冷凍空気調和機器施工技能士
技能労働者を一定の基準によって、職種ごとに検定し、これを公証する職業能力開発促進法に基づく厚生労働省の国家試験です。1級合格者は厚生労働大臣から、2級・3級合格者は都道府県知事から、合格証書が交付され技能士と称することができます。
★特典
1.建設業許可(管工事業)取得要件である技術者資格である専任の者であると認められている
2.入札事業者の経営事項審査の技術者評価の加点対象になっている
試験内容
試験 科目 |
実技試験 | 学科試験 | |
製作等作業試験 | 計画立案等作業試験 | ||
1級 | 銅管及び継手を使用してフレア加工、 曲げ加工、ろう付け等により立体的な 冷凍設備の配管及び気密試験について 行う。(実地試験) |
冷凍空調機器の機能、構造、故障の 発見等について行う。なお、電気用 図記号については、JIS C 0617- 7(IEC60617-7)により出題されます。 |
単に学問的な知識を試験するのでな く、日常職場で作業を行うにあたりそ の基礎となる正しい判断力と知識の有 無を判別するものである |
2級 | 銅管及び継手を使用してフレア加工、 曲げ加工、ろう付け等により平面的な 冷凍設備の配管及び気密試験について 行う。(実地試験) |
冷凍空調機器の機能、構造、故障の 発見等について行う。なお、電気用 図記号については、JIS C 0617- 7(IEC60617-7)により出題されます。 |
単に学問的な知識を試験するのでな く、日常職場で作業を行うにあたりそ の基礎となる正しい判断力と知識の有 無を判別するものである |
3級 | 銅管及び継手を使用してフレア加工、 曲げ加工等により冷凍設備の配管作業 について行う。(実地試験) |
単に学問的な知識を試験するのでな く、日常職場で作業を行うにあたりそ の基礎となる正しい判断力と知識の有 無を判別するものである |
受検手数料
●実技試験
1級 | 2級 | 3級 |
||
18,200 円 | 18,200 円 (但し35歳未満は9,200 円) | 在校生 | 35歳未満 | 3,100 円 |
35歳以上 | 12,100 円 | |||
在校生でない | 35歳未満 | 9,200 円 | ||
35歳以上 | 18,200 円 |
●学科試験 3,100 円(一律)
受験申請受付等スケジュール
●受付期間 : 令和5年10月 2日(月)から 10月13日(金)まで
●実技試験問題公表 : 令和5年11月27日(月)から
●実技試験実施日 : 検定実施機関により設定される
●学科試験 : 計画立案等作業試験 実施日 令和6年1月28日(日)
受検資格
受 検 資 格 ※1 | 1 級 | 2 級 |
3 級 ※7 |
||||
実務 のみ |
2級 合格後 |
3級 合格後 |
実務 のみ |
3級合格後 | |||
実務経験のみ | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.5※8 | |
専門高校及び専修学校(大学入学資格付与 課程に限る)卒業 ※2 |
6 | 0 | 0 | ||||
短大・高専・高校専攻科及び専修学校(大学 編入資格付与課程に限る)卒業 ※2 |
5 | 0 | 0 | ||||
大学、専修学校(大学院入学資格付与課程 に限る)卒業 ※2 |
4 | 0 | 0 | ||||
専修学校又は各種学校 卒業(厚生労働大臣が 指定したものに限る) ※3 |
800時間以上 | 6 | 0 | 0※9 | |||
1600時間以上 | 5 | 0 | 0※9 | ||||
3200時間以上 | 4 | 0 | 0※9 | ||||
短期課程の普通職業 訓練修了 ※3 |
700時間以上 | 6 | 0 | 0※6 | |||
普通課程の普通職業 訓練修了 ※4 |
2800時間未満 | 5 | 0 | 0 | |||
2800時間以上 | 4 | 0 | 0 | ||||
専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練修了 ※4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練 修了 | 1 | 0 | 0 | ||||
長期課程又は短期養成課程の指導員訓練修了 | 1 ※5 | 0※5 | 0 | ||||
職業訓練指導員免許取得 | 1 | - | - | - | |||
長期養成課程の指導員訓練修了 |
0 | 0 | 0 | 0 |
※1:検定職種に関する学科、訓練科又は免許職種に限る。
※2:学校教育法による大学、短期大学又は高等学校と同等以上と認められる外国の学校又は他法令学校を卒業した者
並びに(独法)大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者は学校教育法に基づくそれぞれのものに
準ずる。
※3:大学入学資格付与過程、大学編入資格付与過程及び大学院入学資格付与過程の専修学校を除く。
※4:職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)の施行前に、改正前の職業訓練法に基づく高等訓練課程
又は特別高等訓練課程の養成訓練を修了した者は、それぞれ改正後の職業能力開発促進法に基づく普通課程の普通職
業訓練又は専門課程の高度職業訓練を修了したものとみなす。また、職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平
成4年法律第67号)の施行前に、改正前の職業能力開発促進法に基づく専門課程の養成訓練を修了した者は、専門課程
