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日本の温暖化防止・オゾン層保護対策

日本の温暖化防止・オゾン層保護施策推移

温暖化対策関連
1998/04 産業界、代替フロン等3ガス排出抑制に関する自主行動計画を策定
1998/06 地球温暖化対策推進大綱閣議決定
1988/10 地球温暖化対策推進法公布
1998/10 家電リサイクル法施行
2001/06 フロン回収破壊法成立
2002/03 地球温暖化対策推進大綱改定(閣議決定)
2002/06 日本、京都議定書を批准
産業構造審議会科学・バイオ部会今後の代替フロン等第3ガスに関する排出抑制値策の
在り方に
ついて中間報告
2002/11 「HFCの責任ある使用原則」策定(米国環境保護庁、国連環境計画と共同)
2005/01 自動車リサイクル法成立
2006/06 フロン回収破壊法を一部改定
2007/04 産業界、フロン回収推進産業協議会設立
2007/10 改正フロン回収破壊法施行
2011/10 日本冷媒・環境保全機構設立
2013/06 フロン回収破壊法を改正し、フロン排出抑制法成立
2013/10 日本冷媒・環境保全機構とJICOP、INFREPが統合
2015/04  フロン排出抑制法施行
2016/05  地球温暖化対策推進法改正   地球温暖化対策計画(閣議決定)

 

オゾン層保護関連
1980/12  CFC-11とCFC-12       の生産能力凍結と使用削減勧告
1988/05 特定フロンの規制を定めたオゾン層保護法成立
1989/04 通産省内にフロン等規制対策室(現オゾン層保護等推進室)設置
1989/06  産業界では特定フロン使用合理化推進協臨会(現オゾン層・気候保護産業協議会)
設立
1989/07 CFC (CFC·l l , 12 ,113、114、1 15) 規制聞始
1991/02 オゾン層保護法を一部改正
1991/03 1,1,1-トリク口口エタン、その他のCFC、四塩化炭素を製造等の規制対象物質に追加
1992/01 ハロン規制開始
1993/01 その他CFC、1,l ,l -トリクロロエタン規制開始
1993/12 ハロンの生産を全廃
1994/06 オゾン層保護法を一部改正 HCFC、HBFCおよび臭化メチルを製造等の規制対象物質
に追加
1995/01 四塩化炭素、臭化メチル規制開始
1995/12 CFC、1.1.1-トリクロロ工タン、四塩化炭窯の生産を全廃
1996/01 HCFC、HBFC規制開始
1997/04 通産省、特定フロンの回収プログラム策定
1997/09 産業界、特定フロン回収に関する自主計画を策定
1998/10 家電リサイクル成立
2001/06 フロン回収破壊法成立
2001/07 CFC管理戦略提出
2004/12 臭化メチルの生産を全廃
2005/01 自動車リサイクル法成立
2006/06 フロン回収破壊法を一部改定
2007/04 発泡剤向けのHCFCの生産を全廃 フロン回収推進産業協議会設立
2018/07
オゾン層保護法改正(キガリ改正に基づき代替代替フロンの製造及び輸入を規制する等
の措置)
2018/10 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第3条第1項の規定に基づく同項
第1号から第3号に掲げる事項の一部を改正する告示」が公布・施行

 

フロン回収・破壊法の制定( 平成13年6月)

① 業務用冷凍空調機器の所有者 ② フロン類回収業者(都道府県登録業者) ③ フロン類破壊業者 のフロン回収・破壊業務の義務化

【法の概念図】

フロン回収破壊法施行後の現状

Ⅰ.冷媒フロン類の市場ストック量増加

2000年代以降、冷媒フロン類について、特定フロンから代替フロンへの転換後、市中ストックは増加傾向 にあります

Ⅱ.冷媒フロン類の回収量の低迷

フロン回収・破壊法施行後、フロン類の回収量は年々増加していますが、 法回収率は3割程度で低迷しています

Ⅲ.冷凍空調機器使用時の冷媒フロンの漏洩

冷凍空調機器の整備不良や老朽化等により、想定以上に使用時漏えいが生じていることが判明しました。(経産省調査による)

製 品 漏えい率
小型冷凍冷蔵機器 2%
別置き型ショーケース 16%
その他中型冷凍冷蔵機器 13~17%
大型冷凍機 7~12%
ビル用PAC 3.5%
その他業務用空調機器 3~5%
家庭用エアコン 2%

 

フロン排出抑制法に改正(H27.4月施行)

