地球温暖化対策の推進に関する法律
平成十年法律第百十七号
地球温暖化対策の推進に関する法律
第一章 総則(目的)
第一条
この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、全ての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることに鑑み、地球温暖化対策に関し、地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
(定義)第二条
この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
2 この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
3 この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。
一 二酸化炭素
二 メタン
三 一酸化二窒素
四 ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
五 パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
六 六ふっ化硫黄
七 三ふっ化窒素
4 この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
5 この法律において「温室効果ガス総排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数(温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。)を乗じて得た量の合計量をいう。
6 この法律において「算定割当量」とは、次に掲げる数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。
一 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)第三条7に規定する割当量
二 京都議定書第六条1に規定する排出削減単位
三 京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量
(国の責務)第三条
国は、大気中における温室効果ガスの濃度変化の状況並びにこれに関連する気候の変動及び生態系の状況を把握するための観測及び監視を行うとともに、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施するものとする。
2 国は、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進するとともに、温室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。
3 国は、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置を講ずるとともに、温室効果ガスの排出の抑制等のための地方公共団体の施策を支援し、及び事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るため、当該抑制等のための施策及び活動に関する普及啓発を行うとともに、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めるものとする。
4 国は、地球温暖化及びその影響の予測に関する調査、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する調査その他の地球温暖化対策の策定に必要な調査を実施するとともに、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努めるものとする。
5 国は、我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることに鑑み、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かして、第一項に規定する観測及び監視の効果的な推進を図るための国際的な連携の確保、前項に規定する調査及び研究開発の推進を図るための国際協力その他の地球温暖化に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるとともに、地方公共団体又は民間団体等による温室効果ガスの排出の抑制等に関する国際協力のための活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(地方公共団体の責務)第四条
地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進するものとする。
2 地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるように努めるものとする。
(事業者の責務)第五条
事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。
(国民の責務)第六条
国民は、その日常生活に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。
(温室効果ガスの排出量等の算定等)第七条
政府は、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第四条1(a)に規定する目録及び京都議定書第七条1に規定する年次目録を作成するため、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、環境省令で定めるところにより、これを公表するものとする。
第二章 地球温暖化対策計画
(地球温暖化対策計画)第八条
政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策計画」という。)を定めなければならない。
2 地球温暖化対策計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 計画期間
二 地球温暖化対策の推進に関する基本的方向
三 国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する基本的事項
四 温室効果ガスである物質の種類その他の区分ごとの温室効果ガスの排出の抑制及び吸収の量に関する目標
五 前号の目標を達成するために必要な措置の実施に関する目標
六 前号の目標を達成するために必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項
七 第二十条第一項に規定する政府実行計画及び第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に関する基本的事項
八 温室効果ガス総排出量が相当程度多い事業者について温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)に関し策定及び公表に努めるべき計画に関する基本的事項
九 第三条第三項に規定する普及啓発の推進(これに係る国と地方公共団体及び民間団体等との連携及び協働を含む。)に関する基本的事項
十 地球温暖化対策に関する国際協力を推進するために必要な措置に関する基本的事項
十一 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、地球温暖化対策計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、地球温暖化対策計画を公表しなければならない。
(地球温暖化対策計画の変更)第九条
政府は、少なくとも三年ごとに、我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘案して、地球温暖化対策計画に定められた目標及び施策について検討を加えるものとする。
2 政府は、前項の規定による検討の結果に基づき、必要があると認めるときは、速やかに、地球温暖化対策計画を変更しなければならない。
3 前条第三項及び第四項の規定は、地球温暖化対策計画の変更について準用する。
第三章 地球温暖化対策推進本部
(地球温暖化対策推進本部の設置)第十条
地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、地球温暖化対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)第十一条
