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電気工事施工管理技士 R6年度

電気工事施工管理技士とは

1・2級電気工事施工管理技士 技術検定制度は、建設業法第27条に基づき、国土交通大臣指定機関が実施する国家試験です。
1級電気工事施工管理技士の資格を取得すると、特定建設業の「営業所ごとに置く専任の技術者」及び現場に配置する「監理技術者」として認められます。また、2級電気工事施工管理技士の資格であれば、一般建設業の許可を受ける際に必要な「営業所ごとに配置する専任の技術者」及び「建設工事における主任技術者」として認められる等、施工管理に携わる方には必要不可欠な資格です。
このように、数ある建設業関係の資格の中でも施工管理技士は、大きな資格取得のメリットを持つ、極めて重要な資格であり、工事現場における施工管理上の技術責任者として、高く位置づけられています。令和3年度試験より、技士補が創設され、その価値はますます高まるでしょう。
また、2級の第一次検定については17歳以上であれば、誰でも受験が可能です。

試験スケジュール

 申し込み方法

  インターネット申込 書面申込
第一次検定のみ 新規受検申込 ×
再受検申込
第一次・第二次検定の申込 新規受検申込 ×
再受検申込
第二次検定のみ   令和3年度第一次検定合格者 
技術士合格者 新規受検申込 ×
再受検申込

 1級第一次(一次検定のみ受検申込、一次・二次検定受検申込)

願書受付期間 令和6年 2月22日(木)~3月8日(金)
一次検定日 令和6年 7月14日(日)
合格発表 令和6年 8月23日(金)

 1級第二次(一次免除者、当年度一次合格者)

受検手数料払込期間 令和6年 8月23日(金)~9月6日(金)
二次試験日 令和6年 10月20日(日)
合格発表 令和7年 1月10日(金)

 2級 前期 (第一次検定のみで、第二次検定の実施はありません)

願書受付期間 令和6年 2月9日(金)~3月8日(金)
申し込み方法 インターネット申請のみ
試験日 令和6年 6月9日(日)
試験地 札幌・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・沖縄
合格発表 令和6年 7月10日(水)

 2級 後期 (第一次・第二次検定(同日受検)、第一次検定のみ、第二次検定のみ)



第一次・第二次検定(同日受検)、第二次検定のみ 第一次検定のみ
新規受検申込者 再受検申込者 ※
申し込み方法
書面申込 インターネット申込・書面申込 インターネット申請のみ
願書受付期間 インターネット申込:令和6年6月26日(水)9:00~7月24日(水)23:59
書面申込:令和6年7月10日(水)~7月24日(水)[消印有効]
試験日 令和6年11月24日(日) 
試験地 札幌・青森・仙台・東京・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・鹿児島・沖縄
(学校申請者向けに、上記以外に8試験地を設置)
合格発表 令和7年2月7日(金) 令和7年1月10日(金)

 

受検資格

1級電気工事施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
1級第一次検定(下記(1)~(4)のいずれかに該当する方)

表中の年数には、指導監督的実務経験(現場代理人、主任技術者、施工監督、工事主任、設計監理者の立場で、部下・下請けに対して工事技術面を総合的に指導・監督した経験)年数1年以上を含むことが必要。
実務経験年数は、試験実施年度にてそれぞれの試験日の前日までで計算してください。

区分 学歴または資格 実務経験年数
指定学科 指定学科以外
(1) 大学 、専門学校「高度専門士」※1 卒業後3年以上 卒業後4年6ヶ月以上
短期大学
5年制高等専門学校
専門学校「専門士」※1
卒業後5年以上 卒業後7年6ヶ月以上

