製造施設管理規定・・フルオロカーボンの見本例
高圧ガス製造施設管理規定 (フルオロカーボンの例)
1.目 的 この規定は、危害予防規程の細部を明らかにし、製造施設の保安を確保するとともに、高圧ガスを安全に製造すること 2.適用範囲 この規定は当事業所の 冷凍、高圧ガス(R-△△△)製造施設を対象とする。 3.保安管理組織(危害予防規程2.1.1) 当事業所の保安管理組織は下記の通りとする。(例)
4.製造施設の管理基準(危害予防規程4.1) 4.1 製造施設は許可を受けた位置、構造及び設備の状態に維持確保する。 4.2 製造施設の位置、構造及び設備の一部を変更又は交換する場合は事前に変更許可を受けて実施する。 4.3 製造施設の付近には、引火性又は発火性の物(例、石油類、油脂を含んだ布屑など)で作業に必要なもの 4.4 製造設備を設置した区画の出入り口付近には立入禁止、火気使用禁止などの標識を掲げ、外部者にわからせるよ 4.5 製造設備を設置した室に設けられている出入り口は容易に出入り出来る状態に保つこと。 4.6 製造設備は保安点検の際、容易に作業できる空間を保つこと。 4.7 製造設備を設置した室は漏洩した冷媒ガスが滞留しない構造とするため、機械的通風装置で換気する、この場合 4.8 冷媒設備は振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスの漏洩を防ぐため次に掲げる措置を講じること。 (1)振動により冷媒ガスが漏洩するおそれがある部分について振れ止め装置、防振装置等により振動を軽減する |
4.9 安全弁に付帯する止め弁は修理又は検査をするとき以外は、全開にしておき、「常時開」の表示を掲げる。 4.10 圧力計は1年に1回以上標準とすべき圧力計で比較検査を行い、結果を記録する。 4.11 安全弁、高圧遮断装置、油圧保護装置及び断水保護装置は1年に1回以上検査を行い調整し、記録する。 4.12 充填容器の取扱いは、次の各号に定めるところによらなければならない。 (1)容器には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ乱暴な取扱いをしない 4.13 事業所の長及び取扱責任者は異常状態の発生に備え、下記事項を関連部門に周知させておくこと。(危害予防 (1)ガス漏れが発生したとき (2) 事故、火災の影響を受ける状態になったとき。 ・運転を停止する。 (3) 緊急連絡先
5.製造施設の保安管理記録(危害予防規程4.2) 保安管理記録は別表(1)機器台帳による。 6.製造施設の巡視、点検、記録(危害予防規程4.3、5.6(4)) 製造施設の巡視、点検は別表(2)運転日誌に実施し記録する。 7.高圧ガス製造時の巡視、点検、記録(危害予防規程5.2(2)、5.4、5.6(4)、7.2) 高圧ガス製造時の巡視、点検は別表(2)運転日誌により実施し、運転日誌として記録する。 運転限界は別表 8.規定類の制定・改廃 規定類を制定、改廃する場合は取扱責任者と協議し事業所の長の決裁を得る。なお、規定類の制定、変更は、その |
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