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地球温暖化対策計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、長期的展望に立った地球温暖化対策の実施の推進に関する総合調整に関すること。
(組織)第十二条
本部は、地球温暖化対策推進本部長、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化対策推進本部員をもって組織する。
(地球温暖化対策推進本部長)第十三条
本部の長は、地球温暖化対策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(地球温暖化対策推進副本部長)第十四条
本部に、地球温暖化対策推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、環境大臣及び経済産業大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(地球温暖化対策推進本部員)第十五条
本部に、地球温暖化対策推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
(事務)第十六条
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(主任の大臣)第十七条
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)第十八条
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 温室効果ガスの排出の抑制等のための施策
(国及び地方公共団体の施策)第十九条
国は、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する知見及びこの法律の規定により報告された温室効果ガスの排出量に関する情報その他の情報を活用し、地方公共団体と連携を図りつつ、温室効果ガスの排出の抑制等のために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
2 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画を勘案し、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。
(政府実行計画等)第二十条
政府は、地球温暖化対策計画に即して、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下この条において「政府実行計画」という。)を策定するものとする。
2 政府実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 計画期間
二 政府実行計画の目標
三 実施しようとする措置の内容
四 その他政府実行計画の実施に関し必要な事項
3 環境大臣は、政府実行計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 環境大臣は、政府実行計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
5 環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府実行計画を公表しなければならない。
6 前三項の規定は、政府実行計画の変更について準用する。
7 政府は、毎年一回、政府実行計画に基づく措置の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。
(地方公共団体実行計画等)第二十一条
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。
2 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 計画期間
二 地方公共団体実行計画の目標
三 実施しようとする措置の内容
四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項
3 都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)は、地方公共団体実行計画において、前項に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。
一 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的条件に適したものの利用の促進に関する事項
二 その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用その他のその区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進に関する事項
三 都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の抑制等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項
四 その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第一項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項
4 都道府県及び指定都市等は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。
5 指定都市等は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の指定都市等の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
6 都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
7 都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
8 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単独で又は共同して、これを公表しなければならない。
9 第五項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
10 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。
11 都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は温室効果ガスの排出の抑制等に関し意見を述べることができる。
12 前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定める。
(地方公共団体実行計画協議会)第二十二条
地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び指定都市等は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画の策定に関する協議及び地方公共団体実行計画の実施に係る連絡調整を行うため、地方公共団体実行計画協議会を組織することができる。
2 前項の地方公共団体実行計画協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び指定都市等
二 関係行政機関、関係地方公共団体、第三十七条第一項に規定する地球温暖化防止活動推進員、第三十八条第一項に規定する地域地球温暖化防止活動推進センター、事業者、住民その他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者
三 学識経験者その他の当該都道府県及び指定都市等が必要と認める者
3 主務大臣は、地方公共団体実行計画の策定が円滑に行われるように、第一項の地方公共団体実行計画協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
(事業活動に伴う排出抑制等)第二十三条
事業者は、事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術の進歩その他の事業活動を取り巻く状況の変化に応じ、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出の量を少なくする方法で使用するよう努めなければならない。
(日常生活における排出抑制への寄与)第二十四条
事業者は、国民が日常生活において利用する製品又は役務(以下「日常生活用製品等」という。)の製造、輸入若しくは販売又は提供(以下この条において「製造等」という。)を行うに当たっては、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに、当該日常生活用製品等の利用に伴う温室効果ガスの排出に関する正確かつ適切な情報の提供を行うよう努めなければならない。
2 日常生活用製品等の製造等を行う事業者は、前項に規定する情報の提供を行うに当たっては、必要に応じ、日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行う団体その他の国民の日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制のための措置の実施を支援する役務の提供を行う者の協力を得つつ、効果的にこれを行うよう努めるものとする。
(排出抑制等指針)第二十五条
主務大臣は、前二条の規定により事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
(温室効果ガス算定排出量の報告)第二十六条
事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条において同じ。)に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項(当該特定排出者が政令で定める規模以上の事業所を設置している場合にあっては、当該事項及び当該規模以上の事業所ごとに主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項)を当該特定排出者に係る事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)に報告しなければならない。
2 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「加盟者」という。)が設置している事業所における温室効果ガスの排出に関する事項であって主務省令で定めるものに係る定めがあるもの(以下この項において「連鎖化事業」という。)を行う者(以下この項において「連鎖化事業者」という。)については、その加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての事業所における事業活動を当該連鎖化事業者の事業活動とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「事業所を設置している場合」とあるのは、「事業所を設置している場合(次項に規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事業所として設置している場合を含む。)」とする。
3 この章において「温室効果ガス算定排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た量をいう。
(権利利益の保護に係る請求)第二十七条
特定排出者は、前条第一項の規定による報告に係る温室効果ガス算定排出量の情報が公にされることにより、当該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益(以下「権利利益」という。)が害されるおそれがあると思料するときは、当該温室効果ガス算定排出量に代えて、当該特定排出者に係る温室効果ガス算定排出量を主務省令で定めるところにより合計した量をもって次条第一項の規定による通知を行うよう事業所管大臣に請求を行うことができる。
2 特定排出者は、前項の請求を行うときは、前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で定めるところにより、その理由を付して行わなければならない。
3 事業所管大臣は、第一項の請求を認める場合には、その旨の決定をし、当該請求を行った特定排出者に対し、その旨を通知するものとする。
4 事業所管大臣は、第一項の請求を認めない場合には、その旨の決定をし、当該決定後直ちに、当該請求を行った特定排出者に対し、その旨及びその理由を通知するものとする。
5 前二項の決定は、第一項の請求があった日から三十日以内にするものとする。
6 前項の規定にかかわらず、事業所管大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項の期間を三十日以内に限り延長することができる。
(報告事項の通知等)第二十八条
事業所管大臣は、第二十六条第一項の規定による報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、次に掲げるところにより、行うものとする。
一 前条第一項の請求がないときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を通知すること。
二 前条第一項の請求があった場合において、同条第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項(当該事項のうち当該決定に係る温室効果ガス算定排出量については、これに代えて当該特定排出者に係る温室効果ガス算定排出量を同条第一項の主務省令で定めるところにより合計した量)を通知すること。
三 前条第一項の請求があった場合において、同条第四項の決定をしたときは、同項の規定による特定排出者への通知の日から二週間を経過した日以後速やかに、当該報告に係る事項を通知すること。
3 事業所管大臣は、第二十六条第一項の規定による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量を集計するものとする。
4 事業所管大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。ただし、当該集計結果が通知されることにより、前条第三項の決定に係る特定排出者の権利利益が害されるおそれがあるときは、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量については、これに代えて、これを主務省令で定めるところにより合計した量を通知するものとする。
(報告事項の記録等)第二十九条
環境大臣及び経済産業大臣は、前条第一項の規定により通知された事項について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
2 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイルに記録された事項(以下「ファイル記録事項」という。)のうち事業所管大臣が所管する事業を行う特定排出者に係るものを当該事業所管大臣に通知するものとする。
3 環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、前条第四項の規定により通知された事項を集計するものとする。この場合において、環境大臣及び経済産業大臣は、当該集計の用に供するため、関係事業所管大臣に対し、第二十七条第三項の決定に係る特定排出者の権利利益の保護に支障がないことを確認した上で、前条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量を主務省令で定めるところにより合計した量を通知するよう求めることができる。
4 環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を事業所管大臣に通知するとともに、公表するものとする。
(開示請求権)第三十条
何人も、前条第四項の規定による公表があったときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に係るファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。
2 前項の請求(以下「開示請求」という。)は、次の事項を明らかにして行わなければならない。
一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 開示請求に係る事業所又は特定排出者の名称、所在地その他のこれらを特定するに足りる事項
(開示義務)第三十一条
主務大臣は、開示請求があったときは、当該開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。
(情報の提供等)第三十二条
特定排出者は、主務省令で定めるところにより、第二十六条第一項の規定による報告に添えて、第二十九条第四項の規定により公表され、又は前条の規定により開示される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報を提供することができる。
