冷凍保安規則 全文
令和元年九月十一日公布(令和元年経済産業省令第三十六号)改正
令和元年九月十四日施行
冷凍保安規則
第一章 総則(第一条・第二条)
(適用範囲)第一条
この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)に係る高圧ガスに関する保安について規定する。
(用語の定義)第二条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 可燃性ガス アンモニア、イソブタン、エタン、エチレン、クロルメチル、水素、ノルマルブタン、プロパン、プロピレン及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロオレフィン千二百三十四yf及びフルオロオレフィン千二百三十四zeを除く。)
イ 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。ロにおいて同じ。)の下限が十パーセント以下のもの
ロ 爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの
二 毒性ガス アンモニア、クロルメチル及びその他のガスであつて毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物
三 不活性ガス ヘリウム、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)
三の二 特定不活性ガス 不活性ガスのうち、次に掲げるもの
イ フルオロオレフィン千二百三十四yf
ロ フルオロオレフィン千二百三十四ze
ハ フルオロカーボン三十二
四 移動式製造設備 製造のための設備(以下「製造設備」という。)であつて、地盤面に対して移動することができるもの
五 定置式製造設備 製造設備であつて、移動式製造設備以外のもの
六 冷媒設備 冷凍設備のうち、冷媒ガスが通る部分
七 最小引張強さ 同じ種類の材料から作られた複数の材料引張試験片の材料引張試験により得られた引張強さのうち最も小さい値であつて、材料引張試験について十分な知見を有する者が定めたもの
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。
第二章 高圧ガスの製造に係る許可等
第一節 高圧ガスの製造に係る許可等(第三条―第十九条)
(第一種製造者に係る製造の許可の申請)第三条
法第五条第一項の規定により、同項第二号の許可を受けようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地(移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事(当該事業所の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項、第四条第一項、第十条、第十条の二、第十六条第一項、第十七条第二項、第十八条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第三項、第二十四条第一項及び第二項、第二十六条の二、第二十九条第一項及び第二項、第三十五条第一項、第四項及び第十項、第三十七条、第三十九条第二項、第四十条第三項、第四十一条第三項及び第五項、第四十二条第一項及び第二項並びに第五十五条第一項及び第二項において同じ。)に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。
法第五十六条の七第二項の認定を受けた同条第一項の
指定設備(以下「認定指定設備」という。)を使用して 高圧ガスの製造をしようとする者 |
様式第一の高圧ガス製造許可申請書製造計画書
法第五十六条の八第一項の指定設備認定証の写し
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認定指定設備を使用せずに高圧ガスの製造をしようとする者
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様式第一の高圧ガス製造許可申請書製造計画書
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2 前項の製造計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 製造の目的
二 製造設備の種類
三 一日の冷凍能力(第五条に規定する算定基準によるものをいう。以下同じ。)
四 圧縮機の性能
五 法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
六 移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る冷媒設備にあつては、当該設備の使用の経歴及び保管状態の記録
(法第七条第三号の経済産業省令で定める者)第三条の二
法第七条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 法第五条第一項第二号の許可を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となつたときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
(第二種製造者に係る製造の届出)第四条
法第五条第二項の規定により、同項第二号の届出をしようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をする者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。
認定指定設備を使用して高圧ガスの製造をする者
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様式第二の高圧ガス製造届書製造施設等明細書
法第五十六条の八第一項の指定設備認定証の写し
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認定指定設備を使用せずに高圧ガスの製造をする者
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様式第二の高圧ガス製造届書
製造施設等明細書
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2 前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 製造の目的
二 製造設備の種類
三 一日の冷凍能力
四 圧縮機の性能
五 法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
六 移設等に係る冷媒設備にあつては、当該冷媒設備の使用の経歴及び保管状態の記録
(冷凍能力の算定基準)第五条
法第五条第三項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 遠心式圧縮機を使用する製造設備にあつては、当該圧縮機の原動機の定格出力一・二キロワットをもつて一日の冷凍能力一トンとする。
二 吸収式冷凍設備にあつては、発生器を加熱する一時間の入熱量二万七千八百キロジュールをもつて一日の冷凍能力一トンとする。
三 自然環流式冷凍設備及び自然循環式冷凍設備にあつては、次の算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。
R=QA
備考 この式において、R、Q及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。
R 一日の冷凍能力(単位 トン)の数値
Q 冷媒ガスの種類に応じて、それぞれ次の表の該当欄に掲げる数値
冷媒ガスの種類
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Q
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二酸化炭素
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一・〇二
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アンモニア
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〇・六四
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R三十二
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〇・六三
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プロピレン
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〇・五八
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R四百十A
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〇・五七
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R百二十五
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〇・五〇
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R四百四A
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〇・五〇
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R四百七C
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〇・四九
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R二十二
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〇・四七
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R百三十四a
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〇・三六
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R十二
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〇・三四
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R百二十四
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〇・二四
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R十一
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〇・一〇
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備考 この規則においてR三十二、R四百十A、R百二十五、R四百四A、R四百七C、R二十二、R百三十四a、
R十二、R百二十四及びR十一は、それぞれフルオロカーボン三十二、フルオロカーボン四百十A、フルオロカー ボン百二十五、フルオロカーボン四百四A、フルオロカーボン四百七C、フルオロカーボン二十二、フルオロカー ボン百三十四a、フルオロカーボン十二、フルオロカーボン百二十四及びフルオロカーボン十一とする。 |
A 蒸発部又は蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積(単位 平方メートル)の数値
四 前三号に掲げる製造設備以外の製造設備にあつては、次の算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。
R=V/C
この式において、R、V及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。
R 一日の冷凍能力(単位 トン)の数値
V 多段圧縮方式又は多元冷凍方式による製造設備にあつては次のイの算式により得られた数値、回転ピストン型圧縮機を使用する製造設備にあつては次のロの算式により得られた数値、その他の製造設備にあつては圧縮機の標準回転速度における一時間のピストン押しのけ量(単位 立方メートル)の数値
イ VH+0.08VL
ロ 60×0.785tn(D2-d2)
これらの式において、VH、VL、t、n、D及びdは、それぞれ次の数値を表すものとする。
VH 圧縮機の標準回転速度における最終段又は最終元の気筒の一時間のピストン押しのけ量(単位 立方メートル)の数値
VL 圧縮機の標準回転速度における最終段又は最終元の前の気筒の一時間のピストン押しのけ量(単位 立方メートル)の数値
t 回転ピストンのガス圧縮部分の厚さ(単位 メートル)の数値
n 回転ピストンの一分間の標準回転数の数値
D 気筒の内径(単位 メートル)の数値
d ピストンの外径(単位 メートル)の数値
C 冷媒ガスの種類に応じて、それぞれ次の表の該当欄に掲げる数値又は算式により得られた数値
これらの算式において、VA、hA及びhBは、それぞれ次の数値を表すものとする。
VA 温度零下十五度における冷媒ガスの乾き飽和蒸気(非共沸混合冷媒ガスにあつては、気液平衡状態の蒸気)の比体積(単位 立方メートル毎キログラム)の数値
hA 温度零下十五度における冷媒ガスの乾き飽和蒸気(非共沸混合冷媒ガスにあつては、気液平衡状態の蒸気)のエンタルピー(単位 キロジュール毎キログラム)の数値
hB 凝縮完了温度三十度、過冷却五度のときの冷媒ガスの過冷却液(非共沸混合冷媒ガスにあつては、温度二十五度の気液平衡状態の液)のエンタルピー(単位 キロジュール毎キログラム)の数値
冷媒ガスの種類
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圧縮機の気筒一個の体積
五千立方センチメートル以下のもの |
圧縮機の気筒一個の体積
五千立方センチメートルを超えるもの |
R二十一
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四十九・七
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四十六・六
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R百十四
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四十六・四
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四十三・五
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ノルマルブタン
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三十七・二
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三十四・九
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イソブタン
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二十七・一
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二十五・四
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クロルメチル
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十四・五
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十三・六
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R百三十四a
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十四・四
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十三・五
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R十二
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十三・九
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十三・一
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R五百
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十二・〇
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十一・三
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プロパン
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九・六
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九・〇
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R二十二
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八・五
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七・九
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アンモニア
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八・四
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七・九
