問題 17-1
電気工事業の業務の適正化に関する法律において、誤っていないものはどれか。
A |
主任電気工事士の指示に従って、電気工事士が、電気用品安全法の表示が付されていない
電気用品を電気工事に使用した |
B |
登録電気工事業者が、電気工事の施工場所に二日間で完了する工事予定であったため、
代表者の氏名等を記載した標識を掲げなかった |
C |
電気工事業者が、電気工事ごとに配線図等を帳簿に記載し、3年経ったのでそれを廃棄した
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D | 登録電気工事業者の代表者は、電気工事士の資格を有する必要がない |
解答
●A・・誤り
電気工事業者は、電気用品安全法に定める適正な表示が付いている電気用品でなければ電気工事に使用することはできません
●B・・誤り
電気工事業者は、営業所および施工場所ごとに、下記の項目を記載した“標識”を掲げる必要があります
記載内容:氏名(または名称)、法人の場合は代表者の氏名、営業所の名称、電気工事の種類、登録年月日、登録番号、主任電気工事士の氏名
●C・・誤り
電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、経済産業省令で定める下記事項を記載し、5年間保存しなければなりません。
記載内容:注文者の氏名または名称および住所、電気工事の種類および施工場所、施工年月日、主任電気工事士および作業者の氏名、配線図、検査結果
●D・・正しい
問題 17-2
電気用品安全法の適用を受けるもののうち、特定電気用品でないものはどれか。
A | 合成樹脂製のケーブル配線用スイッチボックス |
B |
タイムスイッチ(定格電圧 125 V、定格電流 15 A )
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C |
差込み接続器(定格電圧 125 V、定格電流 15 A )
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D | 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(導体の公称断面積が8mm2、3心) |
解答
特定電気用品とは
構造、使用状況からみて特に危険または障害の発生するおそれが多い電気用品のことをいいます。
たとえば
・電線類:絶縁電線(導体の公称断面積100m㎡以下)、ケーブル(導体の公称断面積22m㎡以下、心線7本以下)
・配線器具類(定格電圧100V以上300V以下):タンブラスイッチ、タイムスイッチ、フロートスイッチ(定格電流100A以下)、配線用遮断器(定格電流100A以下))、漏電遮断器(定格電流100A以下)、差込接続器(定格電流50A以下)など
●すなわち、「A」の”合成樹脂製のケーブル配線用スイッチボックス”は特定電気用品ではありません
●「B,C,D」は特定電気用品