地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
平成十一年政令第百四十三号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
内閣は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第三項第四号及び第五号並びに第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 総則
(温室効果ガスたるハイドロフルオロカーボン)第一条
地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第四号の政令で定めるハイドロフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。
一 トリフルオロメタン(別名HFC―二三)
二 ジフルオロメタン(別名HFC―三二)
三 フルオロメタン(別名HFC―四一)
四 一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)
五 一・一・二・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四)
六 一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)
七 一・一・二―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三)
八 一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)
九 一・二―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二)
十 一・一―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二a)
十一 フルオロエタン(別名HFC―一六一)
十二 一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン(別名HFC―二二七ea)
十三 一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六fa)
十四 一・一・一・二・三・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六ea)
十五 一・一・一・二・二・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六cb)
十六 一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五ca)
十七 一・一・一・三・三―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五fa)
十八 一・一・一・三・三―ペンタフルオロブタン(別名HFC―三六五mfc)
十九 一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四三―一〇mee)
(温室効果ガスたるパーフルオロカーボン)第二条
法第二条第三項第五号の政令で定めるパーフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。
一 パーフルオロメタン(別名PFC―一四)
二 パーフルオロエタン(別名PFC―一一六)
三 パーフルオロプロパン(別名PFC―二一八)
四 パーフルオロシクロプロパン
五 パーフルオロブタン(別名PFC―三一―一〇)
六 パーフルオロシクロブタン(別名PFC―c三一八)
七 パーフルオロペンタン(別名PFC―四一―一二)
八 パーフルオロヘキサン(別名PFC―五一―一四)
九 パーフルオロデカリン(別名PFC―九一―一八)
(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第三条
法第二条第五項の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 二酸化炭素 次に掲げる量を合算する方法
イ 別表第一の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間(温室効果ガス総排出量の算定に係る期間をいう。以下同じ。)においてその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのメガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一メガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した炭素の量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、十二分の四十四を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下ロにおいて同じ。)及び電気事業者以外の者の別に応じ、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示する係数を乗じて得られる量
ハ 総排出量算定期間において使用された他人から供給された熱の量(メガジュールで表した量をいう。)に、当該熱の一メガジュール当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として〇・〇五七を乗じて得られる量
ニ 次に掲げる一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該一般廃棄物の区分に応じ当該一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した炭素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量に、十二分の四十四を乗じて得られる量を算定し、当該一般廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 廃プラスチック類(合成繊維の廃棄物に限る。) 六百二十四
(2) 廃プラスチック類(合成繊維の廃棄物を除く。) 七百五十四
(3) 廃棄物を原材料とする固形燃料(古紙又は廃プラスチック類を主たる原材料とするもの及び動物性の廃棄物又は植物性の廃棄物のみを原材料とするものを除く。) 二百十一
ホ 次に掲げる産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した炭素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量に、十二分の四十四を乗じて得られる量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。) 七百九十六
(2) 廃プラスチック類 六百九十七
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、人の活動に伴って発生する二酸化炭素(動植物に由来するものを除く。)であって、総排出量算定期間において排出されたものの量のうち、実測その他適切な方法により得られるもの
二 メタン 次に掲げる量を合算する方法
イ 別表第二の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従ってボイラーにおいて使用された当該燃料の量(キログラムで表した量をいう。)に、当該燃料の区分に応じ当該燃料の一キログラム当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第三欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 別表第三の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従ってガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。次号ハにおいて同じ。)において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 別表第四の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従って家庭用機器(こんろ、湯沸器、ストーブその他の一般消費者が通常生活の用に供する機械器具をいう。次号ニにおいて同じ。)において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ 次に掲げる自動車ごとに、総排出量算定期間における当該自動車の走行距離(キロメートルで表した走行距離をいう。)に、当該自動車の区分に応じ当該自動車の一キロメートル当たりの走行に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該自動車ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)又は小型自動車(同条に規定する小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員十人以下のもの 〇・〇〇〇〇一〇
(2) ガソリンを燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員十一人以上のもの 〇・〇〇〇〇三五
(3) ガソリンを燃料とする軽自動車(道路運送車両法第三条に規定する軽自動車(二輪の軽自動車を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、人の運送の用に供するもの 〇・〇〇〇〇一〇
(4) ガソリンを燃料とする普通自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの 〇・〇〇〇〇三五
(5) ガソリンを燃料とする小型自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの 〇・〇〇〇〇一五
(6) ガソリンを燃料とする軽自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの 〇・〇〇〇〇一一
(7) ガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車又は軽自動車のうち、散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供するもの 〇・〇〇〇〇三五
(8) 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員十人以下のもの 〇・〇〇〇〇〇二〇
(9) 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員十一人以上のもの 〇・〇〇〇〇一七
(10) 軽油を燃料とする普通自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの 〇・〇〇〇〇一五
(11) 軽油を燃料とする小型自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの 〇・〇〇〇〇〇七六
(12) 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供するもの 〇・〇〇〇〇一三
ホ 次に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従って本邦の各港間のみを航行する船舶において使用された当該燃料の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該燃料の区分に応じ当該燃料の一キロリットル当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 軽油 〇・二五
(2) A重油 〇・二六
(3) B重油又はC重油 〇・二八
ヘ 次に掲げる家畜ごとに、総排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、一年間においてその体内から排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 牛 八十二
(2) 馬 十八
(3) めん羊 四・一
(4) 山羊 四・一
(5) 豚 一・一
ト 次に掲げる家畜ごとに、総排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭羽数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭又は一羽当たりの、一年間において排せつされるそのふん尿から発生するキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 牛 二十四
(2) 馬 二・一
(3) めん羊 〇・二八
(4) 山羊 〇・一八
(5) 豚 一・五
(6) 鶏 〇・〇一一
チ 総排出量算定期間において稲を栽培するために耕作された水田の面積(平方メートルで表した面積をいう。)に、当該水田の一平方メートル当たりの耕作に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として〇・〇一六を乗じて得られる量
リ 総排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当該牛の一頭当たりの、一年間において排せつされるそのふん尿から発生するキログラムで表したメタンの量として一・三に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
ヌ 次に掲げる植物性の物ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(キログラムで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一キログラム当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 殻 〇・〇〇二一
(2) わら 〇・〇〇二一
ル 次に掲げる廃棄物ごとに、総排出量算定期間において埋立処分が行われた当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの、埋立処分後の分解に伴い排出されると見込まれるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 食物くず 百四十五
(2) 紙くず 百三十六
(3) 繊維くず 百五十
(4) 木くず 百五十一
ヲ 次に掲げる施設ごとに、総排出量算定期間において当該施設において処理された下水又はし尿(以下「下水等」という。)の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該施設の区分に応じ当該施設における下水等の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 終末処理場(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場をいう。以下同じ。) 〇・〇〇〇八八