の高度職業訓練を修了したものとみなし、改正前の職業能力開発促進法に基づく普通課程の養成訓練又は職業転換課
程の能力再開発訓練(いずれも800時間以上のものに限る。)を修了した者は、それぞれ改正後の職業能力開発促進法
に基づく普通課程又は短期課程の普通職業訓練を修了したものとみなす。
※5:短期養成課程の指導員訓練の修了者については、訓練終了後に行われる能力審査(職業訓練指導員試験に合格した
者と同等以上の能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める審査)に合格している者に限る。
※6:総訓練時間が700時間未満のものを含む。
※7:3級技能検定については、上記のほか、検定職種に関する学科に在学する者及び検定職種に関する訓練科において
職業訓練を受けている者も受検できる。また、工業高等学校に在学する者等であって、かつ工業高等学校の教員等に
よる検定職種に係る講習を受講し、当該講習の責任者から技能検定試験受検に際して安全衛生上の問題がないと判定
された者も受検できる。
※8:検定職種に関し実務の経験を有する者について、受検資格を認めることとする。
※9:当該学校が厚生労働大臣の指定を受けたものであるか否かに関わらず、受検資格を付与する。
受験に伴う所持資格
1・2級「実技作業試験」はガス溶接技能講習修了証又はガス溶接作業主任者免許証を所持していないと受検できません。3級については所持していなくても受検できます。
試験申し込み・問い合わせ先
協会名(職業能力開発協会) | TEL | FAX |
北海道 | 011-825-2385 | 011-825-2390 |
青森県 | 017-738-5561 | 017-738-5551 |
岩手県 | 019-613-4620 | 019-613-4623 |
宮城県 | 022-271-9260 | 022-271-9242 |
秋田県 | 018-862-3510 | 018-866-7853 |
山形県 | 023-644-8562 | 023-644-2865 |
福島県 | 024-525-8681 | 024-523-5131 |
茨城県 | 029-221-8647 | 029-226-4705 |
栃木県 | 028-643-7002 | 028-600-4321 |
群馬県 | 0270-23-7761 | 0270-21-0568 |
埼玉県 | 048-829-2801 | 048-825-6481 |
千葉県 | 043-296-1150 | 043-296-1186 |
東京都 | 03-6631-6050 | 03-6631-6055 |
神奈川県 | 045-633-5420 | 045-633-5421 |
新潟県 | 025-283-2155 | 025-283-2156 |
富山県 | 076-432-9883 | 076-432-9894 |
石川県 | 076-262-9020 | 076-262-3913 |
福井県 | 0776-27-6360 | 0776-27-2060 |
山梨県 | 055-243-4916 | 055-243-4919 |
長野県 | 026-234-9050 | 026-234-9280 |
岐阜県 | 058-322-3677 | 058-379-0520 |
静岡県 | 054-345-9377 | 054-345-2397 |
愛知県 | 052-524-2040 | 052-524-2036 |
三重県 | 059-228-2732 | 059-228-1134 |
滋賀県 | 077-533-0850 | 077-537-6540 |
京都府 | 075-642-5075 | 075-642-5085 |
大阪府 | 06-6534-7510 | 06-6534-7511 |
兵庫県 | 078-371-2091 | 078-371-2095 |
奈良県 | 0742-24-4127 | 0742-23-7690 |
和歌山県 | 073-425-4555 | 073-425-4773 |
鳥取県 | 0857-22-3494 | 0857-21-6020 |
島根県 | 0852-23-1755 | 0852-22-3404 |
岡山県 | 086-225-1546 | 086-234-1806 |
広島県 | 082-245-4020 | 082-245-4858 |
山口県 | 083-922-8646 | 083-922-9761 |
徳島県 | 088-662-5366 | 088-662-0303 |
香川県 | 087-882-2854 | 087-882-2962 |
愛媛県 | 089-993-7301 | 089-993-7302 |
高知県 | 088-846-2300 | 088-846-2302 |
福岡県 | 092-671-1238 | 092-671-1354 |
佐賀県 | 0952-24-6408 | 0952-24-5479 |
長崎県 | 095-894-9971 | 095-894-9972 |
熊本県 | 096-285-5818 | 096-285-5812 |
大分県 | 097-542-3651 | 097-542-0996 |
宮崎県 | 0985-58-1570 | 0985-58-1554 |
鹿児島県 | 099-226-3240 | 099-222-8020 |
沖縄県 | 098-862-4278 | 098-866-4964 |
詳細は 中央職業能力開発協会 http://www.javada.or.jp/jigyou/gino/giken.html
※参考書: