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管工事施工管理技士 R5年度

管工事施工管理技士とは

1・2級管工事施工管理技士 技術検定制度は、建設業法第27条に基づき、国土交通大臣指定機関が実施する国家試験です。
1級管工事施工管理技士の資格を取得すると、特定建設業の「営業所ごとに置く専任の技術者」及び現場に配置する「監理技術者」として認められます。また、2級管工事施工管理技士の資格であれば、一般建設業の許可を受ける際に必要な「営業所ごとに配置する専任の技術者」及び「建設工事における主任技術者」として認められる等、施工管理に携わる方には必要不可欠な資格です。
このように、数ある建設業関係の資格の中でも施工管理技士は、大きな資格取得のメリットを持つ、極めて重要な資格であり、工事現場における施工管理上の技術責任者として、高く位置づけられています。
令和3年度試験より、技士補が創設され、その価値はますます高まるでしょう。
また、2級の第一次検定については17歳以上であれば、誰でも受験が可能です。

試験スケジュール

 1級(一次)

  書面申込 インターネット申込
申込用紙販売 令和5年 4月10日(月)~ 申込用紙を購入する必要はありません
願書受付期間 令和5年5月8日(月)~5月22日(月) 令和5年5月8日(月)~5月22日(月)23:59
試験日 令和5年9月3日(日

試験地 札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇の10地区

合格発表 令和5年10月5日(木)

 1級(二次)

試験日 令和5年12月3日(日)
試験地 札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇の10地区
合格発表 令和6年3月6日(水)

 2級(一次・二次)

  前期試験:一次のみ 後期試験:一次・二次/一次のみ / 二次のみ
書発売開始 令和5年2月17日(金) 令和5年6月26日(月)
願書受付期間 書面申込:令和5年3月1日(水)~令和5年3月15日(水)
 インターネット申込:令和5年3月1日(水)~令和5年3月15日(水)23:59
書面申込:令和5年7月11日(火)~令和5年7月25日(火)
 インターネット申込:令和5年7月11日(火)~令和5年7月25日(火)23:59
試験日 令和5年6月4日(日) 令和5年11月19日(日)
試験地 札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大
阪、広島、高松、福岡、那覇の10地区
札幌、青森、仙台、東京、新潟、金沢、名古屋、
大阪、広島、高松、福岡、鹿児島、那覇の13地区
なお、第一次検定(後期)試験地については、上記試験地に宇都宮を追加
合格発表

令和5年7月4日(火) 「第一次検定・第二次検定(受検者の内、第一次検定)」、「第一次検定(後期)」
    令和6年1月5日(金)
「第一次検定・第二次検定(受検者の内、第二次検定)」、「第二次検定」
    令和6年3月6日(水))

受検資格

1級管工事施工管理技士
2級管工事施工管理技士
I 1級管工事施工管理技術検定・第一次検定(下記表イ~ホのいずれかに該当する方)
  学歴又は資格 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後




大学  専門学校「高度専門士」 3年以上 4年6ヶ月以上
短期大学  高等専門学校  専門学校「専門士」 5年以上 7年6ヶ月以上
高等学校  中等教育学校
専門学校(「高度専門士」「専門士」を除く)
10年以上 11年6ヶ月以上
その他 15年以上
技能検定合格者 10年以上
高等学校卒業者
中等教育学校卒業者
専門学校卒業者(「高度専門士「専門士」を除く」)
卒業後8年以上の実務経験(その実務経験に指導監督的実務経験を含み、かつ、5年以上の実務経験の後専任の監理技術者による指導を受けた実務経験2年以上を含む)  


専任の主任技術者の実務経験が1年以上ある者

高等学校卒業者
中等教育学校卒業者
専門学校卒業者(「高度専門士」「専門士」を除く)
卒業後8年以上
卒業後9年6ヶ月以上
(注)
その他の者 13年以上
2級合格者

※1 指定学科とは、土木工学、都市工学、衛生工学、電気工学、電気通信工学、機械工学又は建築学に関する学科をいいます。
※2 技能検定合格者とは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による技能検定のうち、検定職種を1級の「配管」(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)とするものに合格した者のことです。(職業能力開発促進法の一部を改正する省令(平成15年12月25日 厚生労働省令180号)による改正前の1級の空気調和設備配管、給排水衛生設備配管、配管工とするものに合格した者を含む。)
※3 資格区分イ、ロ、ハ、ニの受検資格の実務経験年数は、それぞれ1級第一次検定の前日(令和4年9月3日(土))までで計算して下さい。
※4 資格区分イ、ロの実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的が含まれていることが必要です。
※5 選任の監理技術者による指導を受けた実務経験とは、建設業法第26条第3項の規定により専任の監理技術者の設置が必要な工事において当該監理技術者による指導を受けた実務経験をいいます。
※6 高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、旧大学入学試験検定規則(昭和26年文部省令第13号)による検定、旧専門学校入学者検定規則(大正13年文部省令第22号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規定(大正8年文部省令第9号)による試験に合格した者を含みます。
※7 2級合格者とは、2級管工事施工管理技術検定・第二次検定に合格した者及び令和3年度以前の2級管工事施工管理技術検定に合格した者のことです。
(注) 職業能力開発促進法による2級配管技能検定合格者、給水装置工事主任技術者に限ります。(合格証書の写しが必要です。)資格がない場合は11年以上の実務経験年数が必要です。

