特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則
昭和六十三年通商産業省令第八十号
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則を次のように制定する。
(用語)第一条
この省令において使用する用語は、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(数量)第二条
法第三条第二項の経済産業省令で定める数量は、輸入量及び輸出量のオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)第一条7に規定する算定値とする。
(規制年度)第三条
法第四条第一項の経済産業省令で定める期間は、次のとおりとする。
一 議定書附属書AのグループI 平成元年七月一日以降平成三年六月三十日以前については毎年の七月一日から翌年の六月三十日までの期間と、平成三年七月一日以降平成四年十二月三十一日以前については当該期間と、平成五年一月一日以降については毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
二 議定書附属書AのグループII 平成四年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
三 議定書附属書BのグループI及び議定書附属書BのグループIII 平成五年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
四 議定書附属書BのグループII 平成七年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
五 議定書附属書CのグループI及び議定書附属書CのグループII 平成八年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
六 議定書附属書EのグループI 平成七年三月二十日以降平成七年十二月三十一日以前については当該期間と、平成八年一月一日以降については毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
七 議定書附属書FのグループⅠ及びグループⅡ 平成三十一年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
(製造数量の許可申請)第四条
法第四条第二項第六号の経済産業省令で定める事項は、議定書第五条1の規定の適用を受ける議定書の締約国の基礎的な国内需要を満たすための製造を行おうとする者にあつては、当該製造の数量とする。
2 法第四条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 申請の日の属する月の前々月までの一年間(経済産業大臣が別に告示する場合にあつては、当該告示に定める期間)の特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類
二 申請の日の属する月の前々月までの一年間(経済産業大臣が別に告示する場合にあつては、当該告示に定める期間)の特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類
三 当該規制年度に係る特定物質等の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類
四 第一項に規定する者にあつては、同項の数量の特定物質の製造を同項に規定する製造として行うことを証明する書類
(製造数量の届出)第五条
法第四条第三項の規定により特定物質等の製造数量の届出をしようとする者は、同条第二項の経済産業大臣が告示する期間内に、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(輸出の確認の申請)第六条
法第五条の確認を受けようとする者は、様式第三による申請書に、当該申請に係る数量の特定物質等が当該規制年度において当該申請に係る仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることを証明する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(輸出用製造数量の指定の変更の申請)第七条
法第五条第三項の規定により同条第一項の輸出用製造数量の指定の変更を申請しようとする者は、様式第四による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類
二 当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類
三 当該規制年度に係る変更後の特定物質等の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類
四 その他経済産業大臣が告示する書類
(許可製造数量の増加の許可の申請)第八条
法第八条第一項の規定により同項の許可製造数量の増加の許可を申請をしようとする者は、様式第五による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類
二 当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類
三 当該規制年度に係る変更後の特定物質等の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類
四 その他経済産業大臣が告示する書類
2 法第八条第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の製造数量及び輸出数量の実績とする。
(許可製造者の変更の届出)第九条
法第九条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(製造予定数量の減少の届出)第十条
法第九条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第七による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 当該規制年度のうち届出の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類
二 当該規制年度のうち届出の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類
三 当該規制年度に係る変更後の特定物質等の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類
(原料としての使用の確認)第十条の二
法第十二条の規定による確認を受けようとする者は、様式第八による申請書に様式第九による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
(特定用途としての使用の確認)第十条の三
法第十三条の規定による確認を受けようとする者は、様式第十による申請書に様式第十一による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
(確認製造者の変更の届出)第十条の四
法第十四条の規定による届出をしようとする者は、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(承継の届出)第十一条
