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R3年度 施工管理技士試験制度の改正

新試験制度と技士補の新設(電気工事、管工事)

●「学科試験」「実地試験」から「第一次検定」「第二次検定」へ名称が変更
改正後は「第一次検定」と「第二次検定」と名称が変わり試験内容の変更も公表されています。また、一次検定だけの合格でも技士補の称号を得ることができます。
●試験基準の変更

●技士補とは

現行では「学科試験」と「実地試験」の両方に合格して初めて「施工管理技士」の称号が与えられ、現場に必要な「監理技術者(1級施工管理技士)・主任技術者(1級・2級施工管理技士)」となることができました。
このうち「監理技術者(1級施工管理技士)」は工事現場ごとに専任で配置する必要があり、他の現場との兼任はこれまで、認められませんでした。
しかし、建設業法の改正で「技士補」が新設されたことにより、「主任技術者の資格を有するもの(2級施工管理技士など)+1級技士補(1級一次検定合格者)」などを要件として、監理技術者の「補佐」ができるようになりました。この補佐を配置することで、監理技術者は、特例監理技術者(兼務が認められる監理技術者)として、一定条件を満たした2つの現場を兼任することが可能となりました。

●一次検定合格は無期限有効

一次検定に合格した場合、何度でも二次検定から受験することが可能
現行試験では学科試験を合格し、実地試験の結果が不合格だった場合、その学科試験が免除されるのは翌年まで。翌年に合格できないと翌々年からはまた学科試験からの挑戦という形でした。
しかし、新制度からは、一次検定を合格した者には、一次検定が無期限で免除され、毎年二次検定からの受験が可能となります。

一次検定の合格は無期限有効
一次検定合格者は、一度合格すれば原則、無期限有効ですので、いつでも二次検定から挑戦することができます。

二次検定2級合格者は、実務経験問わず1級一次検定を受験できる

改正により、2級二次検定に合格すると、実務経験問わずすぐに1級一次検定を受験できるようになりました(1級二次検定は一定期間の実務経験が必要)。

1級・2級管工事施工管理技術検定の試験基準の改正

旧制度の学科試験では、知識のみが問われてきましたが、第一次検定に変更され、「能力」の内容も出題されます。また、第二次検定おいては、これまで実地試験は能力のみが問われてきましたが「基礎」の内容も出題されます。

新試験制度
  分野 問われる知識・能力
第一
機械工
学等
◎ 知識
(1)機械工学、衛生工学、電気工学、電気通信工学及び建築学に関する知識
(2)冷暖房、空気調和、給排水、衛生等の設備に関する知識
(3)設計図書に関する知識
施工管
理法
◎ 知識
施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識
(1級:監理技術者補佐として必要な知識)

◎ 能力
施工の管理を的確に行うために必要な能力
(1級:監理技術者補佐として必要な応用能力)

法規 ◎ 知識
建設工事の施工に必要な法令に関する知識
第二
施工管
理法

◎ 知識
監理技術者又は主任技術者として、施工の管理を行うために必要な知識

◎ 能力
監理技術者又は主任技術者として、設計図書で要求される設備の性能を確保するために設計
図書を理解し、設備の施工図を作成し、必要な機材の選定、配置等を行うことができる応用能力

管工事施工管理技士取得で得られるメリット

1.営業所に配置する『専任の技術者』として認められる

管工事業を営む際、軽微な工事を除き国土交通省大臣または都道府県知事より建設業許可が必要です。
建設業許可を受けた事業所は必ず営業所ごとに『専任の技術者』を配置する必要があります。
この『専任の技術者』は国家資格保持者、又は一定の実務経験年数を得た者に限られます。この“国家資格”の一つに該当するのが施工管理技士です。

2.『監理技術者・主任技術者』になることができる

施工管理技士を取得すると、級により該当する工事の『監理技術者』もしくは『主任技術者』となることが可能です。
『監理技術者』は元請の特定建設業者が、総額4,000万円以上(建築一式の場合6,000万円以上)の下請契約を行った場合、工事を行う場所に設置する必要があります。
そして『主任技術者』は元請・下請に関わらず監理技術者が必要な工事以外、全ての工事で配置する必要があります。

3.経営事項審査において企業の得点に加算される

1級管工事施工管理技士は、経営事項審査の技術力評価において、資格者1人あたり5点が加算されます。(監理技術者資格証を保有し、講習を受講すれば更に1点が追加)
1級管工事施工管理技士補であれば資格者1人あたり4点が加算されます
この得点は公共工事受注の際に技術力として評価されるため、取得すると経営規模評価に大きく貢献することができます。

1級・2級電気工事施工管理技術検定の試験基準の改正

旧制度の学科試験では、知識のみが問われてきましたが、第一次検定に変更され、「能力」の内容も出題されます。また、第二次検定おいては、これまで実地試験は能力のみが問われてきましたが「基礎」の内容も出題されます。

新試験制度
  分野 問われる知識・能力
第一
電気工
学等
◎ 知識
(1)電気工学、電気通信工学、土木工学、機械工学及び建築学に関する知識
(2)発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等に関する知識
(3)設計図書に関する知識
施工管
理法
◎ 知識
施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識
(1級:監理技術者補佐として必要な知識)

◎ 能力
施工の管理を的確に行うために必要な能力
(1級:監理技術者補佐として必要な応用能力)

法規 ◎ 知識
建設工事の施工に必要な法令に関する知識
第二
施工管
理法

◎ 知識
監理技術者又は主任技術者として、施工の管理を行うために必要な知識

◎ 能力
監理技術者又は主任技術者として、設計図書で要求される電気設備の性能を確保するために設計
図書を理解し、電気設備の施工図を作成し、必要な機材の選定、配置等を行うことができる応用
能力

電気工事施工管理技士取得で得られるメリット

1.営業所に配置する『専任の技術者』として認められる

電気工事業を営む際、軽微な工事を除き国土交通省大臣または都道府県知事より建設業許可が必要です。
建設業許可を受けた事業所は必ず営業所ごとに『専任の技術者』を配置する必要があります。
この『専任の技術者』は国家資格保持者、又は一定の実務経験年数を得た者に限られます。この“国家資格”の一つに該当するのが施工管理技士です。

2.『監理技術者・主任技術者』になることができる

施工管理技士を取得すると、級により該当する工事の『監理技術者』もしくは『主任技術者』となることが可能です。
『監理技術者』は元請の特定建設業者が、総額4,000万円以上(建築一式の場合6,000万円以上)の下請契約を行った場合、工事を行う場所に設置する必要があります。
そして『主任技術者』は元請・下請に関わらず監理技術者が必要な工事以外、全ての工事で配置する必要があります。

3.経営事項審査において企業の得点に加算される

1級電気工事施工管理技士は、経営事項審査の技術力評価において、資格者1人あたり5点が加算されます。(監理技術者資格証を保有し、講習を受講すれば更に1点が追加)
1級電気工事施工管理技士補であれば資格者は1人あたり4点が加点されます。
この得点は公共工事受注の際に技術力として評価されるため、取得すると経営規模評価に大きく貢献することができます。

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