II 1級管工事施工管理技術検定・第二次検定(下記イ、ロ、ハのいずれかに該当する方)

イ  1級管工事施工管理技術検定・第一次検定の合格者
(ただし、「I ホ」に該当する者として受検した者を除く)
ロ  1級管工事施工管理技術検定・第一次検定において、「I ホ」に該当する者として受検した合格者のうち「I イ、 
  ロ、ハ、ニまたは次のⅰ、ⅱのいずれかに該当する者

  学歴又は資格 実務経験年数
指定学科
卒業後
指定学科以外
卒業後
2級合格後3年以上の者 合格後1年以上の指導監督的実務経験及び専任の監理技術者による指導を受けた実務経験2年以上を含む3年以上
2級合格後3年以上の者 合格後5年以上
2級合格後5年未満の者 高等学校卒業者
中等教育学校卒業者(「高度専門士」「専門士」を除く)
9年以上 10年6ヶ月以上
その他 14年以上



専任の主任技術者の実務経験が1年以上ある者



2級合格者



合格後3年以上の者 合格後1年以上の専任の主任技術者実務経験を含む3年以上

合格後3年未満の者


短期大学卒業者
高等専門学校卒業者
専門学校卒業者(「専門士」に限る)
I Aの区分 卒業後7年以上
高等学校卒業者
中等教育学校卒業者
専門学校卒業者(「高度専門士」「専門士」を除く)
卒業後7年以上 卒業後8年6ヶ月以上
その他の者 12年以上

※1 2級合格後の実務経験は、その試験の合格発表日より計算してください。
※2 資格区分ⅰの実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験が含まれていることが必要です。
※3 資格区分ⅱの2級合格後3年以上の者は、合格後1年以上の専任の主任技術者の実務経験が含まれていることが必要です。
※4 実務経験年数は、それぞれ1級第二次検定の前日(令和4年12月3日(土))までで計算してください。

ハ 第一次検定免除者

1) 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機器」、「熱・動力エネルギー機器」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るとするものに限る。)とするものに合格した者で、第一次検定の合格を除く1級管工事施工管理技術検定・第二次検定の受検資格を有する者(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門とするものに限る。)とするものに合格した者を含む。)
※ 1)の実務経験年数は、1級第一次検定の前日(令和4年9月3日(土))までで計算してください。

実務経験について                       

管工事施工管理〕に関する実務経験年数とは 管工事の施工に直接的に関わる技術上の全ての職務経験をいい、具体的には、下記(1)~(3)に関するものをいいます。

(1) 受注者(請負人)として施工を指揮・監督(工程管理、品質管理、安全管理等含む)した経験(施工図の作成や補助者としての経験も含む)
(2) 設計者等による工事監理の経験(補助者としての経験も含む)
(3) 発注者側における現場監督技術者等としての経験(補助者も含む)
なお、研究所・学校等における研究、教育および指導業務、保守・点検業務等は実務経験年数として認められません。

〔指定学科〕とは 国土交通省令で定めている学科等(土木科・建築土木学科・森林土木科・鉱山土木学科・砂防学科・治山学科・農業土木科・緑地土木科・造園林学科・都市工学科・衛生工学科・電気科・機械科等)をいいます。
〔管工事施工管理〕に従事した経験の主な工事種別 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、換気設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生器具設備工事、浄化槽設備工事、ガス管配管設備工事、管内更生工事、消火設備工事、配水支管工事、下水道配管工事など。 上記工事には、増設、改設、補修工事も含みます。
一次検定のみ受験

試験実施年度において満17歳以上となる方
(令和4年度の場合は生年月日が平成18年4月1日以前の方が対象です。)

二次検定を受験

次のイ、ロのいずれかに該当する者

イ 2級管工事施工管理技術検定・第一次検定の合格者で、次のいずれかに該当する者

学歴又は資格 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
大学
専門学校「高度専門士」
1年以上 1年6ヶ月以上
短期大学
高等専門学校
専門学校「専門士」
2年以上 3年以上
高等学校  中等教育学校
専門学校(「高度専門士」「専門士」を除く)
3年以上 4年6ヶ月以上
その他 8年以上
技能検定合格者
4年以上

※1 指定学科とは、土木工学、都市工学、衛生工学、電気工学、電気通信工学、機械工学又は建築学に関する学科をいいます。
※2 技能検定合格者とは、職業能力開発促進法による技能検定のうち、検定職種を1級の「配管」(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)又は2級の「配管」に合格した者をいいます。(職業能力開発促進法の一部を改正する省令(平成15年12月25日厚生労働省令180号)による改正前の1級又は2級の空気調和設備配管、給排水衛生設備配管、配管工とするものに合格した者を含む。)
※3 実務経験年数は、2級第二次検定の前日(令和4年11月19日(土))までで計算してください。
※4 高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、旧大学入学試験検定規則(昭和26年文部省令第13号)による検定、旧専門学校入学者検定規則(大正13年文部省令第22号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規定(大正8年文部省令第9号)による試験に合格した者を含みます。

