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高圧ガス保安法施行令 全文

平成二十九年七月二十日公布(平成二十九年政令第百九十八号)改正
平成三十年四月一日施行
令和三年十月二十七日改正施行

高圧ガス保安法施行令

(政令で定める液化ガス)第一条 
高圧ガス保安法(以下「法」という。)第二条第四号の政令で定める液化ガスは、次のとおりとする。
一 液化シアン化水素
二 液化ブロムメチル
三 液化酸化エチレン
(適用除外)第二条 
法第三条第一項第四号の政令で定める設備は、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理する設備とする。
2 法第三条第一項第六号の政令で定める電気工作物は、発電、変電又は送電のために設置する電気工作物並びに電気の使用のために設置する変圧器、リアクトル、開閉器及び自動しゃ断器であって、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理するものとする。
3 法第三条第一項第八号の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。
一 圧縮装置(空気分離装置に用いられているものを除く。次号において同じ。)内における圧縮空気であって、温度三十五度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)五メガパスカル以下のもの
二 経済産業大臣が定める方法により設置されている圧縮装置内における圧縮ガス(第四号に規定する第一種ガス(空気を除く。)を圧縮したものに限る。)であって、温度三十五度において圧力五メガパスカル以下のもの
三 冷凍能力(法第五条第三項の経済産業省令で定める基準に従って算定した一日の冷凍能力をいう。以下同じ。)が三トン未満の冷凍設備内における高圧ガス
四 冷凍能力が三トン以上五トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであるヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(難燃性を有するものとして経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものに限る。)又は空気(以下「第一種ガス」という。) 
五 液化ブロムメチルの製造のための設備外における当該ガス
六 オートクレーブ内における高圧ガス(水素、アセチレン及び塩化ビニルを除く。)
七 フルオロカーボン回収装置(回収したフルオロカーボンの浄化機能又は充塡機能を有するものを含む。)内におけるフルオロカーボンであって、温度三十五度において圧力五メガパスカル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの
八 内容積一リットル以下の容器内における液化ガスであって、温度三十五度において圧力〇・八メガパスカル(当該液化ガスがフルオロカーボン(第四号の経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものに限る。)である場合にあっては、二・一メガパスカル)以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの
九 第一項に規定する設備内における高圧ガスであって、当該設備内のガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。)が〇・一五立方メートル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの(第一号から第四号まで及び第六号から前号までに掲げるものを除く。)
(政令で定めるガスの種類等)第三条 
法第五条第一項第一号の政令で定めるガスの種類は、一の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
ガスの種類
一 第一種ガス
三百立方メートル
二 第一種ガス及びそれ以外のガス
百立方メートルを超え三百立方メートル以下の範
囲内において経済産業省令で定める値
第四条 
法第五条第一項第二号の政令で定めるガスの種類は、一の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号及び同条第二項第二号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
ガスの種類
法第五条第一項第二号の政令
で定める値
法第五条第二項第二号の政令
で定める値
一 第一種ガス
五十トン
二十トン
二 フルオロカーボン(第二条第三項第四号の経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものを除く。)及びアンモニア
五十トン
五トン
第五条
法第十六条第一項の政令で定めるガスの種類は、一の貯蔵所において次の表の上欄に掲げるガスを貯蔵しようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同項の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
ガスの種類
一 第一種ガス
三千立方メートル
二 第一種ガス以外のガス(経済産業省令で定めるガス(以下この
表において「第三種ガス」という。)を除く。以下この表において
「第二種ガス」という。)
千立方メートル
三 第一種ガス及び第二種ガス
千立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲内において経済産業省
令で定める値
四 第一種ガス及び第三種ガス
三百立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲内において経済産業
省令で定める値
五 第二種ガス及び第三種ガス
三百立方メートルを超え千立方メートル以下の範囲内において経済産業省
令で定める値
六 第一種ガス、第二種ガス及び第三種ガス
三百立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲内において経済産業省
令で定める値
(販売事業の届出をすることを要しない高圧ガス)第六条 
法第二十条の四第二号の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。
一 医療用の高圧ガス(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスを除く。)
