特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 全文
平成三十年七月四日公布(平成三十年法律第六十九号)改正
平成三十一年一月一日施行
平成三十一年一月一日施行
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
第一章 総則
(目的)第一条
この法律は、国際的に協力して気候に及ぼす潜在的な影響に配慮しつつオゾン層の保護を図るため、オゾン層の保護のためのウィーン条約(以下「条約」という。)及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するための特定物質等の製造の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化に関する措置等を講じ、もつて人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義等)第二条
この法律において「特定物質」とは、オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。
2 この法律において「特定物質等」とは、特定物質及び特定物質代替物質(特定物質に代替する物質であつて地球温暖化に深刻な影響をもたらすものとして政令で定めるものをいう。第四項第二号において同じ。)をいう。
3 この法律における特定物質等の種類は、政令で定める。
4 この法律における特定物質等の数量は、特定物質等の量に、次の各号に掲げる特定物質等ごとに当該各号に定める係数を乗じたものとする。
一 特定物質 政令で定めるオゾン破壊係数
二 特定物質代替物質 政令で定める地球温暖化係数
5 前各項の政令は、議定書の規定に即して定めるものとする。
(基本的事項等の公表)第三条
経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
一 議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない特定物質等の種類ごとの生産量及び消費量(議定書に規定する生産量及び消費量の算定値をいう。以下同じ。)の基準限度
二 オゾン層の保護の意義に関する知識の普及その他のオゾン層の保護に関する国民の理解及び協力を求めるための施策の実施に関する重要な事項
三 前号に掲げるもののほか、オゾン層の保護についての施策の実施に関する重要な事項
2 経済産業大臣は、特定物質等について、その種類及び次条第一項の規制年度ごとに、その生産量及び消費量その他経済産業省令で定める数量の実績を公表するものとする。
第二章 特定物質等の製造等の規制
(製造数量の許可)第四条
特定物質等を製造しようとする者は、その種類及び規制年度(議定書の規定に即して特定物質等の種類ごとに経済産業省令で定める期間をいう。以下同じ。)ごとに、当該規制年度において製造しようとする数量について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の場合には、この限りでない。
一 第五条の二第一項の許可を受けた者が当該許可に係る数量以下の当該特定物質等を製造するとき。
二 第十一条第一項又は第十二条第一項の確認を受けた者が当該確認に係る数量以下の当該種類の特定物質等を製造するとき。
三 第十三条第一項の確認を受けた者が当該確認に係る数量以下の当該特定物質等を製造するとき。
四 政令で定める一定数量以下の特定物質等を製造するとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、経済産業大臣が告示する期間内に、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 前項の許可を受けて製造しようとする数量
三 製造及び貯蔵の場所
四 製造設備の構造及び能力
五 その製造に係る特定物質等のうち当該規制年度において輸出されることが見込まれるものの数量(第八条第二項において「輸出予定数量」という。)及びその仕向地
六 その他経済産業省令で定める事項
3 第一項第四号の政令で定める一定数量以下の特定物質等を製造しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、製造数量を経済産業大臣に届け出なければならない。
(輸出用製造数量の指定)第五条
経済産業大臣は、前条第一項の許可をする場合には、当該許可に係る数量の全部又は一部を輸出用製造数量として指定することができる。
2 前項の規定による輸出用製造数量の指定は、仕向地を定めて行う。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による指定に係る者の申請に基づき、その指定を変更することができる。
4 第一項の規定による指定があつたときは、その指定に係る者は、輸出用製造数量に係る特定物質等の製造においては、その製造に係る数量がその製造の時における確定輸出数量(その製造に係る特定物質等(当該指定に係る種類のものに限る。)であつて、経済産業省令で定めるところにより、当該規制年度において同項の指定に係る仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることについての経済産業大臣の確認を受けたものの数量をいう。)を超えることとならないようにしなければならない。
5 第三項の申請の手続は、経済産業省令で定める。
(特定物質等ごとの製造数量の許可)第五条の二
経済産業大臣は、議定書の的確な実施を確保するために必要があると認めるときは、第四条第一項の許可のほかに、特定物質等及び規制年度ごとに、当該規制年度において製造しようとする特定物質等の数量について、許可を行うことができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による特定物質等ごとの製造数量の許可を行おうとするときは、その旨を告示するものとする。
3 第四条第二項の規定は、第一項の許可について準用する。
(輸入の承認)第六条
特定物質等を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。
(許可等の基準)第七条
経済産業大臣は、我が国の特定物質等の種類ごとの生産量及び消費量が議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない限度を超えるものとならないように、かつ、特定物質等の製造及び輸出入の状況及び動向その他の事情を勘案して、第四条第一項若しくは第五条の二第一項の許可、第五条第一項の規定による指定若しくは同条第三項の規定による変更又は前条の輸入の承認に関する処分を行うものとする。
(許可製造数量の増加の許可)第八条
第四条第一項又は第五条の二第一項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。)は、その許可に係る規制年度内において、経済産業大臣が告示する期間内に、第四条第一項又は第五条の二第一項の許可に係る数量(以下「許可製造数量」という。)の増加の許可を申請することができる。
