問題 21
a |
蓄熱方式の装置容量は、熱源機器能力に関係なく、蓄熱容量(蓄熱槽容積)で決定される
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b |
夜間に蓄熱運転をすることで、電力の平準化や契約電力の低減を図ることができる
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c |
熱源機器は、空調負荷の変動に直接追従する必要がなく、高効率の連続運転ができる
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d |
二次側配管系を開回路とした場合、ポンプの揚程が増大する
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解答 a
●a‥蓄熱方式の装置容量は、熱源機器能力、蓄熱容量できまります
●b‥夜間の電力を使うことで、料金面とピークを減らすことで運用面で経済的効果が得られます
●c‥熱源機器は、空調負荷の変動に直接追従する必要がありません
●d‥上記の通り
問題 22
a |
「建築基準法」では、床面積の1/30以上の換気上有効な開口がない居室には、換気設備を設け
なければならないこととしている |
b |
「駐車場法」では、建築物である一定規模の路外駐車場であって、換気に有効な開口面積を有さ
ないものにおいては、床面積1m2につき14m3/h以上の能力を有する換気設備を設けなければなら ないこととしている。 |
c |
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、特定建築物の居室における二酸化炭素の
含有率が概ね1,000ppm以下になるように管理することとしている。 |
d |
「建築基準法」では、特殊建築物の居室に機械換気設備を設ける場合、有効換気量を求めるための
1人当たりの占有面積は、3m2を上限としている |
解答 a
●a‥居室の換気 ☞ 法28条2項法28条2項:居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
●b‥通達「路外駐車場の換気装置に係る基準の緩和について(技術的助言) 」において新基準では「駐車場の床面積1㎡当たり毎時14㎥の換気能力」を要求することとした
●c‥ビル管理法における空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準
項目 | 基準 |
浮遊粉じんの量 | 0.15 mg/m3以下 |
一酸化炭素の含有率 | 100万分の10以下(=10 ppm以下)※特例として外気がすでに10ppm 以上ある場合には20ppm以下 |
二酸化炭素の含有率 | 100万分の1000以下(=1000 ppm以下) |
温度 | 1. 17°C以上28°C以下 2.居室における温度を外気の温度より低くする場合は、 その差を著しくしないこと。 |
相対湿度 | 40%以上70%以下 |
気流 | 0.5 m/秒以下 |
ルムアルデヒドの量 | 0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下) |
●d‥上記の通り
問題 23
ただし、エレベーター機器の発熱量は8kW、エレベーター機械室の許容温度は40℃、外気温度は35℃、空気の定圧比熱は1.0kJ/(kg・K)、空気の密度は1.2kg/m3とする。
a |
1,200m3/h
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b |
2,400m3/h
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c |
3,600m3/h
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d |
4,800m3/h
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解答 d
\(換気量=\large{\frac{発生熱源}{空気密度×比熱×室内外温度差×60}}\)である
ここで1kW=3600kj/h
よって、
\(換気量=\large{\frac{8×3600}{1.2×1.0×5×60}}\)=80m3/min
時間あたりにすると 4800m3/h
問題 24
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
a |
排煙口の吸込み風速は10m/s以下とし、ダクト内風速は20m/s以下となるようにする
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b |
排煙口の位置は、避難方向と煙の流れが反対になるように配置す
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c |
排煙機の設置位置は、最上階の排煙口よりも下の位置にならないようにする
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d |
排煙口の手動開放装置の手で操作する部分の高さは、天井から吊り下げる場合、床面から概ね1.5m
の高さとする |
解答 d
●a‥排煙口の吸込み風速は10m/s以下とし、ダクト内風速は20m/s以下となるようにします
●b‥排煙口の位置は、避難時の経路確保のために難方向と煙の流れが反対になるようにします
●c‥上記の通り
●d‥排煙口の手動開放装置の高さは天吊り床から1.8mの高さ、壁面の場合は床から80㎝~150㎝になります
問題 25
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
a |
天井高さが3m未満の壁面に排煙口を設ける場合は、天井から80cm以内、かつ防煙垂れ壁の下端より
上の部分とする |
b |
排煙口は、防煙区画の各部分から水平距離で30m以下になるように設ける
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c | 廊下の横引き排煙ダクトは、立てダクト(メインダクト)まで、居室の横引き排煙ダクトと別系統にする |
d | 常時閉鎖型の排煙口は、2以上の防煙区画を1台の排煙機で受け持つ場合には適さない形式である |
解答 d
●a‥天井高さが3m未満の壁面に排煙口を設ける場合は、天井から80cm以内、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とします。3m以上の場合は床から2.1m以上で1/2以上の高さに設けます
●b‥排煙口は、防煙区画の各部分から水平距離で30m以下になるように設けます
●c‥上記の通り
●d‥常時閉鎖型の排煙口は、2以上の防煙区画を1台の排煙機で受け持つ場合には適しています