二 内容積が三百ミリリットル(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスにあっては、三百ミリリットル以下で経済産業大臣が定める値)以下の容器内における高圧ガス(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスを除く。)であって、温度三十五度において圧力二十メガパスカル以下のもの
三 消火器内における高圧ガス
四 内容積一・二リットル以下の容器内における液化フルオロカーボン
五 自動車又はその部分品内における高圧ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)
六 経済産業大臣が定める緩衝装置内における高圧ガス(前号に掲げるものを除く。)
(政令で定める種類の高圧ガス)第七条 
法第二十四条の二第一項の高圧ガスであって、その消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のものは、次に掲げるガスの圧縮ガス及び液化ガスとする。
一 モノシラン
二 ホスフィン
三 アルシン
四 ジボラン
五 セレン化水素
六 モノゲルマン
七 ジシラン
2 法第二十四条の二第一項の高圧ガスであって、当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類のものは、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数量は、同欄に掲げる高圧ガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
高圧ガスの種類
数量
圧縮水素
容積 三百立方メートル
圧縮天然ガス
容積 三百立方メートル
液化酸素
質量 三千キログラム
液化アンモニア
質量 三千キログラム
液化石油ガス(液化石油ガスの保安の確保及び
取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律
第百四十九号。第二十二条において「液化石油
ガス法」という。)第二条第二項の一般消費者
が消費するものを除く。)
質量 三千キログラム(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和
四十三年政令第十四号)第二条各号に掲げる者が消費する液化石油ガスの貯蔵設備にあっては、
一万キログラム)
液化塩素
質量 千キログラム
(委託の方法)第八条 
法第二十九条の二第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
イ 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項
ロ 委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項
ハ 委託契約の期間及びその解除に関する事項
ニ その他経済産業省令で定める事項
二 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
(委託することのできない事務)第九条 
法第二十九条の二第一項の政令で定める事務は、法第二十九条第四項の規定による製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付の拒否に係る事務とする。
(完成検査等に係る認定の有効期間)第十条 
法第三十九条の八第一項の政令で定める期間は、五年とする。ただし、法第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を申請した者が、検査能力の維持向上に係る高度な方法を用い、かつ、当該方法を用いるために必要な経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制を有すると経済産業大臣が認める場合は、七年とする。
(登録容器等製造業者等に係る登録の有効期間)第十一条 
法第四十九条の九第一項(法第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
(経済産業大臣が報告を求めることができる事項)第十二条 
経済産業大臣が法第四十九条の三十二第一項第四号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。
一 法第四十九条の三十三第二項において準用する法第四十九条の二十五の刻印等をした容器又は附属品の型式及び数
二 容器等製造設備及び容器等検査設備の状況
三 品質管理の方法及び検査のための組織に関する状況
四 法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の七第四号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に関する状況
五 容器等検査規程の状況
六 法第四十九条の三十三第二項において準用する法第四十九条の二十四第一項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況並びに同条第二項の規定による検査の実施状況
(容器検査所に係る登録の有効期間)第十二条の二 
法第五十条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
(登録特定設備製造業者等に係る登録の有効期間)第十三条 
法第五十六条の六の六第一項(法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
(経済産業大臣が報告を求めることができる事項)第十四条 
経済産業大臣が法第五十六条の六の二十三第四号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。
一 法第五十六条の六の二十二第二項において準用する法第五十六条の六の十四第一項の検査の記録を提出した者について準用される法第五十六条の五第一項の表示をした特定設備の特定設備事業区分及び数
二 特定設備製造設備及び特定設備検査設備の状況
三 品質管理の方法及び検査のための組織に関する状況
四 法第五十六条の六の二十二第二項において準用する法第五十六条の六の四第一項第四号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に関する状況
五 特定設備検査規程の状況
六 法第五十六条の六の二十二第二項において準用する法第五十六条の六の十三第一項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況並びに同条第二項の規定による検査の実施状況
(指定設備)第十五条 
法第五十六条の七第一項の政令で定める設備は、次のとおりとする。
一 窒素を製造するため空気を液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット形のもののうち、経済産業大臣が定めるもの