(2) し尿処理施設(廃棄物処理法第八条第一項に規定するし尿処理施設をいう。以下同じ。) 〇・〇三八
ワ 総排出量算定期間における浄化槽(浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽をいう。次号カにおいて同じ。)の処理対象人員に、当該浄化槽における一年間において一人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として〇・五九に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
カ 次に掲げる施設ごとに、総排出量算定期間において当該施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該施設の区分に応じ当該施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 連続燃焼式焼却施設 〇・〇〇〇九五
(2) 准連続燃焼式焼却施設 〇・〇七七
(3) バッチ燃焼式焼却施設 〇・〇七六
ヨ 次に掲げる産業廃棄物ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 廃油 〇・〇〇〇五六
(2) 汚泥 〇・〇〇九七
タ イからヨまでに掲げるもののほか、人の活動に伴って発生するメタンであって、総排出量算定期間において排出されたものの量のうち、実測その他適切な方法により得られるもの
三 一酸化二窒素 次に掲げる量を合算する方法
イ 別表第五の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従ってボイラーにおいて使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 別表第六の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従ってディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。)において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 別表第三の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従ってガス機関又はガソリン機関において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として同表の第六欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ 別表第四の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従って家庭用機器において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として同表の第六欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ホ 前号ニ(1)から(12)までに掲げる自動車ごとに、総排出量算定期間における当該自動車の走行距離(キロメートルで表した走行距離をいう。)に、当該自動車の区分に応じ当該自動車の一キロメートル当たりの走行に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該自動車ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 前号ニ(1)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇二九
(2) 前号ニ(2)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇四一
(3) 前号ニ(3)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇二二
(4) 前号ニ(4)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇三九
(5) 前号ニ(5)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇二六
(6) 前号ニ(6)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇二二
(7) 前号ニ(7)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇三五
(8) 前号ニ(8)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇〇七
(9) 前号ニ(9)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇二五
(10) 前号ニ(10)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇一四
(11) 前号ニ(11)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇〇九
(12) 前号ニ(12)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇二五
ヘ 次に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従って本邦の各港間のみを航行する船舶において使用された当該燃料の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該燃料の区分に応じ当該燃料の一キロリットル当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 軽油 〇・〇七三
(2) A重油 〇・〇七四
(3) B重油又はC重油 〇・〇七九
ト 総排出量算定期間において麻酔剤として使用された一酸化二窒素の量(キログラムで表した量をいう。)
チ 次に掲げる家畜ごとに、総排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭羽数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭又は一羽当たりの、一年間において排せつされるそのふん尿から発生するキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 牛 一・六一
(2) 豚 〇・五六
(3) 鶏 〇・〇二九三
リ 次に掲げる耕地ごとに、総排出量算定期間において当該耕地において使用された化学肥料に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該耕地の区分に応じ当該耕地における窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該耕地ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 畑 九・七四
(2) 水田 四・八七
ヌ 次に掲げる農作物ごとに、総排出量算定期間において当該農作物の栽培のために使用された肥料(化学肥料を除く。)に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該農作物の区分に応じ当該農作物の栽培における窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該農作物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 野菜 九・七四
(2) 水稲 四・八七
(3) 果樹 九・七四
(4) 茶樹 四十五・六
(5) ばれいしょ 九・七四
(6) 飼料作物 九・七四
ル 総排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当該牛の一頭当たりの、一年間において排せつされるそのふん尿から発生するキログラムで表した一酸化二窒素の量として〇・一八に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
ヲ 次に掲げる植物性の物ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(キログラムで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一キログラム当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 殻 〇・〇〇〇〇五七
(2) わら 〇・〇〇〇〇五七
ワ 次に掲げる施設ごとに、総排出量算定期間において当該施設において処理された下水等の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該施設の区分に応じ当該施設における下水等の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 終末処理場 〇・〇〇〇一六
(2) し尿処理施設 〇・〇〇〇九三
カ 総排出量算定期間における浄化槽の処理対象人員に、当該浄化槽における一年間において一人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として〇・〇二三に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
ヨ 次に掲げる施設ごとに、総排出量算定期間において当該施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該施設の区分に応じ当該施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 連続燃焼式焼却施設 〇・〇五六七
(2) 准連続燃焼式焼却施設 〇・〇五三九
(3) バッチ燃焼式焼却施設 〇・〇七二四
タ 次に掲げる産業廃棄物ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 紙くず又は木くず 〇・〇一〇
(2) 廃油 〇・〇〇九八
(3) 廃プラスチック類 〇・一七
(4) 下水汚泥 一・〇九
(5) 汚泥((4)に掲げるものを除く。) 〇・四五
レ イからタまでに掲げるもののほか、人の活動に伴って発生する一酸化二窒素であって、総排出量算定期間において排出されたものの量のうち、実測その他適切な方法により得られるもの
四 第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン それぞれの物質ごとに、次に掲げる量を合算する方法
イ 総排出量算定期間において使用に供されていた自動車用エアコンディショナー(当該物質が封入されたものに限る。)の台数に、当該自動車用エアコンディショナーの一台当たりに封入されている当該物質のうち一年間に排出されるキログラムで表した当該物質の量として〇・〇一〇に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
ロ 総排出量算定期間において廃棄された自動車用エアコンディショナーに封入されていた当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)から、当該封入されていた物質のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(キログラムで表した量をいう。)を控除して得られる量
ハ 次に掲げる製品ごとに、総排出量算定期間において当該製品の使用又は廃棄に伴い排出された当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 噴霧器
(2) 消火剤
ニ イからハまでに掲げるもののほか、人の活動に伴って発生する当該物質であって、総排出量算定期間において排出されたものの量のうち、実測その他適切な方法により得られるもの
五 前条各号に掲げるパーフルオロカーボン 総排出量算定期間において排出されたそれぞれの物質の量のうち、実測その他適切な方法により得られるものを合算する方法
六 六ふっ化硫黄 次に掲げる量を合算する方法
イ 総排出量算定期間において使用に供されていた変圧器、開閉器、遮断器その他の電気機械器具(以下「電気機械器具」という。)に封入されていた六ふっ化硫黄の量(キログラムで表した量をいう。)に、当該電気機械器具に封入されている一キログラム当たりの六ふっ化硫黄のうち一年間に排出されるキログラムで表した六ふっ化硫黄の量として〇・〇〇一に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
ロ 総排出量算定期間において電気機械器具の点検に伴い排出された六ふっ化硫黄の量(キログラムで表した量をいう。)
ハ 総排出量算定期間において廃棄された電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(キログラムで表した量をいう。)から、当該封入されていた六ふっ化硫黄のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(キログラムで表した量をいう。)を控除して得られる量
ニ イからハまでに掲げるもののほか、人の活動に伴って発生する六ふっ化硫黄であって、総排出量算定期間において排出されたものの量のうち、実測その他適切な方法により得られるもの
2 政府並びに都道府県及び市町村は、その事務及び事業に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき、前項各号の係数に相当する係数で当該温室効果ガスの排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号(第一号ロを除く。)の係数に代えて、当該実測等に基づく係数を用いて、法第二十条第一項の政府実行計画又は法第二十一条第一項の地方公共団体実行計画に係る温室効果ガス総排出量を算定することができる。
(地球温暖化係数)第四条
法第二条第五項の政令で定める地球温暖化係数は、次の各号に掲げる温室効果ガスの区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
一 二酸化炭素 一
二 メタン 二十五
三 一酸化二窒素 二百九十八
四 トリフルオロメタン 一万四千八百
五 ジフルオロメタン 六百七十五
六 フルオロメタン 九十二
七 一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン 三千五百
八 一・一・二・二―テトラフルオロエタン 千百
九 一・一・一・二―テトラフルオロエタン 千四百三十
十 一・一・二―トリフルオロエタン 三百五十三
十一 一・一・一―トリフルオロエタン 四千四百七十
十二 一・二―ジフルオロエタン 五十三
十三 一・一―ジフルオロエタン 百二十四
十四 フルオロエタン 十二
十五 一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン 三千二百二十
十六 一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン 九千八百十
十七 一・一・一・二・三・三―ヘキサフルオロプロパン 千三百七十
十八 一・一・一・二・二・三―ヘキサフルオロプロパン 千三百四十
