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地域の脱炭素化の促進について-改正地球温暖化対策推進法-

[出典:環境省]

 東京都・京都市・横浜市を始めとする492自治体(40都道府県、295市、14特別区、119町、24村)が
「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明。表明自治体総人口約1億1,227万人※。
※表明自治体総人口(各地方公共団体の人口合計)では、都道府県と市区町村の重複を除外して計算しています。

地方公共団体における2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況

[出典:環境省]

[doc id=14768] [出典:環境省]

「2050年までの脱炭素社会の実現」を基本理念として法律に位置付け、政策の予見可能性を向上。




[出典:環境省]

ゼロカーボンシティを含めた地方自治体における地域の脱炭素化のためには、地域資源である再エネの活用
が必要。
その際地域経済の活性化や、災害に強い地域づくりなど、 地域に樗益する再エネ事業とすることが
重要。
一方、再エネ事業に対する地域トラブルも見られるなど、地域における合意形成が課題。

これを踏まえ、温対法に基づく瑚方公共団体実行計画制度を拡充し地域の環境保全や課題解決に貢献する再エ
ネを活用した「地域脱炭素化促遣事棄」を推進する仕組みを創設。地域の合意形成を円滑化しつつ、地域の脱
炭素化を促進する.併せて
実行計画で定める再エネの利用促進等の施策につい℃、適切な実施目標の協定を促
進する。


[出典:環境省]

・地域への再エネ導入に伴う地域経済への波及効果は、観光(観光客の誘致には様々な広報が必要)や6次産業商品化(マーケティングや商品流通の開拓が必要)に比べ、行政コストの割に地域が比較的手堅く収益を確保できる取組

・地域に再エネ導入を進めていくためには、脱炭素が地域にメリットのあるものであることを効果的に周知することも必要

1.都道府県の地方公共団体実行計画制度の拡充

(1)都道府県は、実行計画において、その区域の自然的社会的条件に応じた再エネ利用促進等の施策に関する事項に加えて、施策の実施に関する目標を定めることとする(第21条第3項)。

(施策のカテゴリ:①再エネの利用促進、②事業者・住民の削減活動促進、③地域環境の整備、④循環型社会の形成)

(2)都道府県は、実行計画において、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮し、省令で定めるところにより、市町村が定める促進区域の設定に関する基準を定めることができる(第21条第6項及び第7項)。
2.市町村の地方公共団体実行計画制度の拡充
(1)指定都市・中核市・特例市は、実行計画において、その区域の自然的社会的条件に応じた再エネ利用促進等の施策に関する事項に加えて、施策の実施に関する目標を定めることとする(第21条第3項)
(2) 上記以外の市町村も、(1)の施策及びその実施に関する目標を定めるよう努めることとする(第21条第4項)。
(施策のカテゴリ:①再エネの利用促進、②事業者・住民の削減活動促進、③地域環境の整備、④循環型社会の形成)
(3)すべての市町村は、上記の事項を定めている場合において、協議会も活用しつつ、地域脱炭素化促進事業(※1)の促進に関する事項として、促進区域(※2)、地域の環境の保全のための取組、地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組等を定めるよう努めることとする(第21条第5項)
3.地域脱炭素化促進事業の認定
(1)地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、事業計画を作成し、地方公共団体実行計画に適合すること等について市町村の認定を受けることができる(第22条の2)
(2)(1)の認定を受けた認定事業者が認定事業計画に従って行う地域脱炭素化促進施設の整備に関しては、関係許可等手続のワンストップ化(※3)や、環境影響評価法に基づく事業計画の立案段階における配慮書手続の省略といった特例を受けることができる(第22条の5~第22条の11)