2 事業所管大臣は、前項の規定により提供された情報を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
4 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイル記録事項のうち事業所管大臣が所管する事業を行う特定排出者に係るものを当該事業所管大臣に通知するものとする。
5 環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、第二項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、事業所管大臣に通知するとともに、公表するものとする。
6 前二条の規定は、前項の規定による公表があった場合に準用する。
(技術的助言等)第三十三条
主務大臣は、温室効果ガス算定排出量の算定の適正な実施の確保又は自主的な温室効果ガスの排出の抑制等の促進に資するため、特定排出者に対し必要な技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。
(エネルギーの使用の合理化等に関する法律との関係)第三十四条
特定排出者から、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第八十条第三項、第八十一条第三項、第八十二条第三項、第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十一条第一項の規定による報告があったときは、第二十六条から前条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用については、当該報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者、同法第百十三条第二項に規定する認定管理統括荷主及び同法第百三十条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)は、エネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。次項及び次条において同じ。)の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての第二十六条第一項の規定による報告とみなす。この場合において、同項中「当該特定排出者に係る事業を所管する大臣」とあるのは、同法第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項に規定する主務大臣」と、同法第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十一条第一項の規定による報告については「国土交通大臣」と、同法第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」とするほか、第二十六条から前条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者であって同項第二号に規定する管理関係事業者のうちに特定排出者を含むもの、同法第百十三条第二項に規定する認定管理統括荷主であって同項第二号に規定する管理関係荷主のうちに特定排出者を含むもの又は同法第百三十条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者であって同項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者のうちに特定排出者を含むものから、同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第八十二条第三項、同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告があったときは、第二十六条から前条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用については、当該報告のうち当該管理関係事業者、当該管理関係荷主又は当該管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分は、当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての第二十六条第一項の規定による報告とみなす。この場合において、同項中「当該特定排出者に係る事業を所管する大臣」とあるのは、同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第八十二条第三項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十二条第三項に規定する主務大臣」と、同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「国土交通大臣」とするほか、第二十六条から前条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提供)第三十五条
一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者は、その供給の相手方に対し、その供給したエネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(事業者の事業活動に関する計画等)第三十六条
事業者は、その事業活動に関し、地球温暖化対策計画の定めるところに留意しつつ、単独で又は共同して、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。
2 前項の計画の作成及び公表を行った事業者は、地球温暖化対策計画の定めるところに留意しつつ、単独で又は共同して、同項の計画に係る措置の実施の状況を公表するように努めなければならない。
(地球温暖化防止活動推進員)第三十七条
都道府県知事及び指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。
2 地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。
二 住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。
三 地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
四 温室効果ガスの排出の抑制等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
(地域地球温暖化防止活動推進センター)第三十八条
都道府県知事等は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県又は指定都市等にそれぞれ一を限って、地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「地域センター」という。)として指定することができる。
2 地域センターは、当該都道府県又は指定都市等の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
一 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
二 日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
三 前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。
四 地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
五 地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県又は指定都市等が行う施策に必要な協力をすること。
六 前各号の事業に附帯する事業
3 都道府県知事の指定する地域センターは、前項に規定する事業のほか、当該都道府県の区域内の指定都市等の長が指定する地域センターの事業について連絡調整を図るものとする。
4 都道府県知事等は、その指定に係る地域センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該地域センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