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R五百二
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八・四
|
七・九
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R十三B一
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六・二
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五・八
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R十三
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四・四
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四・二
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エタン
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三・一
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二・九
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二酸化炭素
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一・八
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一・七
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その他のガス
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13900VA/(0.75(hA-hB))
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13900VA/(0.80(hA-hB))
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備考
一 多元冷凍方式による製造設備にあつては、最終元の冷媒ガスをもつてこの表の冷媒ガスとする。
二 多段圧縮方式又は多元冷凍方式による製造設備にあつては、最終段又は最終元の気筒をもつてこの表の圧縮機
の気筒とみなす。 三 この規則においてR二十一、R百十四、R五百、R五百二、R十三B一及びR十三は、それぞれフルオロカ
ーボン二十一、フルオロカーボン百十四、フルオロカーボン五百、フルオロカーボン五百二、フルオロカーボン 十三B一及びフルオロカーボン十三とする。 |
五 前号に掲げる製造設備により、第三号に掲げる自然循環式冷凍設備の冷媒ガスを冷凍する製造設備にあつては、前号に掲げる算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。
(第一種製造者に係る技術上の基準)第六条
法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第九条に定めるところによる。
(定置式製造設備に係る技術上の基準)第七条
製造のための施設(以下「製造施設」という。)であつて、その製造設備が定置式製造設備(認定指定設備を除く。)であるものにおける法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所及び火気(当該製造設備内のものを除く。)の付近にないこと。ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。
二 製造施設には、当該施設の外部から見やすいように警戒標を掲げること。
三 圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管(可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造設備のものに限る。)を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
四 製造設備は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。
五 凝縮器(縦置円筒形で胴部の長さが五メートル以上のものに限る。以下この号において同じ。)、受液器(内容積が五千リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。)及び配管(冷媒設備に係る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。)であつて、内容積が三立方メートル以上のもの又は凝縮器及び受液器に接続されているもの)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。
六 冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について許容圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う試験に合格するものであること。
七 冷媒設備(圧縮機(当該圧縮機が強制潤滑方式であつて、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものは除く。)の油圧系統を含む。)には、圧力計を設けること。
八 冷媒設備には、当該設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
九 前号の規定により設けた安全装置(当該冷媒設備から大気に冷媒ガスを放出することのないもの及び不活性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に設けたもの並びに吸収式アンモニア冷凍機(次号に定める基準に適合するものに限る。以下この条において同じ。)に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出する冷媒ガスの性質に応じた適切な位置であること。
九の二 前号に規定する吸収式アンモニア冷凍機は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 屋外に設置するものであつて、アンモニア充塡量は、一台当たり二十五キログラム以下のものであること。
ロ 冷媒設備及び発生器の加熱装置を一つの架台上に一体に組立てたものであること。
ハ 運転中は、冷凍設備内の空気を常時吸引排気し、冷媒が漏えいした場合に危険性のない状態に拡散できる構造であること。
ニ 冷媒配管が屋内に敷設されないものであつて、かつ、ブラインが直接空気又は被冷却目的物に接触しない構造のものであること。
ホ 冷媒設備の材料は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。
ヘ 冷媒設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行われているものであること。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合により行われるものであること。
ト 安全弁は、冷凍設備の内部に設けられ、かつ、その吹出し口は、吸引排気の容易な位置に設けられていること。
チ 発生器には、適切な高温遮断装置が設けられていること。
リ 発生器の加熱装置は、屋内において作動を停止できる構造であり、かつ、立ち消え等の異常時に対応できる安全装置が設けられていること。
十 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計以外のものを使用すること。
十一 受液器にガラス管液面計を設ける場合には、当該ガラス管液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、当該受液器(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものに限る。)と当該ガラス管液面計とを接続する配管には、当該ガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講ずること。
十二 可燃性ガスの製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
十三 毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器であつて、その内容積が一万リットル以上のものの周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。
十四 可燃性ガス(アンモニアを除く。)を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。
十五 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造施設には、当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。ただし、吸収式アンモニア冷凍機に係る施設については、この限りでない。
十六 毒性ガスの製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。ただし、吸収式アンモニア冷凍機については、この限りでない。
十七 製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等とし、操作ボタン等を使用することなく自動制御で開閉されるバルブ又はコックを除く。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
2 製造設備が定置式製造設備であつて、かつ、認定指定設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十一号(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備に係るものを除く。)、第十五号及び第十七号の基準とする。
(移動式製造設備に係る技術上の基準)第八条
製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。
二 前条第一項第二号から第四号まで、第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までの基準に適合すること。
(製造の方法に係る技術上の基準)第九条
法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁の修理又は清掃(以下「修理等」という。)のため特に必要な場合は、この限りでない。
二 高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、一日に一回以上当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
三 冷媒設備の修理等及びその修理等をした後の高圧ガスの製造は、次に掲げる基準により保安上支障のない状態で行うこと。
イ 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
ロ 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ハ 冷媒設備を開放して修理等をするときは、当該冷媒設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
ニ 修理等が終了したときは、当該冷媒設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。
四 製造設備に設けたバルブを操作する場合には、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
(第一種製造者に係る承継の届出)第十条
法第十条第二項の規定により第一種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の第一種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(第二種製造者に係る承継の届出)第十条の二
法第十条の二第二項の規定により第二種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の二の第二種製造事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(第二種製造者に係る技術上の基準)第十一条
法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第十四条までに定めるところによる。
第十二条
製造設備が定置式製造設備(認定指定設備を除く。)である製造施設における法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項第一号から第四号まで、第六号、第八号から第十二号まで及び第十四号から第十七号までの基準とする。
2 製造設備が定置式製造設備であつて、かつ、認定指定設備である製造施設における法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十一号(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものを除く。)、第十五号及び第十七号の基準とする。
第十三条
製造設備が移動式製造設備である法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項第二号から第四号まで、第六号、第八号及び第十号から第十二号まで並びに第八条第一号の基準とする。
第十四条
法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験(空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒設備中にある可燃性ガスを排除した後に行うものに限る。)を行つた後でなければ製造をしないこと。
二 第九条第一号から第四号までの基準(製造設備が認定指定設備の場合は、第九条第三号ロを除く。)に適合すること。
(その他製造に係る技術上の基準)第十五条
法第十三条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 前条第一号の基準に適合すること。
二 特定不活性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備にあつては、冷媒ガスが漏えいしたとき燃焼を防止するための適切な措置を講ずること。
(第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)第十六条
法第十四条第一項の規定により許可を受けようとする第一種製造者は、様式第四の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
(第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)第十七条
法第十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
一 独立した製造設備の撤去の工事
二 製造設備(第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であつて、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの
三 製造設備以外の製造施設に係る設備の取替え工事
四 認定指定設備の設置の工事
五 第六十二条第一項ただし書の規定により指定設備認定証が無効とならない認定指定設備に係る変更の工事
六 試験研究施設における冷凍能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの
2 法第十四条第二項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第五の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面(前項第四号及び第五号に該当する工事をした旨を届け出ようとする者にあつては、指定設備認定証の写し)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(第二種製造者に係る変更の工事等の届出)第十八条
法第十四条第四項の規定により届出をしようとする第二種製造者は、様式第六の高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書(認定指定設備の設置の工事をする旨を届け出ようとする者にあつては、指定設備認定証の写し)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の変更明細書には、第四条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
(第二種製造者に係る軽微な変更の工事)第十九条
法第十四条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
一 独立した製造設備(認定指定設備を除く。)の撤去の工事
二 製造設備の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であつて、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの
三 製造設備以外の製造施設に係る設備の取替え工事
四 第六十二条第一項ただし書の規定により指定設備認定証が無効とならない認定指定設備に係る変更の工事
五 試験研究施設における冷凍能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの
第二節 高圧ガスの貯蔵に係る技術上の基準(第二十条)
(貯蔵の方法に係る技術上の基準)第二十条
法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二十七条第二号の基準とする。
第三節 完成検査(第二十一条―第二十五条)
(完成検査の申請等)第二十一条