法第十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十三による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 法第十五条第一項の規定により特定物質等の製造の事業の全部の譲受けによつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した者にあつては、様式第十四による書面及び当該譲受けの事実を証する書類
二 法第十五条第一項の規定により相続によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した相続人であつて、二人以上の相続人の全員の同意により事業を継続すべき相続人として選定されたものにあつては、様式第十五による書面及び当該相続人の戸籍謄本
三 法第十五条第一項の規定により相続によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した相続人であつて、前号に規定する相続人以外のものにあつては、様式第十六による書面及び当該相続人の戸籍謄本
四 法第十五条第一項の規定により合併によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
五 法第十五条第一項の規定により分割によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した法人にあつては、様式第十六の二による書面及び当該法人の登記事項証明書
(許可製造数量の減少の処分の要件)第十二条
法第十六条第二項の経済産業省令で定める要件は、許可製造者の特定物質等の製造能力によつては当該規制年度内に当該規制年度に係る許可製造数量の全量を製造することができないことが確実となつた場合とする。
(特定物質等の輸出に関する届出)第十二条の二
法第十七条の規定による届出をしようとする者は、毎規制年度経過後三月以内に様式第十七による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(帳簿)第十三条
法第二十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量
二 特定物質等の種類別の国内出荷単価
三 特定物質等の種類別及び月別の月末在庫量
四 特定物質等を製造するための原料の月別の仕入量並びに月別及び特定物質等製造設備別の使用量
五 特定物質等を仕入れる許可製造者にあつては、特定物質等の種類別及び月別の仕入量
六 特定物質等を輸入する許可製造者にあつては、特定物質等の種類別及び月別の輸入量
七 特定物質等の自家消費を行う許可製造者にあつては、特定物質等の種類別、用途別及び月別の自家消費量
2 法第二十四条第一項の規定による帳簿の記載は、特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量が明らかになるようにしなければならない。
3 法第二十四条第一項の帳簿は、事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における同項に規定する事項についての記載を終了しなければならない。
4 前項の帳簿は、閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)第十三条の二
法第二十四条第一項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(報告)第十四条
許可製造者及び確認製造者は、毎規制年度経過後三月以内に、様式第十八による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(身分証明書)第十五条
経済産業大臣がその職員に携帯させる法第二十六条第二項の証明書は、様式第十九によるものとする。
(意見の聴取)第十六条
法第二十八条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2 経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の十五日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人に通知し、かつ、告示しなければならない。
3 利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
5 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
6 意見聴取会においては、審査請求人、第四項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
7 意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
8 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
9 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
10 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
11 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
(光ディスクによる手続)第十七条
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第二十の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一 第四条第二項に規定する申請書及び同項の規定による添付書類
二 第五条に規定する届出書
三 第六条に規定する申請書及び同項の規定による添付書類
四 第七条に規定する申請書及び同項の規定による添付書類
五 第八条第一項に規定する申請書及び同項の規定による添付書類
六 第九条に規定する届出書
七 第十条に規定する届出書及び同項の規定による添付書類
八 第十条の二に規定する申請書及び証明書
九 第十条の三に規定する申請書及び証明書
十 第十条の四に規定する届出書
十一 第十一条に規定する届出書及び同項の規定による添付書類
十二 第十二条の二に規定する報告書
十三 第十四条に規定する報告書
(光ディスクの構造)第十八条
前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
二 日本工業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
(電子情報処理組織による申請等の指定)第十九条
この省令において、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条、第二十一条及び第二十二条において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる申請等(情報通信技術利用法第二条第六号に規定する申請等をいう。)は、次の各号に掲げる書類(第二十条、第二十一条及び第二十二条において「申請書等」という。)の提出とする。
一 第四条第二項に規定する申請書及び同項の規定による添付書類
二 第五条に規定する届出書
三 第六条に規定する申請書及び同条の規定による添付書類
四 第七条に規定する申請書及び同条の規定による添付書類
五 第八条第一項に規定する申請書及び同項の規定による添付書類
六 第九条に規定する届出書
七 第十条に規定する届出書及び同条の規定による添付書類
八 第十条の二に規定する申請書及び証明書
九 第十条の三に規定する申請書及び証明書
十 第十条の四に規定する届出書
十一 第十一条に規定する届出書及び同条の規定による添付書類