5 都道府県知事等は、その指定に係る地域センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
6 地域センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項第二号若しくは第三号に掲げる事業又は同項第六号に掲げる事業(同項第二号又は第三号に掲げる事業に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 第一項の指定の手続その他地域センターに関し必要な事項は、環境省令で定める。
(全国地球温暖化防止活動推進センター)第三十九条
環境大臣は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
2 全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
一 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性についての二以上の都道府県の区域における啓発活動及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
二 日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を促進する方策の調査研究を行うこと。
三 前号に掲げるもののほか、地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び資料の収集、分析及び提供を行うこと。
四 日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について、当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行うこと。
五 地域センターの事業について連絡調整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を行い、並びに地域センターに対する指導その他の援助を行うこと。
六 前各号の事業に附帯する事業
3 環境大臣は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
4 前条第四項、第五項及び第七項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第四項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、同条第五項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
(地球温暖化対策地域協議会)第四十条
地方公共団体、地域センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等に関し必要となるべき措置について協議するため、地球温暖化対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
2 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
(環境大臣による地球温暖化防止活動の促進)第四十一条
環境大臣は、全国センター、地方公共団体、地域協議会その他関係団体と連携を図りつつ、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の促進に努めるものとする。
第五章 森林等による吸収作用の保全等
第四十二条
政府及び地方公共団体は、地球温暖化対策計画に定められた温室効果ガスの吸収の量に関する目標を達成するため、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第十一条第一項に規定する森林・林業基本計画その他の森林の整備及び保全又は緑地の保全及び緑化の推進に関する計画に基づき、温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化を図るものとする。
第六章 割当量口座簿等
(割当量口座簿の作成等)第四十三条
環境大臣及び経済産業大臣は、京都議定書第七条4に基づく割当量の計算方法に関する国際的な決定(以下「割当量の計算方法に関する国際的な決定」という。)に従い、割当量口座簿を作成し、算定割当量の取得、保有及び移転(以下「算定割当量の管理」という。)を行うための口座(以下「管理口座」という。)を開設するものとする。
2 割当量口座簿は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものとする。
(算定割当量の帰属)第四十四条
算定割当量の帰属は、この章の規定による割当量口座簿の記録により定まるものとする。
(割当量口座簿の記録事項)第四十五条
割当量口座簿は、次に掲げる口座に区分する。
一 国の管理口座
二 国内に本店又は主たる事務所(以下「本店等」という。)を有する法人(以下「内国法人」という。)の管理口座
2 前項第二号の管理口座は、当該管理口座の名義人(当該管理口座の開設を受けた者をいう。以下「口座名義人」という。)ごとに区分する。
3 第一項第二号の管理口座には、次に掲げる事項を記録する。
一 口座名義人の名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済産業省令で定める事項
二 保有する算定割当量の種別(第二条第六項各号の種別をいう。以下同じ。)ごとの数量及び識別番号(算定割当量を一単位ごとに識別するために京都議定書の締約国又は気候変動に関する国際連合枠組条約の事務局(以下「事務局」という。)により付された文字及び数字をいう。以下同じ。)
三 前号の算定割当量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨
四 その他政令で定める事項
(管理口座の開設)第四十六条
算定割当量の管理を行おうとする内国法人は、環境大臣及び経済産業大臣による管理口座の開設を受けなければならない。
2 管理口座は、一の内国法人につき一に限り開設を受けることができるものとする。
3 管理口座の開設を受けようとする内国法人は、その名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済産業省令で定める事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
4 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他環境省令・経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
5 環境大臣及び経済産業大臣は、第三項の規定による管理口座の開設の申請があった場合には、当該申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときを除き、遅滞なく、管理口座を開設しなければならない。
6 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により管理口座を開設したときは、遅滞なく、当該管理口座において算定割当量の管理を行うために必要な事項をその口座名義人に通知しなければならない。
(変更の届出)第四十七条
口座名義人は、その名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済産業省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を環境大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出があった場合には、環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。
3 前条第六項の規定は、前項の記録の変更について準用する。
(振替手続)第四十八条
算定割当量の取得及び移転(以下「振替」という。)は、この条に定めるところにより、環境大臣及び経済産業大臣が、割当量口座簿において、当該算定割当量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。
2 算定割当量の振替の申請は、振替によりその管理口座において減少の記録がされる口座名義人が、環境大臣及び経済産業大臣に対して行うものとする。
3 前項の申請をする口座名義人(以下「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該振替において減少又は増加の記録がされるべき算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号
二 当該振替により増加の記録がされるべき管理口座(以下「振替先口座」という。)
三 振替先口座が国の管理口座である場合には、当該振替の目的が次の各号のいずれに該当するかの別
イ 取消し(割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、算定割当量を京都議定書第三条の規定に基づく約束の履行に用いることができない状態にすることをいう。)
ロ 次条第二項の義務を履行する目的
ハ イ及びロに掲げる目的以外の目的
4 第二項の申請があった場合には、環境省令・経済産業省令で定める場合を除き、環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。
一 申請人の管理口座の前項第一号の算定割当量についての減少の記録
二 振替先口座の前項第一号の算定割当量についての増加の記録
5 事務局から割当量口座簿における管理口座への算定割当量の振替を行う旨の通知があった場合には、割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、環境大臣及び経済産業大臣は、当該管理口座の当該算定割当量についての増加の記録をするものとする。
6 算定割当量の振替は、第二項から前項までの規定によるもののほか、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、環境大臣及び経済産業大臣に対する官庁又は公署の嘱託により行うことができる。
(植林事業に係る認証された排出削減量に係る措置)第四十九条
環境大臣及び経済産業大臣は、植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定(京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量のうち新規植林事業又は再植林事業から生ずるものの取扱いに関する国際的な決定をいう。以下この項において同じ。)に基づき、事務局から特定認証排出削減量(京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量のうち植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に基づくものであって、環境省令・経済産業省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合には、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、当該通知に係る特定認証排出削減量を保有する口座名義人に対し、期限を定めて、当該通知に係る特定認証排出削減量又は当該通知に係る特定認証排出削減量と同量の算定割当量(環境省令・経済産業省令で定めるものを除く。次項において同じ。)の国の管理口座への移転を求める旨の通知をするものとする。
2 前項の通知を受けた口座名義人は、移転の期限までに、当該通知に係る特定認証排出削減量又は当該通知に係る特定認証排出削減量と同量の算定割当量の国の管理口座への移転を行わなければならない。
(算定割当量の譲渡の効力発生要件)第五十条
算定割当量の譲渡は、第四十八条の規定に基づく振替により、譲受人がその管理口座に当該譲渡に係る算定割当量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。
(質権設定の禁止)第五十一条
算定割当量は、質権の目的とすることができない。
(算定割当量の信託の対抗要件)第五十二条
算定割当量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその管理口座において第四十五条第三項第三号の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
(保有の推定)第五十三条
国又は口座名義人は、その管理口座における記録がされた算定割当量を適法に保有するものと推定する。
(善意取得)第五十四条
第四十八条(第五項を除く。)の規定に基づく振替によりその管理口座において算定割当量の増加の記録を受けた国又は口座名義人は、当該算定割当量を取得する。ただし、国又は当該口座名義人に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(割当量口座簿に記録されている事項の証明の請求)第五十五条
口座名義人は、環境大臣及び経済産業大臣に対し、割当量口座簿の自己の管理口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
(勧告及び命令)第五十六条
環境大臣及び経済産業大臣は、正当な理由がなくて第四十九条第二項に規定する国の管理口座への移転を行わない口座名義人があるときは、当該口座名義人に対し、期限を定めて、その移転を行うべき旨の勧告をすることができる。
2 環境大臣及び経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた口座名義人が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該口座名義人に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(環境省令・経済産業省令への委任)第五十七条
この章に定めるもののほか、割当量口座簿における管理口座の開設及び算定割当量の管理その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、環境省令・経済産業省令で定める。
第七章 雑則
(措置の実施の状況の把握等)第五十八条
政府は、地方公共団体及び民間団体等が温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)の実施の状況を自ら把握し、及び評価することに資するため、把握及び評価の手法の開発並びにその成果の普及に努めるものとする。
(温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進)第五十九条
政府は、白熱電球に代替する温室効果ガスの排出の量がより少ない光源の使用の促進その他の温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(この法律の施行に当たっての配慮)第六十条
環境大臣及び経済産業大臣は、この法律の施行に当たっては、事業者が自主的に行う算定割当量の取得及び国の管理口座への移転並びに事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
(関係行政機関の協力)第六十一条
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、温室効果ガスの排出の抑制等に資する施策の実施に関し、地球温暖化対策の推進について必要な協力を求めることができる。
2 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることができる。
(手数料)第六十二条
次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第三十条第一項のファイル記録事項の開示を受ける者
二 第四十六条第三項の管理口座の開設の申請をする者
三 第四十八条第二項の振替の申請をする者
四 第五十五条の書面の交付を請求する者
(磁気ディスクによる報告等)第六十三条
事業所管大臣は、第二十六条第一項の規定による報告、第二十七条第一項の請求又は第三十二条第一項の規定による提供については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせることができる。
2 事業所管大臣は、第二十七条第三項又は第四項の規定による通知については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行うことができる。
3 主務大臣は、第三十条第一項(第三十二条第六項において準用する場合を含む。)の請求又は第三十一条(第三十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による開示については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことができる。
(経過措置)第六十四条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(主務大臣等)第六十五条
この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣とする。
2 この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。
3 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
4 この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
5 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第八章 罰則
第六十六条
第四十六条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
第六十七条
第三十八条第六項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第五十六条第二項の規定による命令に違反した者
附 則
(施行期日)第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条、第二条第一項、第二項及び第四項並びに第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
(検討)第二条
政府は、京都議定書第十二条1に規定する低排出型の開発の制度を活用するための制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第三条 政府は、事業者による温室効果ガスの排出量その他の事業活動に伴って排出する温室効果ガスに係る情報に関し、投資、製品等の利用その他の行為をするに当たって当該情報を利用する事業者、国民等に対する当該事業活動を行う事業者による提供の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、日常生活に関する温室効果ガスの排出を抑制する観点から、国民の生活様式等の改善を促進するために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第四条 政府は、平成三十一年までに、長期的展望に立ち、国際的に認められた知見を踏まえ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
二 〔略〕
附 則 (平成一四年六月七日法律第六一号)
この法律は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第十六条を第三十二条とし、第十五条を第三十一条とし、第十四条を第三十条とする改正規定、第十二条の次に二条、一章、章名及び一条を加える改正規定(第二十六条、第二十七条及び第二十九条に係る部分に限る。)並びに第十一条及び第十条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年六月一七日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条の二第一項の規定は、平成十九年度以降に行う同項に規定する報告について適用する。
附 則 (平成一七年八月一〇日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第十六条の規定は、この法律の公布の日又は地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十一号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月七日法律第五七号)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条、第三条、第七条及び第八条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年五月三〇日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定はこの法律の公布の日から、第二条並びに次条並びに附則第三条、第八条及び第九条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一三日法律第六七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第八条、第九条及び第二十一条の改正規定、同条を第二十条の三とし、同条の次に四条を加える改正規定(第二十条の四に係る部分に限る。)、第二十九条及び第三十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十五条の改正規定、第四十条の次に一条を加える改正規定並びに第四十七条及び第五十条の改正規定 公布の日
二 第二十条の三の次に四条を加える改正規定(第二十条の五から第二十一条までに係る部分に限る。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二十三条から第二十六条まで及び第四十九条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(温室効果ガス算定排出量の報告に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条の二から第二十一条の四まで及び第二十一条の十の規定は、平成二十二年度以降において報告すべき同法第二十一条の二第三項に規定する温室効果ガス算定排出量について適用し、平成二十一年度において報告すべき同項に規定する温室効果ガス算定排出量については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二五年五月二四日法律第一八号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条第三項に一号を加える改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
(政令への委任)
2 この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二五年五月三一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 〔略〕
二 目次の改正規定(「第二節 中核市に関する特例 第三節 特例市に関する特例」を「第二節 中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第二百五十二条の二十二第一項の改正規定、第二編第十二章第三節を削る改正規定、第二百六十条の三十八を第二百六十条の四十とする改正規定及び第二百六十条の三十七の次に二条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、第三十三条、第三十四条、第四十条、第四十一条、第四十五条から第四十八条まで、第五十一条、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十三条、第六十四条、第六十八条、第六十九条及び第七十一条から第七十五条までの規定 平成二十七年四月一日
三 〔略〕
(地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の三第三項の規定の適用については、同項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
附 則 (平成二八年五月二七日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項において「旧法」という。)第八条第一項の規定に基づく地球温暖化対策計画は、この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項において「新法」という。)第八条第一項の規定に基づく地球温暖化対策計画が定められるまでの間、同項の規定に基づく地球温暖化対策計画とみなす。
2 この法律の施行の際現に存する旧法第二十条の三第一項及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画は、新法第二十一条第一項及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画が定められるまでの間、これらの規定に基づく地方公共団体実行計画とみなす。
(政令への委任)
第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成三〇年六月一三日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。