法第二十条第一項本文又は第三項本文の規定により、製造施設について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第一種製造者は、様式第七の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事又は指定都市の長は、法第二十条第一項本文又は第三項本文の完成検査において、製造施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第八の製造施設完成検査証を交付するものとする。
(協会等が行う完成検査の申請等)第二十二条
前条の規定は、協会が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、同条第一項中「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第二項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、同条第一項中「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第二項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
3 法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により届出をしようとする第一種製造者は、当該第一種製造者について協会又は指定完成検査機関が行つた完成検査に応じ、それぞれ様式第九の高圧ガス保安協会完成検査受検届書又は様式第十の指定完成検査機関完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(完成検査を要しない変更の工事の範囲)第二十三条
法第二十条第三項の経済産業省令で定めるものは、製造設備(第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備を除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であつて、当該設備の冷凍能力の変更が告示で定める範囲であるものとする。
(協会等の完成検査の報告)第二十四条
法第二十条第四項の規定により報告をしようとする協会は、様式第十一の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第二十条第四項の規定により報告をしようとする指定完成検査機関は、様式第十二の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(完成検査の方法)第二十五条
法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。
第三章 高圧ガスの販売事業に係る届出等(第二十六条―第二十八条)
(販売業者に係る販売の事業の届出)第二十六条
法第二十条の四の規定により届出をしようとする者は、様式第十三の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該販売所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。第二十八条及び第三十条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、次項に掲げる書類の添付を省略することができる。
2 法第二十条の四の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 販売の目的を記載したもの
二 法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載したもの
(販売業者に係る承継の届出)第二十六条の二
法第二十条の四の二第二項の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第十三の二の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(販売業者等に係る技術上の基準)第二十七条
法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 冷媒設備の引渡しは、外面にその強さを弱める腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、冷媒ガスが漏えいしていないものをもつてすること。
二 冷凍設備には転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
三 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること。
(販売業者に係る変更の届出)第二十八条
法第二十条の七の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第十四の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第四章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出(第二十九条・第三十条)
(高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)第二十九条
法第二十一条第一項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第十五の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第二十一条第一項又は第三項の規定により届出をしようとする第一種製造者又は第二種製造者は、様式第十六の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(高圧ガスの販売の事業の廃止の届出)第三十条
法第二十一条第五項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第十七の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第五章 高圧ガスの輸入に係る検査等(第三十一条―第三十二条)
(輸入検査の申請等)第三十一条
法第二十二条第一項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第十八の輸入検査申請書に様式第十八の二の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十一条の四第一項及び第二項において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の輸入高圧ガス明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 冷凍設備の種類並びに製造所の名称及び所在地
二 一日の冷凍能力
三 冷媒設備の漏れ、気密及び耐圧に関する性能
四 安全装置の種類及び性能
3 都道府県知事又は指定都市の長は、輸入をした高圧ガスが第三十一条の三の基準に適合していると認めるときは、様式第十九の輸入検査合格証を交付するものとする。
(協会等が行う輸入検査の申請等)第三十一条の二
前条の規定は、協会が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条第一項本文」とあるのは「法第二十二条第一項第一号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十一条の四第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「協会」と、同条第三項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
2 法第二十二条第一項第一号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について協会が行つた輸入検査に応じ、様式第十九の二の高圧ガス保安協会輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条第一項本文」とあるのは「法第二十二条第一項第一号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十一条の四第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「指定輸入検査機関」と、同条第三項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。
4 法第二十二条第一項第一号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について指定輸入検査機関が行つた輸入検査に応じ、様式第十九の三の指定輸入検査機関輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(輸入高圧ガスに係る技術上の基準)第三十一条の三
法第二十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格することとする。
(協会等による輸入検査の報告)第三十一条の四
法第二十二条第二項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第十九の四の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第二十二条第二項の規定により、指定輸入検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第十九の五の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(輸入検査の方法)第三十二条
法第二十二条第四項の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。
検査項目
|
輸入検査の方法
|
第三十一条の三に規定する高圧ガスに関する
内容物確認試験 |
輸入をした高圧ガスの圧力、成分等を、分析、記録等
により検査する。 |
第六章 高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等(第三十三条・第三十四条)
(廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)第三十三条
法第二十五条の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス、毒性ガス及び特定不活性ガスとする。
(廃棄に係る技術上の基準)第三十四条
法第二十五条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 可燃性ガス及び特性不活性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出して廃棄するときは、通風の良い場所で少量ずつ放出すること。
二 毒性ガスを大気中に放出して廃棄するときは、危険又は損害を他に及ぼすおそれのない場所で少量ずつすること。
第七章 自主保安のための措置(第三十五条―第三十九条)
(危害予防規程の届出等)第三十五条
法第二十六条第一項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第二十の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。
一 法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。
二 保安管理体制及び冷凍保安責任者の行うべき職務の範囲に関すること。
三 製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。
四 製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。
五 製造施設の増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。
六 製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。
七 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。
八 協力会社の作業の管理に関すること。
九 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。
十 保安に係る記録に関すること。
十一 危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。
3 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある事業所(同法第六条第一項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
一 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
二 警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。
三 警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。
四 警戒宣言が発せられた場合における消火設備、防液堤その他保安に係る設備の整備及び点検に関すること。
五 警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、運転に関すること。
六 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
七 地震防災に係る教育、訓練及び広報に関すること。
4 大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に掲げる事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
5 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガスのみの製造に係る事業所を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
6 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都府県知事(当該事業所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第六条第一項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガスのみの製造に係る事業所を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
8 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道県知事(当該事業所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
9 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定(同項に規定する「津波浸水想定」をいう。以下同じ。)が設定された区域内にある事業所に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、当該津波浸水想定に応じた次の各号に掲げる事項を細目とする。
一 津波に関する警報が発令された場合における当該警報の伝達方法、避難場所、避難の経路その他の避難に関すること。
二 津波に関する警報が発令された場合における作業の速やかな停止、設備の安全な停止並びに避難時間の確保に係る判断基準、手順及び権限に関すること。
三 津波に関する防災に係る必要な教育、訓練及び広報に関すること。
四 津波による製造設備の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において想定される被害並びに当該被害が及ぶと想定される地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対する当該被害の想定に係る情報提供に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が三メートルを超える場合に限る。)。
五 津波に関する警報が発令された場合における緊急遮断装置、消火設備、防液堤その他の保安に関する設備等の作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における対応策に関すること。
六 津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法に関すること。
10 津波防災地域づくりに関する法律第八条第一項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該設定があつた日から一年以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(冷凍保安責任者の選任等)第三十六条
法第二十七条の四第一項の規定により、同項第一号又は第二号に掲げる者(以下この条、次条及び第三十九条において「第一種製造者等」という。)は、次の表の上欄に掲げる製造施設の区分(認定指定設備を設置している第一種製造者等にあつては、同表の上欄各号に掲げる冷凍能力から当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)に応じ、製造施設ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任しなければならない。この場合において、二以上の製造施設が、設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているときは、当該二以上の製造施設を同一の製造施設とみなし、これらの製造施設のうち冷凍能力(認定指定設備を設置している場合にあつては、当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)が最大である製造施設の冷凍能力を同表の上欄に掲げる冷凍能力として、冷凍保安責任者を選任することができるものとする。
製造施設の区分
|
製造保安責任者免状の交付を
