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充塡証明書・回収証明書

1.フロン類及び各種証明書類の流れ

 

2.情報処理センターを活用した場合の各種証明書類の流れ

●第一種フロン類充塡回収業者は、充塡/回収する機器の管理者に対して、「充塡・回収証明書」を交付します。管理者は、「充塡・回収証明書」の情報から、「点検整備記録簿」に充塡量・回収量を記録します。また、「充塡・回収証明書」を基に、機器からの漏えい量を算定します。

●情報処理センターを活用することにより、紙の証明書が交付不要になります。また、電子的な登録・通知により、管理者は、充塡量・回収量等を電子的に管理・集計可能であり、点検整備簿への記録・保存や、算定漏えい量報告のための集計が容易に行えます。

情報処理センター利用(冷媒管理システム)ガイド(環境省資料)

3.充塡証明書

◆充塡回収業者が、機器のメンテナンスや修理をした際に、フロンを充塡した場合は、機器の管理者に「充塡証明書」が発行されます。

記載項目

①整備を発注した管理者の氏名又は名称、住所等
②充塡した特定製品の所在(設置場所が特定できる情報)
③特定製品が特定できる情報(機器番号、その他識別可能な情報)
④充塡した第一種充塡回収業者が特定できる情報
⑤当該証明書の交付年月日
⑥充塡した年月日
⑦充塡した特定製品ごとに、充塡したフロン類の種類(冷媒番号区分の別)ごとの量
⑧当該製品の「設置時に充塡した場合」又は「それ以外の整備時に充塡した場合」の区別
※充塡証明書は、記載内容が相違ないことを確認の上、充塡した日から30日以内に交付する

4.回収証明書

◆充塡回収業者が、機器のメンテナンスや修理をした際に、フロンを回収した場合は、機器の管理者に「回収証明書」が発行されます。

記載項目

整備を発注した管理者の氏名又は名称、住所等
回収した特定製品の所在(設置場所が特定できる情報)
特定製品が特定できる情報(機器番号、その他識別可能な情報)
回収した第一種充塡回収業者が特定できる情報
当該証明書の交付年月日
回収した年月日
回収した特定製品ごとに、回収したフロン類の種類(冷媒番号区分の別)ごとの量
※回収証明書は、記載内容が相違ないことを確認の上、回収した日から30日以内に交付する

[参考]行程管理制度