十九 一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン 六百九十三
二十 一・一・一・三・三―ペンタフルオロプロパン 千三十
二十一 一・一・一・三・三―ペンタフルオロブタン 七百九十四
二十二 一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン 千六百四十
二十三 パーフルオロメタン 七千三百九十
二十四 パーフルオロエタン 一万二千二百
二十五 パーフルオロプロパン 八千八百三十
二十六 パーフルオロシクロプロパン 一万七千三百四十
二十七 パーフルオロブタン 八千八百六十
二十八 パーフルオロシクロブタン 一万三百
二十九 パーフルオロペンタン 九千百六十
三十 パーフルオロヘキサン 九千三百
三十一 パーフルオロデカリン 七千五百
三十二 六ふっ化硫黄 二万二千八百
三十三 三ふっ化窒素 一万七千二百
第二章 温室効果ガス算定排出量の報告
(特定排出者)第五条
法第二十六条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める者(以下「特定排出者」という。)は、次に掲げる者(第十号から第十六号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が二十一人以上である者に限る。)とする。
一 事業所を設置している者であって、その設置している全ての事業所(その者が法第二十六条第二項に規定する連鎖化事業者である場合にあっては、その同項に規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事業所として設置しているものを含む。次条において同じ。)の原油換算エネルギー使用量(エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「省エネルギー令」という。)第二条第二項に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。以下同じ。)の合計量が千五百キロリットル以上であるもの
二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下この条において「省エネルギー法」という。)第百一条第二項に規定する特定貨物輸送事業者
三 省エネルギー法第百九条第二項に規定する特定荷主
四 省エネルギー法第百十三条第二項に規定する認定管理統括荷主(第八条第四項において単に「認定管理統括荷主」という。)であって、貨物輸送事業者(省エネルギー法第九十九条第一項に規定する貨物輸送事業者をいう。次号において同じ。)に輸送させる貨物の年度の輸送量(省エネルギー令第十二条第一項で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量をいう。同号において同じ。)が三千万トンキロ以上であるもの
五 省エネルギー法第百十三条第二項第二号に規定する管理関係荷主(第八条第七項において単に「管理関係荷主」という。)であって、貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が三千万トンキロ以上であるもの
六 省エネルギー法第百二十五条第二項に規定する特定旅客輸送事業者
七 省エネルギー法第百三十条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者(第八条第三項において単に「認定管理統括貨客輸送事業者」という。)であって、輸送能力の合計(省エネルギー令第十五条第一項で定める輸送能力の合計をいう。次号において同じ。)が三百両以上であるもの
八 省エネルギー法第百三十条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者(第八条第八項において単に「管理関係貨客輸送事業者」という。)であって、輸送能力の合計が三百両以上であるもの
九 省エネルギー法第百三十九条第三項に規定する特定航空輸送事業者
十 二酸化炭素(エネルギー(省エネルギー法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の使用に伴って発生するものを除く。以下この号において同じ。)の排出を伴う事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下同じ。)として別表第七の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
十一 メタンの排出を伴う事業活動として別表第八の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に二十五を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
十二 一酸化二窒素の排出を伴う事業活動として別表第九の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に二百九十八を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
十三 第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該ハイドロフルオロカーボンの排出量に前条第四号から第二十二号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第四号から第二十二号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
十四 第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十一の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該パーフルオロカーボンの排出量に前条第二十三号から第三十一号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第二十三号から第三十一号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
十五 六ふっ化硫黄の排出を伴う事業活動として別表第十二の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に二万二千八百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
十六 三ふっ化窒素の排出を伴う事業活動として別表第十三の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される三ふっ化窒素の排出量に一万七千二百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
(法第二十六条第一項の政令で定める規模以上の事業所)第六条
法第二十六条第一項の政令で定める規模以上の事業所は、次に掲げる事業所とする。
一 前条第一号に掲げる者が設置している事業所のうち、原油換算エネルギー使用量が千五百キロリットル以上であるもの
二 前条第十号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出量に一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
三 前条第十一号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第八の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に二十五を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
四 前条第十二号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第九の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に二百九十八を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
五 前条第十三号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出量に第四条第四号から第二十二号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第四号から第二十二号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
六 前条第十四号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十一の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出量に第四条第二十三号から第三十一号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第二十三号から第三十一号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
七 前条第十五号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に二万二千八百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
八 前条第十六号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十三の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される三ふっ化窒素の排出量に一万七千二百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法)第七条
法第二十六条第三項の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法
イ 第五条第一号に掲げる者 次に掲げる量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより合算する方法
(1) 環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間(法第二十六条第一項に規定する主務省令で定める期間をいう。以下同じ。)において事業活動に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量
(2) 算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(3) 環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された当該熱の量(ギガジュールで表した量をいう。)に、当該熱の区分に応じ当該熱の一ギガジュール当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量
ロ 第五条第二号から第八号までに掲げる者 次に掲げる量を合算する方法
(1) 環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
(2) 算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 第五条第九号に掲げる者 環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算する方法
二 二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。) 別表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
三 メタン 別表第八の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
四 一酸化二窒素 別表第九の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
五 第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン それぞれの物質ごとに、別表第十の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
六 第二条各号に掲げるパーフルオロカーボン それぞれの物質ごとに、別表第十一の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
七 六ふっ化硫黄 別表第十二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
八 三ふっ化窒素 別表第十三の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
2 特定排出者は、その事業活動に伴う前項各号に掲げる物質の排出量を実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法により算定することができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号(第一号イ(2)及びロ(2)を除く。)に掲げる方法に代えて、当該実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法を用いて、法第二十六条第三項の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。
(法の規定の適用に係る技術的読替え)第八条
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十八 条第一項 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第四十八 条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第二十七条第一項(同法第四 十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第三十八条第一項(同 法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告につい ては、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第二十九条第二項に規定 する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係 る事項に限る。)及び主務省令で定める事項) |
第二十八 条第二項 第一号及 び第三号 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされる エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項の 規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定 管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項) |
第二十八 条第二項 第二号 |