高等学校
中等教育学校(中高一貫校)
専門学校「専門課程」(「高度専門士」「専門士」を除く)※2

卒業後10年以上(注1)(注2) 卒業後11年6ヶ月以上(注2)
その他(学歴問わず) 15年以上(注2)
(2) 2級電気工事施工管理技術検定
第二次検定※合格者
(※令和2年度までは実地試験)
合格後5年以上(注1)(注2)
2級電気工事施工
管理技術検定第二
次検定※合格後、実
務経験が5年未満
の者
(※令和2年度まで
は実地試験)
短期大学
5年制高等専門学校
専門学校「専門士」※1
(1)の区分 卒業後9年以上(注2)
高等学校
中等教育学校(中高一貫校)
専門学校「専門課程」(「高度専門士」「専門士」を除く)※2
卒業後9年以上(注2) 卒業後10年6ヶ月以上(注2)
その他の者(学歴問わず) 14年以上(注2)
(3) 電気事業法による第一種、第二種又は第三種
電気主任技術者免状の交付を受けた者
6年以上(交付後ではなく通算)
(4) 電気工事士法による第一種
電気工事士免状の交付を受けた者
実務経験年数問わず
  • ※1)「高度専門士」及び「専門士」とは:専門学校専門課程で所定の要件を満たし、文部科学大臣が認めるものを終了した者は高度専門士又は専門士と称することができる
  • ※2)専門学校卒業者のうち、「高度専門士」又は「専門士」の称号を持たない者
  • 注1)主任技術者の要件を満たした後、専任の監理技術者の配置が必要な工事に配置され、監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験を有する方は、表中(注1)の記載がある実務経験年数に限り2年短縮が可能です
  • 注2)指導監督的実務経験として「専任の主任技術者」を1年以上経験した方は、表中(注2)の記載がある実務経験年数に限り2年短縮が可能です
〔電気工事施工管理〕に関する
実務経験年数とは
電気工事の施工に直接的に関わる技術上の全ての職務経験をいい、具体的には下記(1)~(3)に関するものをいいます。
(1)受注者(請負人)として施工を管理(工程管理、品質管理、安全管理等を含む)した経験(施工図の作成や補助者としての経験も含む)
(2)設計者等による工事監理の経験(補助者としての経験も含む)
(3)発注者側における現場監督技術者等としての経験(補助者も含む)
なお研究所・学校・訓練所等における研究・教育および指導業務、設計業務、保守・点検業務等は認められません。
〔指定学科〕とは 国土交通省令で定めている学科等(電気工学科・土木工学科・農業土木科・森林土木科・鉱山土木学科・砂防学科・治山学科・都市工学科・機械工学科・建築科・緑地科・造園科等)をいいます。
〔電気工事の内容〕とは 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事をいいます。
1級第二次検定(下記(1)~(4)のいずれかに該当する方)
(1) 技術士法による技術士の第二次試験のうちで技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目が電気電子部門又は建設部門)に合格した者で、上記区分(1)~(4)のいずれかの受検資格を有する者
(2) 令和3年度1級電気工事施工管理技術検定第一次検定合格者のうち、上記の区分(1)~(4)のいずれかの受検資格で受検した者
(3) 令和3年度1級電気工事施工管理技術検定第一次検定合格者のうち、上記の区分ホの受検資格で受検した者で、上記の区分(1)~(4)のいずれかの受検資格を有する者
(4) 本年度第一次検定の合格者【上記の区分(1)~(4)の受検資格で受検した者に限る】
2級第一次検定のみ受験

試験実施年度において満17歳以上となる方
(令和4年度の場合は生年月日が平成18年4月1日以前の方が対象です。)

2級第一次検定・第二次検定試験(下記(1)~(4)のいずれかに該当する方)

表中の年数には、指導監督的実務経験(現場代理人、主任技術者、施工監督、工事主任、設計監理者の立場で、部下・下請けに対して工事技術面を総合的に指導・監督した経験)年数1年以上を含むことが必要。
実務経験年数は、試験実施年度にてそれぞれの試験日の前日までで計算してください。

区分 学歴または資格 実務経験年数
指定学科 指定学科以外
(1) 大学
専門学校「高度専門士」※1
卒業後1年以上 卒業後1年6ヶ月以上
短期大学
5年制高等専門学校
専門学校「専門士」※1
卒業後2年以上 卒業後3年以上

高等学校
専門学校「専門課程」(「高度専門士」「専門士」を除く)※2

卒業後3年以上 卒業後4年6ヶ月以上
その他(最終学歴を問わず) 8年以上
(2) 電気事業法による第一種、第二種または第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者 1年以上
(交付後ではなく通算)
(3) 電気工事士法による第一種電気工事士免状の交付を受けた者 実務経験年数は問いません
(4) 電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付を受けた者(旧・電気工事士を含む) 1年以上
(交付後ではなく通算)
  • ※1)「「高度専門士」及び「専門士」とは:専門学校専門課程で所定の要件を満たし、文部科学大臣が認めるものを終了した者は高度専門士又は専門士と称することができる
  • ※2)専門学校卒業者のうち、「高度専門士」又は「専門士」の称号を持たない者
〔電気工事施工管理〕に関する
実務経験年数とは
電気工事の施工に直接的に関わる技術上の全ての職務経験をいい、具体的には下記(1)~(3)に関するものをいいます。
(1)受注者(請負人)として施工を管理(工程管理、品質管理、安全管理等を含む)した経験(施工図の作成や補助者としての経験も含む)
(2)設計者等による工事監理の経験(補助者としての経験も含む)
(3)発注者側における現場監督技術者等としての経験(補助者も含む)
なお研究所・学校・訓練所等における研究・教育および指導業務、設計業務、保守・点検業務等は認められません。
〔指定学科〕とは 国土交通省令で定めている学科等(電気工学科・土木工学科・農業土木科・森林土木科・鉱山土木学科・砂防学科・治山学科・都市工学科・機械工学科・建築科・緑地科・造園科等)をいいます。
〔電気工事の内容〕とは 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事をいいます。
2級第二次検定のみ受験(下記(1)~(3)のいずれかに該当する方)
(1) 技術士法による技術士の第二次試験のうちで技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るもの)に合格した者
(2) (令和2年度までの)2級電気工事施工管理技術検定試験の「学科試験のみ」受検の合格者で有効期間内の者
(3) (令和3年度以降の)2級電気工事施工管理技術検定の「第一次検定」合格者

受験手数料(ただし、令和5年度の価格です)

●1級 第1次検定 13,200円 / 第2次検定 13,200円
●2級 第1次検定・第2次検定(同日試験) 13,200円   第1次検定 6,600円 / 第2次検定 6,6000円

※詳細は 一般財団法人 建設業振興基金  http://www.kensetsu-kikin.or.jp/

※参考書