2 前項の規定による申請は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 増加しようとする許可製造数量
三 輸出予定数量及びその仕向地
四 その他経済産業省令で定める事項
3 第五条及び前条の規定は第一項の増加の許可について準用する。
(許可製造者の変更の届出等)第九条
許可製造者は、第四条第二項第一号、第三号又は第四号(第五条の二第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 許可製造者は、許可に係る規制年度において製造しようとする特定物質等の数量(以下「製造予定数量」という。)が許可製造数量(前条第一項の増加の許可、第十六条第一項の規定による削減又は同条第二項の規定による減少の処分があつたときは、これらの処分による変更後のもの)を下回ることが確実となつたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該製造予定数量を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があつたときは、届出をした者の許可製造数量は、届出に係る製造予定数量に変更されるものとする。
(許可の条件)第十条
第四条第一項若しくは第五条の二第一項の許可又は第八条第一項の増加の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、議定書の的確かつ円滑な実施を確保し、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(製造数量の確認)第十一条
特定物質等を製造しようとする者は、その種類及び規制年度ごとに、特定物質等が経済産業省令、環境省令で定める基準に従い当該規制年度内に破壊されたこと又は破壊されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量の特定物質等(当該証明に係る種類のものに限る。)を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする者は、特定物質等の種類ごとに、次の事項を記載した申請書に同項の規定による証明に係る書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 破壊を行つた者又は行うことが確実である者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 破壊された数量又は破壊されることが確実である数量並びに破壊の場所及び年月日
四 製造しようとする特定物質等の製造及び貯蔵の場所
五 その他経済産業省令で定める事項
第十二条
特定物質等を製造しようとする者は、その種類及び規制年度ごとに、特定物質等が当該規制年度内に当該特定物質等以外の物質(当該特定物質等と当該特定物質等以外の物質の混合物を除く。)の製造工程において原料として使用されたこと又は使用されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量の特定物質等(当該証明に係る種類のものに限る。)を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする者は、特定物質等の種類ごとに、次の事項を記載した申請書に同項の規定による証明に係る書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 原料として使用した者又は使用することが確実である者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 原料として使用された数量又は使用されることが確実である数量並びに原料としての使用の場所及び年月日
四 製造しようとする特定物質等の製造及び貯蔵の場所
五 その他経済産業省令で定める事項
第十三条
政令で定める特定物質等を製造しようとする者は、規制年度ごとに、当該特定物質等が当該規制年度内に政令で定める用途(以下この条において「特定用途」という。)に使用されたこと又は使用されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量の当該特定物質等を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書に同項の規定による証明に係る書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 特定用途に使用された数量又は使用されることが確実である数量
三 製造しようとする当該特定物質等の製造及び貯蔵の場所
四 その他経済産業省令で定める事項
3 第一項の政令で定める特定物質等を製造する者が、その製造に係る当該特定物質等にこれが特定用途以外の用途に使用されることを防止するための措置を講じて、これを他の者に引き渡す場合として政令で定める場合にあつては、当該引渡しに係る当該特定物質等の製造は、第四条第一項の規定の適用については、第一項の確認を受けた者がその確認に係る数量の範囲内で行うものとみなす。
(確認製造者の変更の届出)第十四条
第十一条第一項、第十二条第一項又は前条第一項の確認を受けた者(以下「確認製造者」という。)は、第十一条第二項第一号若しくは第四号、第十二条第二項第一号若しくは第四号又は前条第二項第一号若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(承継)第十五条
許可製造者若しくは確認製造者が当該許可若しくは確認に係る種類の特定物質等の製造の事業の全部を譲渡し、又は許可製造者若しくは確認製造者について相続、合併若しくは分割(当該許可又は確認に係る種類の特定物質等の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を継続すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可製造者又は確認製造者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可製造者又は確認製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(許可の取消し等)第十六条
経済産業大臣は、許可製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項若しくは第五条の二第一項の許可を取り消し、又は許可製造数量を削減することができる。
一 不正の手段により第四条第一項若しくは第五条の二第一項の許可又は第五条第三項の規定による変更若しくは第八条第一項の増加の許可を受けたことが判明したとき。
二 第五条第四項の規定に違反して特定物質等を製造したとき。
三 第十条第一項の条件に違反したとき。
2 経済産業大臣は、許可製造者が、製造予定数量が許可製造数量(第八条第一項の増加の許可、第九条第二項の規定による届出又は前項の規定による削減があつたときは、これらの処分又は届出による変更後のもの)を下回ることが確実となつた場合として経済産業省令で定める要件に該当する場合において、第七条に規定する事情を勘案して特に必要があると認めるときは、許可製造数量を減少させることができる。