当該報告に 係る事(当 該事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項の規定 による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統 括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項 |
同条第一項 |
前条第一項 |
|
第二十九 条第二項 及び第三 十二条第 四項 |
事業所管大 臣が所管す る事業 |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項の規 定による報告 |
当該事業所 管大臣 |
同法第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項に規定する主務大臣 |
2 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十七 条第二項 |
前条第一項 の規定によ る報告と併 せて、主務 省令で |
主務省令で |
第二十八 条第一項 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十条第三項、第八十一条第 三項又は第八十二条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 の排出量に係る事項(同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管 理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項) |
第二十八 条第二項 第一号及 び第三号 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定 による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統 括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項) |
第二十八 条第二項 第二号 |
当該報告に 係る事項 (当該事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定 による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統 括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項 |
同条第一項 | 前条第一項 | |
第二十九 条第二項 及び第三 十二条第 四項 |
事業所管大 臣が所管す る事業を行 う |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規 定による報告に係る |
当該事業所 管大臣 |
同法第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項に規定する主務大臣 | |
第三十二 条第一項 |
第二十六条 第一項の規 定による報 告に添え て、第二十 九条第四項 |
第二十九条第四項 |
3 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十一条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十八 条第一項 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百三条第一項(同法第百三十 六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第百二十七条第一項(同法 第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第百三十二条第一 項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第百四 十一条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係 る事項(同法第百三十条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者(次項において単に「認定管理統 括貨客輸送事業者」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項) |
第二十八 条第二項 第一号及 び第三号 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項、第百二十七条第一項、第百三十二条第一項又は 第百四十一条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出 量に係る事項(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定 める事項) |
第二十八 |
当該報告に 係る事項 (当該事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項、第百二十七条第一項、第百三十二条第一項又は 第百四十一条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出 量に係る事項(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定 める事項とし、これらの事項 |
同条第一項 | 前条第一項 | |
第二十九 条第二項 及び第三 十二条第 四項 |
事業所管大 臣が所管す る事業 |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項、第百二十七条第一項、第百三十二条第一項又 は第百四十一条第一項の規定による報告 |
当該事業所 管大臣 |
国土交通大臣 |
4 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十八 条第一項 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十一条第一項(同法第百十 九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第百十五条第一項(同法 第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告について は、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第百十三条第二項に規定す る認定管理統括荷主(次項において単に「認定管理統括荷主」という。)にあっては、当該者に係る事項 に限る。)及び主務省令で定める事項) |
第二十八 条第二項 第一号及 び第三号 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項又は第百十五条第一項の規定による報告につい ては、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括荷主にあって は、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項) |
第二十八 条第二項 第二号 |
当該報告に 係る事項 (当該事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項又は第百十五条第一項の規定による報告につい ては、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括荷主にあって は、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項 |
同条第一項 | 前条第一項 | |
第二十九 条第二項 及び第三 十二条第 四項 |
事業所管大 臣が所管す る事業 |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項又は第百十五条第一項の規定による報告 |
当該事業所 管大臣 |
同法第百十一条第一項又は第百十五条第一項に規定する主務大臣 |
5 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第二十九条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十八 条第一項 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第三十八条第一項(同法第四十 八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、同 法第二十九条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。) であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び 主務省令で定める事項) |
第二十八 条第二項 第一号及 び第三号 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項の規定による報告については、管理関係事業者 であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び 主務省令で定める事項) |
第二十八 条第二項 第二号 |
当該報告に 係る事項 (当該事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項の規定による報告については、管理関係事業者 であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び 主務省令で定める事項とし、これらの事項 |
同条第一項 | 前条第一項 | |
第二十九 条第二項 及び第三 十二条第 四項 |
事業所管大 臣が所管す る事業 |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項の規定による報告 |
当該事業所 管大臣 |
同項に規定する主務大臣 |
6 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告のうち管理関係事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十七 条第二項 |
前条第一項 の規定によ る報告と併 せて、主務 省令で |
主務省令で |
第二十八 条第一項 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十二条第三項の規定による 報告については、同法第二十九条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係 事業者」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排 出量に係る事項及び主務省令で定める事項) |
第二十八 条第二項 第一号及 び第三号 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告については、管理関係事業者 であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び 主務省令で定める事項) |
第二十八 |
当該報告に 係る事項 (当該事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告については、管理関係事業者 であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び 主務省令で定める事項とし、これらの事項 |
同条第一項 | 前条第一項 | |
第二十九 条第二項 及び第三 十二条第 四項 |
事業所管大 臣が所管す る事業を行 う |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告に係る |
当該事業所 管大臣 |
同項に規定する主務大臣 | |
第三十二 条第一項 |
第二十六条 |
第二十九条第四項 |
7 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち管理関係荷主であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十八 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十五条第一項(同法第百十 九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、同 法第百十三条第二項第二号に規定する管理関係荷主(次項において単に「管理関係荷主」という。)であ って特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務 省令で定める事項) |
第二十八 条第二項 第一号及 び第三号 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ |
第二十八 条第二項 第二号 |
当該報告に 係る事項 (当該事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十五条第一項の規定による報告については、管理関係荷主で あって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主 務省令で定める事項とし、これらの事項 |
同条第一項 | 前条第一項 | |
第二十九 条第二項 及び第三 十二条第 四項 |
事業所管大 臣が所管す る事業 |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十五条第一項の規定による報告 |
当該事業所 管大臣 |
同項に規定する主務大臣 |
8 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十八 条第一項 |
当該報告に |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百三十二条第一項(同法第百 三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告について は、同法第百三十条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者(次項において単に「管理関係貨客 輸送事業者」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項) |
第二十八 条第二項 第一号及 び第三号 |
当該報告に 係る事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ |
第二十八 |
当該報告に 係る事項 (当該事項 |
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエ ネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十二条第一項の規定による報告については、管理関係貨客 輸送事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係 る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項 |
