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危害予防規程・・ユニット型見本例

危害予防規程(ユニット型)

第1章  総     

 

1.1  目  的

この規程は、高圧ガス保安法(以下「法」という。)第26条の規定に基づき、冷凍のための高圧ガスの製造施設
(以下「製造施設」という。)の位置構造及び設備の保守並びに運転管理の細目について規定することによって高
圧ガスによる災害を防止し公共の安全を確保することを目的とする。

1.2  用語の定義

この規程に用いる用語は、冷凍保安規則及び容器保安規則並びに一般高圧ガス保安規則において使用する用語の例
によるほか、次のように定める。

1.2.1  規則、規定類等

(1)保安規則等

冷凍保安規則・容器保安規則・一般高圧ガス保安規則及びこれらに基づく、告示・通達等をいう。

(2)特別規程

法により制定することが義務づけられた規程等をいう。

(3)規定類

当事業所が制定した規程、規則、基準作業書、規格等をいう。

1.2.2  協力会社

高圧ガスの製造、製造施設の工事等に関連する作業を行う下請け会社、外注業者をいう。

1.3   危害予防規程の位置付け等

危害予防規程は、当事業所の特別規程として定める。

 

第2章 保

 

2.1  保安管理組織

2.1.1  事業所内の組織

保安管理組織は、当事業所の職制上の組織を通して一貫した保安体制が機能しうるものとし、かつ、日常の保安
管理と緊急時の指揮系統を組織化するとともに組織図を作成し、明確に定める。

2.1.2   事業所外の組織との関連

当事業所の保安管理組織は必要に応じ、当事業所外の組織と連携の取れる保安管理組織とする。

2.1.3  取扱い責任者の選任

事業所の長は当事業所の製造施設の保安及び運転管理責任を有する者の中から取扱い責任者を選任する。

2.2   保安に関する協定

(1)自主保安を確立するため、○○○冷凍設備保安協会に加入し、相互に協力し合うものとする。
(2)必要に応じ、事故又は災害の発生における保安体制を確保するため、あらかじめ組合等と必要な事項について協定
する。

2.3   規則、規定類等の管理

規則、規定類等は、整備し管理する。

2.3.1  関連する規定類

危害予防規程の細部を明らかにするため、関連する規定類を十分に整備する。また、規定類相互の関連、対象者及び
重点を明確にする。

 

2.3.2  制定の方法等

規定類は標準化して作成し、管理責任者を定めて必要の都度改正整備する。また、作成、制定、変更等に関する決済
は代表者が行う。

2.4   保安査察

事業所の長は必要に応じ、製造施設の保安状況を査察し、取扱責任者の意見を聞き、保安確保に関する改善及び製造
施設の補修等を行う。

 

第3章 事

 

3.1   事業所の長の職務

事業所の長は、当事業所の製造施設の保安に関する全般の業務を統括し、保安教育を実施する。

3.2   取扱責任者及び同代理者の職務

取扱責任者は、事業所の長を補佐し、当製造施設の保安に関する業務を管理すると共に、部下を監督する。また同
代理者は、取扱責任者を補佐すると共に、取扱責任者の不在等の時、その職務を代行する。

(1)製造施設の位置、構造及び設備の技術上の基準並びに製造の方法が規則等で定められた技術上の基準に適合するよ
うに管理する。
(2)製造設備の安全な運転及び操作に関し部下を訓練し、監督する。
(3)保安設備、測定機器等を正常に維持し、管理する。
(4)巡視点検を基準に基づき行い、その記録等により必要な措置を行う。また○○○知事又は高圧ガス保安協会(以下
「協会」という。)が行う保安検査等に立ち会い、必要な対策を行う

(5)協力会社に対し、保安に関して必要な指示を行う。
(6)製造施設が異常になったときの適切な措置を行う。
(7)保安教育の作成に関し、助言を行い、実施計画を作成する。

 

第4章 製

 

取扱責任者は、法第8条第1号に定められた製造施設の技術基準に関し、所管の製造施設が保安規則等に適合するよう
管理する。

4.1   製造施設の技術基準

規則第7条に定められた製造のための施設の位置、構造及び設備の技術上の基準及び当事業所の技術基準は別紙高圧
ガス製造施設管理規定とする。

4.2   製造施設の保安管理記録

当事業所の完成検査証及び保安検査証は、機械室等に掲示し検査を受けた日を明確にしておく。なお、施設の機器台
帳を別紙1のとおり定め保安修理等に関する必要事項を記録して事業所の長の検印を受ける。

4.3   巡視点検

(1)取扱責任者又はその指示を受けた者(以下「取扱責任者」という。)は当事業所の製造施設について、定期的に巡
視点検を行い、異常の有無を確認する。
(2)巡視点検は別に定める基準、点検実施要領(チェックリスト等)をもうけ行う。
(3)異常を認めた場合は、その状況、異常のあった年月日及びそれに対してとった措置を記録する。
(4)事業所の長は巡視点検の結果を確認し、必要な措置をとる。

4.4   保安検査等

(1)事業所の長は、所内規定に基づき定期に行う製造施設の自主検査を計画し、実施する。なお、協会が保安検査を実
施した場合は、保安検査実施届書を○○○知事に提出する。(2)
取扱責任者は、○○○知事又は協会が行う保安検査に
立ち会うとともに、検査結果に基づき保安管理上に必要な事項について改善等を実施する。
(3) 保安検査等の記録は、5年間保存する。

 