二 冷凍のため不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット形のもののうち、経済産業大臣が定めるもの
(指定完成検査機関等に係る指定の有効期間)第十六条 
法第五十八条の二十の二第一項(法第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
(都道府県知事と都道府県公安委員会との関係等)第十七条 
法第七十四条第一項の規定により、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる許可をし、届出を受理し、又は許可の取消しをしたときは、その旨をそれぞれ同表の下欄に掲げる者に通報しなければならない。
都道府県知事
法第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可、法第五条第二項、第
十七条の二第一項、第二十条の四、第二十一条、第二十四条の二第一
項若しくは第二十四条の四第二項の規定による届出又は法第三十八条
第一項の規定による許可の取消し
当該都道府県知事が所轄する都道府県公安委員
液化石油ガス又は液化天然ガス(冷凍に係る製造のための施設その他
経済産業省令で定める施設内におけるものを除く。以下この条におい
て同じ。)に係る法第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可、法
第五条第二項、第十七条の二第一項、第二十条の四、第二十一条第一
項、第二項、第四項若しくは第五項、第二十四条の二第一項若しくは
第二十四条の四第二項の規定による届出又は法第三十八条第一項の規
定による許可の取消し
当該許可、届出又は許可の取消しに係る者の事
業所、貯蔵所又は販売所の所在地を管轄する消
防長(消防本部を置かない市町村にあっては、
市町村長。以下この条において同じ。)及び当
該事業所、貯蔵所又は販売所が海域に係るもの
である場合には、その所在地を管轄する管区海
上保安本部長
第七条第一項各号に規定する高圧ガスに係る法第二十四条の二第一項
又は第二十四条の四第二項の規定による届出
当該届出に係る者の事業所の所在地を管轄する
消防長
地方自治法(昭和二
十二年法律第六十七
号)第二百五十二条
の十九第一項の指定
都市(以下この条及
び次条において「指
定都市」という。)
の長
法第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可、法第五条第二項、第
十七条の二第一項、第二十条の四、第二十一条、第二十四条の二第一
項若しくは第二十四条の四第二項の規定による届出又は法第三十八条
第一項の規定による許可の取消し
当該指定都市の区域を管轄する都道府県公安委
員会
液化石油ガス又は液化天然ガスに係る法第五条第一項若しくは第十六
条第一項の許可、法第五条第二項、第十七条の二第一項、第二十条の
四、第二十一条第一項、第二項、第四項若しくは第五項、第二十四条
の二第一項若しくは第二十四条の四第二項の規定による届出又は法第
三十八条第一項の規定による許可の取消し
当該許可、届出又は許可の取消しに係る者の事
業所、貯蔵所又は販売所の所在地を管轄する消
防長及び当該事業所、貯蔵所又は販売所が海域
に係るものである場合には、その所在地を管轄
する管区海上保安本部長
第七条第一項各号に規定する高圧ガスに係る法第二十四条の二第一項
又は第二十四条の四第二項の規定による届出
当該届出に係る者の事業所の所在地を管轄する
消防長
(都道府県又は指定都市が処理する事務)第十八条 
次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務であって、その完成検査、輸入検査又は保安検査の業務を一の都道府県の区域内のみにおいて行う指定完成検査機関、指定輸入検査機関又は指定保安検査機関に関するものは、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
一 指定完成検査機関に関する法第二十条第一項ただし書、第五十八条の二十二、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九、第五十八条の三十、第六十一条第二項、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二に規定する事務
二 指定輸入検査機関に関する法第二十二条第一項第一号、法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十二、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九並びに第五十八条の三十、法第六十一条第二項、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二に規定する事務
三 指定保安検査機関に関する法第三十五条第一項第一号、法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十二、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九並びに第五十八条の三十、法第六十一条第二項、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二に規定する事務
2 法に規定する経済産業大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。
一 乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状の交付並びにこれらの製造保安責任者免状に関する法第三十条及び第三十一条第二項に規定する事務 都道府県知事
二 内容積五百リットル以下の容器に関する法第四十一条第二項に規定する事務 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該容器を製造する容器製造業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 当該容器を製造する容器製造業者の事業所の所在地が指定都市の区域内にある場合 当該指定都市の長
三 内容積五百リットル以下の容器に関する法第四十四条第一項(同項の指定に係る部分を除く。)、第四十五条第一項及び第二項、第四十八条第五項、第五十四条第一項及び第二項並びに第五十六条第一項及び第二項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器に係るものを除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該容器の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 当該容器の所在地が指定都市の区域内にある場合 当該指定都市の長
四 容器再検査に関する法第四十九条第一項、第三項及び第四項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器に係るものを除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該容器再検査に係る容器の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 当該容器の所在地が指定都市の区域内にある場合 当該指定都市の長
五 容器検査所の登録に関する法第四十九条第一項に規定する事務 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 当該容器検査所の所在地が指定都市の区域内にある場合 当該指定都市の長
六 内容積五百リットル以下の容器に装置する附属品に関する法第四十九条の二第一項、第四十九条の三第一項並びに法第五十六条第四項において準用する同条第一項及び第二項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器に装置する附属品に係るものを除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該附属品の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 当該附属品の所在地が指定都市の区域内にある場合 当該指定都市の長
七 附属品再検査に関する法第四十九条の四第一項及び第三項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器の附属品に係るものを除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該附属品再検査に係る附属品の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 当該附属品の所在地が指定都市の区域内にある場合 当該指定都市の長
八 法第五十条第三項及び第四項、第五十二条第二項及び第四項、第五十三条並びに第五十六条の二に規定する事務 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該事務に係る容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 当該事務に係る容器検査所の所在地が指定都市の区域内にある場合 当該指定都市の長
3 第一項の規定により法第六十一条第二項及び第六十二条第二項に規定する事務を行った都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項及び第二項の場合においては、法中当該各項各号に掲げる事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
(権限の委任)第十九条 
次に掲げる経済産業大臣の権限は、産業保安監督部長が行う。ただし、法第四十九条の十七、第四十九条の二十九、第四十九条の三十、第五十六条の六の十八、法第五十八条の三十一第二項及び第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の三十、法第六十一条第一項及び第二項、第六十二条第一項及び第二項並びに第七十四条の二第一項第二号の三及び第五号の規定による権限にあっては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 内容積が五百リットルを超える容器に関する法第四十一条第二項の規定による権限
二 内容積が五百リットルを超える容器及び内容積五百リットル以下の鉄道車両に固定する容器に関する法第四十四条第一項(同項の指定に係る部分を除く。)、第四十五条第一項及び第二項、第四十八条第五項、第五十四条第一項及び第二項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定による権限
三 その容器検査の業務を当該産業保安監督部の区域内のみにおいて行う指定容器検査機関に関する法第四十四条第一項(同項の指定に係る部分に限る。)、法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十二、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九並びに第五十八条の三十、法第六十一条第二項、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二の規定による権限
四 内容積が五百リットルを超える容器及び内容積五百リットル以下の鉄道車両に固定する容器に装置する附属品に関する法第四十九条の二第一項、第四十九条の三第一項並びに法第五十六条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定による権限
五 法第四十九条の五第一項及び第四項、第四十九条の十、第四十九条の十一第一項、第四十九条の十二、第四十九条の十四、第四十九条の十五、第四十九条の十七から第四十九条の二十まで、第四十九条の二十一第一項、第四十九条の二十六、第四十九条の二十七、第四十九条の二十九、第四十九条の三十、第六十一条第一項、第六十二条第一項並びに第七十四条の二第一項第二号の二及び第二号の三の規定による権限であって、容器又は附属品を製造する工場又は事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器又は附属品の製造の事業を行う者に関するもの
六 その特定設備検査の業務を当該産業保安監督部の区域内のみにおいて行う指定特定設備検査機関に関する法第五十六条の三第一項(同項の指定に係る部分に限る。)、法第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十二、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九並びに第五十八条の三十、法第六十一条第二項、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二の規定による権限
七 法第五十六条の六の二第一項及び第四項、第五十六条の六の四第二項、第五十六条の六の七、第五十六条の六の八第一項、第五十六条の六の九、第五十六条の六の十一、第五十六条の六の十二、第五十六条の六の十四第一項、法第五十六条の六の十五第二項において準用する法第五十六条の六、法第五十六条の六の十六、第五十六条の六の十八から第五十六条の六の二十一まで、第六十一条第一項並びに第六十二条第一項の規定による権限であって、特定設備を製造する工場又は事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている特定設備製造業者に関するもの