同条第一項 | 前条第一項 | |
第二十九 条第二項 及び第三 十二条第 四項 |
事業所管大 臣が所管す る事業 |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十二条第一項の規定による報告 |
当該事業所 |
国土交通大臣 |
第三章 割当量口座簿等
(割当量口座簿の記録事項)第九条
法第四十五条第三項第四号の政令で定める事項は、算定割当量についての処分の制限に関する事項とする。
(信託の記録の申請)第十条
法第五十二条の記録(以下「信託の記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。
一 信託の委託者(以下「委託者」という。)から信託の受託者(以下「受託者」という。)への算定割当量の移転により当該算定割当量が信託財産に属することとなる場合 委託者
二 受託者の変更により信託財産に属する算定割当量が信託法(平成十八年法律第百八号)第六十二条第一項に規定する新受託者(以下「新受託者」という。)に移転することとなる場合 同法第五十九条第一項に規定する前受託者(以下「前受託者」という。)
三 前二号に掲げる場合以外の場合 受託者
2 前項の申請をする者は、当該申請において、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 受託者又は新受託者の管理口座
二 当該申請に係る算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号
三 委託者、受託者及び信託の受益者(以下「受益者」という。)の氏名又は名称及び住所又は居所
四 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
五 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
六 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
七 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
八 信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
九 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
十 信託の目的
十一 信託財産の管理の方法
十二 信託の終了の事由
十三 その他の信託の条項
3 第一項の申請において、前項第四号から第八号までに掲げる事項のいずれかを示したときは、同項第三号の受益者(同項第六号に掲げる事項を示した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を示すことを要しない。
4 環境大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、法第四十五条第三項第三号の信託財産である旨の記録として、第二項第二号から第十三号までに掲げる事項を記録するものとする。
(代位による申請)第十一条
前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記録を申請することができる。
2 受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る算定割当量が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。
(同時申請)第十二条
第十条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記録の申請は、同号に規定する移転に係る算定割当量の振替の申請と同時にしなければならない。
(信託の記録の抹消の申請)第十三条
信託の記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。
一 算定割当量の移転により当該算定割当量が信託財産に属さないこととなる場合 受託者
二 受託者の変更により信託財産に属する算定割当量が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
三 算定割当量を固有財産に帰属させることにより当該算定割当量が信託財産に属さないこととなる場合 受託者及び受益者
2 前項の申請をする者は、当該申請において、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 受託者又は前受託者の管理口座
二 当該申請に係る算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号
(同時申請)第十四条
前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記録の抹消の申請は、同号に規定する移転に係る算定割当量の振替の申請と同時にしなければならない。
(受託者の変更)第十五条
受託者の変更があった場合においては、前受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、信託財産に属する算定割当量について新受託者への移転に係る振替の申請(以下この条において「算定割当量振替申請」という。)をするのと同時に、当該算定割当量について、第十条第一項第二号及び第十三条第一項第二号の規定による申請(以下この条において「受託者変更記録等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。
2 信託法第五十六条第一項第三号、第四号若しくは第六号又は公益信託ニ関スル法律第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、算定割当量振替申請及び受託者変更記録等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記録等申請は、算定割当量振替申請と同時にしなければならない。
3 前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。
(嘱託による信託の記録の変更)第十六条
裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。
第十七条
主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)は、受託者を解任したとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。
第十八条
裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。
2 主務官庁は、信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。
(信託の記録の変更の申請)第十九条
前三条に規定するもののほか、第十条第二項第三号から第十三号までに掲げる事項について変更があったときは、受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、信託の記録の変更を申請しなければならない。
第四章 雑則
(手数料の額等)第二十条
法第六十二条各号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法第三十条第一項のファイル記録事項の開示を受ける者 イからニまでに掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ 用紙に出力したものの交付 用紙一枚につき三十円
ロ フレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付 一枚につき五十円に〇・二メガバイトまでごとに三百七十円を加えた額
ハ 光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 一枚につき七十円に〇・二メガバイトまでごとに三百七十円(法第三十条第二項の開示請求(以下「開示請求」という。)に係る年度のファイル記録事項の全てを複写したものの交付をする場合にあっては、三百メガバイトまでごとに千三百六十円)を加えた額
ニ 電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下ニにおいて同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合に限る。) 一件につき百円に〇・二メガバイトまでごとに三百五十円(開示請求に係る年度のファイル記録事項の全てを複写させる場合にあっては、三百メガバイトまでごとに千三百六十円)を加えた額
二 法第四十六条第三項の管理口座の開設の申請をする者 二万九百円
三 法第四十八条第二項の振替の申請をする者 六千二百円
四 法第五十五条の書面の交付を請求する者 五百三十円
2 前項各号で定める手数料は、申請書(同項第一号に掲げる者にあっては、法第三十条第二項各号に掲げる事項を記載した書面)に収入印紙を貼って納付しなければならない。
3 第一項第一号に掲げる者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、ファイル記録事項の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、郵便切手又は環境大臣及び経済産業大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。
4 環境大臣及び経済産業大臣は、第一項第三号に掲げる者が国の管理口座に無償で算定割当量を移転する場合には、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、当該振替の申請に係る法第六十二条の手数料を免除することができる。
(磁気ディスクによる報告等の方法)第二十一条
磁気ディスク(フレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスクをいう。以下同じ。)により法第二十六条第一項の規定による報告、法第二十七条第一項若しくは第三十条第一項(法第三十二条第六項において準用する場合を含む。)の請求又は法第三十二条第一項の規定による提供(以下この条において「報告等」という。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、当該報告等に係る事項を記録した磁気ディスクを提出することにより、これをしなければならない。
(磁気ディスクによる開示の方法)第二十二条
主務大臣は、磁気ディスクにより法第三十一条(法第三十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による開示を行うときは、法第三十条第一項(法第三十二条第六項において準用する場合を含む。)の請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。
(財務局長等への権限の委任)第二十三条
法第六十五条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、次の表の上欄に掲げる規定に基づくものについては、同欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる区域又は場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
法第二十二条第三項 | 都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第 二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五 十二条の二十二第一項の中核市の区域 |
財務局長(当該区域が福岡財務支局の 管轄区域内にある場合にあっては、福 岡財務支局長) |
法第二十六条第一項、第 |
第五条第一号、第三号から第五号まで又は第十号から第十六 号までに掲げる者の主たる事務所の所在地 |
財務局長(当該所在地が福岡財務支局 の管轄区域内にある場合にあっては、 福岡財務支局長) |
附 則
この政令は、法の施行の日(平成十一年四月八日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二六日政令第三九六号)
この政令は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二九日政令第八八号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第五条第七号及び第八号並びに第六条第一項第三号及び第四号の規定の適用については、この政令の施行の日から四年を経過する日までの間においては、これらの規定中「掲げる量」とあるのは、「掲げる量(同表の五の項の下欄のイに掲げる量を除く。)」とする。
附 則 (平成一八年一二月二二日政令第三九七号)
この政令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一三日政令第一九五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年三月一八日政令第四〇号)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日政令第八六号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第五条の二第三号及び第四号の規定の適用については、平成二十二年三月三十一日までの間においては、これらの規定中「掲げる量」とあるのは、「掲げる量(同表の五の項の下欄のイに掲げる量を除く。)」とする。
附 則 (平成二二年三月三日政令第二〇号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の別表第八の規定は、平成二十二年度以降において報告すべき地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条の二第三項に規定する温室効果ガス算定排出量について適用する。
附 則 (平成二五年一二月二七日政令第三七〇号) 抄
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年一月三〇日政令第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
(地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 施行時特例市に対する第三十二条の規定による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第二十二条の規定の適用については、同条の表法第二十条の四第三項の項中「若しくは同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市若しくは地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三五号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条の二の規定により平成二十七年度において報告すべき同条第三項に規定する温室効果ガス算定排出量に関する報告については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年二月一七日政令第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第三十六条及び第三十八条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年五月二七日政令第二三一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年一一月三〇日政令第三二九号)