4.5   工事・修理等を行うときの保安管理

(1)製造施設の工事・修理等を行うときは、あらかじめ作業計画を立て、関係者と協議の上で実施する。
(2)
冷媒設備の工事・修理等は、工事全般の作業に関する工事責任者を定め、監督に当たらせる。
(3)事業所の長及び取扱責任者は、作業が安全に行われるよう関係者に対し、あらかじめ教育を行い周知させる。
(4)取扱責任者、及び工事責任者は工事着手前に、必要に応じ冷媒ガスの置換、その他必要な保安措置を確認し、
また、工事完了及び運転開始に際しても、必要な保安措置を確認する

 

第5章 製

 

法第8条第2号に定められた製造の方法の基準に関し、当事業所の製造施設が、保安規則等に適合するよう管理する。

5.1   管理者

(1)取扱責任者は、製造設備の運転を管理し、部下の行う運転及び操作を監督する。
(2)運転及び操作は熟練者が行い、未熟練者が行うときは、熟練者が直接監督指導する。

5.2   運転、操作等に関する規定類の作成及び実施

(1)作成及び整備

事業所の長は製造施設に関する取扱説明書等を整備すると共に運転及び操作に必要な規定類を作成し、運転関係者
に周知させる。

(2)運転条件

取扱責任者は正常な運転、始動及び停止、停電、通常行われない作業、特別危険な作業等に関する運転基準を定め
る。また、運転基準において、過負荷、低負荷等に際しての運転限界を定める。

(3)巡視点検基準

取扱責任者は巡視点検基準を定め、製造設備の使用開始時及び使用終了時並びに1日1回以上頻繁に製造施設を巡視
点検して保安の確認を行い、その結果を記録し、必要な対策をとる。

5.3   製造の方法

法第8条第2号の製造の方法の技術上の基準に基づき実施する。

5.4   交替勤務の引き継ぎ

交替勤務を行うときは、勤務の引き継ぎに際し、当直の運転操作員が実施する。また、必要な引き継ぎ事項を記録
する。

5.5   夜間又は休日の運転の開始及び停止

夜間又は休日における運転の開始及び停止は、原則として平日の保安体制に準じ体制を確保して実施する。

5.6   異常状態に対する措置

(1)異常・故障に対する措置

事業所の長は事故・災害に対する措置を、事業所内規定に従って、関係者を教育訓練し、適切に実施する。また、
異常の原因を調査し対策を検討する。

(2)事故・災害に対する措置

事業所の長は事故・災害に対する措置を、事業所内規定に従って関係者を教育訓練し、適切に実施する。その基準
は、各種の事故・災害を想定し、高圧ガスの種類及び事故・災害の程度に対応する応急措置、防災活動、事業所内
外及び非番者への通報、連絡、退避の方法及び指揮、原因の調査及び対策等に関することを内容とする。

 

(3)人身事故に対する措置

事業所の長は人身事故が発生したときの救急体制を定め、救急箱、担架等の救急用具を設置し、関係者を訓練する。

(4) 異常状態に関する記録

取扱責任者は異常状態について、その状況、日時、とった措置、今後の対策等を記録し、保存する。また、その結果
を検討し、保安技術の向上に資する。

(5) 関係事業所、協力会社等との関連

取扱責任者は事故・災害の発生時における関係事業所、協力会社等への通報連絡及び共同防災に関し必要事項を定
め、関係者を教育訓練する。

 

第6章    保  安  教  育 

 

6.1   保安教育の計画及び実施

事業所の長は別に定めた保安教育計画に基づき、関係する従業者に対し、保安意識の高揚、必要な規定類の周知徹
底、保安技術の向上、地震防災に対する措置等について教育訓練を行う。
製造施設及び製造の方法を変更したときも同様とする。
実施した結果は記録し活用する。

6.2   危害予防規程及び規定類

危害予防規程は、関係する従業者及び協力会社の従業者に教育して周知徹底させ、また、規定類は保安上の責任範囲
及び安全な作業の要領を定めて、対象者別に事業所の長が教育訓練し活用する。

6.3   事故災害対策訓練

事業所の長は事故災害の発生に備え、事業所の防災訓練を定期的に計画、実施する。また、地域内の高圧ガス共同防
災訓練等が実施された場合はこれに参加する。

6.4   改善提案等

事業所の長は広く従業者に対し、保安に関する改善提案を奨励し、保安意識の高揚と保安の向上を図る。

6.5   危害予防規程等に違反した者の措置

事業所の長は危害予防規程に違反した者があった場合は、教育・訓練を繰り返し実施する等の措置を講じる。

 

第7章    記  録  の  備  え  付 

 

7.1   製造施設等の記録

高圧ガス製造許可申請関係書類をはじめ、4.1から5.6に掲げる事項についての記録は、常に整備して日常の保安管理
に活用する。

7.2   運転日誌

運転及び保全の適正を期するため、運転日誌を備え、点検して記録する。また、取扱責任者は、記録を確認した上、
上司の閲覧を受ける。

7.3   記録の保存

製造施設の保安管理及び保安教育訓練に関する記録の保存期間は、各章において規定するものを除き、3年以上とす
る。ただし、知事の許可に係わるものは事業所が廃止されるまでとする。

 

 

 

第8章     危害予防規程の制定及び変更

 

8.1   作成・制定及び変更の方法

危害予防規程は、事業所の長が取扱責任者を含む関係者と協議して、当事業所の実に則して制定する。また、変更
するときも同様とする。

8.2   届出及び発効

代表者は、制定又は変更する危害予防規程について、○○○知事に届出をする。届出された危害予防規程は即日発効
する。

8.3   経過の記録

事業所の長は危害予防規程の制定及び変更の経過を明らかにするため、制定又は変更年月日、届出番号及び届出年月日
を危害予防規程に記録する。

 

制定変更年月日 届出番号 届出年月日 内      容
平成  年   月   日   平成  年   月   日 制   定