ロ  第一次検定免除者

1) 平成28年度以降の学科試験のみを受検し合格した者で、(2)イのうち第一次検定の合格を除く2級管工事施工管理技術検定・第二次検定の受検資格を有する者(当該合格年度の初日から起算して12年以内に連続2回の第二次検定を受検可能)
2) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機器」、「熱・動力エネルギー機器」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るとするものに限る。)とするものに合格した者で、第一次検定の合格を除く2級管工事施工管理技術検定・第二次検定の受検資格を有する者(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」に係るものとするものに限る。)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門とするものに限る。)とするものに合格した者を含む。)
3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学を卒業した者で、在学中に規則第2条に定める学科を修め、かつ、卒業した年度又は卒業後1年いないに平成27年度までの2級の技術検定の学科試験に合格(在学中の合格も含む。以下同じ。)し、卒業した後4年いないに行われる連続する2回の実地試験(第二次検定)を受検しようとする者で、管工事施工管理に関し1年以上の実務経験を有する者
4) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校を卒業した者で、平成27年度までの2級の技術検定の学科試験に合格した後、学校教育法による大学を卒業した者で短期大学又は 高等専門学校在学中及び大学在学中に規則第2条に定める学科を修め、短期大学又は高等専門学校を卒業した後6年以内に行われる連続する2回の実地試験(第二次検定)を受検しようとする者で、管工事施工管理に関し1年以上の実務経験を有する者
5) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校を卒業した者で、在学中に規則第2条に定める学科を修め、かつ、卒業した年度又は卒業後2年以内に平成27年度までの2級の技術検定の学科試験に合格し、卒業した後5年以内に行われる連続する2回の実地試験(第二次検定)を受検しようとする者で、管工事施工管理に関し2年以上の実務経験を有する者
6) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、平成27年度までの2級の技術検定の学科試験に合格した後、学校教育法による大学を卒業した者で高等学校又は中等教育学校在学中及び大学在学中に規則第2条に定める学科を修め、高等学校又は中等教育学校を卒業した後8年以内に行われる連続する2回の実地試験(第二次検定)を受検しようとする者で、管工事施工管理に関し1年以上の実務経験を有する者
7) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、平成27年度までの2級の技術検定の学科試験に合格した後、学校教育法による短期大学又は5年制高等専門学校を卒業した者で高等学校又は中等教育学校在学中及び短期大学又は5年制高等専門学校在学中に規則第2条に定める学科を修め、高等学校又は中等教育学校を卒業した後7年以内に行われる連続する2回の実地試験(第二次検定)を受検しようとする者で、管工事施工管理に関し2年以上の実務経験を有する者
8) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、在学中に規則第2条に定める学科を修め、卒業した年度又は卒業後3年以内に平成27年度までの2級の技術検定の学科試験に合格し、卒業した後6年以内に行われる連続する2回の実地試験(第二次検定)を受検しようとする者で、管工事施工管理に関し3年以上の実務経験を有する者
※ 実務経験年数は、2級第一次(後期)・第二次検定の前日(令和4年11月19日(土))までで計算してください。

実務経験について                       

管工事施工管理〕
に関する
実務経験
年数とは
管工事の施工に直接的に関わる技術上の全ての職務経験をいい、具体的には、下記(1)~(3)に関するものをいいます。

(1) 受注者(請負人)として施工を指揮・監督(工程管理、品質管理、安全管理等含む)した経験(施工図の作成や補助者としての経験も含む)
(2) 設計者等による工事監理の経験(補助者としての経験も含む)
(3) 発注者側における現場監督技術者等としての経験(補助者も含む)
なお、研究所・学校等における研究、教育および指導業務、保守・点検業務等は実務経験年数として認められません。

〔指定学科〕とは 国土交通省令で定めている学科等(土木科・建築土木学科・森林土木科・鉱山土木学科・砂防学科・治山学科・農業土木科・緑地土木科・造園林学科・都市工学科・衛生工学科・電気科・機械科等)をいいます。
〔管工事施工管理〕に
従事した経験の主な工事
種別
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、換気設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生器具設備工事、浄化槽設備工事、ガス管配管設備工事、管内更生工事、消火設備工事、配水支管工事、下水道配管工事など。 上記工事には、増設、改設、補修工事も含みます。

受験手数料

●1級 第1次検定 10,500円 / 第2次検定 10,500円
●2級 第1次検定・第2次検定(同日試験) 10,500円   第1次検定 5,250円 / 第2次検定 5,250円

詳細は一般財団法人 全国建設研修センター http://www.jctc.jp/

※参考書