フロン回収・破壊に加え、フロン製造から廃棄までにわたる包括的な対策が必要となりフロンガスメーカー、冷凍空調機器製品の低GWP・ノンフロン化、使用者による冷媒フロン管理、登録業者による回収充塡作業、許可業者による再生の基準制定。

●法の概要

●フロンメーカー及び冷凍空調機器メーカーの取り組みついて

●冷凍空調機器所有者の義務

●フロン類充填回収業者の役割と義務

2018年7月4日公布の改正オゾン層保護法の概略

Ⅰ.改正前のオゾン層保護法の概要

オゾン層破壊効果のあるフロンの生産量・消費量の削減義務を課した「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」の国内担保措置として、「オゾン層保護法」に基づき、「特定フロン」の製造・輸入を規制し、オゾン層破壊効果のない「代替フロン」への転換を図ってきた。

モントリオール議定書
●各国に、オゾン層を破壊する物質の生産量及び消費量の段階的な削減を義務付け。
●1987年に採択し、現在196か国及びEUが締結。

オゾン層保護法
●経済産業大臣及び環境大臣は、議定書に基づき我が国が遵守すべき特定フロンの生産量・消費量の限度を定めて公表する。
●特定フロンについて、製造及び輸入に係る経済産業大臣の許可・承認を求める。

 Ⅱ.今回のモントリオール議定書改正の内容

●2016年10月、ルワンダのキガリにて議定書が改正され、代替フロンについても、温室効果が高く地球温暖化に影響を与えることに鑑み、生産量・消費量の削減義務が課されることとなったため、新たな国内担保措置が必要。
●キガリ改正は、既に55ヶ国が締結しており(2018年10月2日時点)、20ヶ国以上の締結という発効要件を満たしているため、2019年1月1日からの発効が確実。

Ⅲ.オゾン層保護法(平成30年7月改正)のポイント

●キガリ改正に基づく代替フロンの生産量・消費量の削減義務を履行するため、代替フロンの製造及び輸入を規制する等の措置を講ずる。
※特定フロンについての製造・輸入の規制措置と同一の枠組み。
●第196回通常国会で成立。平成31年1月1日から施行予定。
※一部の規定(準備行為)については、公布の日(平成30年7月4日)から施行。

主な措置事項

●経済産業大臣及び環境大臣は、議定書に基づき我が国が遵守すべき代替フロンの生産量・消費量の限度を定めて公表する。
●代替フロンの製造及び輸入について、
・製造しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならないこととする。
・輸入しようとする者は、外為法の規定に基づく経済産業大臣の承認を受けなければならないこととする。
※我が国における代替フロンの主な用途は、冷凍空調機器に用いる冷媒用途(約9割)。
残りの用途は、断熱材を成形するための発泡剤や、噴射剤等。

Ⅳ.キガリ改正の規制対象となる代替フロン(18種類、政令で指定)

※GWP・・・地球温暖化係数(CO2を1とした場合の温暖化影響の強さを表す値)

Ⅴ.改正オゾン層保護法の運用の考え方

●キガリ改正に基づき、国全体の代替フロン生産量、消費量それぞれの限度について、2019年以降、段階的に切り下げていくこととなる。
●各事業者に対する製造量、輸入量の配分の仕組みは、実績を踏まえた形を基本としつつ、国全体での代替フロン削減に寄与する画期的に温室効果の低い冷媒の製造等に対し、インセンティブを付与するものとする。
●特に厳しくなる2029年以降の削減義務(推計約2,100万CO2ーt)を達成すべく、グリーン冷媒及びそれを活用した機器の開発・導入を計画的に推進していく。

Ⅵ.施行に向けた今後のスケジュール(予定)

●2019年1月の施行に向け、今後、①政省令の制定、②2011-13年の国内HFC生産量・消費量実績の報告徴収と、それに基づく基準限度等の告示、③HFCの製造・輸入割当て運用方針の制定を行った上で、④2019年分に係るHFC製造・輸入数量の内示、製造量の事前許可を予定。

Ⅶ.代替フロン冷媒及びグリーン冷媒の導入状況

Ⅷ.モントリオール議定書キガリ改正の内容

 

2018年10月24日の告示の概要

●我が国が遵守しなければならない特定物質代替物質の種類ごとの生産量及び消費量の基準限度を、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律附則第3条による調査で報告を求めた数量に基づき、下記のとおり定める

期間 生産量 消費量
2019年1月1日~ 45,036,349 64,364,138
2024年1月1日~ 30,024,232 42,909,425
2029年1月1日~ 15,012,116 21,454,712
2034年1月1日~ 10,008,077 14,303,141
2036年1月1日~ 7,506,058 10,727,356