電気工事施工管理技士とは
昭和63年度より「電気工事施工管理技術検定」制度が発足しこの検定合格者に付与される大臣資格です。
また、建設業の許可においても、特定建設業のうち土木工事・建築工事・管工事・鋼構造物工事・舗装工事・電気工事・造園工事の7業種が指定建設業となり、専任の技術者及び監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者に限定されました。
発電設備工事、送配電設備工事、構内電気設備工事等の電気工事において、主任技術者または監理技術者として施工計画を作成し、現場における工程管理、品質管理、安全管理等工事施工に必要な技術上の管理等の措置を適切に実施することを業務とするもので、1級電気工事施工管理技士は、電気工事に関し高度の応用能力を有する技術者として指導監督的立場で、また2級電気工事施工管理技士は電気工事に関し一応の応用能力を有する技術者として、それぞれ現場の施工管理にあたる。
専任の技術者となれる許可業種および主任技術者・監理技術者の区分
1級電気工事施工管理技士 特定建設業のうち電気工事業(指定建設業)の専任の
技術者上記業種の建設工事における主任技術者および監理
技術者1級および2級電気工事施工管理技士 一般建設業のうち電気工事業の専任の技術者 上記業種の建設工事における主任技術者
試験について
1.受付期間 試験実施日
1 級 | 2 級 | |||
受付期間 | 例年2月初め~中旬 | 学科試験のみ:前期 | 例年3月上旬~下旬 | |
学科試験のみ:後期 | 例年7月上旬~中旬 | |||
学科・実地試験 | 例年7月上旬~中旬 | |||
試験実施日 | 学科試験 | 例年 6月上旬 | 学科試験のみ:前期 | 例年6月上旬 |
実地試験 | 例年 2月初め | 学科試験のみ:後期 | 例年11月上旬~中旬 | |
学科・実地試験 | 例年11月上旬~中旬 |
2.受験料
1級 学科試験:11,800円 / 実地試験:11,800円
2級 学科・実地試験:11,800円 実地試験のみ:5,900円 学科試験のみ:5,900円
3.受検資格
C.2級「学科・実地」試験受験者 D.2級「実地」試験受験者
A.1級「学科」試験 受験者 次の①②③④⑤のいずれかに該当する者
表中の年数には、指導監督的実務経験(現場代理人、主任技術者、施工監督、工事主任、設計監理者の立場で、部下・下請けに対して工事技術面を総合的に指導・監督した経験)年数1年以上を含むことが必要。
実務経験年数は、学科試験前日までで計算してください。
区 分 | 学歴または資格 | 実務経験年数 | ||
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指定学科 | 指定学科以外 | |||
① | 大学 専門学校「高度専門士」※1 | 卒業後3年以上 | 卒業後4年 6ヶ月以上 | |
短期大学 5年制高等専門学校 専門学校「専門士」※1 | 卒業後5年以上 | 卒業後7年 6ヶ月以上 | ||
高等学校専門学校「専門課程」 (「高度専門士」「専門士」を除く)※2 | 卒業後10年 以上(注1)(注2) | 卒業後11年 6ヶ月以上(注2) | ||
その他 | 15年以上(注2) | |||
② | 2級電気工事施工管理技術検定合格者 | 合格後5年以上(注1)(注2) | ||
③ | 2級電気工事施工管理技術検定 合格後5年未満で右の学歴の者 | 短期大学 5年制高等専門学校 専門学校「専門士」※1 | (1)の区分 | 卒業後9年 以上(注2) |
高等学校 専門学校「専門課程」 (「高度専門士」「専門士」を除く)※2 | 卒業後9年以上(注2) | 卒業後10年 6ヶ月以上(注2) | ||
その他の者 | 14年以上(注2) | |||
④ | 電気事業法による第一種、第二種又は第三種 電気主任技術者免状の交付を受けた者 | 6年以上(交付後ではなく通算) | ||
⑤ | 電気工事士法による第一種電気工事士免状の交付を受けた者 | 実務経験年数問わず |
<表中の注釈について>
- ※1)「高度専門士」及び「専門士」とは:専門学校専門課程で所定の要件を満たし、文部科学大臣が認めるものを終了した者は高度専門士又は専門士と称することができる
- ※2)専門学校卒業者のうち、「高度専門士」又は「専門士」の称号を持たない者
