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改正フロン排出抑制法 令和元年6月5日公布 令和2年4月1日施行

改正フロン排出抑制法 令和元年6月5日公布!令和2年4月1日施行 管理者によるフロン管理義務が強化

改正フロン排出抑制法が4月1日より施行される。廃棄物・リサイクル業者は、「第一種特定製品」とされる業務用エアコンや冷蔵庫などを排出者から引取る際、フロンが回収済みであることを確認し、確認不可の機器には引取りを禁止しなければならない。これを引き取った場合は、引き取った側に50万円以下の罰金が科される。

フロンの充填・回収を行う専門業者が既にフロン回収作業を実施した機器には、同専門業者から排出者に交付した「引取証明書」の写しが機器に添えられている。廃棄物・リサイクル業者は機器を引取る上で必ずこの写しを入手し、引取後3年間保存する必要がある。

ほかにも廃棄物・リサイクル業者が引取可能なケースがある。廃棄物・リサイクル業者自身が、フロン類の回収業登録を受けている場合は勿論引取りできる。また、機器の排出者からフロン回収業者への引渡しを委託された際、排出者から「委託確認書」の交付を受けていれば引取可能だ。

尚、同法では中古品販売を目的に第一種特定製品を引き取る場合は対象ケースでない。但し、それを引き取った業者が、機器を再販できず最終的に廃棄をする際は、その業者が排出者となり、同法に則って廃棄しなければならない。

  1. 点検整備記録簿を機器廃棄後:一定期間の保存義務
  2. 冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合・・・50万円以下の罰金(直罰)➡法第104条第二号
  3. 行程管理票の記載、不十分記載、保存違反・・・30万円以下の罰金(直罰)➡法第105条第二号〜四号
  4. 廃棄機器を引取業者に引き渡す場合は行程管理票の引取証明書の写しを交付の義務・・・未交付の場合は30万円以下の罰金(直罰)➡法第105条第五号

※直罰:交通反則制度での行政処分と異なり、告発され刑事裁判で有罪判決を受けると前科がつく司法上・刑事上の責任となります。

フロン法改正の概要

業務用冷凍空調機器の廃棄等を行う際には機器に充填されているフロン類を第一種フロン類充塡回収業者に引き渡さなければならないとされています。
しかし、この時の回収率は10 年以上3 割程度に低迷し、直近で4 割弱に留まっています。
この様な状況を受け、改正フロン排出抑制法が公布されました。
改正フロン排出抑制法の概要は以下のとおりとなります。

1. 機器廃棄の際の取組

  • 都道府県の指導監督の実効性向上
    ユーザーがフロン回収を行わない違反者に対する直接罰の導入
  • 廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明の交付を義務付け
    (充塡回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン回収を依頼する場合などは除く)

2. 建物解体時の機器廃棄の際の取組

  • 都道府県による指導監督の実効性向上
    建設リサイクル法解体届等の必要な資料要求規定を位置付け解体現場等への
    立入検査等の対象範囲拡大
    解体業者等による機器の有無の確認記録の保存を義務付け等

3. 機器が引き取られる際の取組

  • 廃棄物・リサイクル業者等が機器の引き取り時にフロン回収済み証明を確認し、
    確認できない機器の引取りを禁止
    (廃棄物・リサイクル業者等が充塡回収業者としてフロン回収を行う場合などは除く)

4. その他

継続的な普及・啓発活動の推進のため、都道府県における関係者による協議会規定の導入等改正された法で注意が必要な項目は以下となります。

  • 第42条 特定解体工事元請業者の確認及び説明 等
  • 第43条 第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等
  • 第45条 引取証明書
  • 第45条の2 第一種特定製品の引取り等
  • 第49条 勧告及び命令
  • 第92条 立入検査
  • 第93条 資料の提出の要求等
  • 第104条、第105条 罰則

機器を廃棄する場合には、現行法で規定している行程管理制度(記載・交付・保存)を徹底し、機器の廃棄時のフロン類の回収を確実に行われる仕組みへ

直罰対象
  1. 機器から冷媒を回収せずに廃棄
  2. 行程管理制度による行程管理票の記載がない
  3. 行程管理制度による行程管理票の記載虚偽・記載漏れ
  4. 行程管理制度による書面の未交付
  5. 行程管理制度による書面の紛失(未保存)
  6. 廃棄機器の引渡時、行程管理票の引取証明書(写し)の未交付
管理者の判断基準

廃棄機器の点検整備記録簿の一定期間の保存