修理や充塡回収等 の記録については、整備会社から
資料を取り寄せる体制を 整えることで、点検記録簿の記録及び保
存を実施している こととみなされます。

保存期間

  質問 回答
簡易点検は3か月に一度ということだが、その
記録は機器 廃棄後も保存しなければならない
のか。
簡易点検については、点検を行ったこと及び点検を行った 日を記
録する必要があります。これらについても点検記録 簿の記載の一
部であり、機器を廃棄後3年間(機器の廃棄 等を行い、フロン類
の引渡しを完了した日から3年)保存す る必要があります。

記録簿の引き継ぎ

  質問 回答
自販機が故障すると代わりの自販機と機器ごと
交換する。 引き上げた自販機は、工場で修理を
して異なる販売店に設 置することがあるが、こ
の場合には点検記録簿はどうしたら よいか。
点検記録簿は機器ごとに作成することとなっているため、当該機
器が次の販売店に設置される際には、当該点検記録 簿も一緒に引
き継いでください。
リース製品を使用していたユーザー企業から点
検記録簿又 はその写しを徴収して中古業者に引
渡す必要があるとされ ていますが、ユーザー企
業の倒産等の事由により、ユー ザー企業から点
検記録簿又はその写しを徴収することがで きな
い場合に、リース会社はどのように対応すれば
よいか。
ユーザー企業(前の管理者)から当該製品に係る点検記録 簿又は
その写しを徴収することができない場合には、新たな 管理者とな
ったリース会社が、管理者となった時点以降の 点検記録を記した
点検記録簿を新たに作成し、過去の点検 記録が記載されていない
理由を付し、中古業者に引渡すこ とになります。これにより、リ
ース会社は、第一種特定製品 の管理が適正に行われているものと
判断されます。また、点 検記録簿の作成を第三者に委託すること
もできます。

記録結果の報告

  質問 回答
点検の結果については、国や都道府県への報告
が必要 か。
報告の必要はありませんが、管理者に対する指導や命令等 は都道
府県知事が行うこととしており、都道府県が管理者 に対して報告
徴収、立入検査等を行う際に、点検記録簿を 確認し、点検実施の
有無を検査することがあります。 また、第一種フロン類充塡回収
業者は、充塡基準に従っ て、フロン類の充塡の前に、点検記録簿
を確認する等によ り、漏えい状況を確認することとされています。
そのため、第 一種フロン類充塡回収業者の求めに応じて、管理者
は速やかに提示する必要があります。

4.算定漏えい量報告

報告対象

  質問 回答
年間の漏えい量は事業所単位なのか。 法人単位での報告となります。ただし、1事業所において
1,000トン-CO2以上の漏えいを生じた場合は、当該事業所
に関する漏えい量について法人単位のものと併せて報告を
行う必要があります。
算定漏えい量報告は子会社等を含めたグループ
全体で報 告してもよいか。
報告は法人単位で行うこととしており、資本関係の有無による
ことはないため、子会社等のグループ関係があったとして も法
人別に報告する必要があります。 なお、一定の要件を満たすフ
ランチャイズチェーン(連鎖化 事業者)は、加盟している全事
業所における事業活動をフラ ンチャイズチェーンの事業活動と
みなして報告を行うこととな ります。
合併や分社化、廃業した場合、算定漏えい量
はどのように 報告すればいいのか。
合併等の企業組織の改編が行われた際には、「当該年度 の4月
1日」から「合併等を行った日の前日」までと、「合併等を行
った日」から「当該年度の3月31日」に分けて考えます。 なお、
報告年度の4月1日時点で存在しない会社には報告 義務がありま
せん。

例1)吸収合併の場合 A社(存続会社)とB社(消滅会社)が算
定対象年度(前年
度)途中に合併する場合、存続会社であるA社に
由来する 算定漏えい量が報告対象となります。具体的には、合併を
行った日(以下、「合併日」)の前日までのA社の算定漏えい量及
び合併日以後の算定漏えい量の合算値を報告します。 なお、合併日
の前日までのB社の算定漏えい量は、B社が 報告年度の4月1日
時点に存在しないことから報告対象外 となります。

例2)新設合併の場合
A社とB社が算定対象年度(前年度)途中に合併し、C社(新設会
社)となる場合、C社の合併日以後の算定漏えい量が
報告対象とな
ります。合併日の前日までのA社、B社におけ
る算定漏えい量は報
告対象外となります。

例3)新設合併の場合(特に4月1日付について)
A社とB社が合併して報告年度の4月1日付けでC社(新設会社)
となる場合、算定漏えい量報告はC社の責務です。し
かし、算定対
象年度(前年度)にはC社が存在しなかったこ
とから、報告対象外
となります。なお、A社とB社も報告年度
の4月1日時点で存在し
ないことから報告対象外となりま
す。

会社分割や廃業等も合併と同様の考え方で判断を行います。
都道府県知事が漏えい者として報告する場合、
報告先の事 業所管大臣はどこになるのか。
都道府県(知事部局)が管理者となる場合は、環境 省 大臣・ 経済
産業大臣の双方に報告してください。(フロン類算定漏 えい量報告
マニュアルⅢ編39~41ページ)

連鎖化事業者について

  質問 回答
算定漏えい量に関して、チェーン店の場合は
合算されるのか。
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガ ス排出量
算定・報告・公表制度の場合と同様に、一定の要 件を満たすフラ
ンチャイズチェーン(連鎖化事業者)は、加盟 している全事業所
における事業活動をフランチャイズチェー ンの事業活動とみなし
て報告を行うこととなります。
A社がフランチャイズチェーンXの加盟店を
運営しており、A社が運営する加盟店で管理
する機器からの漏えい量が
1,000トン-CO2以上
となる場合、加盟店分についてフラン チャイズ
チェーンXとして報告する他に、A社としても
報告し なければならないか。
フランチャイズチェーンXとして報告する部分についてはA社の
報告対象から除外してください。 それらを除外した上でA社が、
フランチャイズチェーンXの管 理外で、独自に、管理する機器で
の漏えい量が年間1,000ト ン-CO2以上となる場合にはA社として、
独自に報告義務が あります。
加盟店によってはエアコン・ショーケースを自
ら導入してい る。それらの機器の運用について
は本部でマニュアルを作 成し、管理している。
この場合、報告義務は加盟店と連鎖化事業者ど
ちらにあるか。
加盟店が独自に導入した第一種特定製品の管理者は加盟 店である
と考えられますが、フランチャイズチェーン事業者と 加盟店の間
の約款、契約書、行動規範、マニュアル等にお いて、

① 第一種特定製品の機種、性能又は使用等の管理の方法の指定
又は
② 当該管理第一種特定製品についての使用等の管理の状況の報告
が定められている場合、フランチャイズチェーン事業者に報告義務
が発生します。(フロン類算定漏えい量報告マニュア
ルII編3.4を
ご参照ください。)
フランチャイズチェーン本部が店舗で使用する
エアコン・ ショーケース等を所有し、加盟店に
貸与しており、維持管理 については加盟店が責
任を持つことをFC契約書に規定して いる。 加盟
店は、エアコン・ショーケースの保守業者と加盟
店が保守契約を締結し、年3回以上の保守点検を
実施しているが、 保守点検の結果を報告するこ
とをFC契約書で定めている。 この場合の報告者
は誰か。
所有者(本部)と使用者(加盟店)との間で契約書等の書面 におい
て、保守・修繕の責務を加盟店が負うことを規定して いることから、
管理者は加盟店であるものと考えます。 ただし、フランチャイズチ
ェーン本部が加盟店に保守点検の 結果を報告することを定めている
ため、報告義務はフラン チャイズチェーン事業者側にあることとな
ります。(フロン類 算定漏えい量報告マニュアルII編3.4をご参照
ください。)
エアコンにおいては、出店の多くがビルに入居
しており、ビ ルに備え付けの設備を使用する場
合が多く、本部側では一 部の機器しか把握でき
ていない。 このような機器の場合、報告義務は
あるか。
加盟店が入居するビル備え付けの機器は、当該ビルのオー ナーが
管理者であると考えられるため、その場合は当該機 器に関しては
連鎖化事業者の報告対象とはなりません。

算定方法について

  質問 回答
1,000トン-CO2とは、R-22では何キロにあた
るのか。
R-22の温暖化係数(GWP値)は1,810のため、約500kgとなり
ます。(計算方法:GWP値1,810×質量552.5kg=約1000トン-
CO2) なお、係数となるGWP値は告示(フロン類の種類ごとに
地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対す
る比を示す数値として国際的に認められた知見に基づ き環境大臣
及び経済産業大臣が定める係数)を参照してく
ださい。
算定漏えい量の計算の対象となる機器は何か。 管理する全ての第一種特定製品です。