- 注1)主任技術者の要件を満たした後、専任の監理技術者の配置が必要な工事に配置され、監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験を有する方は、表中(注1)の記載がある実務経験年数に限り2年短縮が可能です
- 注2)指導監督的実務経験として「専任の主任技術者」を1年以上経験した方は、表中(注2)の記載がある実務経験年数に限り2年短縮が可能です
実務経験について
電気工事施工管理に関する 実務経験年数とは | 電気工事の施工に直接的に関わる技術上の全ての職務経験をいい、具体的には下記(1)~(3) に関するものをいいます。 (1) 受注者(請負人)として施工を管理(工程管理、品質管理、安全管理等を含む)した 経験(施工図の作成や補助者としての経験も含む) (2) 設計者等による工事監理の経験(補助者としての経験も含む) (3) 発注者側における現場監督技術者等としての経験(補助者も含む) なお、研究所、学校、訓練所等における研究、教育および指導業務、設計業務、保守・ 点検業務等は実務経験年数として認められません。 |
〔指定学科〕とは | 国土交通省令で定めている学科等(電気工学科・土木工学科・農業土木科・森林土木科 ・鉱山土木学科・砂防学科・治山学科・都市工学科・機械工学科・建築科・緑地科・ 造園科等)をいいます。 |
〔電気工事の内容〕とは | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気 設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事をいいます。 |
B.1級「実地」試験受験者 次の①②のいずれかに該当する者
① | 当年度の1級電気工事施工管理技術検定・学科試験の合格者 |
② | 1) 前年度1級電気工事施工管理技術検定・学科試験に合格し、実地試験が不合格又は欠席をした者 2) 技術士法による第二次試験のう ち技術部門を電気・電子部門または建設部門とするものに 合格 した者で1級電気工事施工管理技術検定学科試験の受験資格を有する者 |
C.2級「学科・実地」試験受験者 学歴又は資格により次の①②のいずれかに該当する者
①学歴
学 歴 | 実務経験年数 | |
指定学科 | 指定学科以外 | |
・大学 ・専門学校を卒業し「高度専門士」と称する者 | 卒業後 1年以上 | 卒業後 1年6ヶ月以上 |
・短期大学・ 高等専門学校 ・専門学校を卒業し「専門士」と称する者 | 卒業後 2年以上 | 卒業後 3年以上 |
・高等学校 ・専門学校 | 卒業後 3年以上 | 卒業後 4年6ヶ月以上 |
その他 | 8年以上 | |
電気工事士法(昭和35年法律第139号)による第1種電気工事士免状の交付を受けた者 | 実務経験問わない | |
電気工事士法による第2種電気工事士免状の交付を受けた者 | 1年以上(交付後でなく、 通算の実務年数) | |
電気事業法(昭和39年法律第170号)による第1種,第2種または第3種電気主任技術者免状の 交付を受けた者(同法附則第7項の規定により免状の交付を受けた者とみなされた者を含む。) | 1年以上(交付後でなく、 通算の実務年数) | |
高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、 旧大学入学試験検定規程(昭和26年文部省令第13号)による検定、旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号) による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規程(大正8年文部省令第9号)による試験に合格した者を含む。 |
②学科試験のみ受験者 満17歳以上の者
D.2級「実地」試験受験者 次の①②のいずれかに該当する者
①当年度の2級電気工事施工管理技術検定・学科試験の受験者 (ただし、「学科試験のみ受験者」を除く。) |
②-1 学科試験免除者
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②-2 学科試験のみ受験者
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※詳細は 一般財団法人 建設業振興基金 http://www.kensetsu-kikin.or.jp/
※参考書