業務用エアコンエラーコード専用サイトを開設しました 資料ダウンロードサイトはこちら

ユニット型冷凍設備・指定設備

ユニット型冷凍設備

「ユニット型冷凍機」とは、フルオロカーボン又はアンモニアを冷媒ガスとし、次の条件に適合する製造設備をいう。なお、第一種製造者であっても、ユニット型冷凍機の場合は、冷凍保安責任者の選任は不要である。

ユニット型要件

(規則第36条第2項 関係)
1.機器製造者の事業所において次の1から5までに掲げる事項が行われているもの。
  1. 冷媒設備及び圧縮機用原動機を一の架台上に一体に組立てること。
  2. アンモニア冷凍機にあっては、冷媒設備及び圧縮機用原動機をケーシング内に収納すること。
    (専用機械室に設置する場合を除く。)
  3.  空冷式凝縮器を使用するアンモニア冷凍機にあっては、当該凝縮器に散水するための散水口を設ける
    こと。
  4.  冷媒ガスの配管の取付けを完了し、気密試験を実施すること。
  5.  冷媒ガスを封入し、試運転を行って保安の状況を確認すること。

2.アンモニア冷凍機にあっては、当該製造設備が被冷却物をブライン又は二酸化炭
素を冷媒ガスとする
自然循環式冷凍設備の冷媒ガスにより冷凍する製造設備である
こと。
3.圧縮機の高圧側の圧力が許容圧力を超えたときに圧縮機の運転を停止する高圧遮断装置のほか、次の
1~7の必要な自動制御装置を設けること。
  1. 開放型圧縮機には、低圧側の圧力が常用の圧力より著しく低下したときに圧縮機の運転を停止する
    低圧遮断装置を設けること。
  2. 強制潤滑装置を有する開放型圧縮機には、潤滑油圧力が運転に支障をきたす状態に至る圧力まで低下
    したときに圧縮機を停止する装置を設けること。ただし、
    作用する油圧が0.1MPa以下である場合
    は省略することができる。
  3. 圧縮機を駆動する動力装置には、過負荷保護装置を設けること。
  4. 液体冷却器には、液体の凍結防止装置を設けること。
  5. 水冷式凝縮器には、冷却水断水保護装置を設けること。
  6. 空冷式凝縮器及び蒸発式凝縮器には、当該凝縮器用送風機が運転されなければ圧縮機が稼働しないこ
    とを確保する装置を設けること。ただし、当該凝縮器が許
    容圧力以下の安定的な状態を維持する凝縮
    温度制御機構を有する場合であって、
    当該凝縮器用送風機が運転されることにより、凝縮温度を適切
    に維持することが
    できないときには、当該装置を解除することができる。
  7. 暖房用電熱器を内蔵するエアコンディショナー又はこれに類する電熱器を内蔵する冷凍設備には、過
    熱防止装置を設けること。

4.アンモニア冷凍機にあっては、3以外に次の1~3までの自動制御装置を設けるとともに、4~8の必要な
自動制御装置を設けること。

  1. ガス漏洩検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動
    により操作できるスクラバー式又は散水式の除害設備を設けること。
  2. 感震器と連動して作動し、かつ、手動により復帰する緊急停止装置を設けること。
  3. ガス漏洩検知警報設備が通電されなければ冷凍設備が稼働しないことを確保する装置を設けること。
    (停電時には電源を自動的に蓄電池又は発電機等の非常用電源に切り替え可能な機構を有すること。)
  4. 専用機械室又はケーシング内の漏洩したガスが滞留しやすい場所に、検出端部と連動して作動するガス
    漏洩検知警報設備を設けること。
  5. 圧縮機又は発生器に、ガス漏洩検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外に
    おいて遠隔から手動により操作できる緊急停止装置を設けること。
  6. 受液器又は凝縮器の出口配管の当該受液器又は凝縮器のいずれか一方の近傍に、ガス漏洩検知警報設備
    と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できる緊急遮
    断装置を設けること。
  7. 容積圧縮式圧縮機には、吐出される冷媒ガス温度が、設定温度以上になった場合に当該圧縮機の運転を
    停止する高温遮断装置を設けること。
  8. 吸収式冷凍設備であって直焚式発生器を有するものには、発生器内の溶液が設定温度以上になった場合
    に当該発生器の運転を停止する溶液高温遮断装置を設けること。
5.アンモニア冷凍機にあっては、1日の冷凍能力が60トン未満であること。
6.冷凍設備の使用に当たり、冷媒ガスの止め弁の操作を必要としないものであること。
7.製造設備の使用場所に分割して搬入される製造施設にあっては、冷媒設備に溶接又は切断を伴う工事を
施すことなしに再組立てをすることができ、かつ、直ちに冷
凍の用に供することができるものであること。
8.製造設備に変更の工事が施される製造施設にあっては、当該製造設備の設置台数、取付位置、外形寸法、
及び冷凍能力が機器製造時と同一であるとともに、当該
製造設備の部品の種類が、機器製造時と同等のもの
であること。

