地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則
平成十一年総理府令第三十一号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第十一条第六項(第十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第十三条の規定に基づき、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
(公表の方法)第一条
地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第七条の規定による我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量の公表は、官報に掲載して行うものとする。
(住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置)第二条
都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)は、法第二十一条第一項の規定により同項に規定する地方公共団体実行計画(以下単に「地方公共団体実行計画」という。)を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 地方公共団体実行計画の案及び当該案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により一般に周知するものとすること。
二 関係行政機関、法第三十七条第一項に規定する地球温暖化防止活動推進員、法第三十八条第一項に規定する地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「地域センター」という。)、事業者、住民その他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者の意見を聴くこと。
2 前項の規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
(関係地方公共団体の意見の聴取)第三条
都道府県及び指定都市等は、法第二十一条第一項の規定により地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くため、当該地方公共団体実行計画の案を関係地方公共団体に送付するものとする。
2 前項の規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
(都道府県及び市町村の公表)第四条
都道府県及び市町村は、法第二十一条第十項の規定により地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表するに当たっては、その要旨及び内容をインターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により行うものとする。
(関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の要請等)第五条
都道府県及び指定都市等は、法第二十一条第十一項の規定により関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、協力を求め、又は意見を述べようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、地方公共団体実行計画を添えて、送付することにより行わなければならない。
一 協力を求める内容又は意見の内容
二 協力を求める理由又は意見を述べる理由
三 その他参考となるべき事項
(指定の申請)第六条
法第三十八条第一項の規定による地域センターの指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事又は指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 事務所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又は寄付行為
二 登記事項証明書
三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四 法第三十八条第二項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
五 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
(名称等の変更)第七条
地域センターは、前条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
2 地域センターは、前条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を都道府県知事等に提出しなければならない。
(欠格事由)第八条
地域センターは、法第三十八条第六項の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から起算して二年を経過していない者を同条第二項第二号、第三号又は第六号(同項第二号又は第三号に附帯する事業に係る部分に限る。)の規定による事業に従事させてはならない。
(都道府県知事等への報告等)第九条
地域センターは、毎年度の事業開始前に、事業計画書及び収支予算書を都道府県知事等に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度においては、法第三十八条第一項の規定により地域センターとしての指定を受けた日以後遅滞なく提出するものとする。
2 地域センターは、毎年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を都道府県知事等に提出しなければならない。
3 都道府県知事及び指定都市等の長は、その指定に係る地域センターの事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、地域センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(全国地球温暖化防止活動推進センターへの準用規定)第十条
第六条の規定は法第三十九条第一項の規定による全国地球温暖化防止活動推進センターの指定を受けようとする法人について、第七条及び前条の規定は全国地球温暖化防止活動推進センターについて準用する。この場合において、第六条第一項中「都道府県知事又は指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは「環境大臣」と、同条第二項第四号中「法第三十八条第二項各号」とあるのは「法第三十九条第二項各号」と、第七条中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、前条第一項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、「法第三十八条第一項」とあるのは「法第三十九条第一項」と、同条第二項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、同条第三項中「都道府県知事及び指定都市等の長」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。
附 則
この府令は、法の施行の日(平成十一年四月八日)から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則 (平成一七年二月一六日環境省令第一号)
この省令は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書が日本国について効力を生ずる日(平成十七年二月十六日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月四日環境省令第三号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一三日環境省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年六月一〇日環境省令第六号)
この省令は、平成二十一年六月十二日から施行する。
附 則 (平成二七年三月二七日環境省令第一〇号)
(施行期日)
1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律附則第二条に規定する施行時特例市に対するこの省令による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第二条第一項の規定の適用については、同項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
附 則 (平成二八年五月二七日環境省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。