受けている者 |
高圧ガスの製造に関する経験
|
一 一日の冷凍能力が
三百トン以上のもの |
第一種冷凍機械責任者免状
|
一日の冷凍能力が百トン以上の製造施設を
使用してする高圧ガスの製造に関する一年 以上の経験 |
二 一日の冷凍能力が百 |
第一種冷凍機械責任者免状又は
第二種冷凍機械責任者免状 |
一日の冷凍能力が二十トン以上の製造施設を
使用してする高圧ガスの製造に関する一年以 上の経験 |
三 一日の冷凍能力が
百トン未満のもの |
第一種冷凍機械責任者免状、第二種
冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍 機械責任者免状 |
一日の冷凍能力が三トン以上の製造施設を
使用してする高圧ガスの製造に関する一年 以上の経験 |
2 法第二十七条の四第一項第一号の経済産業省令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
一 製造設備が可燃性ガス及び毒性ガス(アンモニアを除く。)以外のガスを冷媒ガスとするものである製造施設であつて、次のイからチまでに掲げる要件を満たすもの(アンモニアを冷媒ガスとする製造設備により、二酸化炭素を冷媒ガスとする自然循環式冷凍設備の冷媒ガスを冷凍する製造施設にあつては、アンモニアを冷媒ガスとする製造設備の部分に限る。)
イ 機器製造業者の事業所において次の(1)から(5)までに掲げる事項が行われるものであること。
(1) 冷媒設備及び圧縮機用原動機を一の架台上に一体に組立てること。
(2) 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設(設置場所が専用の室(以下「専用機械室」という。)である場合を除く。)にあつては、冷媒設備及び圧縮機用原動機をケーシング内に収納すること。
(3) 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設(空冷凝縮器を使用するものに限る。)にあつては、当該凝縮器に散水するための散水口を設けること。
(4) 冷媒ガスの配管の取付けを完了し気密試験を実施すること。
(5) 冷媒ガスを封入し、試運転を行つて保安の状況を確認すること。
ロ 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあつては、当該製造設備が被冷却物をブライン又は二酸化炭素を冷媒ガスとする自然循環式冷凍設備の冷媒ガスにより冷凍する製造設備であること。
ハ 圧縮機の高圧側の圧力が許容圧力を超えたときに圧縮機の運転を停止する高圧遮断装置のほか、次の(1)から(7)までに掲げるところにより必要な自動制御装置を設けるものであること。
(1) 開放型圧縮機には、低圧側の圧力が常用の圧力より著しく低下したときに圧縮機の運転を停止する低圧遮断装置を設けること。
(2) 強制潤滑装置を有する開放型圧縮機には、潤滑油圧力が運転に支障をきたす状態に至る圧力まで低下したときに圧縮機を停止する装置を設けること。ただし、作用する油圧が〇・一メガパスカル以下である場合には、省略することができる。
(3) 圧縮機を駆動する動力装置には、過負荷保護装置を設けること。
(4) 液体冷却器には、液体の凍結防止装置を設けること。
(5) 水冷式凝縮器には、冷却水断水保護装置(冷却水ポンプが運転されなければ圧縮機が稼動しない機械的又は電気的連動機構を有する装置を含む。)を設けること。
(6) 空冷式凝縮器及び蒸発式凝縮器には、当該凝縮器用送風機が運転されなければ圧縮機が稼動しないことを確保する装置を設けること。ただし、当該凝縮器が許容圧力以下の安定的な状態を維持する凝縮温度制御機構を有する場合であつて、当該凝縮器用送風機が運転されることにより凝縮温度を適切に維持することができないときには、当該装置を解除することができる。
(7) 暖房用電熱器を内蔵するエアコンディショナ又はこれに類する電熱器を内蔵する冷凍設備には、過熱防止装置を設けること。
ニ 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあつては、ハに掲げるところによるほか、次の(1)から(3)までに掲げる自動制御装置を設けるとともに、次の(4)から(8)までに掲げるところにより必要な自動制御装置を設けるものであること。
(1) ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できるスクラバー式又は散水式の除害設備を設けること。
(2) 感震器と連動して作動し、かつ、手動により復帰する緊急停止装置を設けること。
(3) ガス漏えい検知警報設備が通電されなければ冷凍設備が稼動しないことを確保する装置(停電時には、当該検知警報設備の電源を自動的に蓄電池又は発電機等の非常用電源に切り替えることができる機構を有するものに限る。)を設けること。
(4) 専用機械室又はケーシング内の漏えいしたガスが滞留しやすい場所に、検出端部と連動して作動するガス漏えい検知警報設備を設けること。
(5) 圧縮機又は発生器に、ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できる緊急停止装置を設けること。
(6) 受液器又は凝縮器の出口配管の当該受液器又は凝縮器のいずれか一方の近傍に、ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できる緊急遮断装置を設けること。
(7) 容積圧縮式圧縮機には、吐出される冷媒ガス温度が設定温度以上になつた場合に当該圧縮機の運転を停止する高温遮断装置を設けること。
(8) 吸収式冷凍設備であつて直焚式発生器を有するものには、発生器内の溶液が設定温度以上になつた場合に当該発生器の運転を停止する溶液高温遮断装置を設けること。
ホ 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあつては、当該製造設備の一日の冷凍能力が六十トン未満であること。
ヘ 冷凍設備の使用に当たり、冷媒ガスの止め弁の操作を必要としないものであること。
ト 製造設備が使用場所に分割して搬入される製造施設にあつては、冷媒設備に溶接又は切断を伴う工事を施すことなしに再組立てをすることができ、かつ、直ちに冷凍の用に供することができるものであること。
チ 製造設備に変更の工事が施される製造施設にあつては、当該製造設備の設置台数、取付位置、外形寸法及び冷凍能力が機器製造時と同一であるとともに、当該製造設備の部品の種類が、機器製造時と同等のものであること。
二 R百十四の製造設備に係る製造施設
3 法第二十七条の四第一項第二号に規定する冷凍保安責任者を選任する必要のない第二種製造者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が三トン以上(二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)にあつては、二十トン以上。アンモニア又はフルオロカーボン(可燃性ガスに限る。)にあつては、五トン以上二十トン未満。)のものを使用して高圧ガスを製造する者
二 前項第一号の製造施設(アンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であつて、その製造設備の一日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未満のものを使用して高圧ガスを製造する者
(冷凍保安責任者の選任等の届出)第三十七条
法第二十七条の四第二項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第二十一の冷凍保安責任者届書に当該冷凍保安責任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
(製造保安責任者免状の交付を受けている者の職務の範囲)第三十八条
法第二十九条第二項の経済産業省令で定める製造保安責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に係る保安について職務を行うことができる範囲は、次の表の上欄に掲げる製造保安責任者免状の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
製造保安責任者免状の種類
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職務を行うことができる範囲
|
第一種冷凍機械責任者免状
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製造施設における製造に係る保安
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第二種冷凍機械責任者免状
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一日の冷凍能力が三百トン未満の製造施設における製造に係る保安
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第三種冷凍機械責任者免状
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一日の冷凍能力が百トン未満の製造施設における製造に係る保安
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(冷凍保安責任者の代理者の選任等)第三十九条
法第三十三条第一項の規定により、第一種製造者等は、第三十六条の表の上欄に掲げる製造施設の区分(認定指定設備を設置している第一種製造者等にあつては、同表の上欄各号に掲げる冷凍能力から当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者の代理者を選任しなければならない。
2 法第三十三条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第二十二の冷凍保安責任者代理者届書に、当該代理者が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
第八章 保安検査及び定期自主検査
第一節 保安検査(第四十条―第四十三条)
(特定施設の範囲等)第四十条
法第三十五条第一項本文の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものを除く製造施設(以下「特定施設」という。)とする。
一 ヘリウム、R二十一又はR百十四を冷媒ガスとする製造施設
二 製造施設のうち認定指定設備の部分
2 法第三十五条第一項本文の規定により、都道府県知事又は指定都市の長が行う保安検査は、三年以内に少なくとも一回以上行うものとする。
3 法第三十五条第一項本文の規定により、前項の保安検査を受けようとする第一種製造者は、第二十一条第二項の規定により製造施設完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について次項の規定により保安検査証の交付を受けた日から二年十一月を超えない日までに、様式第二十三の保安検査申請書を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4 都道府県知事又は指定都市の長は、法第三十五条第一項本文の保安検査において、特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第二十四の保安検査証を交付するものとする。
(協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)第四十一条
法第三十五条第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、前条第一項に規定する製造施設とする。
2 前条第二項から第四項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第二項中「法第三十五条第一項本文の規定により、都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「法第三十五条第一項第一号の規定により、協会」と、同条第三項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第四項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
3 法第三十五条第一項第一号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第一種製造者は、様式第二十五の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4 前条第二項から第四項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第二項中「法第三十五条第一項本文の規定により、都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「法第三十五条第一項第一号の規定により、指定保安検査機関」と、同条第三項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「事業所の所在地において保安検査を行う指定保安検査機関」と、同条第四項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
5 法第三十五条第一項第一号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第一種製造者は、様式第二十六の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(協会等の保安検査の報告)第四十二条
法第三十五条第三項の規定により報告をしようとする協会は、様式第二十七の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第三十五条第三項の規定により報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十八の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(保安検査の方法)第四十三条
法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。
2 前項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
一 法第三十五条第一項第二号の規定により経済産業大臣の認定を受けている者の行う保安検査の方法であつて、同号の認定に当たり経済産業大臣が認めたものを用いる場合。
二 第六十九条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であつて、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものを用いる場合。
三 製造設備が定置式製造設備(第七条第一項第三号及び第十五号に掲げる基準(特定不活性ガスに係るものに限る。)に係るものに限る。)及び移動式製造設備(第八条第二号で準用する第七条第一項第三号に掲げる基準(特定不活性ガスに係るものに限る。)に係るものに限る。)である製造施設において、別表第二に定める方法を用いる場合。
第二節 定期自主検査(第四十四条・第四十四条の二)
(定期自主検査を行う製造施設等)第四十四条
法第三十五条の二の一日の冷凍能力が経済産業省令で定める値は、アンモニア又はフルオロカーボン(不活性のものを除く。)を冷媒ガスとするものにあつては、二十トンとする。
2 法第三十五条の二の経済産業省令で定めるものは、製造施設(第三十六条第二項第一号に掲げる製造施設(アンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であつて、その製造設備の一日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未満のものを除く。)とする。
3 法第三十五条の二の規定により自主検査は、第一種製造者の製造施設にあつては法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているか、又は第二種製造者の製造施設にあつては法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、一年に一回以上行わなければならない。
4 法第三十五条の二の規定により、第一種製造者(製造施設が第三十六条第二項各号に掲げるものである者及び第六十九条の規定に基づき経済産業大臣が冷凍保安責任者の選任を不要とした者を除く。)又は第二種製造者(製造施設が第三十六条第三項各号に掲げるものである者及び第六十九条の規定に基づき経済産業大臣が冷凍保安責任者の選任を不要とした者を除く。)は、同条の自主検査を行うときは、その選任した冷凍保安責任者に当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
5 法第三十五条の二の規定により、第一種製造者及び第二種製造者は、検査記録に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 検査をした製造施設
二 検査をした製造施設の設備ごとの検査方法及び結果
三 検査年月日
四 検査の実施について監督を行つた者の氏名
(電磁的方法による保存)第四十四条の二
法第三十五条の二に規定する検査記録は、前条第五項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第九章 危険時の措置(第四十五条)
(危険時の措置)第四十五条
法第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 製造施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに製造の作業を中止し、冷媒設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
二 前号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
第十章 完成検査及び保安検査に係る認定等(第四十六条―第五十五条)
(完成検査に係る認定の申請等)第四十六条
法第三十九条の二第一項の規定により、法第二十条第三項第二号の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第二十九の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図