7.5kW以上の第一種特定製品が定期点検実施対
象となっているが、算定漏えい報告の算定対象
となるのは定期点検の 対象となる第一種特定製
品という認識でよいか。

算定漏えい量報告の算定においては、定期点検の対象機 器のみな
らず、管理者が管理する全ての第一種特定製品 からの漏えい量を
合計して算定する必要があります。

充塡だけしている(回収はできない)機器の場

合、算定漏えい量の算定方法は
「充塡量-回収量」となっているが、その場合
はどう計算するのか。

回収を行っていない場合は回収量をゼロとして計算することとな
るため、充塡量そのものが「算定漏えい量」となります。
算定漏えい量は充塡証明書及び回収証明書から
漏えい量 を計算するとのことだが、機器の初期
充塡量を元にしないでよいのか。
整備時の充塡量及び回収量から算定漏えい量を計算することとさ
れています。初期充塡量を算定に用いる必要はあり ません。 た
だし、設置時の充塡はフロン類算定漏えい量の算定対象外です。
算定漏えい量報告は、毎年度、全ての機器につ
いて漏えい
した量を残存量などから計算しなけ
ればならないのか。
報告すべき漏えい量は、当該年度に実施された整備時充 塡・整
備時回収の際に第一種フロン類充塡回収業者から発 行される充塡
・回収証明書から算定することとしています。 そのため、残存量
などを確認する等、上記以外の方法によ り漏えい量を算定する必
要はありません。
算定漏えい量について、回収を当該年度に行い、
翌年度に 充塡を行った場合、どのように処理す
ればよいのか。
同一機器についての一連の回収・充塡作業(整備)につい ては、
充塡作業が終了した翌年度に、算定漏えい量を報告 してください。
ただし、「一連の」とは言い難い回収及び充塡 については、それ
ぞれ回収及び充塡を行った年度ごとに集 計してください。
算定漏えい量について、冷媒回収後、その機器
にもともと充 塡されていた冷媒とは異なる冷媒
を充塡した場合、どのよう に算定すればよいか。
整備時に、回収が行われた後に充塡されたフロン類が異な る場合
には、フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命 令第2条にお
ける、当該整備時充塡されたフロン類の種類 については、(当該
整備時充塡されたフロン類の種類ではな く)当該整備時回収によ
って回収されたフロン類の種類と同 一であるとみなして算定して
ください。
例)整備時に、冷媒Aを回収し、冷媒Bを充塡した場合 算定漏え
い量=(冷媒Bの充塡量-冷媒Aの回収量)×冷 媒Aの地球温暖
化係数 なお、充塡しようとするフロン類(冷媒B)の地球温暖化
係数 が当該第一種特定製品に表示されたフロン類(冷媒A)の地
球温暖化係数よりも小さく、かつ、当該第一種特定製品に 使用し
て安全上支障がないものであることを当該第一種特 定製品の製造
業者等に確認する必要があります。 また、指定以外の冷媒を封入
することに関しては、日本冷 凍空調工業会から注意喚起がなされ
ておりますので、ご留 意ください。

日本冷凍空調工業会URL:
http://www.jraia.or.jp/info/conductor/index.html
整備作業中に漏えいが発生してしまった場合、
充塡証明書 への記載量は、「充塡量全量(作業
の途中で漏えいしてし まった量+機器に実際に
充塡した量)」を記載するのか。そ れとも、機
器に充塡された量(=回収量)とし、漏えい量
分は 充塡回収業者の算定漏えい量として、処理
するのか。
充塡証明書に「充塡量全量(作業の途中で漏えいしてしまった量
+機器に実際に充塡した量)」を記載し、管理者の漏え いとして
計算します。ただし、漏えい量増加理由等を記載す る様式第2に、
当該計算理由について記述することが可能です。
10 機器設置時に充塡回収業者が本来の追加充塡量
を間違え て少なく充塡していて、暫く使用した
後のメンテナンス時にそ れが発覚して本来の漏
れではないにも関わらず充塡した場 合も算定漏
えい量計算の対象になるのか。
算定漏えい量報告は、機器整備時に交付された充塡証明 書・回収
証明書に基づき計算するため、計算対象となりま す。なお、この
ような状況に関しては、フロン類算定漏えい の増減の状況に関す
る情報を記載する様式第2の活用が できます。
11 整備時、機器から冷媒を回収するときに冷凍機
油と混じって 寝込んで回収しきれないものがあ
るが、算定漏えい量の計 算はどのようになるの
か。
フロン排出抑制法に基づく回収の基準(施行規則第40条)に 従い
回収作業を実施していただき、その結果として充塡証 明書・回収
証明書に基づき、計算してください。

報告の方法について

  質問 回答
算定漏えい量報告の報告様式はあるのか。 省令(「算定漏えい量の報告等に関する命令」)において様 式
を定めています。
算定漏えい量報告の具体的な報告窓口や報告
方法は決 まっているか。
算定漏えい量報告は事業所管大臣に報告することとしてお り、
各省庁が窓口となります。具体的な報告窓口や報告方 法は、算
定漏えい量報告のマニュアルをご確認ください。
百貨店・スーパー等、同一の事業者が複数の
事業を行って いる場合、算定漏えい量報告に
おける主たる事業、従たる 事業はどのように
判断すればいいのか。
まず、地球温暖化対策の推進に関する法律もしくはエネル ギー
の使用の合理化等に関する法律において、既に報告を 行ってい
る場合は、その報告時の判断と同様にしてくださ い。これまで
に上記報告をしていない場合は、算定漏えい量報告のマニュアル
Ⅲ-39~41ページに基づき、事業所管省 庁を確認してください。
(例えば、百貨店・総合スーパーは経 済産業省の専管です。
また、各種食料品小売業は農林水 産省の所管ですが、酒類を扱っ
ている場合は財務省、医薬 品を扱っている場合は厚生労働省で
す。)

http://www.env.go.jp/earth/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h2
7/shk_manual_ver2.2_3.pdf
算定漏えい量報告は、毎年度算定し、報告す
る必要がある のか。
報告対象(年度内の算定漏えい量が1,000トン-CO2以上)かどう
かを判定する必要があるため、毎年度、算定漏えい量 を算定して
いただく必要があります。 また、その報告は、前年度における算
定漏えい量が1,000ト ン-CO2以上の場合に報告を行う必要があり
ます。
事業者における事業所が一つで、算定漏えい
量の報告対 象となった場合は、特定事業所は
どのように考えるのか。
特定漏えい者と特定事業所のそれぞれについて、報告が必要です。
なお、それぞれの報告にあたっては、特定漏えい者
と特定事業所
は同じ名称、漏えい量で報告となります。
車などの移動体の冷媒の充塡・回収は、当該
移動体を管理 している場所とは異なる場所で
行う場合もあるが、その際、 どの事業所分・
都道府県分として報告するのか。
移動体を管理している事業所及びその事業所の属する都 道府県
における漏えいとみなすものとします。
船舶などの移動体を管理する事業所が海外に
所在する場 合、当該船舶からの算定漏えい量
はどの都道府県分として 登録するのか。
海外に所在する事業所からの算定漏えい量は報告の対象 外とな
ります。
エアラインでは、航空機に航載されている管
理第一種特定 製品について、航空法等により
当該機器を自ら修理するこ とができず、海外
に所在する製造会社において充塡・回収 が行
われる場合があるが、どの都道府県分として
登録する のか。
海外に所在する法人において充塡・回収が行われる場合、 当該
法人の算定漏えい量報告の対象外となります。

機器を移設・譲渡した場合

  質問 回答
特定製品を同一工場内で移設する場合(管理者
の変更を伴 わない)、移設に伴う充塡・回収量
は、算定漏えい量の対象 となるのか.
管理者の変更を伴わない移設の場合は、機器の「整備」の 一環
とみなすことができるため、当該移設作業に伴うフロン 類の回
収及び再設置時の充塡は、「整備」時と同様、算定 漏えい量の
計算の対象となります。
特定製品を譲渡し移設する場合(管理者の変更
を伴う)、移 設に伴う充塡・回収量は、算定漏
えい量の対象となるのか.
管理者の変更を伴う移設の場合は、機器の設置時の一環 とみなす
ことができるため、機器移動時の冷媒回収及び設 置時充塡につい
ては、算定漏えい量の計算の対象外となり ます。 ただし、機器
は引き続き使用されることから、点検整備記録 簿の譲渡は必要と
なります。

(なお、充塡回収業者の都道府県への報告は、整備時回収と設置
時充塡とする。)
工場を空調機器ごと譲渡する場合、過去の整備
時における 算定漏えい量(譲渡前の漏えい量)
は、誰がいつ報告する のか。譲渡先に、その年
度分を全て報告してもらってよい か。
法令上は管理者の義務として年度ごとの管理第一種特定 製品の
算定漏えい量を報告することになっています。(1,000 トン-CO2
以上の漏えいの場合) 従って譲渡前漏えい分と譲渡後漏えい分を
それぞれの管理 者が報告する必要があります。

5.フロン類の充塡・回収について

回収事業者への委託

  質問 回答
自社で機械を整備する場合、充塡回収業者に依
頼しないと いけないのか。
自社の設備であっても、冷媒を充塡又は回収する場合は、 充塡
回収業者に委託する必要があります。ただし、自らが 充塡回収
業者として都道府県知事の登録を受けた場合は、 自ら実施する
ことが可能です。
機器に充塡されている冷媒について、その混合
比が不明な 場合はどうしたらよいのか。
冷媒の混合比については、不明な場合は機器メーカーに問 い合
わせをしてください。

法の適用範囲

  質問 回答
冷凍空調機器の製造業者が工場で行う充塡につ
いても、法律の対象なのか。
機器の製造過程での充塡については、充塡回収業者への 委託義
務や充塡回収業者の充塡基準の遵守義務等の法
37条に定める機
器整備時の充塡に関する規定の対象外で す。
2. 機器の設置時の充塡については、法律の対象
なのか。
機器の設置時の充塡については、法37条に定める機器整 備時の
充塡に関する規定が適用されます。

第一種フロン類充塡回収業者の登録について

  質問 回答
第一種フロン類充塡回収業者の登録要件は
あるか。
第一種フロン類充塡回収業について都道府県知事の登録 を受け
るためには、フロン類の回収の用に供する設備の所 有等の要件
があります。なお、充塡・回収を行う場合には、 法に基づく充
塡・回収に関する基準に従って実施する必要 があります。

登録にあたって、「充塡のみ行う業者」と
「充塡・回収ともに 行う業者」は分けて登録
できるのか。

登録申請様式において、対象とする機器(冷凍冷蔵機器、 エア
コンディショナー)及び取扱うフロン類の種類を選択する 欄が
あり、その選択は充塡、回収それぞれについて記入す ることが
できます。 そのため、いずれか一方のみ選択した場合、いずれ
かのみ の登録を受けることは可能です。ただし、いずれの場合
で あっても、「第一種フロン類充塡回収業」として登録されま
す。
トラックや船舶等の移動体に設置されている
第一種特定製 品に自ら充塡及び回収する場合、
どこの都道府県知事の登 録を受ける必要があ
るのか。
トラックや船舶等の移動体を管理する事業所が所在する都 道府
県の登録を受ける必要があります。なお、充塡及び回 収が修理
工場や造船所等の決まった場所で行われる場合 には、当該工場
等の所在する都道府県の登録を受ける必 要があります。
A県にある設備をフロン類が入った状態でB県
に持って行 き、フロン類の充塡・回収を行う場
合、A県とB県の両方に第 一種フロン類充塡回
収業の登録を行う必要があるのか。
実際にフロン類の充塡・回収を行う場所の都道府県に登録 する
必要があります。この質問の場合はB県で充塡・回収 の作業を
行うため、B県に登録する必要があります。
充塡のみ行う業者の場合は、回収設備を有して
いる必要は ないのではないか。
第一種フロン類充塡回収業について都道府県知事の登録 を受け
るためには、フロン類の回収の用に供する設備の所 有等の要件
があります。充塡のみ行う業者であっても、回収 設備を所有す
るか、必要なときに使用できる権限を有してい る必要がありま
す。
全国で行っている機器のサービスを本社で受け
付け、各都 道府県に置かれた支店や特約店が
整備やフロン類の回収 を行う場合、都道府県
ごとに回収業者の登録は必要か。
回収業者は、回収業務を行う地域を管轄する都道府県知事 の登
録を受ける必要があり、実際に回収を行う都道府県で 登録を受
けることが必要です。
親会社が回収業者の登録をしていれば、子会社
は登録をし ないで回収することができるか。
実際に回収作業を行う事業者が登録する必要があるので、 子会
社は親会社とは別途登録が必要です。
会社の合併・分割の場合、事業承継に係る手続
はどうすれ ばよいか。
フロン排出抑制法では、事業の承継届は規定されていませ ん。
合併又は分割後の新法人が旧法人と同一人格でない場合 は、新
法人は新たな回収業者として登録を行い、旧法人は 廃業等の届
出を行う必要があります。 また、新法人が旧法人と同一人格の
場合は、新法人が変更 の届出を行います。 なお、個人事業者で
あった回収業者が法人になる場合は、 個人事業者は廃業の届出、
設立された法人は新たな登録 が必要になります。

第一種フロン類充塡回収業者の引き取り拒否について

  質問 回答
第一種フロン類充塡回収業の登録を受けつつも
実際は充 塡のみを行う業者の場合でも、法39
条に基づき整備者から フロン類の引取りを求め
られた場合、原則として拒否できな いのか。
「充塡のみ行う業者」として都道府県知事の登録を受けた場合
であって、技術的な理由により適切な回収を行うことがで きな
いと見込まれる場合等の理由がある場合は、法第39条 第5項に
基づく正当な理由に該当し、引取り義務の対象とは なりません。

証明書類の交付について

  質問 回答
回収証明書及び充塡証明書の様式は定めるの
か。様式が 定められない場合、タイトルは必
要か。また、省令で定める 項目以外の記載
があっても問題ないか。
回収証明書と充塡証明書については法定の様式はありま せん。
管理者が当該証明書であるとわかるように作成・交 付してくだ
さい。また、省令で定める項目以外が記載されて いても問題あ
りません。
一度に複数の機器に充塡・回収を行った場合、
回収証明書 及び充塡証明書の双方の発行が必
要か。 必要な場合、証明書を一つにまとめて
交付しても問題ない か。
回収証明書及び充塡証明書の双方の発行が必要となりま す。
なお、省令で定める項目を満たしていれば、1枚の証明 書にま
とめて交付しても問題ありません。
充塡証明書及び回収証明書に記載する「フロ
ン類の種類」 とは具体的には何か。
充塡証明書・回収証明書に記載する「フロン類の種類」と は、
ISO817に沿った内容で経済産業大臣・環境大臣が定め る種類
です。これは平成28年経済産業省・環境省告示第二 号として公
布されていますが、いわゆる冷媒番号別の種類 のことを指し
ます。
輸送用の冷凍冷蔵ユニットを、トラック等に
設置する場合 に、フロン類の充塡がなされる。
この際、充塡証明書は発行 が必要になるのか。
設置作業を行う者が、第一種フロン類 充塡回
収業者でなければならないのか。
「冷凍冷蔵ユニット付きトラック」を製造するために、輸送用
の冷凍冷蔵ユニットを部品として購入し、冷凍冷蔵車として 販
売するために組み立てる段階での充塡は、「製造時」の 充塡と
なるため、充塡回収業者が行う必要はなく、証明書の 発行は不
要です。他方、通常のトラック等に後付で輸送用 冷凍冷蔵ユニ
ットを取り付ける場合は、「設置時」に該当す るため、充塡回
収業者が充塡作業を行い、充塡証明書が必 要となります。 なお、
車両メーカーが整備を行う際には、整備時充塡である ため、当
該車両メーカーが自身が充塡回収業者であるか、 充塡回収業者
への委託をする必要があります。
充塡・回収証明書は、「第一種フロン類充塡
回収業者」から
「管理者」へ、直接渡さなけ
ればならないのか。
必ずしも直接渡す必要はありませんが、管理者の元に届か ない
限り、交付されたことにはなりません。
充塡証明書及び回収証明書は、紙で発行され
なければなら ないのか。
充塡証明書及び回収証明書は、紙で発行される必要があり ます。
ただし、情報処理センターに登録する場合には、充塡証明 書及
び回収証明書の発行が免除されるため、紙での発行 はされません。
充塡回収業者が自らが管理する第一種特定製品
に充塡及 び回収を行った場合、充塡証明書及び
回収証明書の発行 はどのように行うのか。
自らが管理する第一種特定製品に充塡及び回収する場合 であっ
ても、証明書を交付する必要はありますが、証明書の 様式は法
定されていないことから、交付期限までに証明書 記載事項を自
ら書面に記録することで証明書の交付を行っ たものとなります。

第一種フロン類充填回収業者の引き渡し義務の除外について

  質問 回答
充塡回収業者から、指定されたフロン類破壊業
者へのフロ ン類の運搬を請け負うことになり、
フロン類の移充塡を行う 必要があるが、「フ
ロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関
する法律施行規則49条」の認定は必要か。
指定されたフロン類破壊業者又は第一種フロン類再生業者 への
運搬を受託する場合は「フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律施行規則49条」認定は不要で す。

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に
関する法律施行規則49条」業者にフロン類を引
渡した場合、再生証明 書・破壊証明書は交付・
回付されるか。

法令上は「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法
律施行規則49条」に基づき、都道府県知事から認 定を受けた業者
にフロン類を引渡した場合は、再生業者・破 壊業者に証明書の交
付義務はありません。しかし、管理者 の所有する機器由来のフロ
ン類が、どのような処理がなさ れたのかを認識していただく観点
から、何らかの証明書を交 付することが望ましいです。(運用の
手引き(破壊業者編)又 は(再生業者編))

第一種フロン類再生業者の許可を要しない場合

  質問 回答
充塡回収業者が回収・再生した冷媒は他の
機器に充塡や販売はできるのか。
下記基準①~③に全て適合した場合のみ第一種フロン類 充塡回収
業者が回収・再生したフロン類の再利用が可能です(法第50条、
施行規則第54条)。ただし、他者への転売に関しては、②の基準
より行うことはできません。

①使用及び管理の状況について把握している第一種特定製品から
自らが回収するフロン類又は自らが回収するフロ
ン類について、
分析機器を使用すること等により、その性状
を十分に把握して、
問題ないことを確認した上で再生を行っ
ていること。

②再生したフロン類を自ら冷媒として充塡の用に供する目的で再
生すること(すなわち、他者への転売はできませ
ん。)。

③施行規則第54条第2項の要件を満たすフロン類の再生の用に
供する設備の適正な使用により適正な再生を行うこと。
回収したフロン類を法第50条第1項ただし書
の規定により自 ら再生し、当該機器に充塡し
た場合、充塡証明書への記載 はどうするのか。
充塡証明書には、自ら再生した量を含め、機器に実際に充塡した
全量を記載してください。

充塡・回収の基準について

  質問 回答
第一種フロン類充塡回収業者がフロン類の充塡
に先立つ確 認を行った場合は、確認方法、その
結果や修理の必要性等 について管理者及び整備
者に通知することとなっているが、 これは口頭
でよいか。
口頭で構わないですが、図面や文章を用いてわかりやすく 説明
していただくことが望ましいです。
種類の異なるフロン類を1本のボンベに混合し
て回収しても よいか。
フロン法上特段の定めはありませんが、高圧ガス保安法第
48条では、ボンベに充塡できるガスは、容器に表示されたガ
スの種類しか認められておりません。
ボンベに充塡できるガスの量は、ガスの種類ごとに異なる
容積に応じて計算された質量の上限で定められており、ガ
スを混合すると質量に応じた容積がわからなくなり液封のお
それがあるため、異なるガスを1本のボンベに充塡すること
を禁じています。
回収業者から委託を受けて、破壊業者にフロン
類を運搬する場合、登録は必要か。
フロン類を運搬するために特段、登録は必要ありません。 た
だし、フロン類の運搬に関する基準(規則第50条)や高圧ガ
ス保安法第23条を遵守しなければなりません。

知見を有する者とは

  質問 回答
充塡の基準において、「フロン類の性状及びフ
ロン類の充塡方法について、十分な知見を有す
る者が、フロン類の充塡を自ら行い又はフロン
類の充塡に立ち会うこと。」とされてい るが、
具体的にはどのような要件となるのか。
第一種特定製品へのフロン類の充塡は、充塡に先立つ機器の漏
えい状況の確認等、法令で定められた方法に従って行う必要が
あります。そのため、充塡を行おうとする者は、 基準に沿った
充塡方法に関する知識を有している必要があ ります。 詳細は
別紙3(運用の手引き(充塡回収業者編)の抜粋)を参照して
ください。
十分な知見を有する者とは、「資格者」のこと
を指すのか。
「十分な知見を有する者」とは、法令で定められた定期点検・
充塡・回収方法に関する知識を有する者を指しますの で、必ず
しも「資格」を有することは求められません。 ただし、管理者
や都道府県等が、知見の有無を明確に判断 できるよう、「充塡」
「定期点検」に携わる場合、運用の手引
き(充塡回収業者・引渡
受託者・解体工事元請業者・引取り等実施者等編(以下、関係
業者編))p. 70~、「回収」に携わる場合、運用の手引き
(関係業者編)p. 76を参考にしてくだ さい。
知見を有しても充塡回収業の登録を行っていな
いと充塡・回収はできないのか。
充塡・回収を業として行う場合は、第一種フロン類充塡回収業者
として都道府県の登録を受ける必要があります。

再生冷媒再利用の場合の帳簿への記録

  質問 回答
充塡回収業者が再生した冷媒を、自ら再利用す
る場合は記 録を残す必要があるか。
充塡回収業者が法第50条第1項のただし書に基づく再生を 行
った量については、記録を作成し、保存する義務がありま す。

実績の報告について

  質問 回答
充塡回収業者が、年度途中でフロン類を新規
調達し、充塡した場合、様式第3のどの欄に
記入するのか。
様式第3の①⑨⑰「充塡した量」に記入してください。
充塡回収業者が、年度途中でフロン類を新規
調達し、保管した場合、様式第3のどの欄に
記入するのか。
新規調達したフロン類を充塡せず、保管している場合には 様式
第3には記入しません。
充塡回収業者が、同一県内において、回収し
たフロン類を 法第50条第1項の規定により
自ら再生して充塡した場合、 様式第3のどの
欄に記入するのか。
様式第3の①⑨⑰「充塡した量」に記入するとともに、⑥⑭
㉒「法第50条第1項ただし書の規定により自ら再生し、充塡
したフロン類の量」に記入してください。
充塡回収業者がフロン類を回収し、法第50条
のただし書に基づく再生を行わず、他の機器
に充塡する場合、様式第3 のどの欄に記入す
るのか。
左記の行為は認められていません。
前年度に回収したフロン類を当年度に充塡し
た場合、様式 第3のどの欄に記入するのか。
様式第3の③⑪⑲「年度当初に保管していた量」に記入すると
ともに、⑥⑭㉒「法第50条第1項ただし書の規定により自 ら再
生し、充塡したフロン類の量」に記入してください。
都道府県Aと都道府県Bの両県で充塡回収業
者の登録を 受けた充塡回収業者が、都道府県
Aで回収したフロン類に ついて、法第50条第
1項ただし書の規定により自ら再生した 上で
都道府県Bで充塡を行った。この場合、法第
47条第3項 に基づく都道府県知事への年間の
実績報告において、「法 第50条第1項ただし
書の規定により自ら再生し、充塡したフ ロン
類の量」(フロン排出抑制法施行規則様式第3
の⑥、
⑭、㉒)として報告する必要があるが、
A、Bのどちらの都道
府県知事宛に行えばよ
いか。
同一都道府県内でのフロン取扱量の収支に不整合が生じ ること
を避けるため、都道府県Aの知事宛に報告する。
全国で行っている機器のサービスを本社で受
け付け、各都 道府県に置かれた支店や特約店
が整備やフロン類の回収 を行う場合、回収量
の報告は本社で一括して行うことはできるか。
回収量の報告は回収業者の義務であるので、登録を受けて いる
回収業者が登録先の都道府県別に報告を行う必要が あります。
便宜上、本社で一括して集計し、報告書を作成す ることは可能
であるが、都道府県への報告は登録を受けて いる回収業者が行
わなくてはなりません。
下請業者がフロン類の回収を行っている場合、
回収量等の 報告は元請業者から提出してもよ
いか。
実際に回収作業を行った下請業者が都道府県知事に報告しなくて
はなりません。
回収依頼を受けた回収業者A社が、役務契約
を結んでいる 回収業者B社の社員に教育訓練
を行い、フロン回収を行わ せている場合、都
道府県知事への回収量等の報告はA社、 B社
のいずれが行うのか。
B社の社員がA社に派遣され、A社の回収業務を行っている 場合
はA社が報告を行う必要があります。 一方、A社が回収依頼を
B社に取り次ぎ、B社が自社の回 収業務として行っている場合は
B社が報告を行う。この場 合、A社は引渡受託者になります。

1回限りの応急的な充塡・充塡前の修理等について

  質問 回答
充塡のやむを得ない場合
冷媒の充塡における、『1回限りの応急的な
充塡』の基準は 何か。
冷凍機能が維持できずに飲食物等の管理に支障が生じる 等の人
の健康を損なう事態等、応急的にフロン類を充塡す る必要があ
り、かつ、漏えいを確認した日から60日以内に 当該漏えい箇
所の修理を行うことが確実なときは、1回に限 り充塡すること
ができることとしています。
充塡前の修理
冷媒系統中にメカニカルシールを利用しており
、製品の機能 上冷媒系統を密閉にすることがで
きない第一種特定製品について、冷媒フロン類
の漏えい又は機器の故障が確認され た場合、
「修理せずに充塡してはならない」という規定
はど のように適用されるのか。
リークディテクターや発泡液等により漏えいの可能性のある 箇
所を全て検査し、また、必要に応じて、メカニカルシール やパ
ッキン等を交換(修理)することで、通常使用時の水準 まで漏
えい防止措置が講じられたことが確認されていれば、 管理者判
断基準第三にいう「点検」及び「修理」を行ったと判 断できる
ため、再度充塡することは可能です。
充塡回収業者が回収したフロン類を管理者が
保管しておいて、他の機器の整備時に充塡する
ことは可能か。
充塡回収業者が回収したフロン類は、原則としてフロン類破 壊
業者かフロン類再生業者に引渡す必要があります。回収 したフ
ロン類を再生し他の機器に充塡できるのは、法第50 条ただし書
に基づき、第一種フロン類充塡回収業者が自ら 再生したフロン
類を自ら充塡する場合だけです。充塡回収 業者が回収したフロ
ン類を管理者に引渡すことは違法で
す。

6.情報処理センター利用方法について

  質問 回答
情報処理センターへの利用登録は、管理者側が
登録するのではなく、充塡回収業者側が登録す
る必要があるか。
情報処理センターである(財)日本冷媒・環境保全機構のシス
テムにおいては、管理者、充塡回収業者双方の登録が必要です。
管理者と充塡回収業者の間で、情報処理センタ
ーの活用について意向が異なる場合、どう対応
したらよいか。
充塡回収業者は管理者の承諾を得て、情報処理センターに 登録
した場合は、証明書の交付を免除されると定めており、 情報処
理センターの利用は強制ではありません。充塡回収 業者と管理
者が情報処理センターの使用に関して、互いの合意の上で使用す
ることになるため、事業者間でご相談くだ さい。
情報処理センターを利用すれば、算定漏えい量
まで計算して、必要な場合は国への報告も行っ
てもらえるか。
情報処理センターである(財)日本冷媒・環境保全機構のシス
テムにおいては、情報処理センターを活用し、充塡量及び 回収
量に関するデータの管理と、算定漏えい量の計算はできますが、
そのままでは国への報告は行えません。 ただし、国から提供さ
れる報告書作成支援ツールと連携可 能です。さらに、この報告
書作成支援ツールによって作成された報告データは、電子的に
国に報告することが可能です。
情報処理センターを利用するにあたっては、
費用は発生す るのか。
情報処理センターである(財)日本冷媒・環境保全機構のシステ
ムでは、充塡回収業者が充塡量、回収量を登録する都 度、機器
1台ごとに100円(+消費税)の料金の支払いが発 生します。
充塡量等の情報を受ける管理者の方に料金は発 生しませんが、
当該費用については充塡回収業者から請求 される可能性があり
ます。

7.特定解体工事時の事前確認

特定解体工事の定義

  質問 回答
フロン排出抑制法では「全部又は一部を解体す
る工事」は 工事の規模による裾切りがないとさ
れているが、建設リサイ クル法に基づく事前説
明が不要な場合にも、フロン排出抑 制法に基づ
く事前確認や書面による説明は必要か。
建設リサイクル法では床面積80㎡以上の建築物の解体工 事等を
同法の対象工事としています。しかし、フロン排出抑 制法では
建設リサイクル法の対象とならない床面積80㎡以 下の小規模工
事であっても、「特定解体工事」として同法の 対象としており、
事前説明が必要です。
壁紙の張り替えのような場合でも事前確認や
書面による説 明が必要か。
フロン排出抑制法で事前確認や書面による説明が必要となる工事
は、建築物その他の工作物の全部又は一部を解体 する建設工事
(解体工事)とされており、ここでいう解体工事
とは、

①建築物の場合 
建築物のうち、建築基準法施行令第1条
第3号に定める構造耐力
上主要な部分の全部又は一部を
取り壊す工事

②建築物以外の工作物の場合 
建築物以外の工作物の全
部又は一部を取り壊す工事を指しており
、壁紙の張り替えのような工事はこれらに該当
せず、事前確認や
書面による説明は必要ありません。ただ
し、工事に伴い第一種特
定製品の一時的な移設や冷媒管
に影響を与えうる工事等を行う場
合には、事前確認や書面
による説明を行うことが望ましいものと
考えます。また、建築
物の一部を取り壊す工事の場合には、当該
取り壊しの範囲
について事前確認や書面による説明が必要になり
ます。
フロン排出抑制法第42条の確認や説明の対象
とならない
「第一種特定製品が設置されてい
ないことが明らかな建築
物その他の工作物」
とは具体的にはどのようなものを指す
のか。
建築物としては東屋、工作物としては鉄塔、煙突、橋梁等が 想定
されます。 つまり建築物の態様により判断するものです。 そのた
め、発注者から解体工事の対象となる建築物に設置
された第一種
特定製品についての引取証明書の提示を受
けた場合などを含むも
のではありません。

確認の方法と説明の方法

  質問 回答
特定解体工事元請業者が行う事前確認において
、機器の 設置現場を見ないで、建築物の図面の
みで確認した場合で も第一種特定製品の設置の
有無を確認したとなるか。
フロン排出抑制法では機器設置の確認方法までは規定されてお
らず、どのような確認方法をとるかは業者に任されて います。
ただし、冷凍空調機器の設置状況がわからない図 面や現状と異
なる古い図面を使用したため確認結果に誤りがあった場合など、
不適切と判断される確認や説明が行われたと判断される場合は、
フロン排出抑制法第48条に基づ き、都道府県知事による指導
・助言の対象となります。
特定解体工事元請業者が行う事前確認や書面
による説明 を第一種フロン類充塡回収業者や
解体工事の下請業者等 に依頼してもよいか。
事前確認と書面による説明は特定解体工事元請業者の義務とな
っており、充塡回収業者等に依頼することはできません。特定
解体工事元請業者自らが特定製品の設置の有無を確認し、書面
(事前確認書)を作成し、工事発注者に説明することが必要で
す。 なお、確認作業において特定製品に関し知見を有する充塡
回収業者が同行し協力を得ることは、確実にフロン類を回収す
る上で望ましいと考えられます。
法第42条に規定されている特定解体工事元請
業者から工 事発注者への説明はいつ行えばよ
いか。
解体工事元請業者から工事発注者への説明は解体工事の契約の
前に行うこととなっています。 なぜならば、法律上、解体工事
を発注しようとする者(工事 発注者)から解体工事を請け負お
うとする建設業者(解体工 事元請業者)が第一種特定製品の設
置の有無を確認し、そ の結果を工事発注者に説明することとな
っているからです。 なお、この説明の後、回収業者にフロン類
の回収を依頼し て、回収を終えるまでに一連の手続や作業が続
き、これらに 時間を要することや、限られた工期内で解体工事
を行わなく てはならないといった実態を踏まえると、解体工事
元請業者 は、解体工事の発注について打診を受ければ、なるべ
く早 期に事前確認を行い、工事発注者に説明することが望まし
いと考えられます。また、誤ってフロン類が入った機器を撤去
して、配管からフロン類を放出してしまうような事故を防ぐ上
でも、なるべく早く確認・説明し、フロン類の回収が行われる
ことが望ましいと考えられます。 なお、建築リサイクル法の対
象工事の場合には、同法第12 条に基づく事前説明と同時に確認
・説明を行えば効率的に 手続が進められます。

書面の保存と様式

  質問 回答
事前確認書は保存する必要があるのか。 2020年4月1日以降に交付された、法第42条第1項に基づく
書面(以下「事前確認書」という。)は、法律上、工事発注者、
特定解体工事元請業者ともに交付を受けた又は交付を 行った日
から3年間保存の義務があります。
事前確認書は所定の様式が定められている
のか。
事前確認書の様式は定められていませんが、記載すべき事項は、
特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交 付する書面の
記載事項等に関する省令(平成18年経済産 業省・国土交通省・
環境省令第3号)第2条で規定されてお り、ここに規定されて
いる全ての事項を記入するのであれば 様式は自由に作成して構
いません。 なお、参考となる様式は環境省のホームページ

(http://www.env.go.jp/earth/earth/24.html)からダウン
ロー ドできます。

8.機器の廃棄

回収依頼書等の交付

  質問 回答
法律で定められた回収依頼書、委託確認書等
はいつまでに交付しなければならないのか。
廃棄等実施者が第一種フロン類充塡回収業者に直接依頼する場合
は、フロン類を引渡す(回収が行われる)までに、 又は引渡受託
者に回収を委託する場合は、委託に係る契約を締結するまでに交
付しなければなりません。

使用していない機器の扱い

  質問 回答
将来廃棄することが決まっているが、一時的に
機器からフロ ン類を回収する場合、どうしたら
いいのか。
行程管理制度に則して管理者は回収依頼書を交付し、第一 種
フロン類充塡回収業者は引取証明書を交付してください。 備考
として、廃棄する機器だが一時的に保管している旨を 点検記録
簿に明記してください。

点検記録簿

  質問 回答
第一種特定製品(機器)を譲渡する場合、点検
記録簿を引 渡すこととされているが、廃棄する
場合、点検記録簿を引渡 す必要はあるか。
廃棄の際に引渡す必要はありませんが、廃棄等実施者は 機器を
廃棄後3年間(機器の廃棄等を行い、フロン類の引 渡しを完了
した日から3年)点検記録簿を保存する必要があ ります。

証明書の交付

  質問 回答
機器の廃棄時にも回収証明書が交付される
のか。
充塡証明書及び回収証明書は機器の整備時にフロン類の充塡
及び回収が行われた場合に交付されます。機器の廃 棄時のフ
ロン回収については回収証明書は交付されず、引 取証明書が
交付されます。
第一種特定製品廃棄等実施者が、自ら第一
種フロン類充 塡回収業者として回収する場
合には、引取証明書にどのよ うに記載すれ
ばよいのか。
第一種特定製品廃棄等実施者と第一種フロン類充塡回収 業者
の両方の欄に自らの氏名、住所等を記載してください。
フロンを回収しようとしたら冷媒が全て抜け
ていた。行程管 理制度に則った処理が必要か。
管理者は機器廃棄時に行程管理制度に則して回収依頼書 又は委
託確認書を交付する義務があります。充塡回収業者 は冷媒が全
て抜けていても「回収量ゼロ」と記載して引取証 明書を交付して
ください。
回収依頼書又は委託確認書を交付した後30日
(解体工事 に伴い委託確認書を交付した場合は
90日)を過ぎても回収 業者から引取証明書が届
かない場合や回収作業に着手で きない等の事情
により引取証明書が交付できない場合はど のよ
うになるのか。
引取証明書が規定されている日数を過ぎても廃棄等実施者 に届
かない場合は、廃棄等実施者は都道府県知事にその旨を報告しな
ければなりません。報告を受けた都道府県で はフロン類の回収が
期間内に実施できない理由を確認し、 状況に応じた対応をとるこ
ととなります。
A県の現場でフロン回収を依頼され、A県とB
県に登録して いるC回収業者が、現場で室外機
にポンプダウンし、配管内 に残ったガスだけ現
場で回収した。C回収業者がポンプダウ ンした
室外機をB県にある自社に持ち帰り、フロンを
回収し た。その場合、引取証明書の交付方法は
どうなるか。

排出抑制の観点からは現場回収が推奨されるが、やむを得 ず行う
場合は、C回収業者が配管部も含めて引取証明書を 発行し、A県
又はB県のいずれか一方に充塡回収量を報告 する。どちらの県に
報告するかは、C回収業者が回収量の 多い・少ない等を勘案して、
どちらが主たる回収作業かを判 断し、その回収作業を行った場所
の県とする。また、フロン 類の引取終了日は主たる回収に係る終
了日とする。

適用範囲

  質問 回答
ビル用マルチエアコン、別置型ショーケース
等で、室外機
(熱源機)を残したまま室内機
のみを交換するような場合
は、第一種特定製
品の整備あるいは廃棄等のどちらに該当
する
のか。
室外機を残したまま室内機やショーケース等のみを交換できる
ような設備において、室内機のみを交換・廃棄する場合 は整備
に該当します。ただし、圧縮機を室内機に搭載した 空調機器な
どのように冷媒の保有機構を有する室内機を廃 棄する場合には
、廃棄等に該当します。なお、室内機をその まま残して、室外
機のみを交換・廃棄する場合は廃棄等に 該当します。
内蔵型の業務用小型冷蔵庫の整備にあたり当
該製品の中 に入っているユニット(フロン系
統)を丸ごと取り替え、新品 のユニットを新
たに製品に設置することで製品の整備が終了
する場合、どのような取扱になるか。
第一種特定製品の一部を取り替える場合は、原則として「第一
種特定製品の整備」にあたりますが、業務用小型冷蔵庫 のよう
な内蔵型機器について“冷媒系統が完結している冷 凍ユニット”
の交換を伴う整備の場合は、当該冷凍ユニット の交換を「第一
種特定製品の廃棄等」とみなします。 具体的には、元の管理者
が廃棄等実施者として、回収依頼 書の交付等、行程管理制度に
従ってください。一方、充塡証 明書・回収証明書は、整備時に
交付されるものであるため、 交付されません。
第一種特定製品の納品後、顧客から返品され
た不良品を 廃棄処分する場合、フロン排出抑
制法上の廃棄等に該当す るか。
顧客から返品された不良品の処分は、フロン排出抑制法上 の廃
棄等に該当します。そのため、管理者を明確にし廃棄 する際に
は、行程管理制度に従って処分をしてください。

フロン類が充塡されていないことの確認(確認証明書)

  質問 回答
法第41条の「フロン類が充塡されていないこ
との確認」はど のような場合に依頼すればよ
いのか、機器の廃棄に際し て、回収の依頼と
どちらを選択すればよいのか。
基本的には、回収依頼書又は委託確認書により、フロン類の回収
を行ってください。 法第41条に基づく「フロン類が充塡されてい
ないことの確 認」は、例えば、不法投棄から相当の年月が経過し
風化が 進んだ機器を地方公共団体等が大量に処理するなど、通常
の回収依頼等によって処理を行うことが適切でない場合や、機器
整備に際してフロン類を回収し、その後充塡するこ となく機器を
廃棄することとした場合など、フロン類が充塡さ れていないこと
が明らかな場合といった、例外的なケースに おいて用いることを
想定しています。 ただし、外形的にフロン類が充塡されていない
と思われて も、確認を行った結果フロン類が回収されるといった
ことも十分に想定されるので、基本的には回収依頼等を行ってい
ただくことが適切と考えられます。
法第41条の確認の作業を行ったところフロン
類が回収され た場合にはどのような取扱にな
るか。
確認の依頼をした時点においては、フロン類は回収されな いこと
を前提としており、フロン類が回収された場合におい て、当該回
収されたフロン類の運搬及び再生業者又は破壊 業者への引渡しま
でを当初契約に含んでいるとは考え難い ため、廃棄等実施者は改
めて回収依頼書を交付し、回収を 行った充塡回収業者は引取証明
書を交付する必要がありま す。ただし、確認の依頼をした時点に
おいて、フロン類が回 収された場合についての定めがされ、回収
依頼書として必 要な事項が記載されている書面が交付されている
場合に は、単に充塡回収業者が引取証明書を交付することで足り
ると考えられます。

9.引取制限

適用範囲

  質問 回答
第一種特定製品を破砕処理した金属くずも引
取り制限の対 象となるのか。
第一種特定製品としての形状・機構を保っているものが対 象で
あって、既に破砕・中間処理等がされた金属くずは引取 り制限
の対象になりません。
第一種特定製品を中古品として売却する場合
は、法第45条 の2の引取制限の対象となる
のか。
第一種特定製品が中古の業務用冷凍空調機器として売却 される
場合は、フロン排出抑制法で規定する「第一種特定 製品の廃棄
等」には該当せず、引取制限の対象外となりま す。ただし、点
検整備記録簿の譲渡は必要となります。 また、第一種特定製品
を冷凍空調機器として本来の用途で は使用せず、製品の全部又
は一部を原材料や部品その他 製品の一部として再利用する者に
譲渡又は売却する場合 は法第2条第8項第3号に規定する「第一
種特定製品の廃棄 等」に該当するため、引取制限の対象となり
、引取証明書の 写し等の交付が必要となります。
フロン回収・破壊法で行程管理制度が整備され
た平成19年
10月以前にフロン類を回収済みの機
器がある等、令和2年
4月1日以前にフロン回収
済みの機器を、令和2年4月以降
に廃棄する場合
にはどうしたらよいか。
令和元年改正法に基づき、フロン類が充塡されていないこと が
確認できない機器を廃棄することはできません。 ついては、過
去一度回収した際の引取証明書があれば、そ の写しを引取等実
施者に交付し、廃棄する必要がありま
す。 ない場合は、改めて
充塡回収業者に回収依頼をして、引取 証明書を発行してもらう
か(既に一度回収を行っていても、 寝込んでいた冷媒が回収さ
れることもあります)、充塡回収 業者にフロン類が充塡されて
いないことの確認証明書を発 行してもらい、いずれかの写しを
引取等実施者に交付し、廃 棄する必要があります。

引取証明書の写しの交付

  質問 回答
機器の引取り等に際して、引取証明書の写し
に記載された第一種特定製品を複数の廃棄物
業者等に引渡す場合、どのようにすればよい
か。
引取証明書を必要部数写しを作成し、廃棄物業者等にそれぞれ
交付してください。その際には引取証明書に記載の台 数のうち
、当該廃棄物業者が引取り等を行う第一種特定製 品が何台ある
のかを付記することが望ましいです。
廃棄等実施者が引取等実施者に直接引取証明
書の写しを 交付しなければならないのか。
第一種特定製品の引取等実施者への引渡しを他人に委託 する場
合として、例えば第一種特定製品の運搬を委託する 場合や第一
種特定製品を建設廃棄物として処理する場合 などが考えられ、
その場合には運搬を行う者や解体工事を 行う者を経由して引取
証明書の写しを交付することが可能 です。
室外機100台の廃棄を行う際に、10台ずつ10
回に分けて回 収作業を行うこととなった。回
収作業を終えたものから順に 廃棄物処理業者
に引渡したいが、100台分について記載さ れ
た1枚の引取証明書の写しは最後の10台を引
渡す際に 交付することでよいか。
引取証明書の写しを廃棄物処理業者に交付する場合、最 後の10
台が引渡されるときで構いませんが、以下のような 対応が必要
です。 対応内容としては、引取証明書の写しが交付されるまで
は、 廃棄物処理業者の事業所に運び込まれている機器について、
まだ引取り等がなされておらず、管理責任がもともとの 廃棄等
実施者にあることから、機器が明確に区分され、破 砕処理等が
行われることなく留め置かれており、不測の事 態が起きたとき
に廃棄等実施者が適切な対処をとれる体制 を維持していること
が必要です。最終的に最後の10台が運 び込まれて、引取証明書
の写しが交付された際に、引取り 等が行われることになります。
引取証明書の写しとあるが、原本のコピーし
か写しとしては 認められないのか。 上記以外
にも認められるものがある場合、その範囲はど
の ようなものか。
別紙4に写しとして認められるものと、認められないものを例示
しているため、そちらを参考にしてください。
廃棄物の収集・運搬のみを行う業者に第一種
特定製品を引 渡す際にも引取証明書の写しの
交付が必要なのか。
直行の収集・運搬のみを担う業者は第一種特定製品引取 等実施
者に該当しないため、製品を引渡す際に引取証明書 の写しの交
付は不要です。 実際に解体その他の処分を行う廃棄物業者が引
取等実施 者となりますので、積替え保管場所において手解体等
を行 う者に引渡す場合には、引取等実施者に該当することがあ
り、その場合には引取証明書の写しの交付が必要です。

10.行程管理制度

様式

  質問 回答

回収依頼書、引取証明書等の作成、交付・回付
を電子ファイルや電子メール等を使用して行っ
てよいか。

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係
る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通 信の技術の
利用に関する法律施行規則(令和元年経済産 業省・・国土交通
省・環境省令第3号)」により、法律で定め る書面の交付・保
存に電子媒体を用いることが可能となって おり問題ありません。
回収依頼書、委託確認書、引取証明書等は所定
の様式があるのか。
様式に定めはありません。 ついては、法定の記載項目が網羅さ
れてあれば、自社の様式を用いていただいて構いません。

記入方法・内容

  質問 回答
ビル用マルチエアコン、別置型ショーケース
等のセパレート タイプ、マルチタイプの業務
用冷凍空調機の台数はどのよう に記載すれば
よいか。
ビル用マルチエアコン、別置型ショーケース等のセパレートタ
イプ、マルチタイプの業務用冷凍空調機の場合、室内機の台数
にかかわらず、冷媒の保有機構を有する室外機の 台数を記載す
ることとなります。また、コンプレッサーが室内 機に搭載され
ている場合は、当該室内機の台数も記載する 台数に数えます。
回収依頼書又は委託確認書により回収作業を
行ったものの 回収量がゼロであった場合には
どのようにすればよいか。
回収依頼書又は委託確認書の交付を受けて回収作業を 行ったも
のの、その一部又は全部について回収量がゼロで あった場合に
は、充塡回収業者においては従来通り回収し
た全体の台数を回
収台数とし、回収量(回収を行った全ての 機器についてゼロで
あった場合にはゼロ)を引取証明書に 記載することで差し支え
ありません。なお、回収量がゼロで あったものが明確な場合に
は、回収量がゼロであった台数 及びその要因等を可能な限り引
取証明書に付記することが 望ましいです。

11.フロン類の再生・破 壊

再生証明書、破壊証明書送付・保管について

  質問 回答
証明書の送付
破壊証明書の発行期限は、フロン類をフロン
類破壊業者に 引渡してから30日以内に発行
する必要があるか。
フロン類破壊業者は、当該フロン類を引渡されてから30日 以
内ではなく、破壊してから30日以内に第一種フロン類充 塡回
収業者に送付する必要があります。 なお、再生についても同様
です。
証明書の送付
再生証明書、破壊証明書はボンベごとに1枚
発行すればよいのか。
複数の管理者から引取ったフロン類を一つのボンベで再生 業者
又は破壊業者に引渡す場合には、再生証明書又は破壊証明書の
送付・回付等の際に以下のどちらかの対応とするよう、充塡回
収業者と再生業者又は破壊業者の間で事前 に調整しておくこと
が必要です。

①再生業者又は破壊業者が送付する再生証明書又は破壊証明書
はボンベごとに1枚とし、送付を受けた充塡回収業
者が回付す
る複数の管理者分をコピーし管理者に回付しま
す。

(この場合、コピーには再生証明書又は破壊証明書の原本のコ
ピーである旨記載することが望ましいです。)

②再生業者又は破壊業者が送付する再生証明書又は破壊証明書
は複数の管理者分を充塡回収業者に送付し、送付
を受けた充塡
回収業者はそれぞれの管理者に原本を回付
します。

(この場合、予め充塡回収業者から再生業者又は破壊業者に対
し管理者の氏名等の情報が提供され、その情報が
各々の証明書
に記載の上送付されることで、充塡回収業者
による迅速な回付
が期待されます。)

上記①及び②の回付の際は、いつ行った回収に係る再生・ 破壊
証明書なのかわかるよう必要な情報を併せて示すこと が望まし
いです。
回収量との差異
第一種フロン類充塡回収業者からフロン類破壊
業者に破壊
を依頼した場合、回収証明書に記載
の量と破壊証明書に記
載の量とに差が生じる場
合があるが、問題ないか。
回収したフロン類には機械油等が含まれているため、回収 量と
破壊量が一致しないこともあると考えています。
証明書の保管
破壊証明書は第一種フロン類充塡回収業者が破
壊業者か ら受け、第一種特定製品の管理者に回
付することになって いるが、破壊証明書の保管
は管理者の義務か。
管理者には、破壊証明書の保管義務はありません(再生証明書
も同様に保管義務はありません)。

12.特定製品製造業者等の表示義務

  質問 回答
「第一種特定製品」に分類される、日本国内
で生産された製品を海外に輸出する場合、製
品にフロン排出抑制法により定められた表示
をする必要があるか。
海外に輸出する第一種特定製品についてはフロン排出抑 制法に
基づく表示は不要ですが、国内市場に流通し、国内 で使用され
る可能性が残る場合には、表示を行うことが望 ましいです。
エアラインが、法第14条及び第87条の規定に
基づき、海外 メーカーから購入した航空機に
設置されている第一種特定製品にラベルを貼
付するためには、航空法上メーカーの許可を
前提とした整備規程が必要になるが、海外メ
ーカーから 許可が得られない場合どのように
対応すればよいか。
制度上、表示義務は、製造事業者等が管理者(ユーザー) に対
し、製品選択する上での情報を提供することを目的とし たもの
ですが、質問のような場合には、エアラインは業態 上、輸入製
品の管理者となるため、制度上の目的からラベ ルの貼付は求め
ません。
機器を製造工場から出荷する際のフロン類の
充塡に加え、 現場設置時に追加充塡がある場
合、機器銘板への表示は どのように対応すれ
ばよいか。

第一種特定製品への表示義務については、当該特定製品 を販売
するときまでに充塡されていたフロン類の数量を表示 してくだ
さい。(販売時点が、工場出荷時であれば、工場出荷時の充塡量)
また、販売時の表示に記載されていない、例えば、現場設置時の
追加充塡量がある場合には、点検記録簿の初期充塡量として記載
してください。別途、出荷後の追加充塡量を機器に表示いただく
必要はありません。

第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き抜粋

全文はフロン排出抑制法ポータルサイトを参照

(別紙1)

第一種特定製品の主な例(日本標準商品分類)

(1)エアコンディショナー

分類番号 商品名
562119 自動車用エアコンディショナー(自動車リサイクル法の対象の製品を除く)
・道路運送車両法第3条に規定する小型自動車又は軽自動車であって、 二輪車のもの(側車付きのものを含む)
・道路運送車両法第3条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車
・被けん引車
56212 鉄道車両用エアコンディショナー
56213 航空機用エアコンディショナー
56219 その他輸送機械用エアコンディショナー
5622 ユニット形エアコンディショナー
5623 除湿機
562411 圧縮式空気調和用リキッドチリングユニット(遠心式、容積圧縮式)
5629 その他の空気調和機
5651 空気調和装置(クリーンルーム等)

(2)冷蔵機器及び冷凍機器

分類番号 商品名
5612 コンデンシングユニット
5631 冷凍冷蔵庫、冷蔵庫及び冷凍庫
5632 ショーケース(内蔵型ショーケース、別置型ショーケース)
5633 飲料用冷水器及び氷菓子装置(冷水機、ビール・ソーダデイスペンサ、ソフトアイスクリームフリーザ等)
5634 製氷機
5635 輸送用冷凍・冷蔵ユニット
5636 定置式冷凍・冷蔵ユニット
56371 冷凍冷蔵リキッドチリングユニット(遠心式冷凍機・スクリュー冷凍機等)
56372 ユニットクーラー(ブライン、直膨)
5639 その他冷凍冷蔵機器
5641 ヒートポンプ式給湯器
5652 冷凍冷蔵装置(倉庫用・凍結用・原乳用等)
5659 その他冷凍機応用装置
58111 飲料自動販売機
58112 食品自動販売機
84481 ワゴン(搬送車)

(別紙2)

十分な知見を有する者について(定期点検)

専門点検(簡易点検により、漏えい又は故障等を確認した場合に、可能な限り速やかに実施することとされている専門的な点検。)及び定期点検については、フロン類の性状及び取扱いの方法並びにエアコンディショナー、冷凍冷蔵機器の構造並びに運転方法について十分な知見を有する者が、検査を自ら行い又は検査に立ち会うこととされている。
十分な知見を有する者に求められる知識とは、表2-1 に示す専門点検・定期点検に関する基準に対応することができる知識であり、具体的には表2-2 に示す知識である。

表 2-1 専門点検・定期点検の基準

点検の種類 基準の内容
専門点検 ✔直接法、間接法又はこれらを組み合わせた方法による検査
定期点検 ✔管理する第一種特定製品からの異常音の有無についての検査
✔管理する第一種特定製品の外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化、油漏れ
並びに熱交換器への霜の付着の有無についての目視による検査
✔直接法、間接法又はこれらを組み合わせた方法による検査

※直接法:発泡液の塗布、冷媒漏えい検知器を用いた測定又は蛍光剤若しくは窒素ガス等の第一種特定製品への充塡により直接第一種特定製品からの漏えいを検知する方法をいう。

※間接法:蒸発器の圧力、圧縮器を駆動する電動機の電圧又は電流その他第一種特定製品の状態を把握するために必要な事項を計測し、当該計測の結果が定期的に計測して得られた値に照らして、異常がないことを確認する方法をいう。

表2-2 専門点検・定期点検時に必要となる知識の主な内容

項  目 主な内容
冷凍空調の基礎 ✔冷凍,空調基礎用語(例:過熱度,過冷却,高圧,低圧,飽和圧力,成績係数
・常用圧力等)
✔p-h線図、冷媒の物性、冷凍サイクル、圧力(耐圧,設計,運転,ゲー ジ,
気密試験,漏れ試験)、潤滑油の物性、運転制御  など
使用機器の構造・機能 ✔圧縮機・電動機、潤滑装置、容量制御装置、蒸発器、凝縮器、付属機
器類、安全装置などの構造や機能 など
冷媒配管 ✔配管設計(温度、振動、腐食環境)、配管施工(加工・工具類取扱)、
切 断・溶接・ろう付け作業、配管支持作業、保冷・防湿作業
✔冷媒系統部品(弁、フレア等継ぎ手類)  など
運転・診断 ✔運転調整の方法、漏えい検知器の取扱い方法、運転漏えい診断、適正
充塡量の判断方法  など
漏えい点検・修理 ✔システム漏えい点検方法、間接法による漏えい点検方法、直接法による
漏えい点検、定期漏えい点検の頻度、定期漏えい点検の作業手順
✔加圧漏えい試験・真空検査

✔ろう付け作業
✔漏えい修理作業、漏えい点検・修理記録簿
✔回収装置、回収容器の取扱・運転手順
✔冷媒充塡作業
✔安全で効率的な冷媒回収作業  など
漏えい予防保全(漏らさない
技術)

✔点検・整備(故障の診断,原因,漏えい防止方法)
交換部品(耐用年数、設置環境)
✔漏えい防止の予知診断方法
✔稼働時漏えい防止ノウハウ

✔漏えい事例

冷媒設備に係る法規 ✔高圧ガス保安法
✔フロン排出抑制法
✔その他関係法令
フロン類による地球環境問題
(必須ではないが望ましい)
✔オゾン層破壊問題
✔地球温暖化問題
✔回収・再利用の重要性

上記の知識を持ち、フロン類の専門点検・定期点検に関して十分な知見を有する者に当たる者の水準の例としては、具体的には、以下のA~Cが考えられる。
なお、現時点で以下のA~Cのいずれにも該当しない場合は、上記の知見の習得と並行して、改正法施行後1年程度でA~Cに該当するように対応することが推奨される。

