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業務用エアコン修理に係わるガス溶接における危険

ガス溶接における危険と原因

ガス溶接・溶断作業は、アセチレンガス等の可燃性ガスと支燃性ガスである酸素を使用している危険性作業である事を今一度認識。溶接装置の整備不良、不適切な取扱、作業管理の不備などが原因で爆発・やけど・火災などの災害を発生させます。

身近な危険原  因
冷凍サイクルの冷媒ガスを回収した後、ガスバーナーで配管を取り外そうとしたところ突然配管から冷媒ガスとオイルが炎となって、サービスマンを襲った。圧力計をみながら冷媒ガスの回収を行った。ガス圧(大気圧)は確認したが、冷凍サイクルの開放はしなかた。
この為、閉鎖された冷凍サイクル内の わずかに残った冷媒ガスがガス溶接機の熱により膨張し、修理箇所から潤滑オイルミストとともに吹き出し、火炎となった。注意
冷凍サイクルの溶接作業は配管の一端を開放する。
ロー付け溶接をする為に酸素ボンベのバルブを開いた途端に圧力調整器が爆発燃焼し破損した。

・酸素圧力調整器の発火は酸素の断熱圧縮熱。
・酸素ガスは、大気圧から15MPaに急激に圧縮されると高熱を発生する。その温度 約1000℃
・酸素ガスの急激圧縮は、ボンベが高温現場に放置されていたり、ボンベバルブの急激開放時に起こりやすい。
・圧力調整器のフィルターに ゴミや異物が詰まっていたり口金付近に油脂が付着していると、爆燃現象を起こす。
・断熱圧縮熱による事故は、可燃性ガスでも同様の危険性がありますので、注意が必要です。注意
★ボンベ・圧力調節器は常に点検整備し、ゴミ・油脂分・異物を付着させておかない。
★ボンベ・圧力調整器・その他 接続パッキンは不燃材を使用する。
★ボンベの周囲温度は40℃以下に管理する。
★バルブの開放はゆっくりと行うこと。
溶接用酸素を衣服や体に吹き付けて涼を取っては危険です。吹き付けられた酸素分子が衣服の繊維に絡まりなかなか動きません。
その衣服が何らかの原因で着火した時、爆燃します。衣服を脱ぐ事も、消火も絶対に出来ません。
100% 死に至ります
 
溶接・溶断作業現場の整理不良・・・火災・火傷
溶接・溶断時の火花(スパッタ)や溶材の残滓はあなたの考えている以上に遠くまで飛散し、すぐには消えません。
危険予知をし、防炎・防災シートで保護をしてください。
 
作業環境の確認不良・・・爆発・火災・火傷
小麦粉の微粉が漂う現場は粉じん爆発
・火災の危険現場
その他:石けん粉・医薬品・プラスチック・オイルミスト可能な限り:操業停止・換気・粉体に散水などを行う事
 

アセチレン、酸素に付いての知識

アセチレンはガス状で使用する為、容器は必ず立てて使用する。

容器を横にすると、溶解材(アセトン等)が流出し危険です。 もし横にしたり、転倒してしまった場合は、容器を立て直した後内部のアセトン等が安定するまで(5分以上)待ってから使用する。
※ 液化酸素ボンベは寝かせて使用してもよい。

ボンベに調節器を取付ける時は万一引火した場合を想定しておく。

安全弁の吹き出し口やホースの接続口からの炎がボンベ等に直接当たらない方向に向けておく。

作業を開始する前に準備するもの。

保護メガネ・保護手袋・防炎シート・消火器・水バケツ

使用中のボンベのバルブは?

酸素のバルブは全開、アセチレンは1回転ぐらい開き、ハンドルはボンベに付けておくこと。

ガス圧調節器の低圧側設定値(銅管の硬ろう付け接合)

酸素調節器・・・・・・・・・・・・・・・0.1~0.3MPa
アセチレン調節器・・・・・・・・・・0.01~0.03MPa
※ガスは使用仕切らないこと。
アセチレンの元圧0.02MPa
酸素の元圧0.2MPa程度を残すこと。

銅管配管のろう付け、鋼管配管の溶接についての詳しい内容は次を参照

ガス溶接・溶断に関する法令

高圧ガス保安法令 一般高圧ガス保安規則

  • 七号関係……可燃性ガス(アセチレン)を使用するときは、通風の良い場所で行いかつ、その容器を温度40℃以下に保つこと。
  • 十号関係……溶接・溶断作業の時は、5メートル以内においては、喫煙及び火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。
  • 十二号関係…溶接・溶断作業を行うときは、必ず消火設備を適切な箇所に設けること。
  • 十三号関係…可燃性ガス(アセチレン)の使用時は下記の基準を守ること。
    ○逆火防止装置を必ず設けること
    ○ホースの接続はホースバンドで締め付け漏れの無いことを確認すること
    ○点火は、酸素を供給する為のバルブを閉じた状態で行うこと
    ○消火を行う時は、酸素を供給するバルブを閉じ、その後アセチレンガスの供給バルブを閉じること。
  • 十六号関係…溶接等の作業後は、バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する処置をすること。

労働安全衛生法令

労働安全衛生法 第61条第1項 抜粋……要約・解釈

政令で定める業務については、都道府県労働局長の当該業務に係る免許(ガス溶接作業主任者免許)を受けた者、又は当該業務に係る技能講習(ガス溶接技能講習)を修了した者が行わなければならない。

労働安全衛生法 第61条第3項 抜粋……要約・解釈

当該業務を行うときは免許証又は技能講習修了証を携帯しなければならない

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溶接・溶断
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