十二 第十二条の二に規定する報告書
十三 第十四条に規定する報告書
(事前届出)第二十条
前条の規定に基づき申請書等を提出しようとする者は、様式第二十一による電子情報処理組織使用届出書を経済産業大臣にあらかじめ届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に識別符号を付与するものとする。
3 第一項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、様式第二十二によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 第一項の規定による届出をした者は、電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第二十三によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、第一項の規定による届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
(申請書等の提出の入力事項等)第二十一条
電子情報処理組織を使用して申請書等を提出しようとする者は、当該申請書等の提出を書面等(情報通信技術利用法第二条第三号に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項、前条第二項の規定により付与された識別符号及び当該電子情報処理組織を使用して申請書等を提出しようとする者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次条において「暗証符号」という。)を、当該電子計算機から入力しなければならない。
(申請書等の提出において名称を明らかにする措置)第二十二条
申請書等の提出においてすべきこととされている署名等(情報通信技術利用法第二条第四号に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術利用法第三条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第二十条第二項の規定により付与された識別符号及び暗証符号を電子情報処理組織を使用して申請書等を提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。
附 則
この省令は、法附則第一条第一項第二号に定める日から施行する。
附 則 (平成元年六月一五日通商産業省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一二月一四日通商産業省令第九五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年三月三〇日通商産業省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年五月二一日通商産業省令第二八号)
この省令は、法附則第一条第一項第三号に定める日(平成三年七月一日)から施行する。
附 則 (平成三年一二月二七日通商産業省令第八七号)
この省令は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成四年一一月二五日通商産業省令第七九号)
この省令は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第三条第三号の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一二月二五日通商産業省令第八九号)
この省令は、平成五年一月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日通商産業省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日通商産業省令第六六号)
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年三月一七日通商産業省令第一六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成七年三月二十日から施行する。
(令附則第三条の届出)
第二条 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成六年政令第四百七号。以下「令」という。)附則第三条第一項の規定による届出をしようとする者は、平成七年三月三十一日までに様式第二十による報告書を通商産業大臣に提出しなければならない。
2 令附則第三条第二項第一号の規定による届出をしようとする者は、平成八年三月三十一日までに様式第二十による報告書を通商産業大臣に提出しなければならない。
3 令附則第三条第二項第二号の規定による届出をしようとする者は、平成七年四月三十日までに様式第二十一による報告書を通商産業大臣に提出しなければならない。
附 則 (平成九年三月二七日通商産業省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号) 抄
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月二〇日通商産業省令第三五一号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、様式第一から様式第二十二まで及び様式三十五の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一七日経済産業省令第二二二号)
この省令は、平成十三年十二月二十八日から施行する。ただし、第二十条の次に一条を加える改正規定(第二十一条第五項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日経済産業省令第一一八号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年二月三日経済産業省令第九号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成二八年三月二九日経済産業省令第四三号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年八月二一日経済産業省令第五一号)
この省令は、平成二十八年十月十五日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条第二項及び第十七条から第二十二条まで並びに様式第一、様式第八、様式第九及び様式第二十一から様式第二十三までの改正規定は公布の日から施行する。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第8条関係)
様式第6(第9条関係)
様式第7(第10条関係)
様式第8(第10条の2関係)
様式第9(第10条の2関係)
様式第10(第10条の3関係)
特定用途として使用された法第13条第1項の政令で定める特定物質等の製造確認申請書
様式第11(第10条の3関係)
法第13条第1項の政令で定める特定物質等の特定用途としての使用に係る証明書
様式第12(第10条の4関係)
様式第13(第11条関係)
様式第14(第11条関係)
様式第15(第11条関係)
様式第16(第11条関係)
様式第16の2(第11条関係)
様式第17(第12条の2関係)
様式第18(第14条関係)
様式第19(第15条関係)
様式第20(第17条関係)
様式第21(第20条第1項関係)
様式第22(第20条第3項関係)
様式第23(第20条第3項関係)