電気工事士とは
電気工事士法によって一定範囲の電気工作物について電気工事の作業に従事する者の資格が定められております。
電気工事士の資格には、第一種電気工事士と第二種電気工事士があり、次の業務を行うことができます。
第一種電気工事士免状取得者 |
1.電気工事士法において規制されている次の電気工事の作業に従事することができます。 ① 自家用電気工作物のうち最大電力500 キロワット未満の需要設備の電気工事 ただし、ネオン工事と非常用予備発電装置工事の作業に従事するには、特種電気工事資格者と いう別の認定証が必要です。 ②一般用電気工作物の電気工事2.自家用電気工作物のうち最大電力500 キロワット未満の需要設備を有する 事業場(工場、ビル等) などに従事している場合、事業主(当該電気工作物の設置者又は所有者)が産業保安監督部長に当該事 業場の電気主任技術者として選任許可申請の手続きを行い、許可が得られれば、電気主任技術者 (一般に、「許可主任技術者」といわれる。)となることができます。 |
第一種電気工事士試験合格者(免状未取得者) |
1.産業保安監督部長から「認定電気工事従事者認定証」の交付を受ければ、簡易電気工事(自家用 電気工作物のうち、最大電力500キロワット未満の需要設備であって、電圧600ボルト以下で使用する 電気工作物(電線路を除く。)の電気工事をいう。)の作業に従事することができます。 2.上記第一種電気工事士免状取得者の2.と同じ |
第二種電気工事士免状取得者 |
1.一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように、電力会社から低圧(600ボルト以下)で受電する 場所の配線や電気使用設備等の一般用電気工作物の電気工事の作業に従事することができます。 2.免状取得後、3 年以上の電気工事の実務経験を積むか又は所定の講習(認定電気工事従事者認定 講習)を受け、産業保安監督部長から「認定電気工事従事者認定証」の交付を受ければ、上記(2)の aの作業に従事することができます。 3.最大電力100キロワット未満の工場、ビル等に勤務している場合、上記第一種電気工事士免状取得 者の2.と同様に「許可主任技術者」となることができます。 |
エアコンの工事関係で電気工事士を必要とするケースについては次を参照してください。
試験実施スケジュール 令和5年度
種 別 項 目 |
第一種 | 第二種 | ||
上 期 試 験 | 下 期 試 験 | |||
試 験実 施 日 |
学科試験(筆記方式) | 令和5年 10月1日(日) ) | 令和5年5月28日(日) | 令和5年10月29日(日) |
学科試験(CBT方式) | 令和5年 8月24日(木) ~ 9月10日(日 | 令和5年4月24日(月) ~5月11日(木) | 令和5年9月25日(月) ~ 10月12日(木) | |
技 能 試 験 | 令和5年 12月10日(日) | 7月22日(土) 又は23日(日) (試験地により異なる) | 令和5年12月23日(土)又は12月24日(日) (試験地により異なります) | |
【受験申込受付期間】 ※3 インターネットによる申込みは初 日10時から最終日の17時まで 郵便による申込みは最終日の消印 有効となります |
6月20日(月) ~ 7月7日(木) |
令和5年3月20日(月)~4月6日(木) | 令和5年8月21日(月)~9月7日(木) |
※1 筆記試験は、一部の会場を除き、午前・午後の2回に分けて実施し、いずれかを受験頂くことになります。
ただし、受験者は、午前・午後の選択をすることはできません。
※2 第二種電気工事士技能試験は47都道府県に試験地を設け、各試験地で土曜日又は日曜日に実施します。
※3 筆記試験免除で申込みされる方もこの期間の申込みとなります。
受験手数料
種 別 | 第一種 |
第二種(上期、下期共通) |
|
受験手数料 (非課税) |
インターネット申し込み | 10,900円 | 9,300円 |
郵便による申込み | 11,300円 | 9,600円 |
試験の概要
種 別 | 第一種 |
第二種 |
学科試験 マークシートに記入する |
(1)電気に関する基礎理 (8)発電施設・送電施設及び変電施設の |
(1)電気に関する基礎理論 |
技 能 試 験 筆記試験の合格者と筆記試験 |
①電線の接続 ②配線工事 ③電気機器、蓄電池及び配線器具の設置 ④電気機器、蓄電池、配線器具 並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法 ⑤コード及びキャブタイヤケーブルの取付け ⑥接地工事 ⑦電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定 ⑧自家用電気工作物の検査 ⑨自家用電気工作物の操作及び故障箇所の修理 |
(1)電線の接続 |
筆記試験の免除
種 別 | 筆記試験免除の対象となる方 | 免除申請時に必要な証明書類 |
第一種 | 前回(前年度)の第一種電気工事士筆記試験に合格 した者 |
特に証明書類は必要ありません。 |
第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状の交 付を受けている者 |
「電気主任技術者免状」の複写 | |
旧電気事業主任技術者資格検定規則による電気事業 主任技術者の資格を有する者 |
(1)左記検定規則に基づく検定試験の合格者にあっては |
|
第二種 | 前回の第二種電気工事士筆記試験に合格した方 | 特に証明書類は必要ありません。 |
高等学校、高等専門学校及び大学等において経済産 業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した方 |
筆記試験免除者用の申込書①の証明書欄に学校長の証明をし てもらう。 |
|
第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状の取 得者 |
「電気主任技術者免状」の複写 | |
鉱山保安法第18条の規定による試験のうち、電気保 安に関する事項を分掌する係員の試験に合格した方 |
「合格証明書」又は「国家試験合格証」の複写 | |
旧自家用電気工作物施設規則第24条第1項(ヘ)及 び(ト)の規定により電気技術に関し相当の知識経 験を有すると認定された方 |
「自家用電気工作物主任技術者技能認定証明書」又は「自家 用電気工作物主任技術者技能認定書」の複写 |
|
旧電気事業主任技術者資格検定規則による電気事業 主任技術者の有資格者 |
(1)左記検定規則に基づく検定試験の合格者の場合は「合 |
※詳細は (一財)電気技術者試験センター http://www.shiken.or.jp/
※参考書