※1.再エネを利用した地域の脱炭素化のための施設(地域脱炭素化促進施設)として省令で定めるものの整備及びその他の地域の脱炭素化のための取組を一体的に行う事業であって、地域の環境保全及び地域の経済社会の持続的発展に資する取組を併せて行うもの(第2条第6項)
※2.環境保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める区域の設定に関する基準に従い、かつ、都道府県が定めた場合にあっては都道府県の促進区域の設定に関する環境配慮基準に基づき定めることとなる。(第21条第6,7項)
※3.自然公園法に基づく国立・国定公園内における開発行為の許可等、温泉法に基づく土地の掘削等の許可、廃棄物処理法に基づく熱回収施設の認定や処分場跡地の形質変更届出、農地法に基づく農地の転用の許可、森林法に基づく民有林等における開発行為の許可、河川法に基づく水利使用のために取水した流水等を利用する発電(従属発電)の登録

[出典:環境省]

[出典:環境省]

※1 国及び都道府県は、市町村に対し、地方公共団体実行計画の策定及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努める(第22条の12)
※2 住民その他の利害関係者や関係地方公共団体の意見聴取(第21条第10項及び第11項)や、協議会が組織されているときは当該協議会における協議が必要(第21条第12項)。協議会は、関係する行政機関、地方公共団体、地域脱炭素化促進事業を行おうとする者等の事業者、住民等により構成

■ ゼロカーボンシティを目指す地方公共団体に対し、情報基盤整備、計画等策定支援、
設備等導入を一気通貫で支援

■ 地域における温室効果ガスの大幅削減と、地域経済循環の拡大(地域に裨益する形で
の再エネ事業の推進)、レジリエンス向上を同時実現

[出典:環境省]

█ 国と地方が協働・共創して2050年までのカーボンニュートラルを実現するため、
地域の取組と国民のライフスタ
イ ルに密接に関わる分野を中心に脱炭素方策を議論す
る場として、「国・地方脱炭素実現会議」を開催。

█ 令和2年12月25日から計3回開催し、令和3年6月9日の第3回で「地域脱炭素ロ
ードマップ
」を決定

【地域脱炭素ロードマップ~地方からはじまる、次の時代への移行戦略~のポイント】

⚫足元から5年間に政策を総動員し、
① 2030年度までに少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」(※)をつくる
② 全国で、重点対策を実行(自家消費型太陽光、省エネ住宅、ゼロカーボンドライブなど)
⚫3つの基盤的施策
① 人材・情報・資金の継続的・包括的支援スキーム構築(地方支分部局が水平連携して支援実施)
② ライフスタイルイノベーション(排出見える化や、ふるさと納税の返礼品としての地域再エネ
活用など)

③ ルールのイノベーション(風力発電の環境アセスの最適化や、地熱発電の開発加速化など)
⚫モデルを全国に伝搬し、2050年を待たずに脱炭素達成(脱炭素ドミノ)

(※)民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロまで削減。また、運輸部門や燃料・熱利用等も、国全体の削減目標と整合るレベルに削減。IoT等も活用し、取組の進捗や排出削減を評価分析し、透明性を確保する。

⚫構成メンバー
<政府> 内閣官房長官(議長)、 環境大臣(副議長)、総務大臣(同)、内閣府特命担当大臣(地方創生)、
農林水産大臣、経済産業大臣、 国土交通大臣
<地方自治体> 長野県知事、軽米町長、横浜市長、津南町長、大野市長、壱岐市長
⚫開催経緯

第1回 令和2年12月25日 ロードマップの趣旨・目的と各省・地方自治体の取組
第2回 令和3年4月20日 ロードマップ骨子案
第3回 令和3年6月9日 ロードマップ決定
そのほか、自治体・企業等からのヒアリング(4回)や関係団体との意見交換等を実施

脱炭素先行地域等に取り組む地方公共団体等を継続的に支援

⚫「脱炭素先行地域」では民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロ等を2030年度までに実現
⚫脱炭素先行地域での目標達成に向けた再エネ等設備、基盤インフラ設備(蓄電池、自営線等)導入等を支援
⚫また、全国で取り組むべき「重点対策」(自家消費型太陽光発電等)に先進的に取り組む地方公共団体等も支援


[出典:環境省]