二 認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
三 法第三十九条の三第一項の完成検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
2 法第三十九条の二第一項の経済産業省令で定める特定変更工事は、製造施設にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の変更の工事であつて、継続して二年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとする。
(完成検査に係る認定の基準等)第四十七条
法第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第三で定めるところによるものとする。
2 法第三十九条の三第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
一 法第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
二 法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に関する事項
3 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第三十九条の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第三十の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。
(保安検査に係る認定の申請等)第四十八条
法第三十九条の四第一項の規定により、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第三十一の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図
二 認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
三 法第三十九条の五第一項の保安検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
2 前項の申請において、第四十六条第一項による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第四十六条第一項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
3 法第三十九条の四第一項の経済産業省令で定める特定施設は、第四十条第一項に規定する特定施設のうち、継続して二年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとする。
(保安検査に係る認定の基準等)第四十九条
法第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第四に定めるところによるものとする。
2 法第三十九条の五第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
一 法第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
二 法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に関する事項
3 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第三十九条の五第一項各号に該当していると認めるときは、様式第三十二の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。
(協会等による調査の申請等)第五十条
法第三十九条の七第一項の規定により、協会又は検査組織等調査機関(以下この条において「協会等」という。)が行う調査を受けようとする第一種製造者は、様式第三十三の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図
二 認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
三 法第三十九条の三第一項の完成検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
2 前項の規定により協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査により行う。
一 法第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
二 法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に関する事項
3 法第三十九条の七第二項の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第三十九条の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第三十四の認定完成検査実施者調査証を交付するものとする。
4 法第三十九条の七第三項の規定により、協会等が行う調査を受けようとする第一種製造者は、様式第三十五の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図
二 認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
三 法第三十九条の五第一項の保安検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
5 前項の申請において、第一項による完成検査に係る協会等の調査の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第一項の書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
6 法第三十九条の七第三項の協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査により行う。
一 法第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
二 法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に関する事項
7 法第三十九条の七第四項の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第三十九条の五第一項各号に該当していると認めるときは、様式第三十六の認定保安検査実施者調査証を交付するものとする。
(認定の更新)第五十一条
法第三十九条の八第一項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第四十六条から前条までの規定を準用するものとする。
(認定内容の変更の届出)第五十二条
法第三十九条の九第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第三十七の認定完成検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第三十九条の九第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第三十八の認定保安検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
(施設の追加)第五十三条
認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設を追加する場合にあつては、第四十六条、第四十七条及び第五十条第一項から第三項の規定を準用する。ただし、第四十六条第一項又は第五十条第一項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
2 認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加する場合にあつては、第四十八条、第四十九条及び第五十条第四項、第六項及び第七項の規定を準用する。ただし、第四十八条第一項又は第五十条第四項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
(検査記録の作成)第五十四条
法第三十九条の十第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 検査年月日
二 検査に係る責任者の氏名
三 検査をした特定変更工事の内容
四 特定変更工事の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
2 法第三十九条の十第三項で準用する同条第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 検査年月日
二 検査に係る責任者の氏名
三 検査をした特定施設
四 保安検査を行つた特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
(検査記録の届出)第五十五条
法第三十九条の十一第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第三十九の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 検査をした特定変更工事の内容
二 特定変更工事の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果
2 法第三十九条の十一第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第四十の保安検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 検査をした特定施設
二 保安検査を行つた特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果
第十一章 指定設備に係る認定(第五十六条―第六十二条の二)
(指定設備に係る認定の申請)第五十六条
法第五十六条の七第一項の規定により認定を受けようとする者は、様式第四十一の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関(以下「指定設備認定機関等」という。)に提出しなければならない。
一 申請者の概要を記載した書類
二 認定を受けようとする設備の品名及び設計図その他当該設備の仕様を明らかにする書類
三 認定を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類
四 第六十四条に規定する試験に関する成績証明書
五 法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類
2 指定設備認定機関等は、第一項の申請があつた場合において、当該申請の内容を審査し、必要があると認めるときは、認定のための調査をすることができる。
(指定設備に係る技術上の基準)第五十七条
法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 指定設備は、当該設備の製造業者の事業所(以下この条において「事業所」という。)において、第一種製造者が設置するものにあつては第七条第二項(同条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第十五号を除く。)、第二種製造者が設置するものにあつては第十二条第二項(第七条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第十五号を除く。)の基準に適合することを確保するように製造されていること。
二 指定設備は、ブラインを共通に使用する以外には、他の設備と共通に使用する部分がないこと。
三 指定設備の冷媒設備は、事業所において脚上又は一つの架台上に組み立てられていること。
四 指定設備の冷媒設備は、事業所で行う第七条第一項第六号に規定する試験に合格するものであること。
五 指定設備の冷媒設備は、事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること。
六 指定設備の冷媒設備のうち直接風雨にさらされる部分及び外表面に結露のおそれのある部分には、銅、銅合金、ステンレス鋼その他耐腐食性材料を使用し、又は耐腐食処理を施しているものであること。
七 指定設備の冷媒設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
八 凝縮器が縦置き円筒形の場合は、胴部の長さが五メートル未満であること。
九 受液器は、その内容積が五千リットル未満であること。
十 指定設備の冷媒設備には、第七条第八号の安全装置として、破裂板を使用しないこと。ただし、安全弁と破裂板を直列に使用する場合は、この限りでない。
十一 液状の冷媒ガスが充塡され、かつ、冷媒設備の他の部分から隔離されることのある容器であつて、内容積三百リットル以上のものには、同一の切り換え弁に接続された二つ以上の安全弁を設けること。
十二 冷凍のための指定設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しないこと。
十三 冷凍のための指定設備には、自動制御装置を設けること。
十四 容積圧縮式圧縮機には、吐出冷媒ガス温度が設定温度以上になつた場合に圧縮機の運転を停止する装置が設けられていること。
(指定設備認定証の様式)第五十八条
法第五十六条の八第二項の規定により、指定設備認定証の様式は、様式第四十二のとおりとする。
(指定設備認定証の再交付)第五十九条
法第五十六条の八第三項において準用する法第五十六条の四第三項の規定により、指定設備認定証の再交付を受けようとする者は、様式第四十三の指定設備認定証再交付申請書を、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に提出しなければならない。
(表示)第六十条
法第五十六条の九第一項において準用する法第五十六条の五の規定により指定設備認定証の交付を受けた者が行う表示は、認定指定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出しその他の方法により記した板を溶接、はんだ付け若しくはろう付けすることにより行うものとする。
一 指定設備認定証の交付番号
二 指定設備の製造業者の名称又はその略称若しくは符号
三 指定設備認定機関等の名称又はその略称若しくは符号
四 冷凍能力(記号 RT、単位 トン)
五 冷媒ガスの種類及び充塡量(単位 キログラム)
(指定設備認定証の返納)第六十一条
法第五十六条の九第二項において準用する法第五十六条の六の規定により、指定設備認定証の返納をしようとする者は、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に返納しなければならない。
(指定設備認定証が無効となる設備の変更の工事等)第六十二条
認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等(転用を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証は無効とする。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
一 当該変更の工事が同等の部品への交換のみである場合
二 認定指定設備の移設等を行つた場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた場合
2 認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等を行つたときは、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に係る指定設備認定証を返納しなければならない。
3 第一項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工事を行つた者又は認定指定設備の移設等を行つた者は、当該認定指定設備に係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及び変更の工事を行つた年月日又は移設等を行つた年月日を記載しなければならない。
(認定指定設備の移設等に係る調査の申請等)第六十二条の二
前条第一項第二号の調査を受けようとする者は、様式第四十三の二の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。
一 指定設備認定証の写し
二 法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類
2 前項の規定により指定設備認定機関等が行う調査は、書類調査により行うものとする。
3 指定設備認定機関等は、前項の調査において、申請の内容が第五十七条各号に適合していると認めるときは、様式第四十三の三の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。
第十二章 機器の製造に係る技術上の基準等(第六十三条・第六十四条)
(冷凍設備に用いる機器の指定)第六十三条
法第五十七条の経済産業省令で定めるものは、もつぱら冷凍設備に用いる機器(以下単に「機器」という。)であつて、一日の冷凍能力が三トン以上(二酸化炭素及びフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)にあつては、五トン以上。)の冷凍機とする。
(機器の製造に係る技術上の基準)第六十四条
法第五十七条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
一 機器の冷媒設備(一日の冷凍能力が二十トン未満のものを除く。)に係る経済産業大臣が定める容器(ポンプ又は圧縮機に係るものを除く。以下この号において同じ。)は、次に適合すること。
イ 材料は、当該容器の設計圧力(当該容器を使用することができる最高の圧力として設計された適切な圧力をいう。以下この条において同じ。)、設計温度(当該容器を使用することができる最高又は最低の温度として設定された適切な温度をいう。以下この号において同じ。)、製造する高圧ガスの種類等に応じ、適切なものであること。