3 経済産業大臣は、確認製造者が不正の手段により第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第一項の確認を受けたことが判明したときは、当該確認を取り消し、又は当該確認をした数量を削減することができる。
第三章 特定物質等その他の物質に関する届出
(特定物質等の輸出に関する届出)第十七条
特定物質等の輸出を行つた者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年の輸出数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
(政令への委任)第十八条
前条に定めるもののほか、特定物質等の種類ごとの生産量及び消費量の限度を定めるに当たり必要とされる数量その他の議定書において我が国が報告しなければならないものとされる事項を把握するために必要と認められる範囲内において、政令で、オゾン層を破壊する物質又はオゾン層を破壊する物質に代替する物質であつて地球温暖化に深刻な影響をもたらすものの製造数量、輸出数量又は輸入数量その他の事項の届出に関し必要な規定を設けることができる。
第四章 特定物質等の排出の抑制及び使用の合理化
(使用事業者の努力)第十九条
特定物質等(特定物質等以外の物質であつて政令で定めるものを含む。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)を業として使用する者は、その使用に係る特定物質等の排出の抑制及び使用の合理化(特定物質等に代替する物質の利用を含む。次条において同じ。)に努めなければならない。
(排出抑制・使用合理化指針の公表等)第二十条
経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び議定書の円滑な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定物質等を業として使用する者が特定物質等の排出の抑制又は使用の合理化を図るための指針(以下「排出抑制・使用合理化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
2 主務大臣は、特定物質等を業として使用する者に対し、排出抑制・使用合理化指針に即して特定物質等の排出の抑制又は使用の合理化を図ることについて指導及び助言を行うことができる。
3 環境大臣は、前項の規定による排出の抑制についての指導及び助言の実施に関し、主務大臣に意見を述べることができる。
4 経済産業大臣は、第二項の規定による使用の合理化についての指導及び助言の実施に関し、主務大臣に意見を述べることができる。
5 第二項における主務大臣は、同項の指導及び助言の対象となる者の事業を所管する大臣とする。
第五章 雑則
(国の援助)第二十一条
国は、特定物質等に代替する物質の開発及び利用並びに特定物質等の排出の抑制又は使用の合理化に資する設備の開発及び利用を促進するために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
(観測及び監視)第二十二条
気象庁長官は、オゾン層の状況及び大気中における特定物質等の濃度の状況を観測し、その成果を公表するものとする。
2 環境大臣は、前項の規定による観測の成果等を活用しつつ、特定物質(特定物質以外の物質であつて政令で定めるものを含む。次条において同じ。)によるオゾン層の破壊の状況及び大気中における特定物質等の濃度変化の状況を監視し、その状況を公表するものとする。
(研究の推進等)第二十三条
国は、特定物質のオゾン層に及ぼす影響の研究その他オゾン層の保護に関する調査研究を推進するとともに、その成果の普及に努めるものとする。
(帳簿)第二十四条
許可製造者は、帳簿を備え、当該許可に係る規制年度の当該許可に係る種類の特定物質等の製造数量及び輸出数量その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(報告の徴収)第二十五条
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可製造者又は確認製造者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
(立入検査)第二十六条
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可製造者又は確認製造者の事務所、工場その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小限度の分量に限り特定物質等を無償で収去させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(聴聞の特例)第二十七条
経済産業大臣は、第十六条第一項の規定による削減、同条第二項の規定による減少又は同条第三項の規定による削減の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第十六条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(審査請求の手続における意見の聴取)第二十八条
この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(農林水産大臣との協議)第二十八条の二
経済産業大臣は、次の場合には、農林水産大臣と協議しなければならない。
一 政令で定める特定物質を含む種類の特定物質の製造についての第四条第一項の許可をしようとするとき。
二 前号の許可に係る数量について、第五条第一項の規定による指定をし、又は同条第三項の規定によりこれを変更しようとするとき。
三 第一号の政令で定める特定物質の製造についての第五条の二第一項の許可をしようとするとき。
四 第一号又は前号の許可に係る数量について、第八条第一項の増加の許可をし、又は第十六条第一項の規定による削減若しくは同条第二項の規定による減少の処分をしようとするとき。
五 第一号又は第三号の許可について、第十条第一項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、又は第十六条第一項の規定による取消しをしようとするとき。
2 経済産業大臣及び環境大臣は、排出抑制・使用合理化指針を定めようとするときは、前項第一号の政令で定める特定物質に係る事項に関し、農林水産大臣と協議しなければならない。
(経過措置)第二十九条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第六章 罰則
第三十条
第四条第一項又は第五条第四項の規定に違反して特定物質等を製造した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十四条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