八 法第七十四条第四項及び前条第三項の規定による権限
2 次に掲げる経済産業大臣の権限であって、その完成検査、輸入検査又は保安検査の業務を一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行う指定完成検査機関、指定輸入検査機関又は指定保安検査機関に関するもの(二以上の都道府県の区域にわたって完成検査、輸入検査又は保安検査の業務を行う指定完成検査機関、指定輸入検査機関又は指定保安検査機関に関するものに限る。)は、当該区域を管轄する産業保安監督部長が行う。ただし、法第六十一条第二項及び第六十二条第二項の規定による権限にあっては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 指定完成検査機関に関する法第二十条第一項ただし書、第五十八条の二十二、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九、第五十八条の三十、第六十一条第二項、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二の規定による権限
二 指定輸入検査機関に関する法第二十二条第一項第一号、法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十二、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九並びに第五十八条の三十、法第六十一条第二項、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二の規定による権限
三 指定保安検査機関に関する法第三十五条第一項第一号、法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十二、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九並びに第五十八条の三十、法第六十一条第二項、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二の規定による権限
3 鉄道車両に固定する容器の容器再検査に関する法第四十九条第一項、第三項及び第四項に規定する経済産業大臣の権限並びに当該容器の附属品の附属品再検査に関する法第四十九条の四第一項及び第三項に規定する経済産業大臣の権限は、国土交通大臣が行う。
(協議)第二十条 
産業保安監督部長は、容器検査又は附属品検査において、鉄道車両に固定する容器又は当該容器の附属品(以下「鉄道車両固定用容器等」という。)につき合格の決定をしようとするときは、当該鉄道車両固定用容器等を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する地方運輸局長に協議しなければならない。
第二十一条 
経済産業大臣は、鉄道車両固定用容器等の製造をする登録容器等製造業者に係る法第四十九条の二十九の承認の取消し又は外国登録容器等製造業者に係る法第四十九条の三十三第一項の承認若しくは法第四十九条の三十四の承認の取消しの決定をしようとするときは、国土交通大臣に協議しなければならない。
2 産業保安監督部長は、鉄道車両固定用容器等の製造をする登録容器等製造業者に係る法第四十九条の二十一第一項の承認又は法第四十九条の二十九の承認の取消しの決定をしようとするときは、当該鉄道車両固定用容器等を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する地方運輸局長に協議しなければならない。
(都道府県知事が処理することが適当な事務)第二十二条 
法第七十九条の三の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げる事業所、設備又は施設に係るものとする。
一 高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済産業大臣が定める区域に所在する事業所
二 液化石油ガス法第二条第四項に規定する供給設備のうち、同条第五項に規定する消費設備に接続しているもの(第五号において単に「供給設備」という。)
三 液化石油ガス法第二条第五項に規定する消費設備
四 液化石油ガス法第三条第二項第三号に規定する貯蔵施設
五 液化石油ガス法第三十七条の四第一項に規定する充てん設備のうち、供給設備に接続しているもの又は同項に規定する経済産業省令で定める所在地にあるもの
 
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に液化石油ガスの消費について高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第十四号。以下この条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の高圧ガス取締法第二十四条の二第一項の規定による届出を行っている者(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第二条各号に掲げる者であって、その消費する液化石油ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が一万キログラム未満のものに限る。)については、改正法第一条の規定による改正後の高圧ガス保安法第二十四条の三第一項の規定による特定高圧ガス消費者とみなして、同法第二十四条の三、第二十四条の四、第二十七条第四項及び第五項、第二十八条第二項及び第三項、第三十四条、第三十五条の二、第三十七条、第三十八条第二項、第三十九条第一号及び第二号並びに第六十一条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年四月一六日政令第一六四号)
この政令は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための通商産業省関係法律の一部を改正する等の法律の一部の施行の日(平成九年四月十七日)から施行する。
附 則 (平成九年一一月二一日政令第三三五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二七日政令第七五号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年九月二九日政令第二九〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に高圧ガス保安法(以下「法」という。)第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者(圧縮、液化その他の方法で処理することができる空気の容積が一日百立方メートル以上三百立方メートル未満である高圧ガスの製造をする設備を使用して高圧ガスである空気の製造をするものに限る。)は、それぞれ法第五条第二項第一号又は第十四条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
2 この政令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の規定によりされている許可の申請(前項に規定する設備に係るものに限る。)は、それぞれ法第五条第二項第一号又は第十四条第四項の規定による届出とみなす。
3 この政令の施行の際現に法第五条第一項の許可(第一項に規定する設備に係るものに限る。)を受けた者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第十六条第一項の第一種貯蔵所に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。
4 この政令の施行の際現に法第五条第一項の許可(第一項に規定する設備に係るものに限る。)を受けた者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第十七条の二第一項の第二種貯蔵所に該当するものは、同項の規定による届出をしたものとみなす。
第三条 この政令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者(冷凍のためアンモニアを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未満のものを使用するものに限る。)は、それぞれ法第五条第二項第二号又は第十四条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
2 この政令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の規定によりされている許可の申請(前項に規定する設備に係るものに限る。)は、それぞれ法第五条第二項第二号又は第十四条第四項の規定による届出とみなす。
3 この政令の施行の際現に法第五条第一項の許可(第一項に規定する設備に係るものに限る。)を受けた者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第十六条第一項の第一種貯蔵所に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。
4 この政令の施行の際現に法第五条第一項の許可(第一項に規定する設備に係るものに限る。)を受けた者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第十七条の二第一項の第二種貯蔵所に該当するものは、同項の規定による届出をしたものとみなす。
5 平成十一年十月一日から平成十二年三月三十一日までの間の改正後の高圧ガス保安法施行令第四条の規定の適用については、同条の表第一号中「フルオロカーボン(不活性のものに限る。)」とあるのは「フルオロカーボン」と、同表第二号中「フルオロカーボン(不活性のものを除く。)及びアンモニア」とあるのは「アンモニア」とする。
6 平成十二年四月一日前に、冷凍のためフルオロカーボン(不活性のものを除く。)を圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が五トン以上二十トン未満のものを使用して高圧ガスの製造をしている者についての同日以後における法第五条第二項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める日の二十日前までに」とあるのは、「平成十二年四月三十日までに」とする。
7 平成十二年四月一日から平成十二年四月二十日までに、冷凍のためフルオロカーボン(不活性のものを除く。)を圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が五トン以上二十トン未満のものを使用して高圧ガスの製造をすることとなる者についての法第五条第二項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める日の二十日前までに」とあるのは、「当該各号に定める日までに」とする。
第四条 この政令の施行の際現に法第十六条第一項又は第十九条第一項の許可(この政令の施行により法第十六条第一項の政令で定めるガスの種類ごとに同項の政令で定める値未満の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所に該当することとなるものに係るものに限る。)を受けている者は、それぞれ法第十七条の二第一項又は第十九条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
2 この政令の施行の際現に法第十六条第一項又は第十九条第一項の規定によりされている許可の申請(この政令の施行により法第十六条第一項の政令で定めるガスの種類ごとに同項の政令で定める値未満の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所に該当することとなるものに係るものに限る。)は、それぞれ法第十七条の二第一項又は第十九条第四項の規定による届出とみなす。
第五条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日政令第二三七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月二七日政令第三二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附 則 (平成二八年一〇月二八日政令第三四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年十一月一日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に高圧ガス保安法(以下この条及び次条において「法」という。)第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者(圧縮、液化その他の方法で処理することができるこの政令による改正前の高圧ガス保安法施行令第三条の表第一号に規定する第一種ガス以外のガスであって、この政令による改正後の高圧ガス保安法施行令第三条の表第一号に規定する第一種ガスに該当するもの(以下この項において「特定ガス」という。)の容積が一日百立方メートル以上三百立方メートル未満である高圧ガスの製造をする設備を使用して特定ガスの製造をする者に限る。)は、この政令の施行の時において、それぞれ法第五条第二項第一号又は第十四条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
2 この政令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の規定による許可の申請(前項に規定する設備に係るものに限る。)をしている者は、この政令の施行の時において、それぞれ法第五条第二項第一号又は第十四条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
3 この政令の施行の際現に法第五条第一項の許可(第一項に規定する設備に係るものに限る。次項において同じ。)を受けている者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第十六条第一項の第一種貯蔵所に該当するものは、この政令の施行の時において、同項の許可を受けたものとみなす。
4 この政令の施行の際現に法第五条第一項の許可を受けている者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第十七条の二第一項の第二種貯蔵所に該当するものは、この政令の施行の時において、同項の規定による届出がなされたものとみなす。
第三条 この政令の施行の際現に法第十六条第一項又は第十九条第一項の許可(この政令の施行により法第十六条第一項の政令で定めるガスの種類ごとに同項の政令で定める値未満の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所に該当することとなるものに係るものに限る。)を受けている者は、この政令の施行の時において、それぞれ法第十七条の二第一項又は第十九条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
2 この政令の施行の際現に法第十六条第一項又は第十九条第一項の規定による許可の申請(この政令の施行により法第十六条第一項の政令で定めるガスの種類ごとに同項の政令で定める値未満の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所に該当することとなるものに係るものに限る。)をしている者は、この政令の施行の時において、それぞれ法第十七条の二第一項又は第十九条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この政令(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年七月二〇日政令第一九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条第三項及び第四条の表の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定は、平成二十九年七月二十五日から施行する。
(高圧ガスの製造等に係る届出等に関する経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に高圧ガス保安法(以下この条において「法」という。)第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者(冷凍のため二酸化炭素を圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備であって、その一日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未満のものを使用するものに限る。)は、当該改正規定の施行の時において、それぞれ法第五条第二項第二号又は第十四条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
2 前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の規定による許可の申請(前項に規定する設備に係るものに限る。)をしている者は、当該改正規定の施行の時において、それぞれ法第五条第二項第二号又は第十四条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
3 前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に法第五条第一項の許可(第一項に規定する設備に係るものに限る。次項において同じ。)を受けている者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第十六条第一項の第一種貯蔵所に該当するものは、当該改正規定の施行の時において、同項の許可を受けたものとみなす。
4 前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に法第五条第一項の許可を受けている者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第十七条の二第一項の第二種貯蔵所に該当するものは、当該改正規定の施行の時において、同項の規定による届出がされたものとみなす。
(処分、申請等に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にこの政令による改正前の高圧ガス保安法施行令(次項において「旧令」という。)第十八条第二項の規定により都道府県知事がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に同条第二項の規定により都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後においてこの政令による改正後の高圧ガス保安法施行令(次項において「新令」という。)第十八条第二項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市の長がした処分等の行為又は指定都市の長に対してされた申請等の行為とみなす。
2 この政令の施行前に旧令第十八条第二項の規定により都道府県知事に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後新令第十八条第二項の規定により指定都市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、指定都市の長に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四条 附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(登録免許税法施行令の一部改正)
第五条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「(都道府県」の下に「又は指定都市」を、「都道府県知事」の下に「又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市の長」を加え、「同項第五号」を「同令第十八条第二項第五号」に改める。