ロ 容器は、設計圧力又は設計温度において発生する最大の応力に対し安全な強度を有しなければならない。
ハ 容器の板の厚さ、断面積等は、形状、寸法、設計圧力、設計温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、適切であること。
ニ 溶接は、継手の種類に応じ適切な種類及び方法により行うこと。
ホ 溶接部(溶着金属部分及び溶接による熱影響により材質に変化を受ける母材の部分をいう。以下同じ。)は、母材の最小引張強さ(母材が異なる場合は、最も小さい値)以上の強度を有するものでなければならない。ただし、アルミニウム及びアルミニウム合金、銅及び銅合金、チタン及びチタン合金又は九パーセントニッケル鋼を母材とする場合であつて、許容引張応力の値以下で使用するときは、当該許容引張応力の値の四倍の値以上の強度を有する場合は、この限りでない。
ヘ 溶接部については、応力除去のため必要な措置を講ずること。ただし、応力除去を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。
ト 構造は、その設計に対し適切な形状及び寸法でなければならない。
チ 材料の切断、成形その他の加工(溶接を除く。)は、ロ及びハの規定によるほか、次の(1)から(4)までに掲げる規定によらなければならない。
(1) 材料の表面に使用上有害な傷、打こん、腐食等の欠陥がないこと。
(2) 材料の機械的性質を損なわないこと。
(3) 公差が適切であること。
(4) 使用上有害な歪みがないこと。
リ 突合せ溶接による溶接部は、同一の溶接条件ごとに適切な機械試験に合格するものであること。ただし、経済産業大臣がこれと同等以上のものと認めた協会が行う試験に合格した場合は、この限りでない。
ヌ 突合せ溶接による溶接部は、その内部に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、高圧ガスの種類等に応じ、放射線透過試験その他の内部の欠陥の有無を検査する適切な非破壊試験に合格するものであること。ただし、非破壊試験を行うことが困難であるとき、又は非破壊試験を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。
ル 低合金鋼を母材とする容器の溶接部その他安全上重要な溶接部は、その表面に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、磁粉探傷試験その他の表面の欠陥の有無を検査する適切な非破壊試験に合格するものであること。ただし、非破壊試験を行うことが困難であるとき、又は非破壊試験を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。
二 機器は、冷媒設備について設計圧力以上の圧力で行う適切な気密試験及び配管以外の部分について設計圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う適切な耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、設計圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)に合格するものであること。ただし、経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた協会が行う試験に合格した場合は、この限りでない。
三 機器の冷媒設備は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。
四 機器(第一号に掲げる容器を除く。)の材料及び構造は、当該機器が前二号の基準に適合することとなるものであること。
第十三章 雑則(第六十五条―第七十条)
(帳簿)第六十五条
法第六十条第一項の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、製造施設に異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置を記載した帳簿を備え、記載の日から十年間保存しなければならない。
(収去証)第六十六条
法第六十二条第一項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第四十四の収去証を交付しなければならない。
(身分を示す証票)第六十七条
法第六十二条第六項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第四十五とする。
(事故届)第六十八条
法第六十三条の規定により、都道府県知事又は指定都市の長に事故を届け出ようとする者は、様式第四十六の事故届書を、事故の発生した場所を管轄する都道府県知事(当該場所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該発生した事故に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該場所を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
(産業保安監督部長に対する都道府県知事等の報告)第六十八条の二
都道府県知事又は指定都市の長は、法第七十四条第四項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第四十七の事故報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
事故の区分
|
報告期限
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一 次のイからニまでのいずれかに該当する事故
イ 死者が一名以上、重傷者(負傷の治療に要する期間が三十日以
上の負傷者をいう。) が二名以上若しくは軽傷者(負傷の治療に要する期間が三十日未満 の負傷者をいう。)が六名以上の人身被害又はこれと同等以上の人 身被害が生じた事故 ロ 直接に生ずる物的被害の総額が一億円以上の事故
ハ 大規模な火災又はガスの大量の漏えいがあつた事故その他重大
な社会的影響を及ぼしたと認められる事故 ニ 同一の事業所において事故を発生した日から一年を経過しない
間に発生した事故 |
事故発生の日から十日以内
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二 前号に規定する事故以外の事故
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当該事故が発生した月の一月分の事故を |
2 都道府県知事は、令第十八条第三項の規定により報告を行うとは、速やかに様式第四十八の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
(危険のおそれのない場合等の特則)第六十九条
第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第二十条、第二十七条、第三十一条の三、第三十三条、第三十四条、第五十七条及び第六十四条に規定する基準並びに第三十六条の規定による冷凍保安責任者の選任については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。
(条例等に係る適用除外)第七十条
第四十二条、第五十五条、第六十七条及び第六十八条(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附 則
附 則 抄
1 この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
2 この省令施行前に高圧ガス取締法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六十八号。以下「旧規則」という。)第十一条第一項第九号の規定により通商産業大臣が同等以上のものと認めた試験については、第十条第五号の規定により通商産業大臣が同等以上のものと認めたものとみなす。
4 通商産業大臣の行なつた第三種冷凍機械主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験に合格している者についての第二十八条および第二十九条の規定については、第二十八条中「その第二種冷凍機械主任者免状または第三種冷凍機械主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験を行なつた都道府県知事。以下次条において同じ。」とあるのは「居住地を管轄する都道府県知事」と、第二十九条中「通商産業大臣」とあるのは「当該作業主任者免状の交付を行なつた都道府県知事(昭和四十三年六月一日前に第三種冷凍機械主任者免状の交付を受けている者が同日以後における最初の再交付を受けようとする場合にあつては、居住地を管轄する都道府県知事)」とする。
附 則 (昭和四二年四月二二日通商産業省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月一五日通商産業省令第四一号)
1 この省令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に第二種冷凍機械主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験に合格している者についての改正後の冷凍保安規則第二十八条および第二十九条の規定の適用については、第二十八条中「その第二種冷凍機械主任者免状または第三種冷凍機械主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験を行なつた都道府県知事。以下次条において同じ。」とあるのは「居住地を管轄する都道府県知事」と、第二十九条中「通商産業大臣」とあるのは「当該作業主任者免状の交付を行なつた都道府県知事(この省令の施行前に第二種冷凍機械主任者免状の交付を受けている者がこの省令の施行後における最初の再交付を受けようとする場合にあつては、居住地を管轄する都道府県知事)」とする。
附 則 (昭和四三年六月一日通商産業省令第六五号) 抄
1 この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年八月一日通商産業省令第七四号)
この省令は、公布の日から施行する。附 則 (昭和五一年二月一八日通商産業省令第六号)
この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十号)の施行の日(昭和五十一年二月二十二日)から施行する。
附 則 (昭和五三年八月一四日通商産業省令第三五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項若しくは第十四条第一項の規定による許可を受け、又は第五条第二項若しくは第十四条第三項の規定による届出をして設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している製造施設(以下「既存製造施設」という。)については、次の各号に掲げる改正後の冷凍保安規則(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
一 第十条第七号の二イ、第八号及び第十四号、第十一条第二号(第十条第八号に係る部分に限る。)、第十四条(第十条第七号の二イ、第八号、第九号及び第十四号に係る部分に限る。)並びに第十五条(第十条第八号及び第九号に係る部分に限る。) 一年
二 第十条第十二号及び第十四条(第十条第十二号に係る部分に限る。) 一年六月
三 第十条第七号の二ロ、第十号、第十一号及び第十三号並びに第十四条(第十条第七号の二ロ、第十一号及び第十三号に係る部分に限る。) 二年
3 既存製造施設であつて、新規則第十条第五号若しくは第七号、第十一条第二号(第十条第五号及び第七号に係る部分に限る。)、第十四条(第十条第五号及び第七号に係る部分に限る。)又は第十五条(第十条第五号及び第七号に係る部分に限る。)の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、なお従前の例による。
4 既存製造施設であつて、新規則第十条第八号の二の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
5 この省令の施行前に高圧ガス取締法第二十六条第一項の規定による認可を受けた危害予防規程であつて、新規則第十九条第二項の規定に適合しないものにおいて定めるべき事項については、この省令の施行の日から二年間は、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年三月二二日通商産業省令第一一号)
この省令は、昭和五十四年三月三十一日から施行する。
附 則 (昭和五四年九月一〇日通商産業省令第六七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年一〇月二六日通商産業省令第六四号)
1 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に高圧ガス取締法(以下「法」という。)第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受けて設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後法第十四条第一項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事に係る耐震設計構造物については、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五七年六月二五日通商産業省令第二四号)
この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月二三日通商産業省令第三六号)
この省令は、昭和五十七年八月二十三日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月五日通商産業省令第四一号)
この省令は、昭和五十九年六月六日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一月二一日通商産業省令第一号)
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第一条、第二条中第九条第一項第五号、第十五条、第十九条の五第一項、第二十六条及び第二十七条の改正規定、第二十八条第二項にただし書を加える改正規定並びに第二十八条第三項、第三十五条及び第五十七条の改正規定並びに第三条中第十六条、第二十七条、第二十八条第三項及び第二十九条の改正規定、第三十条第二項にただし書を加える改正規定並びに第三十条第三項、第四十二条及び第六十条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年九月三〇日通商産業省令第四八号)
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年四月一〇日通商産業省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年六月二九日通商産業省令第三一号)
この省令は、平成三年七月五日から施行する。
附 則 (平成四年五月一一日通商産業省令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成四年五月十五日から施行する。
附 則 (平成六年三月一〇日通商産業省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年七月二七日通商産業省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の火薬類取締法施行規則、容器保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、高圧ガス保安管理員等規則、コンビナート等保安規則並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定の適用に関しては、平成七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成七年四月四日通商産業省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年二月二六日通商産業省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月一〇日通商産業省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、この省令による改正前の冷凍保安規則(以下「旧規則」という。)第二条の次に十二章を加える改正規定のうち第七条第一項第五号に係る部分であって配管に係るものについては、平成十年四月一日から施行する。
第二条 この省令の施行の際現に第一種製造者であってその製造設備が定置式製造設備であるものに該当している者については、新規則第七条第一項第五号に掲げる規定のうち配管に係る部分は、適用しない。
第三条 この省令の施行前に旧規則第十二条の二、第二十一条又は第五十三条の二の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた基準については、新規則第六十九条の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないものと認めた基準とみなす。
第四条 この省令の施行前に旧規則第四十五条第二項各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、改正法による改正前の高圧ガス取締法第二十二条第一項の届出を行った者であって改正法による改正後の高圧ガス保安法第二十二条第一項の検査を受けようとする者については、新規則第三十一条第一項の規定にかかわらず、同項の輸入高圧ガス明細書を提出したものとみなす。
第五条 この省令の施行前に交付された収去証の様式については、新規則様式第四十四の様式に関わらず、なお従前の例による。
第六条 この省令の施行前に法第六十二条第六項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、新規則様式第四十五の様式に関わらず、なお従前の例による。
(手続等の効力の引継ぎ)
第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧規則の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
(その他の措置の告示への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。
附 則 (平成九年三月二七日通商産業省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条から第十条まで及び第十二条から第十五条までの規定は、平成九年四月二日から施行する。
附 則 (平成九年四月二四日通商産業省令第八五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日通商産業省令第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(冷凍保安規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に法第五条第一項第二号の許可を受けている法第八条第一号の製造施設については、この省令による改正後の冷凍保安規則第三十六条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(手続等の効力の引継ぎ)
第五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。
附 則 (平成一一年九月三〇日通商産業省令第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定による許可を受けている製造施設(改正後の液化石油ガス保安規則第八条第一項第三号に規定するディスペンサーを除く。)については、改正後の液化石油ガス保安規則第八条第一項第二号から第四号までの規定は適用せず、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月一日通商産業省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二八日通商産業省令第四五号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第六三号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日通商産業省令第一二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に、この省令による改正前の冷凍保安規則第三十一条の規定による検査の申請がされた輸入検査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三四七号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日経済産業省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二〇日経済産業省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二八日経済産業省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二二日経済産業省令第一〇九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第五十六条の六の二第一項の規定により登録特定設備製造業者の登録を受けている者に係る特定設備事業区分については、当該登録の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年七月二五日経済産業省令第八六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日経済産業省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一一月三〇日経済産業省令第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令による改正後の保安検査の方法は、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。
2 この省令による改正前の液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
第四条 この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
第五条 この省令の施行の際、現に冷凍保安規則第六十九条、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第十一号若しくは第九十七条、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号、第八号若しくは第二十六号若しくは第九十九条又はコンビナート等保安規則第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号若しくは第五十四条の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。
第六条 この省令の施行の際、現に液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書又はコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。
第七条 この省令による改正後の、冷凍保安規則別表第三及び別表第四、液化石油ガス保安規則別表第四及び別表第五、一般高圧ガス保安規則別表第四及び別表第五、並びにコンビナート等保安規則別表第五、別表第六、別表第七及び別表第八に規定する完成検査又は保安検査に係る認定の基準については、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者がこの省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
第八条 この省令の施行の際、現に特定事業省令第十五条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一六年一二月一七日経済産業省令第一一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第五条第一項第二号の許可を受けている製造施設(製造設備が可燃性ガス及び毒性ガス以外のガスを冷媒ガスとするもので、当該製造設備の一日の冷凍能力が三百トン以上である製造施設に限る。)については、この省令による改正後の冷凍保安規則第三十六条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三〇日経済産業省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一七年九月一日経済産業省令第八六号)
この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附 則 (平成二二年三月一九日経済産業省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成二五年一二月二六日経済産業省令第六五号)
この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。
附 則 (平成二八年一一月一日経済産業省令第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(冷凍のため特定不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造するための施設(以下「製造施設」という。)の設備を設置するものに限る。)については、この省令による改正後の冷凍保安規則(以下「改正冷凍則」という。)第七条第一項及び第二項、第八条、第二十五条並びに第四十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に法第五条第二項又は第十四条第四項の届出をしている者(冷凍のため特定不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正冷凍則第十二条第一項及び第二項並びに第十三条の規定かかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に法第十三条の規定に基づき高圧ガスを製造している者(冷凍のため特定不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正冷凍則第十五条の規定かかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年七月二五日経済産業省令第五六号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十九年七月二十五日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年一一月一五日経済産業省令第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月三〇日経済産業省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月三十日から施行する。ただし、第一条中容器保安規則第四条、第十四条、第二十三条、第三十条第一項、第三十二条及び第三十六条の改正規定、第二条、第三条、第四条中一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、第三条第一項、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第三項の改正規定、第五条中コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニの改正規定並びに第六条中国際相互承認に係る容器保安規則第一条、第十四条及び第二十三条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年一一月一四日経済産業省令第六一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条並びに第三条中様式第三十七、様式第五十三、様式第五十四、様式第五十七及び様式第五十七の二の改正規定 公布の日
二 第七条 平成三十年十一月三十日
(経過措置)
第二条 この省令の施行(附則第一条本文の規定による施行をいう。以下本条において同じ。)の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第十四条第一項又は第十九条第一項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている者であつて、この省令の施行の際現に津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第十項、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第十項の規定、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第十項の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第十項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第二項第七号、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第二項第七号、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第二項第七号の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第二項第七号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則 (令和元年九月一一日経済産業省令第三六号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
別表
別表第一(第二十五条関係)
検査項目
|
完成検査の方法
|
1 製造設備が定置式
製造設備である製造施 設の場合 |
|
一 第七条第一項第一
号の引火性又は発火性 の物のたい積の状況 |
一 冷凍設備の圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管(以下
「高圧部」という。)の付近について、引火性又は発火性の物のたい積(作業に必要な ものを除く。)の有無を目視により検査する。 |
二 第七条第一項第一
号の火気の付近にない こと |
二 冷凍設備の高圧部の付近の火気を取り扱う施設(当該製造設備内のものを除く。)
の有無を目視により検査する。高圧部と同一の室に火気を取り扱う施設がある場合に あつては、高圧部の外面から火気までの距離を巻尺その他の測定器具により測定する。 ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定 できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保 することができない場合にあつては、高圧部と火気を取り扱う施設との間に設けられ た防火上有効な壁の設置状況を目視により検査する。 |
三 第七条第一項第二
号の警戒標 |
三 製造施設の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
|
四 第七条第一項第三
号の漏えいガスが滞留 しない構造 |
四 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の高圧部
を設置する室の冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、 必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
五 第七条第一項第四
号の冷媒ガスが漏えい しない構造 |
五 製造設備の防振措置、衝撃防護措置、防食措置等の状況を目視により検査し、
必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
六 第七条第一項第五
号の耐震設計構造物の 耐震に関する性能 |
六 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視及び図面により
検査する。 |
七 第七条第一項第六
号の冷媒設備の耐圧試 験 |
七 冷媒設備の配管以外の部分を耐圧試験用設備を用いた許容圧力の一・五倍以上
の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困 難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の 気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。 |
八 第七条第一項第六
号の冷媒設備の気密試験 |
八 冷媒設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた
許容圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
九 第七条第一項第七
号の冷媒設備の圧力計 |
九 冷媒設備(圧縮機(当該圧縮機が強制潤滑方式であつて、潤滑油圧力に対する
保護装置を有するものは除く。)の油圧系統を含む。)の圧力計の設置状況を目視、 図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又は その記録により検査する。 |
十 第七条第一項第八
号の冷媒設備の安全装 置 |
十 冷媒設備の安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁
等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具 若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
十一 第七条第一項第
九号の冷媒設備の安全 弁等の放出管 |
十一 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の安全弁又は破裂板
(大気に冷媒ガスを放出することのないものを除く。)の放出管の開口部の位置 及び放出管の設置状況を目視により検査する。 |
十二 第七条第一項第
十号の受液器の丸形ガ ラス管液面計 |
十二 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器に丸形
ガラス管液面計が設けられていないことを目視、図面等により検査する。 |
十三 第七条第一項第
十一号の受液器のガラ ス管液面計 |
十三 受液器に設けられたガラス管液面計に講じた破損を防止するための措置の
状況を目視により検査する。また、可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷 媒設備にあつては、当該設備に係る受液器と当該ガラス管液面計とを接続する配 管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の 機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十四 第七条第一項第
十二号の可燃性ガスの 製造施設の消火設備 |
十四 可燃性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等に
より検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十五 第七条第一項第
十三号の受液器の周囲 の流出を防止するため の措置 |
十五 毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の受液器(内容積が一万リツトル以上のも
のに限る。)の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査 し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用い た測定又は図面により検査する。 |
十六 第七条第一項第
十四号の冷媒設備に係 る電気設備 |
十六 可燃性ガス(アンモニアを除く。)を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気
