電気工事士とは
電気工事士法によって一定範囲の電気工作物について電気工事の作業に従事する者の資格が定められております。
電気工事士の資格には、第一種電気工事士と第二種電気工事士があり、次の業務を行うことができます。
第一種電気工事士免状取得者 |
1.電気工事士法において規制されている次の電気工事の作業に従事することができます。 ① 自家用電気工作物のうち最大電力500 キロワット未満の需要設備の電気工事 ただし、ネオン工事と非常用予備発電装置工事の作業に従事するには、特種電気工事資格者と いう別の認定証が必要です。 ②一般用電気工作物の電気工事2.自家用電気工作物のうち最大電力500 キロワット未満の需要設備を有する 事業場(工場、ビル等) などに従事している場合、事業主(当該電気工作物の設置者又は所有者)が産業保安監督部長に当該事 業場の電気主任技術者として選任許可申請の手続きを行い、許可が得られれば、電気主任技術者 (一般に、「許可主任技術者」といわれる。)となることができます。 |
第一種電気工事士試験合格者(免状未取得者) |
1.産業保安監督部長から「認定電気工事従事者認定証」の交付を受ければ、簡易電気工事(自家用 電気工作物のうち、最大電力500キロワット未満の需要設備であって、電圧600ボルト以下で使用する 電気工作物(電線路を除く。)の電気工事をいう。)の作業に従事することができます。 2.上記第一種電気工事士免状取得者の2.と同じ |
第二種電気工事士免状取得者 |
1.一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように、電力会社から低圧(600ボルト以下)で受電する 場所の配線や電気使用設備等の一般用電気工作物の電気工事の作業に従事することができます。 2.免状取得後、3 年以上の電気工事の実務経験を積むか又は所定の講習(認定電気工事従事者認定 講習)を受け、産業保安監督部長から「認定電気工事従事者認定証」の交付を受ければ、上記(2)の aの作業に従事することができます。 3.最大電力100キロワット未満の工場、ビル等に勤務している場合、上記第一種電気工事士免状取得 者の2.と同様に「許可主任技術者」となることができます。 |

エアコンの工事関係で電気工事士を必要とするケースについては次を参照してください。
エアコンの工事関係で電気工事士を必要とするケースについては次を参照
試 験
第1種 | 第2種 | ||||
受付期間 | 例年6月中旬~下旬 | 上 期 | 例年3月中旬~4月初め | ||
下期 | 筆記試験申込期間 例年7月上旬~下旬 技能試験申込期間(筆記試験免除者が対象) 例年8月下旬~9月上旬 | ||||
試験日 | 筆記試験 | 例年10月上旬(日) | 上 期 | 筆記試験 | 例年6月上旬(日) |
技能試験 | 例年12月上旬(日) | 技能試験 | 例年7月下旬(日) | ||
下期 | 筆記試験 | 例年10月上旬(日) | |||
技能試験 | 例年12月上旬(日) |
受験料
第1種 11,300円(インターネット申し込みの場合10.900円)
第2種 9,600円(インターネット申し込みの場合9.300円)
試験の概要
試験は第一種も第二種も、四肢択一方式でマークシートに記入する筆記試験と、実技による技能試験との2段階で行われます。
筆記試験の合格者はその年と次の年の2回、技能試験に挑戦する権利(次の年は、筆記試験免除者として技能試験を受験する。)があります。
※詳細は (一財)電気技術者試験センター http://www.shiken.or.jp/
※参考書