この政令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。
附 則 (令和元年六月二八日政令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則 (令和元年一二月一三日政令第一八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
別表第一(第三条関係)
一
|
一般炭
|
キログラム
|
二十五・七
|
〇・〇二四七
|
二
|
ガソリン
|
リットル
|
三十四・六
|
〇・〇一八三
|
三
|
ジェット燃料油
|
リットル
|
三十六・七
|
〇・〇一八三
|
四
|
灯油
|
リットル
|
三十六・七
|
〇・〇一八五
|
五
|
軽油
|
リットル
|
三十七・七
|
〇・〇一八七
|
六
|
A重油
|
リットル
|
三十九・一
|
〇・〇一八九
|
七
|
B重油又はC重油
|
リットル
|
四十一・九
|
〇・〇一九五
|
八
|
液化石油ガス(LPG)
|
キログラム
|
五十・八
|
〇・〇一六一
|
九
|
液化天然ガス(LNG)
|
キログラム
|
五十四・六
|
〇・〇一三五
|
一〇
|
都市ガス
|
立方メートル
|
四十四・八
|
〇・〇一三六
|
別表第二(第三条関係)
一
|
木材
|
〇・〇一四四
|
〇・〇七四
|
二
|
木炭
|
〇・〇三〇五
|
〇・〇七四
|
別表第三(第三条関係)
一
|
液化石油ガス(LPG)
|
キログラム
|
〇・〇五〇八
|
〇・〇五四
|
〇・〇〇〇六二
|
二
|
都市ガス
|
立方メートル
|
〇・〇四四八
|
〇・〇五四
|
〇・〇〇〇六二
|
別表第四(第三条関係)
一
|
灯油
|
リットル
|
〇・〇三六七
|
〇・〇〇九五
|
〇・〇〇〇五七
|
二
|
液化石油ガス(LPG)
|
キログラム
|
〇・〇五〇八
|
〇・〇〇四五
|
〇・〇〇〇〇九〇
|
三
|
都市ガス
|
立方メートル
|
〇・〇四四八
|
〇・〇〇四五
|
〇・〇〇〇〇九〇
|
別表第五(第三条関係)
一
|
一般炭
|
キログラム
|
〇・〇二五七
|
〇・〇〇〇五八
|
二
|
木材
|
キログラム
|
〇・〇一四四
|
〇・〇〇〇五八
|
三
|
木炭
|
キログラム
|
〇・〇三〇五
|
〇・〇〇〇五八
|
四
|
B重油又はC重油
|
リットル
|
〇・〇四一九
|
〇・〇〇〇〇一七
|
別表第六(第三条関係)
一
|
灯油
|
リットル
|
〇・〇三六七
|
〇・〇〇一七
|
二
|
軽油
|
リットル
|
〇・〇三七七
|
〇・〇〇一七
|
三
|
A重油
|
リットル
|
〇・〇三九一
|
〇・〇〇一七
|
四
|
B重油又はC重油
|
リットル
|
〇・〇四一九
|
〇・〇〇一七
|
五
|
液化石油ガス(LPG)
|
キログラム
|
〇・〇五〇八
|
〇・〇〇一七
|
六
|
都市ガス
|
立方メートル
|
〇・〇四四八
|
〇・〇〇一七
|
別表第七(第五条―第七条関係)
一 | 原油又は天然ガス の試掘、性状に関 する試験又は生産 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間において試掘された原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たり の試掘に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗 じて得られる量 ロ 算定排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、 当該坑井の一井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省 令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ハ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 算定排出量算定期間において生産された原油(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。 以下(1)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の一キロリットル 当たりの生産に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係 数を乗じて得られる量 (2) 算定排出量算定期間において生産された天然ガスの量(温度が零度で圧力が一気圧の状態(以 下「標準状態」という。)に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの一立方メ ートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定 める係数を乗じて得られる量 (3) 算定排出量算定期間において点検された原油又は天然ガスの生産に係る坑井の井数に、当該生 産に係る坑井の一井当たりの点検に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済 産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
二 | セメントクリンカ ー、生石灰、ソー ダ石灰ガラス若し くは鉄鋼の製造又 はソーダ灰の製造 若しくは使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間において製造されたセメントクリンカーの量(トンで表した量をいう。)に、 当該セメントクリンカーの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環 境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ロ 環境省令・経済産業省令で定める鉱物ごとに、算定排出量算定期間において生石灰の原料として使 用された当該鉱物の量(トンで表した量をいう。)に、当該鉱物の区分に応じ当該鉱物の一トン当たり の使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗 じて得られる量を算定し、当該鉱物ごとに算定した量を合算して得られる量 ハ 環境省令・経済産業省令で定める鉱物ごとに、算定排出量算定期間においてソーダ石灰ガラスの原 料として、又は鉄鋼の製造において使用された当該鉱物の量(トンで表した量をいう。)に、当該鉱物 の区分に応じ当該鉱物の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境 省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該鉱物ごとに算定した量を合算して 得られる量 ニ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 算定排出量算定期間においてソーダ灰の製造に伴い排出された二酸化炭素の量(トンで表した 量をいう。) (2) 算定排出量算定期間において使用されたソーダ灰の量(トンで表した量をいう。)に、当該ソ ーダ灰の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業 省令で定める係数を乗じて得られる量 |
三 | アンモニア、炭化 けい素、炭化カル シウム若しくはエ チレンの製造又は カーバイド法アセ チレンの使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 環境省令・経済産業省令で定める原料ごとに、算定排出量算定期間においてアンモニアの原料とし て使用された当該原料の量(当該原料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量 をいう。)に、当該原料の区分に応じ当該原料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表し た二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原料 ごとに算定した量を合算して得られる量 ロ 算定排出量算定期間において炭化けい素の原料として使用された石油コークスの量(トンで表した 量をいう。)に、当該石油コークスの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の 量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ハ 算定排出量算定期間において製造された炭化カルシウムの量(トンで表した量をいう。)に、当該 炭化カルシウムの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・ 経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ニ 算定排出量算定期間において製造されたエチレンの量(トンで表した量をいう。)に、当該エチレ ンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令 で定める係数を乗じて得られる量 ホ 算定排出量算定期間において燃焼の用に供されたカーバイド法アセチレンの量(トンで表した量を いう。)に、当該カーバイド法アセチレンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭 素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
四 | 電気炉を使用し た粗鋼の製造 |
算定排出量算定期間において電気炉を使用して製造された粗鋼の量(トンで表した量をいう。)に、当 該粗鋼の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業 省令で定める係数を乗じて得られる量 |
五 | ドライアイス又 は噴霧器の使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間においてドライアイスとして使用された二酸化炭素の量(トンで表した量をい う。) ロ 算定排出量算定期間において噴霧器の使用に伴い排出された二酸化炭素の量(トンで表した量をい う。) |
六 | 廃棄物の焼却若し くは製品の製造の 用途への使用又は 廃棄物燃料の使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 |
別表第八(第五条―第七条関係)
一 | 燃料(廃棄物燃料 を除く。)の使用 又は電気炉におけ る電気の使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 燃料を燃焼の用に供する施設及び機械器具(以下イにおいて「施設等」という。)で環境省令・経 済産業省令で定めるものごとに廃棄物燃料以外の燃料で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、 算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設等において使用された当該燃料の量(当 該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ 当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係 数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるト ンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該 燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設等ごとに算定した量を合算して得られ る量 ロ 算定排出量算定期間における電気炉(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。)において使 用された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に 伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる 量 |
二 | 石炭の生産、原油 若しくは天然ガス の試掘、性状に関 する試験若しくは 生産、原油の精製 又は都市ガスの製 造 |
次に掲げる量を合算して得られる量 |
三 | カーボンブラック 等の製造 |
次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の量(トンで表した量をい |
四 | 家畜の飼養(家畜 の排せつ物の管理 を除く。) |
環境省令・経済産業省令で定める家畜ごとに、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均 的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、その体内から排出されるトンで表したメ タンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算 定した量を合算して得られる量 |
五 | 家畜の排せつ物の 管理 |
次に掲げる量を合算して得られる量 |
六 | 稲作 | 環境省令・経済産業省令で定める水田ごとに、算定排出量算定期間において稲を栽培するために耕作さ れた当該水田の面積(平方メートルで表した面積をいう。)に、当該水田の区分に応じ当該水田の一平 方メートル当たりの耕作に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定 める係数を乗じて得られる量を算定し、当該水田ごとに算定した量を合算して得られる量 |
七 | 植物性の物の焼却 | 環境省令・経済産業省令で定める植物性の物ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該植物 性の物の量(トンで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一トン当た りの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じ て得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量 |