指定設備

高圧ガスの製造のための設備のうち公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障のないものとして政令で定められた設備を「指定設備」という。
指定設備としての認定を受けた冷凍設備は、単独で設置する場合は、冷凍能力に関係なく第二種製造設備として扱われる等の緩和措置がある

(1)指定設備の要件

(規則第57条 関係)
  1. 設備を設置する事業所において、技術上の基準に適合することを確保するように製造されていること。
  2. ブラインを共通に使用する以外には、他の設備と共通に使用する部分がないこと。
  3. 冷媒設備は、事業所において脚上又は1つの架台上に組み立てられていること。
  4. 冷媒設備は、事業所で行う耐圧試験及び気密試験に合格するものであること。
  5. 冷媒設備は、事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること。
  6. 冷媒設備のうち直接風雨にさらされる部分及び外表面に結露のおそれのある部分には、銅、銅合金、
    ステンレス鋼その他耐腐食性材料を使用し、又は耐腐食処理
    を施しているものであること。
  7. 冷媒設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又は
    ろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有
    するフランジ接合又はねじ接合継手
    による接合をもって代えることができる。
  8. 凝縮器が縦置き円筒形の場合は、胴部の長さが5m未満であること。
  9. 受液器は、その内容積が5000L未満であること。
  10. 冷媒設備には、安全装置として、破裂板を使用しないこと。ただし、安全弁と破裂板を直列に使用す
    る場合は、この限りでない。
  11. 液状の冷媒ガスが充てんされ、かつ、冷媒設備の他の部分から隔離されることのある容器であって、
    内容積300L以上のものには、同一の切り換え弁に接続され
    た二つ以上の安全弁を設けること。
  12. 指定設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しないこと。
  13. 指定設備には、自動制御装置を設けること。
  14. 容積圧縮式圧縮機には、吐出冷媒ガス温度が設定温度以上になった場合に圧縮機の運転を停止する装
    置が設けられていること。

(告示第6条第2項 関係)
  1. 定置式製造設備であること。
  2. 冷媒ガスが不活性のフルオロカーボンであること。
  3. 冷媒ガスの充てん量が3000kg未満であること。
  4. 1日の冷凍能力が50トン以上であること。

(2)指定設備の変更の工事、又は移設等(転用は除く。)を行ったときは、当該設備の指定設備認定証は無効となり、指定設備認定証は返納しなければならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。

  1.  変更の工事が同一の部品への交換のみであるとき。
  2. 消耗品の取替え
  3. 移設等を行った場合であって、当該認定指定設備の認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けたとき。

(3)指定設備を使用して高圧ガスの製造を行おうとする者の許可申請等の取扱い

新規設置時 指定設備の増設時
指定設備の
単独
設置
第一種製造設備

指定設備を設置
第二種製造設備

指定設備を設置
第一種製造設備

指定設備を増設
第二種製造設備

指定設備を増設
製造者の区分 第二種製造者 第一種製造者 第二種製造者 第一種製造者 第二種製造者
製造計画書
(製
造明細書)に記
載する冷凍能力
指定設備の
冷凍
能力
指定設備部分以外の冷凍能力
新規設置時の製
造の許可・届出
製造届 製造許可申請
又は
製造許可申請+製造届
製造届
指定設備増設に
際しての届出
軽微変更届
又は
製造届
変更届
製造設備の技術
基準適合義務
規則第12条
第2
第一種製造設備
→規則第7条第1項
指定設備
→規則第7条第2項
第二種製造設備
→規則第12条第1項
指定設備
→規則第12条第2項
第一種製造設備
→規則第7条第1項
指定設備
→規則第7条第2項
第二種製造設備
→規則第12条第1項
指定設備
→規則第12条第2項
製造方法の技術
基準適合義務
規則第14条 規則第9条
(設備全体に)
規則第14条
(設備全体に)
規則第9条
(設備全体に)
規則第14条
(設備全体に)
指定設備部分の
変更工事
指定設備認定証
の無効とならな
い工事は →
軽微変更(届出
不要)
指定設備認定証
の無効とならな
い工事は →
軽微変更届出
指定設備認定証
の無効とならな
い工事は →
軽微変更(届出
不要)
指定設備認定証
の無効とならな
い工事は →
軽微変更届出
指定設備認定証
の無効とならな
い工事は →
軽微変更(届出
不要)
冷凍保安責任者
の届出
指定設備の冷凍
能力を加算しな
い能力に対応す
る資格者を選任
指定設備の冷凍
能力を加算しな
い能力に対応す
る資格者を選任
保安検査 第一種製造設備
のみ実施
第一種製造設備
のみ実施
定期自主検査の
実施
実   施 実   施 実   施 実   施 実   施
保安教育計画の
策定・実施
保安教育の実施 保安教育計画の
策定、保安教育
の実施
保安教育の実施 保安教育計画の
策定、保安教育
の実施
保安教育の実施