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保安教育計画・・ユニット型見本例

          画(ユニット型)

第1章  総     

 

1.1  目  的

    高圧ガス保安法(以下「法」という。)第27条の規定に基づき、冷凍のための高圧ガスの製造施設(以下「製造
施設」という。)の事業所従業者に対する保安に関する教育計画を定め、これに従って保安教育を実施し、もって高
圧ガスによる人的及び物的損傷を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

1.2  用語の定義

    この基準に用いる用語は、冷凍保安規則及び容器保安規則並びに一般高圧ガス保安規則において使用する用語の例
によるほか、次のように定める。

 1.2.1  規則、規定類等

(1)保安規則等

冷凍保安規則・容器保安規則・一般高圧ガス保安規則及びこれらに基づく、告示・通達等をいう。

(2)特別規程

法により制定することが義務づけられた規程等をいう。

(3)規定類

当事業所が制定した規程、規則、作業基準等をいう。

1.2.2  協力会社

高圧ガスの製造、製造施設の工事、保守点検、荷役等に関連する作業を行う下請け会社、外注業者をいう。

1.3   保安教育計画の位置付け等

(1)保安教育計画は、当事業所の特別規程として定める。
(2)保安教育計画は、別に定める危害予防規程と一体のものとする。

 

第2章   教   育   体  

 

      事業所の従業者を教育する最高責任者は                         とする。

 

2.1  教育実施責任者及び教育訓練指導者の選任

          を教育実施責任者として選任する。 (以下「教育実施責任者等」という。)

 

2.2  教育実施責任者等の職務

(1)保安教育計画の作成、及び整備は          が行う。
(2)実施計画の作成及び推進は          が行う。
(3)保安教育訓練の実施、指導、記録及び資料の作成は          が行う。

2.3  教育対象者

(1)当事業所の製造施設の保全、運転、防災等の管理に従事する幹部従業者。
(2)当事業所の製造施設の保全、運転、防災等の作業に従事する現場従業者。
(3)当事業所において作業する協力会社の従業者

 

2.4  教育訓練の実施計画

保安教育計画は、事業所全体に渉る総合した計画として作成し、別にこれを実行するための具体的な実施計画を作成
する。
実施計画は、年間計画又は月間計画とし、教育の進行につれて必要に応じ計画と実施とのずれがないようにする。
実施計画の作成に当たっては、教育対象者別に教育訓練の内
容、方法、順序、時間数、場所等をもり込み、事業所に
適合するよう作成する。

2.5  教育訓練の推進

教育を重要な業務として考え、積極的に教育時間を確保し、保安教育を円滑に遂行する。

2.6  教育訓練の記録

 教育訓練に使用したテキスト及び資料並びに実施した教育訓練の内容、時間数、機会等につき必要な事項の記録は
5年間保存し、実施計画見直し、次期計画に対する参考とする。

2.7  資格取得の奨励

保安に関する技術、技能の向上を図るため、高圧ガス製造保安責任者の各種免状の取得及びその他の資格取得を奨励
し、積極的にその機会を与える。

2.8  改善提案及び表彰制度      

広く従業者に対し、保安に関する改善提案又は表彰の制度を実施し、保安意識の高揚と保安の向上を図る。

 

 第3章  

 教育実施責任者は、次のような資料及びテキストを活用して、教育訓練の向上を図る。

3.1  資料等

関係法規、関係基準、事故事例(原因対策等を含む)、冷媒及びブラインの物性表、設備関係の図面及び仕様書、
取扱説明書、技術図書。

3.2  テキスト

 教育する対象者及び内容に応じ適切なテキストを準備又は作成する。

 

 第4章 教

 

    教育は、教育する対象者及び内容により教育の方法と時期を適切に選び実施する。

4.1 社内教育

社内教育は、業務遂行と一体として考え職場を教育訓練の場とし主として職場規律の確立及び技術技能の訓練を実施
する。      

4.2  社外教育

社外教育は、保安意識の高揚、保安技術、災害防止等に関する講習及び集合訓練並びに高圧ガス製造保安責任者試験
等と関連して行われる講習会等機会をとらえて従業者に積極的に参加させる。

4.3  機会教育

機会教育は次のようなとき、機会をとらえて必要な教育訓練を遅滞なく実施する。

(1) 製造施設を増設するとき。
(2) 製造の方法又は設備を変更するとき。
(3) 規則・規程類等が変更されるとき。
(4) 従業者の異動を行うとき。
(5) 冷凍機械責任者等の試験を受けるとき。
(6) 異常状態が発生したとき。
(7) 危害予防規程又は規定類に違反した者があったとき。
(8) 事故情報等を入手したとき。

 

 第5章 高

 

  高圧ガスの種類ごとの教育内容の作成に当たっては、当事業所が取り扱う冷媒ガスごとに高圧ガスの物性、危険
性、特に圧縮ガス及び液化ガスの状態による危険性並びに取扱い上の注意事項等、保安上必要な特徴を明らかにし
て盛り込むものとする。
 高圧ガスの区分として、不活性ガスの特別な教育内容は次のようにする。

(1)消火性、窒息性及びその他、不活性ガスの特徴。
(2)清掃、点検等の作業に際しての安全に関する教育訓練。
(3)酸欠、凍傷等に対する救急訓練。
(4)故障時の連絡及び措置

 

 第6章 対 象  者  別  の  教  育  内 

 

対象者別の教育内容は、対象者の担当業務、製造又は取り扱う高圧ガスの種類等に応じ、重点を明らかにして具体
的に定める。

  • 全従業者には保安意識の高揚
  • 幹部従業者には、保安に関する学識及び技術の教育並びに自己啓発
  • 現場従業者には、保安に関する技術技能の教育訓練

6.1  幹部の教育訓練

(1)保安意識の高揚
(2)規則、規程類等の体系とそれぞれの運用管理に関する事項
(3)取り扱う冷媒ガス並びに製造施設、製造設備に関する技術
(4)事故、災害に対する訓練
(5)他の事業所における高圧ガスの保安に関する情報
(6)社外における講習、見学
(7)その他必要事項

6.2  現場従業者の教育訓練

(1)保安意識の高揚
(2)規則、規程類等の周知
(3)取り扱う冷媒ガスの性質
(4)製造設備の運転操作並びに関連する保安技術
(5)運転不調及び異常状態に対する教育訓練
(6)安全に関する一般的規律の確立
(7)その他必要事項

6.3  未熟練従業者の教育訓練

(1)6.2に掲げる教育訓練の内容のうち基礎的知識及び技能に重点をおき繰り返し教育訓練し、体得させる。

6.4  防災関係者の教育訓練

(1)防災に関する体制、方法、通報連絡、施設等の緊急時における編成、配置並びに指揮、行動に関する教育訓練
(2)局部防災訓練及び総合防災訓練
(3)救急訓練
(4)地域防災に関する体制、方法、通報連絡、分担その他必要事項に関して対応できる合同訓練

 

第7章 協

 

事業所の教育実施責任者は、協力会社の従業者の保安教育訓練について、協力会社に対し協力する。

 

第8章   

 

8.1  作成、制定及び変更の方法

保安教育計画は、当事業所の教育実施責任者が作成し、                    が制定する。その変更の場合も同様と
する。

8.2  経過の記録

保安教育計画の制定及び変更の経過を明らかにするため、制定又は変更年月日を保安教育計画に記録する。

制定変更年月日 内    容 届出年月日 内      容
平成  年   月   日 制    定 平成  年   月   日 変      更