八 | 廃棄物の埋立処分 | 環境省令・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間における最終処分場において埋立 処分が行われた当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の 一トン当たりの、埋立処分後の分解に伴い排出されると見込まれるトンで表したメタンの量として環境 省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算し て得られる量 |
九 | 工場廃水、下水、 し尿等の処理 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間における工場廃水の処理に係る施設において処理された工場廃水に含まれる生 物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量(キログラムで表した量をいう。)に、生物化学的酸素要求 量で表示した汚濁負荷量が一キログラムである工場廃水の処理に伴い排出されるトンで表したメタンの 量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ロ 算定排出量算定期間における終末処理場において処理された下水の量(立方メートルで表した量を いう。)に、当該終末処理場における下水の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表し たメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ハ 環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法ごとに、算定排出量算定期間におけるし尿処理施 設(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下ハ及びニにおいて同じ。)において処理された し尿の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該し尿の処理方法の区分に応じ当該し尿処理施設 におけるし尿の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令 ・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該し尿の処理方法ごとに算定した量を合 算して得られる量 ニ し尿及び雑排水の処理に係る施設(終末処理場及びし尿処理施設を除く。以下ニにおいて同じ。) で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該施設の処理対象人員 に、当該施設の区分に応じ当該施設における一人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるトン で表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該施 設ごとに算定した量を合算して得られる量 |
一〇 | 廃棄物の焼却若し くは製品の製造の 用途への使用又は 廃棄物燃料の使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 |
別表第九(第五条―第七条関係)
一 | 燃料(廃棄物燃料 を除く。)の使用 |
燃料を燃焼の用に供する施設及び機械器具(以下この項において「施設等」という。)で環境省令・経 済産業省令で定めるものごとに廃棄物燃料以外の燃料で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、 算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設等において使用された当該燃料の量(当 該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ 当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係 数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるト ンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、 当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設等ごとに算定した量を合算して得 られる量 |
二 | 原油又は天然ガス の性状に関する試 験又は生産 |
次に掲げる量を合算して得られる量 |
三 | アジピン酸又は硝 酸の製造 |
次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の量(トンで表した量をい う。)に、当該製品の区分に応じ当該製品の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した一酸化 二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに 算定した量を合算して得られる量 イ アジピン酸 ロ 硝酸 |
四 | 麻酔剤の使用 | 算定排出量算定期間において麻酔剤として使用された一酸化二窒素の量(トンで表した量をいう。) |
五 | 家畜の排せつ物の 管理 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 環境省令・経済産業省令で定める家畜(放牧されたものを除く。以下イにおいて同じ。)ごとに環 境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法ごとに、算定排出量算定期間において管理された当該 家畜のふん尿に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該ふん尿の管理方法の区分に応じ 当該家畜のふん尿に含まれる窒素の一トン当たりの管理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の 量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該ふん尿の管理方法ご とに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量 ロ イの環境省令・経済産業省令で定める家畜以外の家畜で環境省令・経済産業省令で定めるものごと に、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家 畜の一頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令 ・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得ら れる量 ハ 算定排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当該牛の一頭当たりの、排出される そのふん尿から発生するトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を 乗じて得られる量 |
六 | 耕地における肥料 の使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 |
七 | 植物性の物の焼却 | 環境省令・経済産業省令で定める植物性の物ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該植物 性の物の量(トンで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一トン当た りの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数 を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量 |
八 | 工場廃水、下水、 し尿等の処理 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間における工場廃水の処理に係る施設において処理された工場廃水に含まれる窒 素の量(トンで表した量をいう。)に、当該工場廃水に含まれる窒素の一トン当たりの処理に伴い排出 されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ロ 算定排出量算定期間における終末処理場において処理された下水の量(立方メートルで表した量を いう。)に、当該終末処理場における下水の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表し た一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ハ 環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法ごとに、算定排出量算定期間におけるし尿処理施 設(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下ハ及びニにおいて同じ。)において処理された し尿に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該し尿の処理方法の区分に応じ当該し尿処 理施設におけるし尿に含まれる窒素の一トン当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素 の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該し尿の処理方法ご とに算定した量を合算して得られる量 ニ し尿及び雑排水の処理に係る施設(終末処理場及びし尿処理施設を除く。以下ニにおいて同じ。) で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該施設の処理対象人員 に、当該施設の区分に応じ当該施設における一人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるトン で表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、 当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量 |
九 | 廃棄物の焼却若し くは製品の製造の 用途への使用又は 廃棄物燃料の使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 一般廃棄物の焼却施設(ロの環境省令・経済産業省令で定める施設を除く。)で環境省令・経済産 業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該焼却施設において焼却された一般廃棄物 の量(トンで表した量をいう。)に、当該焼却施設の区分に応じ当該焼却施設における一般廃棄物の一 トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定 める係数を乗じて得られる量を算定し、当該焼却施設ごとに算定した量を合算して得られる量 ロ 製品の製造のために廃棄物を使用する施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令 ・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間における当該施設において焼却され、又は 使用された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一ト ン当たりの焼却又は使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省 令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量を算 定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量 ハ 環境省令・経済産業省令で定める廃棄物(イの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設及びロの 環境省令・経済産業省令で定める施設において焼却されるものを除く。)ごとに、算定排出量算定期間 において焼却された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄 物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省 令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量 ニ 燃料を燃焼の用に供する施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省 令で定める廃棄物燃料ごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設において 使用された当該廃棄物燃料の量(当該廃棄物燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位 で表した量をいう。)に、当該廃棄物燃料の区分に応じ当該廃棄物燃料の一当該単位当たりの使用に伴 い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得ら れる量を算定し、当該廃棄物燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算 定した量を合算して得られる量 |
別表第十(第五条―第七条関係)
一 | クロロジフルオロ メタン又はハイド ロフルオロカーボ ンの製造 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間において製造されたクロロジフルオロメタンの量(トンで表した量をいう。) に、当該クロロジフルオロメタンの一トン当たりの製造に伴い発生するトンで表したトリフルオロメタ ンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該クロロジフルオロメ タンの製造に伴い発生したトリフルオロメタンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をい う。)を控除して得られる量 ロ 算定排出量算定期間において製造されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。) に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロ フルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
二 | 冷凍空気調和機 器、プラスチック、 噴霧器、半導体素 子等の製造等 |
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において当該製品の製造に伴い使用されたハイド ロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該ハイドロフルオロ カーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量とし て環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合 算して得られる量 (i) 家庭用電気冷蔵庫 (ii) 家庭用エアコンディショナー
(iii) 業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売 機」という。)を除く。以下同じ。) (2) 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の台数に、当該製品 の区分に応じ当該製品の一台当たりの製造に伴い排出されるトンで表したハイドロフルオロカーボンの 量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した 量を合算して得られる量 (i) 自動販売機 (ii) 自動車用エアコンディショナー ロ 算定排出量算定期間において業務用冷凍空気調和機器の使用の開始に伴い使用されたハイドロフル
オロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使 用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で 定める係数を乗じて得られる量 ハ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 算定排出量算定期間において整備が行われた業務用冷凍空気調和機器に封入されていたハイド ロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカー ボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる 量 (2) 算定排出量算定期間において業務用冷凍空気調和機器の整備に伴い使用されたハイドロフルオ
ロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用 に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定
める係数を乗じて得られる量 ニ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 算定排出量算定期間において整備が行われた自動販売機に封入されていたハイドロフルオロカ
ーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回 収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
(2) 算定排出量算定期間において整備が行われた自動販売機の台数に、当該自動販売機の一台当た
りの整備に伴い排出されるトンで表したハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令 で定める係数を乗じて得られる量 ホ 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において廃棄された当該製品に封入されていたハイド
ロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカー ボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる 量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 家庭用電気冷蔵庫 (2) 家庭用エアコンディショナー (3) 業務用冷凍空気調和機器 (4) 自動販売機
ヘ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 算定排出量算定期間においてポリエチレンフォームの製造に伴い発泡剤として使用されたハイ ドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。) (2) ポリエチレンフォーム以外のプラスチックで環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算 定排出量算定期間において当該プラスチックの製造に伴い発泡剤として使用されたハイドロフルオロカ ーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該プラスチックの区分に応じ当該プラスチックの一トン 当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済 産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該プラスチックごとに算定した量を合算して得 られる量 ト 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において当該製品の製造に伴い使用されたハイドロフ ルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該ハイドロフルオロカー ボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環 境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算し
て得られる量 (1) 噴霧器
(2) 消火剤
チ 算定排出量算定期間において噴霧器の使用に伴い排出されたハイドロフルオロカーボンの量(トン で表した量をいう。) リ 算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程にお けるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トン で表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトン で表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得ら
れる量から、当該使用されたハイドロフルオロカーボンのうち適正に処理されたものの量(トンで表し た量をいう。)を控除して得られる量 |
三 | 溶剤等としてのハイ ドロフルオロカー ボンの使用 |
溶剤としての用途その他環境省令・経済産業省令で定める用途ごとに、算定排出量算定期間において当 該用途に使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該使用された ハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。) を控除して得られる量を算定し、当該用途ごとに算定した量を合算して得られる量 |
備考 この表において「ハイドロフルオロカーボン」とは、第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンをいう。 |
別表第十一(第五条―第七条関係)
一 | アルミニウムの製 造 |
環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において製造され たアルミニウムの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ当該アル ミニウムの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該パーフルオロカーボンの量として環 境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算 定した量を合算して得られる量 |
二 | パーフルオロカー ボンの製造 |
算定排出量算定期間において製造されたパーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当 該パーフルオロカーボンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該パーフルオロカーボ ンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
三 | 半導体素子等の 製造 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において半導 体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製 造装置の洗浄に使用された当該パーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフ ルオロカーボンの区分に応じ当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで 表した当該パーフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 から、当該パーフルオロカーボンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除 して得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量 ロ 環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において半導 体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製 造装置の洗浄に使用された当該パーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフ ルオロカーボンの区分に応じ当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い発生するトンで表 したパーフルオロメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当 該パーフルオロメタンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られ る量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量 |
四 | 溶剤等としてのパ ーフルオロカーボ ンの使用 |
溶剤としての用途その他環境省令・経済産業省令で定める用途ごとに、算定排出量算定期間において当 該用途に使用されたパーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該使用されたパー フルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除 して得られる量を算定し、当該用途ごとに算定した量を合算して得られる量 |
備考 この表において「パーフルオロカーボン」とは、第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンをいう。 |
別表第十二(第五条―第七条関係)
一 | マグネシウム合金 の鋳造 |
算定排出量算定期間においてマグネシウム合金の鋳造に伴い使用された六ふっ化硫黄の量(トンで表し た量をいう。) |
二 | 六ふっ化硫黄の 製造 |
算定排出量算定期間において製造された六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)に、当該六ふっ 化硫黄の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産 業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
三 | 電気機械器具、半 導体素子等の製造 等 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間において電気機械器具の製造及び使用の開始に伴い使用された六ふっ化硫黄の 量(トンで表した量をいう。)に、当該六ふっ化硫黄の一トン当たりの封入に伴い排出されるトンで表 した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ロ 算定排出量算定期間において使用に供されていた電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量 (トンで表した量をいう。)に、当該電気機械器具に封入されている一トン当たりの六ふっ化硫黄のう ち一年間に排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数に当 該電気機械器具の使用期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量 ハ 算定排出量算定期間において点検された電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(トンで 表した量をいう。)から、当該封入されていた六ふっ化硫黄のうち回収され、及び適正に処理されたも のの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 ニ 算定排出量算定期間において廃棄された電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(トンで 表した量をいう。)から、当該封入されていた六ふっ化硫黄のうち回収され、及び適正に処理されたも のの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 ホ 算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程にお けるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された六ふっ化硫黄の量(トンで表した量を いう。)に、当該六ふっ化硫黄の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量 として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該使用された六ふっ化硫黄の うち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 |
別表第十三(第五条―第七条関係)
一 | 三ふっ化窒素の 製造 |
算定排出量算定期間において製造された三ふっ化窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該三ふっ 化窒素の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該三ふっ化窒素の量として環境省令・経 済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
二 | 半導体素子等の 製造 |
算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程における ドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された三ふっ化窒素の量(トンで表した量をい う。)に、当該三ふっ化窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した三ふっ化窒素の量と して環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該使用された三ふっ化窒素のう ち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 |