三 第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第二十六条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第三十二条
人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十三条
第四条第三項、第九条第一項、第十四条又は第十五条第二項による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
第三十四条
第十八条の規定に基づく政令には、その政令の規定に違反した者を二十万円以下の罰金に処する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して当該違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する旨の規定を設けることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第三章及び附則第三条の規定 条約が日本国について効力を生ずる日
二 第三条、第二章第一節、第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条、第三十四条(第二号を除く。)、第三十五条(第二号、第四号及び第六号を除く。)、第三十六条並びに第三十七条(第二号を除く。)の規定 議定書が日本国について効力を生ずる日
三 第二章第二節、第三十一条、第三十四条第二号、第三十五条第二号、第四号及び第六号並びに第三十七条第二号の規定 議定書が日本国について効力を生ずる日から起算して二年六月を経過した日
2 前項の規定にかかわらず、議定書が日本国について効力を生ずる日が、議定書が効力を生ずる日後となる場合又は昭和六十八年一月一日後となる場合には、同項第二号及び第三号に掲げる規定は、政令で定める日から施行する。
(報告)
第二条 通商産業大臣は、第三条第一項第一号に規定する生産量及び消費量の算定を行うため、昭和六十一年に議定書附属書Aに掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行つた者に対し、その数量の報告を求めることができる。
附 則 (平成三年三月三〇日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二年六月二十九日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「議定書改正発効日」という。)(議定書改正発効日が平成四年七月一日後となる場合には、政令で定める日)から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第二条の規定による改正前の特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の規定によってした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「新法」という。)の相当規定によってしたものとみなす。
第三条 新法第四条第一項及び第三項、第十一条第一項並びに第十二条第一項の規定は、議定書附属書Bに掲げる物質(以下「新規特定物質」という。)の製造であって、議定書の規定に即して新法第二条第五項の種類(次項において「種類」という。)ごとに政令で定める日前に行われるものについては、適用しない。
2 議定書改正発効日が属する年の一月一日から前項の政令で定める日の前日までに新規特定物質の製造又は輸入を行った者は、その種類ごとに、通商産業省令で定めるところにより、毎年、新法第二条第六項に定めるところにより算定した前年の製造数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(報告)
第五条 通商産業大臣は、新法第三条第一項第一号に規定する生産量及び消費量の算定を行うため、平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。次項において同じ。)に新規特定物質の製造、輸出又は輸入を行った者に対し、新法第二条第六項に定めるところにより算定したその数量の報告を求めることができる。
2 通商産業大臣は、平成元年に議定書附属書Cに掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行った者に対し、その数量の報告を求めることができる。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成三〇年七月四日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年十月十五日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(附則第三条において「議定書」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第二条及び第三条第一項第一号の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 この法律による改正後の特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下この条及び次条において「新法」という。)第二条第二項に規定する特定物質代替物質について新法第四条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第五条第一項及び第二項、第七条並びに第十条の規定の例により、その許可及び当該許可に係る輸出用製造数量の指定をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は施行日において新法第四条第一項の許可を受けたものと、その指定を受けた者は施行日において当該許可に係る新法第五条第一項の指定を受けたものとみなす。
3 新法第二条第二項に規定する特定物質代替物質について新法第十二条第一項の確認を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
4 経済産業大臣は、前項の規定による確認の申請があった場合には、施行日前においても、その確認をすることができる。この場合において、その確認を受けた者は、施行日において新法第十二条第一項の確認を受けたものとみなす。
(報告)
第三条 経済産業大臣は、新法第三条第一項第一号に規定する生産量及び消費量の算定を行うため、平成二十三年から平成二十五年までの間に議定書附属書Fに掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行った者に対し、当該物質について新法第二条第二項に規定する特定物質代替物質に係る同条第四項の規定の例により算定した製造数量、輸出数量又は輸入数量の報告を求めることができる。
(政令への委任)
第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。