 A .  冷 媒フロン類取扱技術者 
冷媒フロン類取扱技術者は、第一種と第二種が存在し、第一種は、一般社団法人日本冷凍空調設備工業 連合会が、第二種は、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構が認定する民間の資格で、フロン排出抑制法 の施行に合わせ、設置された資格である。
なお、第二種冷媒フロン類取扱技術者は、取り扱える機器の対象に限定※があることに留意することが重要である。
※エアコンディショナーは圧縮機電動機又は動力源エンジンの定格出力 25kw 以下の機器。冷凍冷蔵機器は圧縮機電動機又は動力源エンジンの定格出力 15kw 以下の機器。同資格の詳細は下記ウェブサイトを参照されたい。
<http://www.jarac.or.jp/business/cfc_leak/>,<http://jreco.or.jp/shikaku_gaiyo.html >

 B .  一 定の資格等を有し 、かつ 、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者 
一定の資格等としては、例えば、以下の6資格が挙げられる。
・ 冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)
・ 高圧ガス製造保安責任者:冷凍機械(高圧ガス保安協会)
・ 上記保安責任者(冷凍機械以外)であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上 従事した者
・冷凍空気調和機器施工技能士(中央職業能力開発協会)
・ 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
・ 自動車電気装置整備士(対象は、自動車に搭載された第一種特定製品に限る。)(ただし、平成 20 年3月 以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成 20 年3月以前に当該資格を取 得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。)

また、定期点検に必要となる知識等の習得を伴う講習とは、表 2-2 に掲げる内容についての講義及び考査を指す。ここで、当該講習については、一定の水準に達している必要があるため、その適正性は、環境省及び 経済産業省に照会することで、随時、確認される。
適正性が確認された講習の実施団体等については、環境省及び経済産業省のホームページにて順次掲載される。

 C .  十 分な実務経験を有し 、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者 
十分な実務経験とは、例えば、日常の業務において、日常的に冷凍空調機器の整備や点検に3年以上携 わってきた技術者であって、これまで高圧ガス保安法やフロン回収・破壊法を遵守し、違反したことがない技術 者を指す。
また、定期点検に必要となる知識等の習得を伴う講習とは、表 2-2 に掲げる内容についての講義及び考査 を指す。ここで、当該講習については、一定の水準に達している必要があるため、その適正性は、環境省及び 経済産業省に照会することで、随時、確認される。
適正性が確認された講習の実施団体等については、環境省及び経済産業省のホームページにて順次掲載される。

(別紙3)

「十分な知見を有する者」(充塡時)について

フロン類の充塡については、フロン類の性状及びフロン類の充塡方法について、十分な知見を有する者が、フロン類の充塡を自ら行い又はフロン類の充塡に立ち会うこととされている。
ここで、十分な知見を有する者とは、第一種特定製品の冷媒回路の構造や冷媒に関する知識に精通した者を指す。具体的な知識については、施行規則第14 条に示す充塡に関する基準について対応した、表3-1 に示すものである。

表3-1 充塡時に求められる知識

項  目(対応する基準) 主な内容
冷凍空調の基礎
(一~八)
✔冷凍,空調基礎用語(例:過熱度,過冷却,高圧,低圧,飽和圧力,冷凍効 果,
成績係数・常用圧力等)
✔p-h線図、冷媒の物性、冷凍サイクル、圧力(耐圧,設計,運転,ゲージ,
気密試験,漏れ試験)、潤滑油の物性、運転制御に関する知識  など
使用機器の構造・機能
(一~三、七・八)
✔圧縮機・電動機、潤滑装置、容量制御装置、蒸発器、凝縮器、付属機器類、
全装置などの構造や機能  など
冷媒配管
(一~三、五~八)
✔配管設計(温度、振動、腐食環境)、配管施工技能(加工・工具類取扱)、
切 断・溶接・ろう付け作業、配管支持作業、保冷・防湿作業

✔冷媒系統部品(弁、フレア等継ぎ手類)に関する知識  など
運転・診断
(一~三、五・六・八)
✔運転調整の方法、漏えい検知器の取扱い、運転漏えい診断、適正充塡量の判断
に関する知識  など
漏えい点検・修理
(一~七)
✔システム漏えい点検方法、間接法による漏えい点検方法、直接法による漏えい
点検、定期漏えい点検の頻度、定期漏えい点検の作業手順
✔加圧漏えい試験・真空検査

✔ろう付け作業
✔漏えい修理作業、漏えい点検・修理記録簿
✔回収装置、回収容器の取扱・運転手順
✔冷媒充てん作業

✔安全で効率的な冷媒回収作業  など

漏えい予防保全(漏らさ
ない技術)

(七・八)

✔点検・整備(故障の診断,原因,漏えい防止方法)
✔交換部品(耐用年数、設置環境)
✔漏えい防止の予知診断技術
✔稼働時漏えい防止ノウハウ

✔漏えい事例
冷媒設備に係る法規
(一~八)
✔高圧ガス保安法
✔フロン排出抑制法
✔その他関係法令

フルオロカーボンによる
地球環境問題(必須

ではないが望ましい)

✔オゾン層破壊問題
✔地球温暖化問題

✔回収・再利用の重要性

上記の知識を持ち、フロン類の充塡に関して十分な知見を有する者に当たる者の水準の例としては、具体的には、以下のA~Cが考えられる。
なお、現時点で以下のA~Cのいずれにも該当しない場合は、上記の知見の習得と並行して、施行後1年程度でA~Cに該当するように対応することが推奨される。

A. 冷媒フロン類取扱技術者
冷媒フロン類取扱技術者は、第一種と第二種が存在し、第一種は、一般社団法人 日本冷凍空調設備工業連合会が、第二種は、一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構が認定する民間の資格で、フロン排出抑制法の施行に合わせ、設置された資格である。
<http://www.jarac.or.jp/business/CFC_leak/>, <http://jreco.or.jp/shikaku_gaiyo.html >

B. 一定の資格等を有し、かつ、充塡に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者
一定の資格等としては、例えば、以下の6資格が挙げられる。
・ 冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)
・ 高圧ガス製造保安責任者:冷凍機械(高圧ガス保安協会)
・ 上記保安責任者(冷凍機械以外)であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者
・ 冷凍空気調和機器施工技能士(中央職業能力開発協会)
・ 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
・ 自動車電気装置整備士(対象は、自動車に搭載された第一種特定製品に限る。)(ただし、平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年3月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。)

また、充塡に必要となる知識等の習得を伴う講習とは、上記の表3-1 に掲げる内容についての講義及び考査を指す。ここで、当該講習については、一定の水準に達している必要があるため、環境省及び経済産業省に照会することで、随時、その適正性について確認される。

C. 十分な実務経験を有し、かつ、充塡に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者
十分な実務経験とは、例えば、日常の業務において、日常的に冷凍空調機器の冷媒の充塡に3年以上携わってきた技術者であって、これまで高圧ガス保安法やフロン回収・破壊法を順守し、違反したことがない技術者を指す。
また、充塡に必要となる知識等の習得を伴う講習とは、前記の表3-1 に掲げる内容についての講義及び考査を指す。ここで、当該講習については、一定の水準に達している必要があるため、環境省及び経済産業省に照会することで、随時、その適正性について確認される。

なお、上記のA~C の資格を有すること等をもって、第一種特定製品へのフロン類の充塡ができるものではなく、前述のとおり、必ず都道府県知事の登録が必要であることに留意されたい。

(別紙4)

「引取証明書の写し」の作成・交付として認められる例・認められない例

表4 「引取証明書の写し」の作成・交付として認められる例・認められない例

認められる 認められない

・充塡回収業者から交付された引取証明書をコピー
機でコピーして引取等実施者に渡した。

・充塡回収業者から民間事業者等が提供し ている
電子管理ツール等を用いて交付さ れた引取証明書
(電子ファイル)を、同じ く電子管理ツールを用
いて引取等実施者 に引取証明書の写しとして交付
した。

・充塡回収業者から電子メール等で送付さ れた引
取証明書(電子ファイル)を引取等実施者に転送
した。

・充塡回収業者から交付された引取証明書 をスキ
ャンして電子ファイルにして、引取等実施者にメ
ールで送付した。

・充塡回収業者から交付された引取証明書 を写真
に撮影し、その画像ファイルを引取等実施者にメ
ールで送付した。

・充塡回収業者から交付された引取証明書 を廃棄
等実施者が引取等実施者に提示し、引取等実施者
はそれを写真で撮影し、画像データを保存した。

・充塡回収業者が回収現場で同じ記載内容 の引取
証明書を3通手書きで作成し、原本と明示された
1通と写しと明示された1通が廃棄等実施者に交
付され、廃棄等実施 者は写しと明示された1通を
引取等実施者に交付した。

・充塡回収業者から交付された引取証明書 の内容を
廃棄等実施者が自ら書き写し、書き写したものを引
取等実施者に交付した。
⇒転記のミス等のおそれがあります。充塡 回収業者
が作成した引取証明書をコピー 等してください。

・整備時の回収を行った際に充塡回収業者 から交付
された回収証明書の標題を引取 証明書に変え、それ
をコピー機でコピーし て引取等実施者に渡した。
⇒回収証明書は引取証明書として用いるこ とはでき
ません。充塡回収業者にフロン類 の引取り又は充塡
されていないことの確 認の依頼をして、あらためて
引取証明書又 は確認証明書の写しを用意してくださ
い。