設備の位置及び当該可燃性ガスに対し防爆性能を有する構造であることを、目視 によるほか、図面又は記録により検査する。 |
十七 第七条第一項第
十五号の製造施設のガ スの漏えいを検知し、 かつ、警報するための 設備 |
十七 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造施設におけるガスの漏え
いを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面によ り検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十八 第七条第一項第
十六号の毒性ガスの製 造設備に講じた安全 に、かつ、速やかに除 害するための措置 |
十八 毒性ガスの製造設備に講じた当該毒性ガスが漏えいしたときに安全に、
かつ、速やかに除害するための措置の状況を、目視によるほか、図面又は記録 により検査する。 |
十九 第七条第一項第
十七号の製造設備のバ ルブ等の操作に係る措 置 |
十九 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の
状況を目視により検査する。 |
2 製造設備が移動式
製造設備である製造施 設の場合 |
|
一 第八条第一号の引
火性又は発火性の物の たい積の状況 |
一 冷凍設備の高圧部の付近について、引火性又は発火性の物のたい積(作業
に必要なものを除く。)の有無を目視により検査する。 |
二 第八条第二号で
準用する第七条第一 項各号の検査項目のう ち、前項第三号から第 五号まで、第七号から 第十号まで及び第十二 号から第十四号までに 掲げるもの |
二 前項第三号から第五号まで、第七号から第十号まで及び第十二号から第
十四号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
備考
一 第六十九条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項及び
第二項の規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法 とする。 二 移設等に係る冷媒設備であつて、当該冷媒設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつて
は、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることが できる。 |
別表第二(第四十三条第二項第三号関係)
検査項目
|
保安検査の方法
|
1 製造設備が定置式製造設
備である製造施設の場合 |
|
一 第七条第一項第三号の漏
えいガスが滞留しない構造 |
一 特定不活性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の高圧部を設置する室の冷媒
ガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、必要に応じ図 面又は記録により検査する。 |
二 第七条第一項第十五号の
製造施設のガスの漏えいを検 知し、かつ、警報するための 設備 |
二 特定不活性ガスの製造施設におけるガスの漏えいを検知し、かつ、警報
するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備 の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
2 製造設備が移動式製造設
備である製造施設の場合 |
|
一 第八条第二号で準用する
第七条第一項第三号の漏えい ガスが滞留しない構造 |
一 特定不活性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の高圧部を設置する室の冷媒ガス
が漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記 録により検査する。 |
別表第三(第四十七条第一項関係)
項目
|
完成検査に係る認定の基準
|
一 本社の体制につ
いて |
|
イ 保安に係る基本
姿勢 |
一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定めら
れ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理 解され、実施され、かつ、維持されていること。 二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有すること
が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
ロ 保安管理
|
一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業
所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に 実施されていること。 二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意
見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されてい ること。 三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の
責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検
査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同 じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実 施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立
して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
二 事業所の体制に
ついて |
経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びそ
の改善等を継続的に行つていること。 |
三 認定完成検査実
施者の行う検査(以 下「認定完成検査」 という。)の体制に ついて |
|
イ 認定完成検査
組織 |
一 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確
に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担
当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、第一種冷凍機械責任者免状又は第二種 冷凍機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工
事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事 計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定め られ、かつ、文書化されていること。 四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを
工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確 認が行われていること。 五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有して
いることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保
安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
ロ 認定完成検査
業務 |
一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されてい
ること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果 の評価・判定は事業所において行うものであること。 二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の三第
一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適 切に実施されること。 三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有
又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われ ていること。 四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存
されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつて いること。 |
ハ 認定完成検査
の検査管理 |
一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制
になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)
は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当
する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍 機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年
以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経 験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されてい ること。 四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員
(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所 属していること。 五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基
づき、検査管理が適切に実施されていること。 六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存
されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用でき る体制になつていること。 |
備考 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ハの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、
取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重 要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行 うことができるものを含めることができる。 |
別表第四(第四十九条第一項関係)
項目
|
保安検査に係る認定の基準
|
一 本社の体制につい
て |
|
イ 保安に係る基本姿
勢 |
一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定めら
れ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理 解され、実施され、かつ、維持されていること。 二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有すること
が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
ロ 保安管理
|
一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業
所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に 実施されていること。 二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意
見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されてい ること。 三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責
任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査
結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。 )を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施する ことが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立し
て設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
二 事業所の体制につ
いて |
経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその
改善等を継続的に行つていること。 |
三 認定保安検査
実施者の行う検査 (以下「認定保安検 査」という。)の体 制について |
|
イ 運転を停止するこ
となく保安検査を行う ための措置 |
一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。
二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつているこ
と。 三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごと
の操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。 |
ロ 認定保安検査組織
|
一 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に
定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当
する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍 機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保
安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
ハ 認定保安検査業務
|
一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されてい
ること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果 の評価・判定は当該事業所において行うものであること。 二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の五第
一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適 切に実施されること。 三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有
又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われて いること。 四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存
されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる 体制になつていること。 |
ニ 認定保安検査の検
査管理 |
一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制
になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)
は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当
する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍 機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年
以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経 験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されている こと。 四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本
社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属して いること。 五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づ
き、検査管理が適切に実施されていること。 六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存さ
れていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体 制になつていること。 |
備考
一 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつ
ては、本基準中上欄三イの項目については適用しないものとする。 二 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ニの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引
等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影 響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことが できるものを含めることができる。 |